2012年 4月の記事一覧
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【41%が賃金減・28%が失業不安を抱えています】
民間企業に勤務するサラリーマンのうち、「1年前に比べて賃金が減った」と答えたのは41・5%で、失業不安を抱えている人の割合が2001年の調査開始以来、最も多いことが、26日、連合総研のアンケート調査「勤労者短観」でわかりました。
調査は毎年春と秋に実施しており、今年は10月に実施。
首都圏と関西圏の民間企業に勤める20~50歳代900人を対象に調査し、男女796人の回答を集計しました。
1年前より賃金収入が減った人は41%、今後1年間に失業する不安を感じる人も28%に上り、ともに01年の調査開始以来、最大となりました。
賃金が減ったと答えた人の割合を業種別にみると、製造業が57・9%で最も多く、建設業(42・1%)、金融・保険業・不動産(38・9%)が続きました。
家計支出を切りつめている人は89・7%に上ったほか、全体の20・7%が「毎月赤字になる」と回答しました。
一方で、今後1年間の労働時間が「増える」と予想する割合は24%で、「減る」の13%を上回りました。
雇用削減が進んだことで、残った人の負担増が懸念されているようです。
生活全般について「不満」との回答も比較可能な05年以来、最高の47・0%でした。
連合総研は「雇用、生活に対する不安が拡大している結果」としています。
最後までお読みいただき有難うございました。お役にたてればうれしいです。
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【過払い年金の返還を巡る問題とさかのぼり支払の期限】
政府・民主党は4月26日、主婦らの年金未納問題について、本来より多く年金をもらっている受給者に対し、過払い分の返還を求める方針を固めました。
過去にさかのぼって未納者が保険料を納めることができる期間は10年とされる予定です。
主婦の年金問題は、夫が会社員を辞めた後に、主婦自らが「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に切り替える届けを出す必要がありましたが、国民年金への切り替えを忘れていて、保険料を払わないままにしていたことで生じています。
切り替え漏れの人のうち、5万3000人は本来よりも平均で年1万1150円多く年金を受け取っています。
政府・民主党は公平性を保つため、過払い分の返還を求めることにしました。
厚生労働省が第3号被保険者として見なして救済した「運用3号」の988人についても過払い分を返還してもらう方向です。
<現在では運用3号は廃止になっています:下記参照>
これから支給する年金を減らすのか、分割で払ってもらうのかなど返還方法についてはまだ、決まっていませんが、受給者の生活に支障が出ないように配慮する予定です。
未納期間の解消策については、過去の保険料をさかのぼって納付できる期間を10年分とする方針で、現役世代の42万2000人が対象になるほか、受給者も追納することができますが、追納できない人は年金額が減額される見込みです。
厚労省は今年の1月から、過去の未納分について保険料を納めていたと見なす救済策を実施していましたが、この救済策は保険料を払っている人と不公平が生じるとの批判が続出しました。
このため厚労省は今年の3月に救済策を撤回し、未納期間がある人に全期間追納させるなどの方針を打ち出していました。
しかし、この対策でも主婦と一般未納者の取り扱いが不公平との批判が出て、主婦、一般未納者ともに、追納期間の上限を10年で区切ることにしたものです。
5月には党の方針および改善策を正式決定し、法案を国会に提出する予定です。
厚労省も社会保障審議会の特別部会で主婦年金問題を議論しており、党の意見を参考にしながら決めることにしています。
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【東日本大震災に伴う休業について】
この度震災に遭われた方々・そのご家族・ご親戚等の方々に、心よりお見舞い申し上げます。
復旧復興までには、かなりの期間時間がかかりそうですが、日本全体で元気を出して頑張っていきたいと思います。
さて、この度の震災において、企業・従業員等といった方々もかなりの被害を被っておられると存じますが、今日はこれらの方々が不安に思われるであろう内容を書きたいと思います。
毎日の生活もそうですが、再び働ける日が到来したとき、また、現在の休んでいる期間についての収入はどういう扱いになるのか?
(厚生労働省発表 Q & A 記事引用)
↓↓↓ ↓↓↓
<Q>従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責めに帰すべき休業のみならず、天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業が、今般の計画停電に伴う休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わなくていいのかどうか。
<A>労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき従来支払われていた賃金、手当等を、今般の計画停電に伴う休業については支払わないとすることは、「労働条件の不利益変更」に該当します。
このため、労働者との合意など、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行等のそれぞれについての適法な変更手続きをとらずに、賃金、手当等の取り扱いを変更することは出来ません。
なお、企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払う必要があります。
(最低労働条件として労働基準法第26条参照)*ただし、これは、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行等の取り扱いを示したものではありませんのでご承知ください。
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【社会保障改革】
社会保障と税の一体改革を議論する政府の「集中検討会議」が始まりました。
6月に策定される政府与党案に、審議の結果を反映させるといいます。
しかし、社会保障と税金の将来像を総合的に描き直すとなれば、検討対象は幅広いものとなります。
年金と医療で「国民皆保険」が実現して今年で50年。
社会の変化に伴いもろくなった部分を改革し、必要財源のめどをつけることが、制度を永続させるために最優先の課題です。
・年金では、基礎年金の国庫負担を2分の1に維持するための財源確保。
・医療では、3600万人が加入する国民健康保険に注目。
・創設当時に加入世帯主の7割近くを占めた農林漁業者と自営業者は、いまや2割ほど。
・無職の人と非正規労働者が7割を占めます。
会社を退職した高齢者や正規雇用からはじき出されたりした人が、国保に流れ込んでいる状況です。
この結果、保険料を負担できない人が大幅に増え、国保を運営する市町村は、保険料が不足する赤字分を年間3600億円ほど補填している状況です。
高齢化や雇用の不安定化といった日本社会の弱さが、国保に集中しています。
同様の構図は、未納率が4割になる国民年金でも見られます。
いまの消費税収では、高齢者向けの医療・介護・年金の国庫負担分を賄うにも、10兆円近く足りないといいます。
*国保の保険料は支払いが大変なのは理解できます。だって、高額すぎますものね。
でも、支払をしないで「未納」「滞納」が増えれば増えるほど、
余計に保険料は上がります。
まるで、「ニワトリが先か、卵が先か」の話に似ていますが・・・
*国民年金の保険料については、確かに納付率が低いですね。
保険料額が所得に関係なく一律というのも、
納得できない方が多いように思います。
個人的には【所得に合わせた負担】にしてほしいと切に思います!
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9月22日のことでした。
従来の補助金に代わって福祉などのテーマごとに大阪府から市町村に
資金を交付し、使い方は各市町村にゆだねるという交付金の原案を公表しました。
対象となるのは
『地域福祉』 『子育て支援』 『学校安全』 『総合相談事業』の4事業です。
大阪府は来年度の導入を目指していますが
市町村としては、交付金の分配基準や総額がどうなるのかという「心配の課題」が残っています。
これまでは、使い道が決められていて補助金が配分されていました。
大阪府としては、交付金の総額について
8億~9億円程度と示していますが、これはあくまでも
『超概算』ということです。
このことに対して
大阪市長の平松氏は「交付金の対象から政令都市が除かれ
大阪市の訴えが全く考慮されていない。これには不信感を感じる」と
批判するコメントを発表しています。
*橋下知事ね・・・
私は弁護士としての橋下氏は評価(嫌いではなかった)できたんですが(私が言えた立場じゃないけどね)大阪府民としては・・・・・・微妙ですね~(T_T)
【引用:毎日新聞】
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従来の補助金に代わって福祉などのテーマごとに大阪府から市町村に
資金を交付し、使い方は各市町村にゆだねるという交付金の原案を公表しました。
対象となるのは
『地域福祉』 『子育て支援』 『学校安全』 『総合相談事業』の4事業です。
大阪府は来年度の導入を目指していますが
市町村としては、交付金の分配基準や総額がどうなるのかという「心配の課題」が残っています。
これまでは、使い道が決められていて補助金が配分されていました。
大阪府としては、交付金の総額について
8億~9億円程度と示していますが、これはあくまでも
『超概算』ということです。
このことに対して
大阪市長の平松氏は「交付金の対象から政令都市が除かれ
大阪市の訴えが全く考慮されていない。これには不信感を感じる」と
批判するコメントを発表しています。
*橋下知事ね・・・
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【引用:毎日新聞】
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【65歳定年制、これだけでも凄いと思いますが・・・】
イギリス政府は7月29日、現行では民間企業の定年を65歳以上としていますが、公的年金の受給開始年齢の引き上げに備え、高齢者の雇用を促進するために、定年制を2011年10月に廃止すると発表しました。
これに対して、産業界は「性急な決定で、企業側に多くの問題が残る」(英産業連盟=CBI)と反発しています。
イギリスの法律では「企業が年齢を理由に従業員を退職させることのできる定年」を65歳以上と規定いるため、多くの企業は定年を65歳としています。
これからは年齢を理由に退職させることが認められなくなり、来年(2011年)10月以降に65歳となる人は、希望すれば期限を設けずに働き続けることができます。
現在は男性の公的年金の受給開始年齢は「65歳」となっていますが、段階的に引き上げることになっており、その第1段階である66歳への引き上げを現行計画(男性は2024年から)より前倒しすることを検討しています。
定年制の廃止は年金の受給年齢引き上げの波紋を和らげる目的もあるとみられています。
イギリスに進出している日本企業も影響は避けられない見通しです。
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現在、国民健康保険(以後、国保)において
保険料を滞納し、保険給付を差し止められている世帯には【18歳未満】の子供もたくさん居ます。
こういう人たちは『無保険』となっています。
そこで民主党は、18歳未満の子供は給付停止の対象除外とするよう国保運営をする『市区町村』に義務づける国保改正案の要綱をまとめました。
なぜなら、子供は保険料を払うことが出来ないにもかかわらず、その子供に犠牲を強いているということからです。
民主案をまとめると、 「世帯単位」を一部見直し、全ての子供を例外とするのが特徴です。
*毎日新聞の全国調査では、主要都市の20都市で義務教育以下の子供は7,333人いることが判明しています。
この改正案に対し
麻生首相は『同情の余地がかなりある』としていますが、厚労省国保課の武田課長は『法改正まで踏み込んだ発言ではないと思う』と述べています。
【引用:毎日新聞】
最後まで読んでいただき
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【震災の行方不明者の場合は、3カ月で死亡推定となる】
菅内閣は4月26日に、東日本大震災の被災者を支援する特別立法の一環として、津波などで行方不明の場合は死亡推定までの期間を短縮する法案を閣議決定しました。
遺族年金や労災保険の遺族補償の支給を早めることが狙いで、行方不明者の家族からの申請を前提に、現行の「災害から1年」を「3カ月」に短縮します。
年金関連法の遺族年金や労災保険法の遺族補償の支給申請をするには、死亡が認定される必要がありますが、津波などによる行方不明者については、災害から1年以上たたないと家庭裁判所が失踪を宣告できず、それまでは死亡が認定されません。
一方で、飛行機事故と海難事故に限り、3カ月後に死亡したと推定して支給する規定もあります。
災害時でも1年以上経過しないと死亡が認定されませんが、家族が行方不明となり、自らも被災した人の多くは、早急に生活資金が必要となります。
このため、家族が申請した場合には、災害時から3カ月後に死亡したと推定し、支給を認めることにしたものです。
推定期間の短縮により、家族が申請すれば、最短で震災発生から3カ月後の6月から遺族年金を受け取れるようになります。
遺族年金などは、災害が起きた月までさかのぼって受け取れますが、後に生存が判明した場合には、返還することになります。
このほか、被災したサラリーマンの年金や医療の保険料減免や、現在最大360日となっている失業手当の支給を60日間延長することなども、法案に盛り込まれています。
自営業者らが加入する国民年金や国民健康保険の保険料は、現行法で減免が可能です。
また、被災地で医療や福祉を提供する体制の復旧を急ぐため、公的医療機関や認知症の高齢者を対象としたグループホーム、障害者支援施設などの整備に対する国庫補助の割合が、2分の1から3分の2に引き上げられます。
*国民年金の保険料については、【国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届】という用紙があります。
通常の免除申請書に添付することで免除となるものですが、指定された財産のうちいずれか1つを選び、どの程度の被害があったかを概要・金額で示す事になっています。
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給付金問い合わせたら…「あなたは死亡している」
7月25日7時6分配信 読売新聞
大阪市内の無職男性(62)が定額給付金の支給の遅れを市に問い合わせた際、電話対応した臨時職員から「あなたは死亡したことになっている」と“死亡宣告”されていたことがわかった。
申請書発送後に男性の転居に伴って住民登録を抹消した際、システム端末上、「死亡扱い」で処理したのをそのまま読み上げてしまったのが原因で、市は「不快な思いをさせて申し訳ない」と平謝りしている。
男性によると、5月中旬頃に給付申請したが、7月に入っても口座振り込みがなかったため、今月21日、市の専用電話に問い合わせた。
その際、応対した職員から告げられたという。
男性は「死んだ人間が電話できるか」などと激怒。
市が再確認したところ、男性は支給基準日の2月1日時点では西成区内に住民票があったが、その後、転居した際に届け出なかったため、市が住民登録を抹消。
抹消手続きは死亡した場合に取ることが多いため、大阪市の場合、給付システム上は「死亡扱い」で処理されていたという。
*実に不愉快な出来事であります。
私が非常勤勤務している市では、「不審死」した場合に住基画面には「転出」と出ます。
それによって、ご家族が何かの手続きに来られたら「転出されていますね?」と尋ねると・・・
これでもご家族にとっては不愉快な思いをされるんですから、自分が死んでいるっていわれると・・・ねえ~(^0^;
システムに頼りすぎていること自体を見直すことが必要ですね。
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給付金問い合わせたら…「あなたは死亡している」
7月25日7時6分配信 読売新聞
大阪市内の無職男性(62)が定額給付金の支給の遅れを市に問い合わせた際、電話対応した臨時職員から「あなたは死亡したことになっている」と“死亡宣告”されていたことがわかった。
申請書発送後に男性の転居に伴って住民登録を抹消した際、システム端末上、「死亡扱い」で処理したのをそのまま読み上げてしまったのが原因で、市は「不快な思いをさせて申し訳ない」と平謝りしている。
男性によると、5月中旬頃に給付申請したが、7月に入っても口座振り込みがなかったため、今月21日、市の専用電話に問い合わせた。
その際、応対した職員から告げられたという。
男性は「死んだ人間が電話できるか」などと激怒。
市が再確認したところ、男性は支給基準日の2月1日時点では西成区内に住民票があったが、その後、転居した際に届け出なかったため、市が住民登録を抹消。
抹消手続きは死亡した場合に取ることが多いため、大阪市の場合、給付システム上は「死亡扱い」で処理されていたという。
*実に不愉快な出来事であります。
私が非常勤勤務している市では、「不審死」した場合に住基画面には「転出」と出ます。
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【厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第40号)】
◆概要のみ紹介◆
1 厚生年金保険法施行規則の一部改正
① 厚生年金保険の被保険者の住所変更の届出については、被保険者が住所変更の申出を事業主に対して行い(第6条の2)、当該事業主がその申出に係る住所変更の届出を日本年金機構(以下「機構」という。)に対して行う(第21条の2)こととされている。
この事業主が行う住所変更の届出の特例として、事業主は、被保険者から住所変更の申出を受けたときは、平成23年3月31日までの間、事業主に対して機構が被保険者の住所の確認のために交付する書類(事業所の被保険者の現に登録されている住所の一覧表)に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができることとされているが、引き続き被保険者の住所記録の適正化を推進するため、この特例措置を、平成23年4月1日以降も当分の間延長することとされた(附則第16項関係)。
② 厚生年金保険の被保険者の資格喪失の届出については、事業主は、厚生年金保険被保険者資格喪失届(様式第11号)等を機構に提出することとされているが、当該様式第11号の一部を改正することとした。
〈補足〉退職による資格喪失日は退職日の翌日であるが、様式第11号の「資格喪失年月日」欄に誤って退職日が記載される事例があることから、こうした記載誤りを防止するため、同様式表面の備考欄に、新たに退職日の記載欄を設けるとともに、同様式の裏面に、退職により資格を喪失したときは、資格喪失日は退職日の翌日であるとの注意書きを強調する等の改正を行った。
2 健康保険法施行規則の一部改正
健康保険被保険者資格喪失届(様式第8号)について、上記1②と同様の改正を行うこととした。
3 国民年金法施行規則の一部改正
上記1①の改正と同様に、国民年金の第3号被保険者の住所変更の届出の特例措置を、平成23年4月1日以降も当分の間延長することとした(附則第6項関係)。
4 経過措置この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなすこととした。
*この省令は、平成23年3月31日から施行されています。
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労災にも多種多様があります。
その中の【石綿肺】ですが
今までは 『労災適用』のみでしたが、10年度末までに 『石綿健康被害救済法』の指定疾患に追加する方向で、環境省が検討していることが分かりました。
そもそも【石綿肺】とは・・・ですが、
石綿を吸い込むことで肺が線維化し、肺としての機能が低下する【じん肺】の一種です。
現在 『石綿救済法』の適用となっているのは、中皮腫と肺がんのみです。
ではなぜこの度、【石綿肺】が救済法に追加する方向に検討されたのかというと、建設現場などで働く『一人親方』などの個人事業主に石綿肺患者が多く、また、石綿を使用する工場周辺の一般住民に石綿肺とみられる患者が確認されたことなどがあげられます。
今回の石綿肺に併せて
『良性石綿胸水』や『びまん性胸膜肥厚』などの、石綿特有の病気についても救済対象とすべきかを検討するとしています。
【引用:毎日新聞】
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【うつ「労災」認定迅速化へ】
厚生労働省は、業務上のストレスが理由でうつ病などの精神疾患になった労働者の労災認定を早めるため、労災認定の「判断指針」を改正する方針を固めました。
現在、労災認定まで平均8・7か月(昨年度)かかっていますが、申請者から「治療や職場復帰が遅れる」との声が出ていました。
同省では6か月以内の認定を目指すことにしています。
15日から始まる専門家の検討会で協議し、来夏までの改正を目指します。
現在の指針は、ストレスの元となる職場での具体的な出来事について「対人関係のトラブル」や「長時間労働」などと例示した一覧表を基にして、ストレスの強度を3段階で評価しています。
その上で、職場外のストレスなどと比較し、職場の出来事が精神疾患の有力な原因と判断されれば原則として労災認定されます。
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【組合加入を理由に解雇「名ばかり取締役」訴訟で判決】
佐賀ゴルフガーデン(佐賀市)元取締役の男性(42)が、同社などを相手に労働契約の存続確認などを求めた訴訟の判決が26日、佐賀地裁で行われました。
訴状などによりますと、男性は07年5月に承諾なしで取締役に登記され、勤務時間はほかの従業員と同じだったにもかかわらず、賃金は基本給のみで、取締役会に招集されることはありませんでした。「取締役とは名ばかり」と、抹消を求めましたが同社は応じませんでした。
男性は同年6月に「全日本建設交運一般労働組合」に加入し、組合が同社と交渉した08年3月、役員であるにもかかわらず組合に加入したとして解雇されました。
同社側は「名ばかり取締役ではなく、組合に相談する必要性はなかった。解雇は正当だ」と主張していました。
*「名ばかり管理職問題」が未払い割増賃金だけにとどまらず、「解雇問題」にまで発展してしまったようです!
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