労働保険の年度更新の申告・納付時期が変りました!
投稿日:2009年04月02日木曜日 18時18分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【6月1日~7月10日】
これまでは、『労働保険年度更新』といえば
毎年4月1日から5月20日までとなっていました。
ところが今年度からは『社会保険の算定基礎届の提出期限』に
併せて『6月1日~7月10日』に変更となります。
1.労働保険料の算定方法等
『算定方法』
平成20年度までと同じ。4月1日から翌年3月31日までに支払う
賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
『算定期間』
・平成20年度の確定保険料・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間。
・平成21年度の概算保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日までの期間。
・一般拠出金・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間。
2.労働保険料の延納の納期限
ー3回分割ー
<第1期>・・・期間4月1日~7月31日=納期限7月10日
<第2期>・・・期間8月1日~11月30日=納期限10月31日
<第3期>・・・期間12月1日~3月31日=納期限翌年1月31日
6月1日~9月30日までに成立した事業場
<第1期(初期)>・・・成立した日~11月30日=納期限成立した日から50日
<第2期>・・・12月1日~3月31日=翌年1月31日
3.労働保険事務組合の方の延納の納期限
労働保険事務組合の場合は、第2期、第3期の納期限が2週間後になるため、11月14日、翌年2月14日となります。
また、労働保険事務組合に委託している事業主は、労働保険事務組合の指定する期限までとなります。
4.従業員の方の雇用保険加入手続
従業員の雇用保険加入手続きは、別途、事業所管轄のハローワークへの届出が必要です。
5.年度更新時期の変更のお知らせ
事業主及び労働保険事務組合宛に、労働保険の年度更新時期が変更になることを周知する為に、ハガキが発送されます。
おおよそ、平成21年3月下旬には送付されることになっています。
*今年が変更となってからの初めて年度更新となりますので、事業主さんや事務組合の方はお間違いのないようにお願いします。
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