2011年 5月の記事一覧
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【傷病手当金について】
普段、何気なく体の具合が悪くなったり怪我をしたときには病院へ行っている方がほとんどだと思いますが、その時には「保険証」を持っていきますよね。
もし、その病気や怪我によっては、治癒するまでにかなりの日数と費用を費やすことになったら・・・
そして、このこと以上に、仕事を長期にわたって休んだとしたら収入は途絶え、出費がかさむ一方です。
そこで、今回はそれらの「お金」に関しての情報をお届けいたします★
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健康保険証をお持ちの方は今までにお聞きになったことがあると思いますが、健康保険の方から所得補償として【傷病手当金】というものが支給されるのです。
これはどんな場合でも支給されるというものではなく、
『仕事を休んだ日が連続して3日間あった上で、4日目以降の休業についてその休業した日に対して支給されます。』
*なお、金額等の詳細な情報はここでは掲載を控えます。
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では、この傷病手当金を受給するための<4要件>をお知らせします。
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①療養中(治療中)であること
②労務不能(仕事が出来ない)であること
③4日以上仕事を休んでいること
④給料の支払いを受けていないこと
*一番のポイントは<③4日以上仕事を休んでいること>となります。
何か「自分に当てはまるのでは」とか「うちの従業員、病気で休んでるんだけど該当するのか」等、詳しくお聞きになりたい方々・・・
是非お気軽にご連絡ください!
分かりやすく、親切にご説明いたします★
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○国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第127号)
○国民健康保険法施行規則第1条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(平成22年厚生労働告示第421号)
☆概要のみ紹介☆
1 国民健康保険法施行規則及び関係告示の一部改正
国民健康保険の適用除外(被保険者とならない者)に関する規定について、次のような改正が行われました。
① 「特定活動」の在留資格で入国・在留する者のうち、医療を受ける活動 又は当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・ 在留する者については、国民健康保険の被保険者とならないものとします。
② 上記①に伴う手続について、所要の整備を行います。
2 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則及び関係告示の一部改正
後期高齢者医療制度の適用除外(被保険者とならない者)に関する規定について、上記1に準じた改正が行われました。
〔参考〕改正の趣旨
国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、日本の国籍を有しない者については、在留資格をもって本邦に在留する者で、①1年以上の在留期間を決定されたもの、又は、②1年未満の在留期間を決定されたもののうち1年以上滞在すると認められるものは、被保険者になることになっています。
今般、出入国管理及び難民認定法に関する告示が見直され、1年以上滞在が可能な「特定活動」の在留資格において、医療を受ける活動等による入国・滞在が可能になることに伴い、そのような者は、上記の取扱いにかかわらず、被保険者としないこととするものです。
この省令・告示は、平成23年1月1日から施行・適用されます。
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【厚労省研究会、65歳定年要請へ 継続雇用違反企業の公表も-高年齢者雇用】
厚生労働省は9日、有識者による高齢者雇用の研究会「今後の高年齢者雇用に関する研究会」を開き、法定の定年を60歳から65歳に引き上げる提言を盛り込んだ報告書の素案をまとめました。
同研究会はかつて60歳だった厚生年金の支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げられているため定年年齢を65歳に引き上げるよう求めています。
(1)厚生年金の定額部分で支給開始年齢が65歳に引き上げられる13年度に定年を65歳にする
(2)定年の年齢を年金の報酬比例部分の引き上げに沿って段階的に65歳に上げる、の二案を示しました。
仮に定年を引き上げない場合も、希望者が全員65歳まで働ける制度をつくるべきとの考え方を示しました。
現行の法律では定年は60歳以上としなければならないとされており、65歳までは再雇用などで働ける制度の導入が義務付けられている。
ただし、労使協定を結べば継続的に雇う高齢者に「勤務評定が一定以上」などの条件を付けることが可能となっています。
2010年6月の厚労省の調査「高年齢者の雇用状況」では、全企業の96.6%が65歳までの雇用確保策を導入していますが、うち83.3%は継続雇用制度で対応しています。
「希望者が皆65歳までか、それ以上まで働ける企業」は46.2%にとどまっており、高齢者の雇用拡大は進んでいない状態です。
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少し余談ですが・・・
「もうひとつのブログ」を書いておりまして、
そちらの壁紙を変更しました!
↓ ↓ ↓
http://ameblo.jp/e-tawada1212/
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可愛く、見やすくなっていますので、
よかったら、「もう一人の私」も見て下さい\(^O^)/
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