住宅手当と貸付
投稿日:2011年03月23日水曜日 20時29分26秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【第二のセーフティネット】
失業と同時に住まいも失う人が増えていることから、政府は6日、緊急の生活支援策として、住宅手当を最大6カ月間支給する方針を固めました。
当面の生活費を連帯保証人なしで貸し付ける仕組みも創設。
失業者が、生活保護を受けずに求職活動できるよう「第2のセーフティーネット」の構築を目指します。
住宅手当は1年間、貸し付けは3年間の時限措置とし、現行制度の拡充も含め全体で1千億円規模を補正予算案に盛り込む方向で検討中です。
国が生活保護制度以外で住宅手当を支給するのは初めて。
住まいがないと再就職の大きな障害となるほか、生活保護を受けると抜けられないため、与野党が、現行の失業者対策の枠組みから外れる人を救うセーフティーネットの創設を求めていたものです。
対象は、求職活動中で、市町村民税の非課税レベルの低所得者。
夫婦と子ども2人の4人世帯で年間所得約270万円以下が目安で、生活保護は「預貯金ゼロ」が条件ですが、新手当は預貯金などが100万円以下なら支給します。
支給額は生活保護の住宅扶助と同水準で、東京23区の単身者は月額5万3700円、全国平均は約3万4千円。18万人程度の利用を想定しています。
新たにつくる「臨時特例つなぎ資金貸付制度(仮称)」は、上限が10万円です。
現在ある「一時融資制度」は、住民票が必要で、申請から受けとるまで2週間~1カ月と、使い勝手の悪さが指摘されていました。
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岡崎 光洋 wrote: