厚生年金保険法等(遅延利息軽減法)の一部を改正(平成22年1月1日施行)
投稿日:2009年06月01日月曜日 18時18分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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○社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
(平成21年法律第36号)
●概要のみ紹介●
1 社会保険の保険料等に係る延滞金の軽減(第1条~第13条関係)
1 納期限又は納付期限から一定の期間を経過するまでの間の延滞金の割合の軽減
次に掲げる保険料、掛金その他の徴収金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について、現行では、年14.6パーセントの割合で徴収しているところ、納期限又は納付期限の翌日から3月(次の⑬~⑮までに掲げる保険料等にあっては、2月)を経過する日までの間は、年7.3パーセントの割合で徴収することとした。
☆延滞金の軽減措置を講ずる保険料等
① 厚生年金保険の保険料並びに厚生年金基金の掛金及び厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金(確定給付企業年金法の規定により企業年金基金が厚生年金基金とみなされて徴収する場合を含む。)
② 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料、未納掛金に相当する額及び特例掛金
③ 児童手当法の規定による拠出金
④ 国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金
⑤ 日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金
⑥ 地方団体関係団体が納付すべき掛金及び負担金
⑦ 私立学校教職員共済法の規定による掛金
⑧ 石炭鉱業年金基金の掛金
⑨ 旧農林漁業団体等に係る特例業務負担金
⑩ 農業者年金の保険料
⑪ 健康保険の保険料
⑫ 船員保険の保険料
⑬ 労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律に規定)
⑭ 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定による特別保険料
⑮ 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金
2 延滞金の割合の特例
上記1の延滞金の年7.3パーセントの割合は、当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時において日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とすることとした。
2 適用区分(附則第2条関係)
上記1の延滞金の軽減措置は、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例によるものとすることとした。
この法律は、一部を除き、平成22年1月1日から施行する
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○社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
(平成21年法律第36号)
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1 社会保険の保険料等に係る延滞金の軽減(第1条~第13条関係)
1 納期限又は納付期限から一定の期間を経過するまでの間の延滞金の割合の軽減
次に掲げる保険料、掛金その他の徴収金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について、現行では、年14.6パーセントの割合で徴収しているところ、納期限又は納付期限の翌日から3月(次の⑬~⑮までに掲げる保険料等にあっては、2月)を経過する日までの間は、年7.3パーセントの割合で徴収することとした。
☆延滞金の軽減措置を講ずる保険料等
① 厚生年金保険の保険料並びに厚生年金基金の掛金及び厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金(確定給付企業年金法の規定により企業年金基金が厚生年金基金とみなされて徴収する場合を含む。)
② 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料、未納掛金に相当する額及び特例掛金
③ 児童手当法の規定による拠出金
④ 国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金
⑤ 日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金
⑥ 地方団体関係団体が納付すべき掛金及び負担金
⑦ 私立学校教職員共済法の規定による掛金
⑧ 石炭鉱業年金基金の掛金
⑨ 旧農林漁業団体等に係る特例業務負担金
⑩ 農業者年金の保険料
⑪ 健康保険の保険料
⑫ 船員保険の保険料
⑬ 労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律に規定)
⑭ 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定による特別保険料
⑮ 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金
2 延滞金の割合の特例
上記1の延滞金の年7.3パーセントの割合は、当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時において日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とすることとした。
2 適用区分(附則第2条関係)
上記1の延滞金の軽減措置は、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例によるものとすることとした。
この法律は、一部を除き、平成22年1月1日から施行する
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