2011年 11月の記事一覧
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訪問介護サービスを担うホームヘルパーの人件費水増しによる脱税事件で、国の助成金や介護報酬計約2100万円をだまし取ったとして、大阪地検特捜部は13日、詐欺の疑いで介護サービス会社「ヒート」(大阪市浪速区)の実質経営者、樋口和人被告(48)=法人税法違反罪で起訴=を再逮捕した。
特捜部によると、樋口容疑者は容疑を認め、「書類を整えて申請すれば簡単な手続きだけでできたので、もらえるだけもらっておこうと思った」と供述しているという。
特捜部の調べでは、樋口容疑者は平成15~20年、高齢者や障害者、母子家庭の母親らを職業安定所を通じて雇用した際に国から支給される「特定就職困難者雇用開発助成金」制度などを悪用。
ヒートのグループ会社に勤務していた母子家庭の母親と口裏を合わせ、職業安定所を通じて別のグループ会社で雇用したように偽装するなどの手口で11人分の助成金計約800万円を受給。
また15~17年、要介護認定を受けている同社の経理担当者(63)の母親がヒートからサービスを提供されたように偽るなどし、大阪府国民健康保険団体連合会から介護報酬約1300万円を詐取していた疑いが持たれている。
こうした介護事業者による不正受給は以前から絶えない。
神戸学院大学大学院の品田充儀教授(社会保障法)は「性善説に立つ介護保険制度のもとでは、事業者と利用者に結託されるとチェックは不可能。
抜き打ち検査の強化に加え、不正発見の際には即時指定取り消しといった厳格化を図るしかない」と話している。
【引用:産経新聞】
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訪問介護サービスを担うホームヘルパーの人件費水増しによる脱税事件で、国の助成金や介護報酬計約2100万円をだまし取ったとして、大阪地検特捜部は13日、詐欺の疑いで介護サービス会社「ヒート」(大阪市浪速区)の実質経営者、樋口和人被告(48)=法人税法違反罪で起訴=を再逮捕した。
特捜部によると、樋口容疑者は容疑を認め、「書類を整えて申請すれば簡単な手続きだけでできたので、もらえるだけもらっておこうと思った」と供述しているという。
特捜部の調べでは、樋口容疑者は平成15~20年、高齢者や障害者、母子家庭の母親らを職業安定所を通じて雇用した際に国から支給される「特定就職困難者雇用開発助成金」制度などを悪用。
ヒートのグループ会社に勤務していた母子家庭の母親と口裏を合わせ、職業安定所を通じて別のグループ会社で雇用したように偽装するなどの手口で11人分の助成金計約800万円を受給。
また15~17年、要介護認定を受けている同社の経理担当者(63)の母親がヒートからサービスを提供されたように偽るなどし、大阪府国民健康保険団体連合会から介護報酬約1300万円を詐取していた疑いが持たれている。
こうした介護事業者による不正受給は以前から絶えない。
神戸学院大学大学院の品田充儀教授(社会保障法)は「性善説に立つ介護保険制度のもとでは、事業者と利用者に結託されるとチェックは不可能。
抜き打ち検査の強化に加え、不正発見の際には即時指定取り消しといった厳格化を図るしかない」と話している。
【引用:産経新聞】
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◆税務
【5月11日(月)】
・4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
【5月15日(金)】
・特別農業所得者の承認申請
【6月1日(月)】
・3月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業(所)税・法人住民税>
・個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
・3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に
係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
・9月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く
法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
・確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
・自動車税の納付
・鉱区税の納付
◆労務
【5月11日(月)】
・雇用保険被保険者資格取得届の提出
(前月以降に採用した社員がいる場合)
・労働保険一括有期事業開始届の提出
(前月以降に一括有期事業を開始している場合)
【5月15日(金)】
・身体障害者雇用納付金の申告・納付
(法定雇用率を達成していない場合)
【5月20日(水)】
・労働保険の概算・確定保険料申告書の提出、保険料の納付
(4月1日からの年度更新手続)
【6月1日(月)】
・社会保険料,児童手当拠出金(4月分)の納付
・健康保険印紙保険料受払報告書の提出
・労働保険印紙保険料納付(納付計器使用)状況報告書の提出
・労働保険の年度更新手続の開始(7月10日まで)
*社長様方、お忘れなきよう事を運んでくださいませ。
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たばこ販売 7四半期連続減
7月25日8時15分配信 フジサンケイ ビジネスアイ
日本たばこ協会が24日発表した2009年4~6月期のたばこの販売数量は前年同期比7.4%減の600億本となり7四半期連続でマイナスとなった。
販売金額ベースでも同7.4%減の9095億円だった。
たばこ自動販売機用成人識別カード「タスポ」が昨年7月に全国導入されるのを前に駆け込み需要があった反動で大幅減少になったという。
国産と、輸入品の販売数量の内訳は、国産が7.2%減の391億本、輸入品が7.9%減の209億本とそれぞれ激減した。
一方、銘柄別のたばこ販売ランキングは上位20銘柄のうち日本たばこ産業(JT)が17銘柄を独占。
首位は「セブンスター」(シェア4.9%)だった。
国内のたばこ市場は増税や健康志向の高まりで08年度までに10年連続で縮小が続いており、JT試算では、09年度も前年度比4.6%減少すると予想している。
*個人的には煙草を吸わないので、正直特に思うことはないのですが、社員・社長等にとっては正しく死活問題ですね。
体に害のないものである開発がなされればまた、状況は変わるかもしれませんが・・・?
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たばこ販売 7四半期連続減
7月25日8時15分配信 フジサンケイ ビジネスアイ
日本たばこ協会が24日発表した2009年4~6月期のたばこの販売数量は前年同期比7.4%減の600億本となり7四半期連続でマイナスとなった。
販売金額ベースでも同7.4%減の9095億円だった。
たばこ自動販売機用成人識別カード「タスポ」が昨年7月に全国導入されるのを前に駆け込み需要があった反動で大幅減少になったという。
国産と、輸入品の販売数量の内訳は、国産が7.2%減の391億本、輸入品が7.9%減の209億本とそれぞれ激減した。
一方、銘柄別のたばこ販売ランキングは上位20銘柄のうち日本たばこ産業(JT)が17銘柄を独占。
首位は「セブンスター」(シェア4.9%)だった。
国内のたばこ市場は増税や健康志向の高まりで08年度までに10年連続で縮小が続いており、JT試算では、09年度も前年度比4.6%減少すると予想している。
*個人的には煙草を吸わないので、正直特に思うことはないのですが、社員・社長等にとっては正しく死活問題ですね。
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<5 時間外労働の制限の改正>
事業主は、労働者が時間外労働の制限の請求をし、制限時間(1月について24時間、1年について150時間)を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととする(法第18条の2関係)。
<6 深夜業の制限の改正>
事業主は、労働者が深夜業の制限の請求をし、深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととする(法第20条の2関係)。
<7 所定労働時間の短縮措置等の新設>
(1) 事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が短い労働者を除く。)に関して、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(所定労働時間の短縮措置)を講じなければならないこととする。
ただし、労使協定で、当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者等のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない(法第23条第1項関係)。
(2) 事業主は、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる労働者であってその3歳に満たない子を養育するものについて所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第32条の3の規定(フレックスタイム制)により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(始業時刻変更等の措置)を講じなければならないこととする(法第23条第2項関係)。
(3) 事業主は、労働者が所定労働時間の短縮措置等の申出をし、又は所定労働時間の短縮措置等の適用を受けたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととする(法第23条の2関係)。
(4) 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、①~③の区分に応じそれぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする(法第24条関係)。
① その1歳(当該労働者が1歳から1歳6か月に達するまでの子についてする育児休業申出をすることができる場合にあっては1歳6か月)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていないもの……始業時刻変更等の措置
② その1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者……育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置
③ その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者……育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置
2 雇用保険法の一部改正関係
被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合にあっては、その1歳2か月に満たない子を養育するための休業をしたときに、育児休業給付を支給することとする(法第61条の4第6項関係)。
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【2000万円超の年金回復も 前社会保険庁のミス発表】
日本年金機構は2日、前身の社会保険庁のミスで高額の年金が未払いになっていた10人の受給者のケースを個人情報を伏せて公表しました。
1月25~29日の間で集計したところ、年金が2000万円以上増える見込みの人が、少なくとも2人に及びました。
回復する見込みの年金額が最も多いのは84歳女性のケースで約2130万円でした。
女性から返送されたねんきん特別便の回答票に基づき年金機構がデータを照合。
国の年金オンラインシステムに入力されていない古い手書き台帳などから計140カ月分の宙に浮いた厚生年金記録が見つかりました。
年金額が年約65万円から同約140万円に訂正されました。
機構は「特別便などを再確認してほしい」と呼び掛けています。
今後も週1回のペースで、回復した年金額が多いケースについて、金額や回復の経緯などをホームページで公表するとのことです。
*う~ん。羨ましいの一言ですね(^0^;
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