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本田技研工業栃木製作所の期間従業員約170人
昨年末に減産を理由に雇い止めとなった問題で、
元期間従業員の桜井斉(ひとし)さん(40)が17日、
同社に対し解雇の撤回約770万円の損害賠償などを
求める訴訟を東京地裁に起こしました。


訴状によると、桜井さんは97年、
期間従業員として同製作所に入社、約11年間勤務しましたが、
その間、本田技研は1~3カ月の短期契約を100回以上繰り返し、
連続した雇用期間が1年経過すると退職させ、
5~32日間の無契約期間をおいて
再び雇用契約を結んでいたということです。


同日、県庁で会見した桜井さんは「突然契約を
止められれば安心して生活もできない。
期間従業員というだけで(会社は)責任も果たさず、
首を切って『後は知りません』という態度は理解できない」と
ホンダの対応を批判しました。


同問題を巡っては桜井さんが加入している
全日本金属情報機器労働組合(JMIU)栃木地域支部が
同社との団体交渉を通じて、
解雇の撤回
雇用継続を希望する期間従業員の正社員登用
謝罪など
を求めていましたが、同社は「解雇ではなく
有期雇用期間の満了による雇い止め」などと主張し
要求に応じていなかったものです。



*雇い止めと解雇・・・
これは案外ややこしいこと(問題)があります。




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