2011年 1月の記事一覧
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◆国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第10号)◆
☆概要のみ紹介☆
1 国民年金法施行規則の一部改正
① 従来の「胎児出生の届出」の規定が、「子を有するに至ったときの届出」に改められた(第33条の3関係)。改正後の規定の概要は次のとおりです。
障害基礎年金の受給権者は、国民年金法第33条の2第2項に規定する子を有するに至ったことにより、同条第1項の規定による加算をしようとするときは、当該事実のあった日から14 日以内に、当該子の氏名及び生年月日等を記載した届書に、当該子が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類等を添えて、日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければなりません。
② その他、子の加算を行うに当たり裁定の請求等で提出が必要となる書類について、その時点で生計を維持していることが証明できるものとすることなど、所要の規定が整備されました。また、必要な経過措置も設けられました。
〔解説〕従来は、障害基礎年金の受給権発生時に生計維持している子がある場合にのみ、子の加算を行うこととしていたが、法改正により、障害基礎年金の受給権発生後に生計維持関係にある子を有するに至った場合にも、子の加算が行われることになりました(平成23年4月1日施行)。
これに伴い、政令の改正により、障害基礎年金の受給権発生時点で生計維持を認定するのではなく、子を有している又は有するに至ったその時点時点で生計維持を認定することとされた。
これらの改正に対応するよう、省令(国民年金法施行規則)も、その一部が改正されました。
2 厚生年金保険法施行規則
① 「配偶者を有するに至ったときの届出」という規定が設けられた。その概要は次のとおりです(第47条の3関係)。
厚生年金保険法施行令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、厚生年金保険法第50 条の2第3項に規定する配偶者を有するに至ったことにより、同条第1項の規定による加算をしようとするときは、当該事実のあった日から10日以内に、当該配偶者の氏名及び生年月日等を記載した届書に、当該配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類等を添えて、機構に提出しなければなりません。
② その他、配偶者加給年金額の加算を行うに当たり裁定の請求等で提出が必要となる書類について、その時点で生計を維持していることが証明できるものとすることなど、所要の規定が整備されました。また、必要な経過措置も設けられました。
〔解説〕従来は、障害厚生年金の受給権発生時に生計維持している配偶者がある場合にのみ、加給年金額の加算を行うこととしていたが、法改正により、障害厚生年金の受給権発生後に生計維持関係にある配偶者を有するに至った場合にも、その加算が行われることになりました(平成23年4月1日施行)。
また、政令の改正により、障害厚生年金の受給権発生時点で生計維持を認定するのではなく、配偶者を有している又は有するに至ったその時点時点で生計維持を認定することとされた。
これらの改正に対応するよう、省令(厚生年金保険法施行規則)も、その一部が改正されました。
*この省令は、平成23年4月1日から施行される。
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【既卒の新卒扱い、大手で広がる。主流は「3年以内」】
大学の既卒者(大学院修了含む)を新卒扱いで採用する動きが広がっています。
トヨタ自動車など多くの大手企業が2012年春入社の採用活動で、募集対象を同年春の卒業見込み者だけでなく、卒業後3年以内の人にまで拡大するようです。
既卒者にもっと門戸を開くよう求める政府の要請に応えるとともに、これにより「多様かつ優秀な人材を確保する」のが狙いです。
今春卒業予定の大学生の就職内定率は過去最悪となる見通しです。
こうした状況を踏まえ、政府は2010年、新卒者雇用に関する緊急対策を決定しています。
雇用対策法に基づく「青少年雇用機会確保指針」を改正し、大学などを卒業後少なくとも3年間は新卒として採用に応募できるよう企業側に求めました。
政府の要請に先立って11年春採用から卒業後3年以内の既卒者を新卒扱いとし、既に採用活動を終えたのはセブン-イレブン・ジャパン。
以前から卒業見込み者と既卒者を区別せずに採用してきた企業も少なくありませんが、
パナソニックのように採用のホームページに「既卒者も応募できる」と明記する企業も出てきているようです。
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【キャバクラの内部事情】
昨日、20年来の女友達4人での新年会がありました。
いつも私がお店をチョイスしていまして、
昨日はとても上品なお店で野菜や果物のカクテルを
豊富に取り揃えておられる、少し静かなお店でした。
いつも、馬鹿騒ぎしているのでお店の扉を開けたとたん、
【場違い】だと出ようとしたら、マスターらしき人が
不思議な顔をするので、「賑やかでも大丈夫ですか?」と
尋ねたら快く「個室もありますからどうぞ~」と迎えて
頂けました。
その個室では、無料のDVDやCDを拝聴出来たり、
好きな香りのお香を焚いてくれたりと、とても優雅な
時間が進みました(*^^)v
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まあ、そんな1次会が終わったとたん、友達の携帯が鳴り・・・
私にとっては初対面の、「現場」で働いていらっしゃる男性が
はるばる電車に乗って合流してきました( ̄□ ̄;)!!
(私に会いたかったそうです)
少し「引く=遠慮がない=エッチ」感じで苦手なタイプの方でしたが、
タクシーで『ミナミ』まで飲みに行こうと、半ば強引に
連れ出されまして・・・
着いたお店は、昔でいうところの「キャバクラ」というところ。
初めての経験でしたよ(^0^;
時間も遅かったので、気が気でなく(箱入り娘なので)、
少しHな話が多い中、隣に着かれたホステスさんと色々と
話し込んでしまいました。
意外な話では、そのお店で踊っている女性たちは、
お店の従業員ではなく「契約しているプロダクション」の
従業員だという事でした。
でも、生演奏している方々はお店の従業員さんだそうで、
ソレ専門の契約だそうです。
へ~~。。。
要するに、お店とプロダクションとの契約によって
派遣(?)されているっていうんです。
それに余談ですが、○下知事が来られて、風営法のチェックを
されたとか。。。
それからショータイムの内容も少し控え目になったそうです。
社労士である私は、
「じゃあコレは派遣契約になるのか」
「業務委託になるのか」
などなど、【労務管理や指揮命令権】はどこにあるのかなって、
興味深々\(^O^)/
ダンサーのお姉さんがテーブルを回ってこられて、
連れたちがチップを(下着に)挟んでいるときにでも
頭の中は仕事モード一色でした。
こういうお店の顧問になったら、そりゃー大変でしょうが
労務管理ってとても興味がありますね~(*^^)v
また、「何かの間違え」で行く事があったら
裏のお話しを聞いてみたいです(o^-^o)
ちなみに、私たちは小一時間しか滞在しなくって
恐らく3~5万円くらい支払っていたようです(^0^;
(これって上客じゃないですかね~)
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【適格年金、移行を簡素化】
厚生労働省は2012年3月末で制度が廃止される税制適格退職年金(適年)について、特例措置を設ける方針です。
他の企業年金制度への移行を促すため、移行に必要な手続きを簡素化するのが目的です。
すでに年金を受け取っている人だけで構成する「閉鎖型」と呼ばれる適年が対象となります。
この閉鎖型年金は主に、生命保険会社と中小・零細企業との契約で、2010年11月末時点で約3000件が残っています。
適年は2012年3月末で税制優遇が廃止され、確定給付企業年金などの他の企業年金制度に移行しないと、同年4月から年金受給者に税負担が発生します。
会社が企業年金制度を変更するには、労使合意が必要で、労使合意の経緯など多くの書類を作成する必要があります。
厚労省は特例措置で必要性の低い書類を不要とし、さらに変更後も運用の基本方針の作成を求めないほか、決算書類も簡略化する方針です。
適年のうち現役社員が加入する約1万3000件については特例措置の対象になりません。
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【日航に整理解雇された146人が違法で無効と集団提訴】
経営再建中の日本航空を解雇されたパイロットや客室乗務員146人が19日、整理解雇は違法で無効だとして、地位確認や賃金支払いを求める集団訴訟を東京地裁に起こしました。
提訴したのは機長17人、副操縦士57人、客室乗務員72人の計146人で、日航が解雇した165人の約9割に当たります。
訴状によると、日航は昨年12月9日、原告らに解雇を通告したうえで、同31日付で解雇したということです。
日航は1年前の昨年1月19日、会社更生法の適用を申請しました。
日航と管財人の企業再生支援機構は同8月末、今年3月末までに約1万6千人のグループ従業員を削減する更生計画案を地裁に提出し、約1500人を目標に社員の希望退職を募りました。
全体では社員1700人以上が希望退職に応じましたが、会社側は、パイロットとCAの退職者は目標を下回ったとして、昨年12月9日、パイロット81人、CA84人の計165人に解雇を通告したうえで、12月31日付で解雇しました。
今後は
(1)人員整理の必要性
(2)解雇回避の努力
(3)対象者の選び方の合理性
(4)手続きの妥当性
の「整理解雇の4要件」が満たされているかどうかを巡って争うことになりそうです。
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*整理解雇は上記の「整理解雇の4要件」がとても重要な位置づけとなっています。
これらの要件が満たされていればOKとは一言で言えないでしょうが、かと言って、この中の一人にでも「いい顔」を見せると、【波及効果】によってその他の方々も「我も我も・・」と詰め寄ってくる事は避けられないでしょう!
従って、(要件を満たしている事が前提で)解雇の無効が認められるかはかなり難しいと思われます。
しかし、かの有名な【釣りバカ日誌】という映画の20作品目に当たる【ファイナル】の最後のシーンで、スーさん(鈴木建設の会長の鈴木さん=三国連太郎氏)の台詞に、『会社が経営不振に陥った時には社員の責任ではなく、経営者の責任であり、真っ先に社員を辞めさせるべきではなく、経営者(陣)が退くべきなんだ!』との言葉がありました。(会社は社員のものだとも言ってますが)
皆さんはこの言葉を聞いてどのように思われますか?
最後には「紙切れ一枚」という寂しい手続きに想い入れることなく、人としての情をも入れ込みたいとも思いますし、そのような事態になる前に出来る限りの手を打っておきたいですね★
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【雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち、教育訓練費の支給額を一部引き下げへ】
厚生労働省平成23年1月14日発表。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち事業所内訓練の教育訓練費を、平成23年4月1日以降の支給申請分から、対象労働者1人1日当たり大企業は2,000円に、同じく中小企業は3,000円に引き下げる予定です。
支給申請時期により以下のようになります。
大企業(雇用調整助成金) ~23.3.31、4,000円
23.4.1~、2,000円、
中小企業*(中小企業緊急雇用安定助成金)~23.3.31、6,000円
23.4.1~、3,000円
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者の休業、教育訓練または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金などの一部を助成するものであり、教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。
多くの事業主に利用されている本制度ですが、財源となる雇用保険二事業の財政状況が厳しいことや、一部で事業所内訓練を中心に不正な受給も見られることから、平成23年度から事業所内訓練の教育訓練費の支給額を、上記の通り引き下げる予定です。
なお、事業所外訓練の教育訓練費の支給額は、引き続き大企業4,000円、中小企業は6,000円です。
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【最近の年金に対する状況から思う事】
こんばんは★
突然ですが、この士業ブログには(ご存知の士業さんはいらっしゃるかと思いますが)
人気ブログランキングのページがあります。
そこで時折、人気ブログTOP10を確認しているんですが、
先ほど見ましたら、4記事ほどランキングされておりました。
今現在でTOP1の記事もあります(*^^)v
で、色々「どういう内容の記事がランキング上位」なのかを見ましたら、
「年金関係」の記事でした。
世間では、年金なんて・・・
結局は貰えないんでしょ・・・
民間で入ってるから必要ない・・・
などとよく聞きますが、皆さんやはり、自分の将来に関してのことだけに
気にはなっていることが伺えますね(o^-^o)
私は、年金相談・手続きを得意としておりますので、
何か疑問に思うことや相談があれば、先ずはご連絡ください★
(ただし、政治にする事はお答えできかねますが(^0^;)
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【国民年金の保険料 11年度、初の引き下げへ】
厚生労働省は2011年度の国民年金の保険料を引き下げる方針を決めました。
10年度の月額1万5100円のところ、80円下がり、1万5020円となります。
制度に沿った見直しで、1961年度に国民年金制度が発足してから、引き下げは初めてになります。
自営業者らが加入する国民年金の保険料は2年前の物価や賃金の伸びに応じて調整する仕組みで、04年の年金制度改革で17年度まで毎年引き上げ、その後は1万6900円に据え置くと決めました。
年280円の引き上げを基準に想定していますが、これは、04年時点の物価水準に基づく指標で、実際の見直しは物価や賃金の動きを反映して見直すことになっています。
11年度の保険料の算定は、09年の全国消費者物価指数(CPI)と06~08年の実質賃金をもとに計算しました。
09年のCPIはリーマン・ショックや原油価格の下落などで、前年比でマイナス1.4%、06~08年の実質賃金は年平均でマイナス1%減となり、これらを反映して計算すると月80円の引き下げになります。
尚、会社員が加入する厚生金の保険料率は、物価の動向に影響を受けず、保険料率は17年度まで毎年0.354ポイント上昇し、11年の10月納付分から16.412%(労使折半)となります。
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【資格学校TAC社員を労基署が過労死認定】
資格取得受験の専門校を全国で経営するTAC(東京都千代田区)の経理担当で昨年3月、急性虚血性心疾患のため亡くなった男性(当時35歳)について、東京労働局中央労働基準監督署は、長時間労働による過労死として労災認定していたと代理人の川人博弁護士が会見で公表しました。
弁護士や遺族によると、男性は2009年11月にTACに転職し、入社直後に公認会計士試験に合格していました。
男性は経理を担当、正式に公認会計士になるための実務補習を週1回程度受けながら勤務し、午前9時ころから深夜にまで及ぶことも多かったということです。
亡くなる直前の勤務は徹夜も含め連続12日間にも及び、休日の朝に自宅で倒れ死亡しました。
労災決定は同年12月27日付、労基署が認定した『時間外労働』は、死亡前の1カ月間は41時間9分、その前の1カ月間は125時間13分でした。
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【企業の厚生年金、代行返上が増加】
企業の厚生年金基金が運用している厚生年金を、国に返還する「代行返上」が2010年度は2011年1月までで11件に上り、2009年度の7件を上回りました。
年金運用の低迷や企業業績の不振を背景に、代行部分を国に返還する動きが広がっています。
厚生年金基金は国から預かった厚生年金の一部と企業独自の上乗せ部分を一体運用して給付を手厚くする企業年金の一つです。
*企業は代行返上すれば、厚生年金を運用・給付する必要がなくなります。
今年度、代行返上を決めたのは住友信託銀行や七十七銀行のほか、日本テキサス・インスツルメンツや象印マホービンなどの基金となっています。
2011年1月までに累計で887の基金が代行返上を決めており、基金数が最も多かった1996年度の1883基金から約47%が代行返上したことになります。
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<初挑戦>
先日、表題の【ICレコーダー】を購入しました(*^^)v
今までに何回も色いろなセミナーに参加させて頂いて参りましたが、後から「ここの言い回しはどうだったかな?」とか「ココ何ていってたかな?」って思い返す事がありました。
もちろん、セミナーでいただく資料はとても優良で、資料を観るだけでも思い出せるものが殆どですが、たまーに忘れているところが出てきていました。
そこで、やっと買う事が出来たんです【ICレコーダー】を!!
どこのメーカーで、その種類がいいのか全く分からないままの購入でしたが、買ってみてビックリした事があります★
ICレコーダーなのに、音楽を聴く事が出来るんですよ~(*_*)
(って、皆さんはご存知でしょうけど(^0^;)
となると、iPod等といったモノは要らなくなるってこと?
小さいからといっても、何台もこのようなものを持ってても荷物なだけですし。
とりあえず、コレ(ICレコーダー)を使いこなさないとなりませんp(^ ^)q
早くセミナーに持って行って使ってみたいです\(^O^)/
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