健康保険法施行令等の一部を改正する政令ほか
投稿日:2011年04月23日土曜日 11時00分46秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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◆健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第135号)
◆健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第108号)
◎概要のみ紹介◎
〔趣旨〕公費負担医療の対象療養(特定給付対象療養)については、所得にかかわらず、レセプト単位で一律の自己負担限度額(70歳未満:80,100円+1%、70歳以上の入院:44,400円、70歳以上の外来:12,000 円)を適用して高額療養費を支給してきたところであるが、今般、特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業の対象療養(以下「特定疾患給付対象療養」という。)に係る自己負担限度額については、都道府県において所得が把握されていること等を踏まえ、原則どおり所得に応じた額とし、あわせて多数回該当の場合の自己負担限度額の軽減を行うこととし、健康保険法施行令等について所要の改正を行うもの。
1 健康保険法施行令等の一部を改正する政令関係
1 健康保険法施行令の一部改正
① 特定給付対象療養に係る高額療養費の支給要件及び支給額については、通常の高額療養費の支給要件及び支給額に係る規定とは別に規定を置いているところであるが、特定疾患給付対象療養に係る規定を新設し、特定疾患給付対象療養を受ける者であることにつき保険者の認定を受けた者について新設した規定を適用することとする。
② 特定疾患給付対象療養に係る自己負担限度額について、通常の高額療養費の自己負担額にあわせて所得区分別の額を新たに規定するとともに、多数回該当の場合の自己負担限度額も規定することとする。
③ 多数回該当の適用については、個人単位、医療機関単位での指定特定給付対象療養(入院に限る。)に係る高額療養費の支給回数をカウントの対象とし、多数回該当の場合の自己負担限度額については、特定疾患給付対象療養のうち入院について適用することとする。
④ その他、所要の規定の整備を行うほか、所要の経過措置を設ける。
*しょっちゅう改正されて、何がなんやら解らないほどになっていますね(^0^;
「何でもいいから、解りやすい表現にしてもらいたいものです・・・
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〔趣旨〕公費負担医療の対象療養(特定給付対象療養)については、所得にかかわらず、レセプト単位で一律の自己負担限度額(70歳未満:80,100円+1%、70歳以上の入院:44,400円、70歳以上の外来:12,000 円)を適用して高額療養費を支給してきたところであるが、今般、特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業の対象療養(以下「特定疾患給付対象療養」という。)に係る自己負担限度額については、都道府県において所得が把握されていること等を踏まえ、原則どおり所得に応じた額とし、あわせて多数回該当の場合の自己負担限度額の軽減を行うこととし、健康保険法施行令等について所要の改正を行うもの。
1 健康保険法施行令等の一部を改正する政令関係
1 健康保険法施行令の一部改正
① 特定給付対象療養に係る高額療養費の支給要件及び支給額については、通常の高額療養費の支給要件及び支給額に係る規定とは別に規定を置いているところであるが、特定疾患給付対象療養に係る規定を新設し、特定疾患給付対象療養を受ける者であることにつき保険者の認定を受けた者について新設した規定を適用することとする。
② 特定疾患給付対象療養に係る自己負担限度額について、通常の高額療養費の自己負担額にあわせて所得区分別の額を新たに規定するとともに、多数回該当の場合の自己負担限度額も規定することとする。
③ 多数回該当の適用については、個人単位、医療機関単位での指定特定給付対象療養(入院に限る。)に係る高額療養費の支給回数をカウントの対象とし、多数回該当の場合の自己負担限度額については、特定疾患給付対象療養のうち入院について適用することとする。
④ その他、所要の規定の整備を行うほか、所要の経過措置を設ける。
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