2011年 3月の記事一覧
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【失業手当の給付件数29%増加】
雇用保険の給付手当が増加し続けています。
雇用環境の悪化が理由で09年4月~9月の失業手当の給付件数は133万7690件となり、08年同期に比べ29.5%の増加です。
10月以降も前年実績を上回る公募が大きく、09年度通期では08年度の220万件を超えるのはほぼ確実です。
給付はリーマンショックが起きた昨年9月以降、13ヶ月連続で前年同月実績を上回って推移し前年実績と比べた増加率が最も大きかったのは4月の43.1%。
これは、非正規社員らの雇用契約の更新が集中する年度末に契約を更新できず、職を失った人が急増したことが背景にあります。
10月以降は今年3月末の雇用保険法の改正により新たに適用対象となった人の受給が始まるため、再び増加傾向が強まる可能性が高くなると思われます。
*確かにこれでは「雇用保険料率」が上がるのは納得できますね(^0^;
おまけに助成金も目一杯使っているような気もしますし・・・
一種の「自転車操業」っぽく感じるのは私だけでしょうか?
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○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
(平成21年政令第229号)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、「平成21年9月30日」とする。
注.平成21年9月30日から施行されるのは、「公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとされていた規定である
(平成21年改正のすべてではない)。
具体的には、次のような規定が、平成21年9月30日から施行される。
・苦情の自主的解決、紛争の解決の促進に関する特例、紛争の解決の援助(法第52条の2~法第52条の4)……紛争の解決のうち調停を除いた部分
・公表(法第56条の2)……いわゆる企業名の公表制度
・過料(法第68条)
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○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
(平成21年政令第229号)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、「平成21年9月30日」とする。
注.平成21年9月30日から施行されるのは、「公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとされていた規定である
(平成21年改正のすべてではない)。
具体的には、次のような規定が、平成21年9月30日から施行される。
・苦情の自主的解決、紛争の解決の促進に関する特例、紛争の解決の援助(法第52条の2~法第52条の4)……紛争の解決のうち調停を除いた部分
・公表(法第56条の2)……いわゆる企業名の公表制度
・過料(法第68条)
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【前回の続き】2 関係告示の一部改正等
1 労働安全衛生規則第44条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件
① 前回アップした記事中、11の改正に伴う項ズレにより、当該基準の名称中の「第44条第3項」を、「第44条第2項」に改めた。
新名称は「労働安全衛生規則第44条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」
② 胸部エックス線検査
40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く。)で、次のア及びイのいずれにも該当しないものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該検査を省略することができることとした。
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条第1項第1号に掲げる者*1
イ じん肺法第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者*2
*1 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は一定の施設において業務に従事する者
*2 常時粉じん作業に従事する労働者(一定の者を除く。)及び常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者(一定の者を除く。)
③ 喀痰検査
胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者については、医師が必要でないと認めた場合、喀痰検査を省略できるが、今回の改正で、これに加えて、上記②に掲げる者も、喀痰検査の省略の対象者に加えた。
2 労働安全衛生規則第45条第3項において準用する同令第44条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件
特定業務従事者に対する胸部エックス線検査については、省略すべきでないことから、上記1の改正に伴い、特定業務従事者の健康診断に係る省略基準として、改正前の同告示と同じ基準を定めることとした。
3 労働安全衛生規則第45条の2第4項において準用する同令第44条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件
前回アップした、11の改正に伴う項ズレにより、当該基準の名称中の「第44条第3項」を、「第44条第2項」に改めた。
新名称は「労働安全衛生規則第45条の2第4項において準用する同令第44条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」
(この省令及び関係告示は、平成22年4月1日から施行する)
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【北海道の新ブランド米「ゆめぴりか」デビュー】
9月22日11時25分配信 読売新聞
北海道期待の新道産米ブランド「ゆめぴりか」の収穫が21日、旭川市内で始まった。
ゆめぴりかは昨年、品種登録され、今年は道内の約3000ヘクタールで作付けされています。
新潟コシヒカリなどに匹敵する高級米を目標に、生産農家や農協などで協議会を作り、統一品質基準を設けました。
北海道は今年、夏場に気温が上がらない日が続いたが、稲刈りをした旭川市西神楽の農家田中淳一さん(42)は、「生育はまずまず。全国のみなさんに味わってほしい」と話していた。ゆめぴりかは10月初旬頃には市場に初登場する。
*我が家では毎月、お米を40Kgくらい食べています(^0^;
育ち盛りの「ぼっちゃん」が2人いるんですもの・・・
おまけに「3世代家族」なので仕方がないけど、ホントの事言えばエンゲル係数に頭を抱えています(T_T)
だから、毒でない限り、でも、粉々の古米はあまり好きじゃないけど、でも、安いお米が必要なんですp(^ ^)q
新ブランドのお米「ゆめぴかり」が安くて美味しい ものでありますように・・・
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【女性労働白書:25~34歳の働く既婚女性増加、非正規雇用者減少】
厚生労働省は、9日公表した「2009年版働く女性の実情(女性労働白書)」において、女性の労働力人口(就業者と完全失業者の合計)は過去最多の2771万人になったと発表しました。
そのなかで特徴的なのが20代後半から30代前半の既婚女性のうち、働いている人の割合(労働力率)です。
09年時点で約53%と、10年前から約9ポイント上昇しました。
反対に、同年代の未婚女性の上昇率は1ポイント未満でした。
詳しく見てみると、25~29歳の既婚女性の労働力率は53.3%、30~34歳は53.2%でした。
それぞれ10年前に比べて9.4ポイント、9.0ポイント上昇しました。
年代別の労働力率を結んだ「M字カーブ」も改善しています。
08年秋以降の景気後退を受け、09年の雇用者数は男女とも前年に比べて減った。
ただ全体の雇用者数に占める女性の割合は42.3%と08年から0.4ポイント上昇し、過去最高でした。
厚労省は「福祉や医療分野で正社員としての女性の進出が増えている。夫の給与が減っていることも一因ではないか」と分析しています。
もう一点の特徴が、非正規雇用労働者は比較可能な03年以降で初めて減少した点です。
正社員は1046万人(同6万人増)、非正規は1196万人(同6万人減)となりました。
正社員が増えた要因は、介護など医療、福祉分野で正社員雇用が増加したことが大きいと見られています。
厚労省雇用均等政策課は「正社員の増加は介護などの分野に限定される。非正規が50%を超える女性の働き方に転換があったとまでは言えない」と分析しています。
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テキストも届き、いよいよ始まった気がします!
「生涯学生」が私の理念(?)だし、頑張らねばp(^ ^)q
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【里親の種類】
厚生労働省が認めている里親の種類には、下記のように4種類あります。
①保護者がいなかったり、保護者に監護させるのが不適当と認められる児童を養育する『養育里親』
②児童の3親等内の親族が養育をする『親族里親』
③養育期間を1年以内に定める『短期里親』
④児童福祉分野の経験のある者が虐待、知的障害、非行傾向のある児童などを養育する『専門里親』
【養子縁組】
養育里親から養子縁組を行う『養子里親』になることがあります。
養子縁組には、養親と養子が契約をし行われますが、養子は実親と養親の2組の親を持つ『普通養子』と、6歳未満の子供について、裁判所が親子関係を宣言し実親との法的親子関係が終了する『特別養子』とがあります。
*『特別養子』は、子供の福祉を最優先した制度です。
【里親委託費】
里子の養育は知事の委託によって行われていることから、里親には手当が支給されます。
『養育里親』には、月3万4000円
『専門里親』には、月9万200円・・・など。
また、委託費として
乳児なら「一般生活費」として、月4万8080円などが支給されます。
なお、厚生労働省は
今後、手当の増額などを行い里親制度の支援強化を検討しています。
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厚生労働省が認めている里親の種類には、下記のように4種類あります。
①保護者がいなかったり、保護者に監護させるのが不適当と認められる児童を養育する『養育里親』
②児童の3親等内の親族が養育をする『親族里親』
③養育期間を1年以内に定める『短期里親』
④児童福祉分野の経験のある者が虐待、知的障害、非行傾向のある児童などを養育する『専門里親』
【養子縁組】
養育里親から養子縁組を行う『養子里親』になることがあります。
養子縁組には、養親と養子が契約をし行われますが、養子は実親と養親の2組の親を持つ『普通養子』と、6歳未満の子供について、裁判所が親子関係を宣言し実親との法的親子関係が終了する『特別養子』とがあります。
*『特別養子』は、子供の福祉を最優先した制度です。
【里親委託費】
里子の養育は知事の委託によって行われていることから、里親には手当が支給されます。
『養育里親』には、月3万4000円
『専門里親』には、月9万200円・・・など。
また、委託費として
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【再就職援助計画】
事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行おうとするときは、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならないとされています(雇用対策法第24条)
●再就職援助計画を作成しなければならない場合等
事業主は、経済的事情により、一の事業所において常時雇用する労働者について1か月に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等(事業規模もしくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいいます。)を行おうとするときは、最初の離職者が生じる日の1か月前までに再就職援助計画を作成する必要があります。
また、1か月に30人未満の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を行う場合にも、任意で再就職援助計画を作成することができます。
●労働組合等の意見聴取
再就職援助計画の作成に当たっては、労働組合等の意見を聴くことが必要です。
●再就職援助計画の内容
再就職援助計画には、 事業の現状、 再就職援助計画作成に至る経緯、 計画対象労働者の氏名、生年月日、年齢、雇用保険被保険者番号、離職予定日及び再就職援助希望の有無、 再就職援助のための措置、 労働組合等の意見を記載することが必要です。
【再就職援助のための措置の具体例】
①取引先企業や関係企業へのあっせん
②取引先企業や公共職業安定所、(財)産業雇用安定センターの求人情報の提供
③求職活動や職場体験講習受講のための有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇以外の有給休暇)の付与
④職場体験講習実施事業所の開拓
⑤計画対象労働者の再就職に係る支援の委託
【公共職業安定所長の認定の申請】
再就職援助計画を作成した事業主は、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出して認定を受けなければなりません。
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【<東日本大震災>雇用特例措置を実施へ 厚労省】
厚生労働省は、災害救助法の適用を受けた岩手、宮城、福島各県などの市町村にある事業所の従業員で、地震による事業休止で一時的に離職した人の うち再雇用の予定がある人でも、雇用保険の失業手当て(45歳以上60歳未満で最大1日約7500円)を受けられる特例措置を実施します。
また、被 災した企業の雇用保険や労災保険の保険料支払いについて、猶予や納付期限の延長を認めました。
住宅の補修費用の補助など、通常は低所得世帯向けの生活福祉資金貸付制度についても被災世帯ならば利用可能としました。
緊急の一時入居先として雇用促進住宅も提供します。
<戸数は、▽岩手県2615戸 ▽宮城県819戸 ▽福島県1239戸>
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【失業手当の受給要件、被災地で緩和】
厚生労働省は東北地方太平洋沖地震に対応した緊急雇用対策をまとめました。
被災地で失業保険の支給要件を緩和するほか、ハローワークに特別相談窓口を設置するといいます。
災害の影響で一時的に失業した人や、事業再開後に再就職が予定している人でも、「災害救助法」の指定地域に住んでいる場合、雇用保険の失業手当(失業保険)を受給できるようにします。
要件緩和することで被災地の失業者の生活を保障することが目的です。
また、手続きは住所地のハローワークでないと出来ませんが、避難している人のために、
特例的に住所地以外でも受給をできるようにします。
14日以降、雇用の維持や失業に対応するため、特別相談窓口をハローワークの各拠点に設置します。
しかし被災しているハローワークも多く、各地での窓口対応は復旧次第となるようです。
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【医療保険、非正規雇用者への拡大を検討】
政府は10日、社会保障と税の一体改革で、パートや派遣社員などの非正規雇用者が健康保険などの医療保険に加入する要件を緩和する検討に入りました。
菅首相はすでに厚生年金の適用拡大に向けた加入基準の見直しに意欲を示していますが、10日の参院予算委員会で「健康保険でも同様だと思う。しっかりやるべき分野だ」と述べました。
細川厚生労働相も「非正規雇用の医療保険の適用拡大を年金制度と合わせて検討していきたい」と語りました。
現在、企業のサラリーマンが加入する健康保険組合などの加入基準は、厚生年金と同じで、非正規雇用者は労働時間や労働日数が正社員の4分の3以上でなければ加入できません。
ただ、健康保険組合には会社側も保険料を支払うため、同じ仕組みである厚生年金の適用拡大と合わせて実施すると、企業の負担が増えることになり、多くの非正規雇用者を抱える流通・外食産業や中小企業などの反発も予想されます。
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ホームページの「新着情報・トピックス」を更新しました!
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http://office-tawada.com/news/41.html
★どうぞご覧ください(o^-^o)★
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【非正規社員も厚生年金に加入条件緩和の意向】
菅直人首相は5日、首相官邸で開かれた社会保障改革に関する集中検討会議で、パートや派遣社員など非正規雇用労働者の厚生年金適用拡大に関し、「非正規労働の人たちに社会保険に入ってもらうことは、ほとんど合意ができている。全力を挙げてやってみたい」と述べました。
厚生年金の加入条件をゆるやかにし、非正規雇用の労働者にも対象を広げる考えを示しました。
現在では、非正規労働者の多くは国民年金に加入します。
十分な保険料が払えず将来、低年金や無年金となる恐れがあり、その対策が今回の社会保障改革の焦点の一つになっています。
ただ、保険料による負担増を嫌う企業側の反対が予想されます。
現在の厚生年金の加入要件は正社員の労働時間の4分の3以上で、大半の非正規労働者は国民年金の対象になります。
しかし、国民年金は月々の保険料(平成22年度1万5100円)を40年間払い続けた満額でも受給額は月額6万6000円程度と低額です。
これは、生活保護受給者の月々の受給額よりも低額となっています。
総務省の労働力調査によると、10年(平均)の非正規労働者は1755万人と全雇用者(5111万人)の34・3%に達しています。
厚生年金の加入要件が変われば、「社会保険」としての対である「健康保険」も何らかの手立てが必要となりそうです。
すると余計に、企業側の反対が懸念されます。
一部の企業では内部留保をしているくらい「儲かっている」かもしれませんが、ほとんどの企業(特に日本の未来を担う中小企業)では、保険料の負担が経営を圧迫しかねないとも考えられます。
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【労災事故で指切断、INAXなど提訴】
工場作業中に指を切断したのは安全配慮義務を怠ったのが原因として、伊賀市内の男性が2日、住宅設備大手INAX(愛知県常滑市)と業務請負会社(福岡市)に約2300万円の損害賠償を求める訴えを津地裁伊賀支部に起こしました。
訴状によると、男性は業務請負会社に雇用されINAX上野緑工場(伊賀市)で働いていた平成20年9月、ユニットバスの樹脂生地のカット作業中に切断機にはさまれ、左手指2本を切断しました。
事故当時、切断機には安全スイッチの上から粘着テープが張られ、スイッチが作動しないようになっていました。
このため男性は、INAXら2社が作業上の安全配慮義務に違反していたとして、逸失利益や慰謝料などを求めました。
この事故で会社側は発生を労働基準監督署に報告せず、労災認定まで約1年半かかりました。
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【二審も解雇無効、東芝元社員の過労によるうつ病認定】
過重労働によるうつ病に対して、休職期間終了を理由とする解雇は不当として、東芝の技術職の元社員が解雇無効の確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、2月23日、東京高裁(岡久幸治裁判長)は1審に続き、業務とうつ病の因果関係を認め解雇を無効としました。
【東芝側の敗訴】です。
2008年4月、一審で東京地裁判決が解雇を無効とし、慰謝料など約835万円と未払い賃金の支払いを命じたのに対し、東芝と元社員双方が控訴しました。
二審の岡久裁判長は双方の控訴を退け、慰謝料部分で労災認定による休業補償支給分などを差し引きました。
元社員は判決後に東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「東芝の対応は病気の私を苦しませ続けている。誠意を持ってほしい」と述べました。
東芝広報室は「今後の対応は、判決内容を精査して慎重に検討していきたい」とコメントしました。
一審判決によると、元社員は埼玉県の深谷工場で2000年から液晶生産ラインの開発などを担当しており、長時間の過重労働のために2001年4月にうつ病と診断され10月から欠勤していましたが、会社は2004年9月に元社員を解雇しました。
元社員が国に労災の療養・休業補償の不支給処分取り消しを求めた別の訴訟では2009年5月、東京地裁が処分を取り消し、労災を認めました。
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