2011年 2月の記事一覧

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11年02月25日 17時47分27秒
Posted by: srtawada

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【新卒者のハローワークでの就職活動が増加】

ハローワークで職を探す学生や既卒者が増えています。

厚生労働省は昨年9月以降、専門窓口の「新卒応援ハローワーク」を全都道府県に計56カ所設置しました。

求人数も増え、求職者にも好評です。

一方で、「雇用のミスマッチ」などの問題は依然として残されています。


厚労省は昨秋以降、特に卒業後3年以内の既卒者の就職を支援する施策を打ち出してきました。

新卒扱いで正規雇用したり、正規雇用へ向け試験採用したりした企業への奨励金制度を創設しました。

現役学生の就職内定率が悪化していることもあり、今月からは対象を未内定の現役学生の採用にも拡大し、制度を活用して計8千人近くがこれまでに採用されました。

また、ハローワークで既卒者を支援するジョブサポーターも約2千人に倍増しました。

新卒応援ハローワークもその一環で、1月末までに延べ12万5千人が利用しました。

ただ、そのうち就職が決まったのは1万2545人になります。

1月は5012人の就職が決まるなど少しずつ実績は上がってきています。


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11年02月19日 22時31分30秒
Posted by: srtawada

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【主婦の年金未納救済、総務省「不公平だ」】

年金保険料が未納になっている専業主婦を特例で救済し始めた厚生労働省の措置に、総務省の年金業務監視委員会が「法的に問題がある」と是正を求めました。

これに対し厚労省側は17日、「必要な措置だった」と反論しています。

専業主婦が夫の転職などに伴って年金資格の変更届を忘れると、国民年金の保険料を納めていないことになります。

その対象者は100万人に上る可能性があり、無年金者の急増につながります。

厚労省は未納の直近2年分の保険料を納めれば、未納期間を納付したとみなすことにし、1月から救済に乗り出しました。


ところが厚労省の年金行政を評価する監視委は16日、委員長である弁護士の郷原信郎名城大教授らが「正直に届け出た人の年金は減額され、放置していた人が救済されるのは不公平だ」と指摘しています。

厚労省の年金記録回復委員会に対しても、「救済特例を議論した回復委は業務を逸脱している」と批判しています。

これに対し、回復委は17日の会合で「救済特例は長妻昭前厚労相から諮問を受けた事項」との認識でおおむね一致、同委で議論すべき内容だったとの見解を示して反論しています。

監視委は月内に有識者や回復委員会から聞き取りし、必要なら総務相に「意見」を提出するとしています。

総務相は行政評価の観点から厚労省に対し是正を求めることができます。

厚労省は、もともと年金業務の現場で把握できた問題だったため、国の責任で救済すべきだとの立場をとっています。



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11年02月18日 17時49分37秒
Posted by: srtawada


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【厚労省方針 介護型療養病床、廃止を2017年に延期】

厚生労働省は16日、手厚い介護や医療ケアの必要な患者が入る「介護型療養病床」の廃止期限を2017年度末まで延長する方針を固めました。

当初は11年度末で廃止する予定でしたが、6年延長されます。

特別養護老人ホームなど他の介護施設を受け皿にする方針でしたが、他施設への移管が進んでいないためで、今通常国会に提出する介護保険法改正案に盛り込む方針としています。

なお、今後7年間で老人保健施設などへの転換を促し、介護型療養病床の新設は認めないこととしています。

介護型療養病床は手厚い医療や介護の必要な高齢者が長期で入る施設で、長期入院で介護保険の費用が膨らむため、廃止が決まっていました。

ただ民主党では廃止期限の延長論が強く、長妻昭前厚労相が昨年9月、廃止期限を先延ばしする考えを示していました。


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11年02月09日 18時05分03秒
Posted by: srtawada


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【介護保険の超過利用、8割が「家族で介護しきれぬから」】

厚生労働省は7日、介護保険についての調査を発表し、介護保険で利用できる限度額を超えたサービスを利用した人の8割近くが、家族では介護しきれないことを理由にしていたことが分かりました。

限度額の範囲なら自己負担は1割ですが、超過分のサービスは全額自己負担になります。


厚労省は、昨年3月分で限度額の7割以上を使った人から1万2730人を抽出し、利用状況を調べました。

超過サービスを利用しているのは、介護保険利用者の3%程度でした。

超過した理由を複数回答で尋ねたところ、「家族で介護を補えない」が77.5%、「本人や家族から強い要望があるため」が47.7%でした。

また超過サービスの内容には、日常の見守りなどを中心とする訪問介護通所介護の利用が多いことが分かりました。


*介護保険料って、実際に使う回数等が多ければ、また、施設が多い地方では高くなりますよね・・・

私が住んでいる街でも、大阪府下では上位5位(本当は3位くらいかと)以内に挙げられますしね・・・

この街は介護関係の施設が沢山あるんですと(^0^;

入居・入所のしやすさは別として、コレが保険料をアップさせている原因の一つと訊いています。

しかし、保険料が高くなるとそれだけ支払いに困る方も増える事につながります。

また、実際に利用している利用者・ご家族の方々には必要なので仕方のない事ですが(うちも将来は利用者になるかもですし)、超過サービスを受けるにしても、介護職員不足の現状では満足のいくサービスの提供は厳しいものかと思います。。。

職員がやる気を持てて、利用者等が満足をする!

これが【理想】ですよね。

そのために何をどうすればいいのか・・・

★一緒に考えませんか★


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11年02月05日 14時27分52秒
Posted by: srtawada


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【大卒3年内の既卒者を大和が通年採用】

大和証券グループは2011年度から大学卒業後3年以内の既卒者の通年採用に乗り出しました。

大手企業では既卒者を新卒者と一括して4月に採用する動きが広がっていますが、通年採用は珍しいです。

既卒者が内定後すぐに働けるようにする狙いで、多様な人材の確保につなげます。

まず4月に10人超を採用し、年間で数十人を確保する計画です。

新卒者と同様の扱いとし、卒業後3年以内であれば就業経験があっても構いません。

尚、政府が経済界に既卒者の積極採用を働き掛けていることもあり、トヨタ自動車、関西電力などは12年春から既卒者に新卒採用枠を開放します。


*就業経験がある方が、「即実戦力」として働いてもらえますね。
 今の「新卒者」は、社会人としてのルールやマナーから教え込まないと
 ならない現象もあるようですので、そこの部分の手間や時間・コストが
 企業の効率(財政)を下げている事もありますから、この取り組みは応援したいです。


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11年02月03日 18時42分03秒
Posted by: srtawada


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【労働時間と給与、4年ぶり増加】

厚生労働省は1日、2010年の勤労統計調査(速報値、従業員5人以上の事業所)を発表しました。

それによりますと、基本給や残業代、ボーナスなどを合わせた現金給与総額(労働者1人当たりの月平均)は前年比0.5%増の31万7092円と、4年ぶりに前年を上回りました。

2009年はリーマン・ショック後の不況の影響で3.8%減と過去最大の落ち込みでしたが、2010年は製造業を中心とした業績回復に伴い残業代などが増加しました。

ただ、2008年以前の水準には戻らず、2009年に次ぎ過去2番目に低い水準でした。

内訳は、残業代など「所定外給与」が9.1%増の1万8186円、ボーナスなど「特別に支払われた給与」が1.5%増の5万3808円。

これに対し、基本給など「所定内給与」は0.2%減の24万5098円でした。


所定外給与は3年ぶり、特別に支払われた給与は4年ぶりに増加に転じました、所定内給与は5年連続で減少しています。

残業や休日出勤などの所定外労働時間が前年比8.9%増の10.0時間、製造業で同32.3%増の13.9時間となったことが回復につながりました。


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11年02月01日 19時14分27秒
Posted by: srtawada

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【日本年金機構 専業主婦の資格変更忘れを秋に一斉調査】

日本年金機構は昨日(1月31日)、今年の秋に専業主婦等の年金記録で実態と食い違いがあるものを一斉調査する方針を明らかにしました。

細川律夫厚生労働相が直轄する年金記録回復委員会(委員長・磯村元史函館大客員教授)で詳細を示しました。

サラリーマン(ウーマン)の妻(夫)は年金の保険料を支払わなくてもいい第3号被保険者となりますが、夫(妻)の転職などで第3号被保険者としての資格を失っても資格の変更を届けていないケースが数十万~100万人以上(妻の場合)もあるとされています。

現在の年金制度では、専業主婦らが扶養者である夫が自営業になったり、主婦本人がパートで130万円以上の収入を得たりすると、資格の変更を自ら届け出る必要がありますが、この仕組みを知らない人が多くいます。

そのため、同機構は調査を踏まえ、食い違いの解消を目指すとしています。

資格の変更がされていない被保険者について、過去にさかのぼって保険料を納められる2年間分については、本来の資格での保険料を納めてもらうようにします。

ただ、それ以前については行政による取り組みも不十分だったとの反省も踏まえ、保険料の未納期間とはみなさない方針としています。

これが、いわゆる「運用3号」です。

また、すでに年金を受け取っている人には変更を求めません。

厚生労働省は「旧社会保険庁の周知活動も不十分だった」としています。



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