2010年 12月の記事一覧
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今年も残すところ3日となりました。
みなさまのお仕事納めは今日か明日くらいでしょうか。
当事務所は明日12月29日まで営業し、
新年は1月5日より営業いたします。
みなさまの、さらなるご発展をお祈りしつつ
今年度、ご愛顧いただきましたお礼の言葉と
代えさせて頂き、ご挨拶といたします。
皆様、よいお年をお迎えくださいませ<(_ _)>
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【年金支給額引き下げを決定 2011年度0.3%】
政府は20日、2011年度の公的年金支給額を5年ぶりに引き下げる方針を決めました。
公的年金制度には物価水準を年金支給額に反映させる「物価スライド」が導入されていますが、前年の全国消費者物価指数を基準年と比べ、翌年度の支給額に反映させることが定められています。
10年の物価指数は基準年である05年の水準を下回るのが確実なため、年金支給額は
引き下げられることになります。
厚労省は現在、年金額の引き下げ幅を0.3%程度で調整しており、40年間保険料を納めた人の基礎年金の満額(66,008円)受給者で、月200円、年額で2400円程度下がる見込みです。
また厚生年金では夫婦のどちらか一方が働く家庭で月700円程度の引き下げとなる見通しです。
来年春の統一地方選を控えて引き下げの影響を懸念し、当初首相は見直しを指示していたということですが、物価も賃金も下がっている状況下での年金支給額の据え置きは、公的年金への信頼を揺るがし、実質的な引き上げともなるため、次世代間のへの負担のつけ回しという批判を避ける決定となりました。
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【京都地裁でバス運転手の解雇撤回を命令】
酒気帯び状態で出勤したとして懲戒解雇された京阪バス(京都市南区)の男性運転手(48)が、不当解雇だとして同社に地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決が15日、京都地裁であり、和久田斉裁判官は、社内報告にねつ造の疑いがあり酒気帯びと断定できないと判断。
「解雇権の乱用」だとして解雇の撤回を命じました。
判決によると、男性は平成4年に入社。
09年6月17日午後に同僚宅で飲酒し、翌朝の出勤時の飲酒検知でアルコールが出ました。
担当助役の報告書には酒気帯びの基準(呼気1リットル中0.15ミリグラム)未満と記載されていたのに、所長は「酒気帯び」と本社へ報告し男性は解雇されました。
和久田裁判官は、証人尋問などで報告書の複数箇所が改ざんされたのは明らかと指摘し所長が「誤った報告の発覚を隠すため、文書を改変した疑いがある」と判断しました。
京阪バスは「判決文を見ていないので、現段階ではコメントできない」としています。
*文書を改変したとすれば、それは許されないことですが、「人の命を預かる運転手」という職業であることから、いくら酒気帯びの基準内であっても「お酒」をのんでの出勤は如何なものかと思います。
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【経団連が集計 3年ぶりプラス 大企業の冬ボーナス】
日本経団連は15日、大手企業の冬のボーナスの最終集計結果を発表しました。
回答した企業の平均妥結額は前年比2.52%増の77万4654円で、3年ぶりに前年実績を上回りました。
ただ、前年は世界金融危機の影響で過去最大となる15.01%の下落を記録しており、額では2002年以来の低い水準にとどまっている状況で、経団連は「底は打ったが、依然低迷している業種も多く、回復とまでは言えない」(労働政策本部)としています。
東証1部に上場する従業員500人以上の企業250社を対象に調査し、165社から回答を得ました。
製造業が3.33%増の75万2870円、非製造業が0.61%増の83万9092円。
業種別では、繊維(19.4%増)、食品(13.5%増)などの伸びが目立ちましたが、回答した19業種のうち鉄鋼やセメントなど7業種が前年実績を下回りました。
*皆様の会社ではもうボーナスが出ましたでしょうか?
今年の冬は若干改善がみられるようですが、まだまさ厳しい面もありますね(^_^;)
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【再就職手当 給付率引き上げを検討へ 厚労省】
厚生労働省は失業者が早期に再就職した時に支給している失業手当の受給日数を3分の1以上残して正社員に再就職した場合などに支給される「再就職手当」を拡充する検討に入りました。
失業手当の残りの受給日数分の40~50%に相当する額を給付していますが、2011年度にも給付率を5~10%程度引き上げる方向です。
また、障害者が正社員など安定した職に就いた際に支給する常用就職支度手当も、給付率拡充の11年度までの暫定措置を、12年度以降も延長して適用する考えです。
再就職手当の給付率は原則30%ですが、11年度末までの暫定措置として40~50%に引き上げています。
厚労省は給付率をさらに引き上げるとともに、暫定措置が切れる12年度以降も継続する方針で、2008年秋のリーマン・ショック後の失業の長期化傾向に歯止めをかける狙いとなっています。
失業期間1年以上の長期失業者は、今年7~9月期の平均で過去最多の128万人に上っています。
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【職場の受動喫煙対策 義務化へ ~罰則規定は見送り~】
厚生労働省の労働政策審議会は6日、職場での受動喫煙対策の新たな規制に、事業主への罰則規定を設けない方針を決めました。
職場での防止対策はこれまで事業主に対して義務化されておらず、審議会ではことし7月から、対策を強化すべきかの検討をしてきました。
厚労省が同日示した対策の骨子として、事業所に全面禁煙か喫煙室設置による空間分煙を法律で義務付ける一方で、飲食店やホテルなどについても、喫煙を規制することで営業上の支障が生じる場合は、換気など受動喫煙の機会を低減させる代替措置を義務付けるとしています。
しかし、違反した事業主に対しての罰則は設けず、労働基準監督署の是正指導にとどめるということです。
審議会は今月中に具体的な対策をまとめ、厚生労働省はそれをもとに「労働安全衛生法」の改正案を作成する方針です。
早ければ来年の通常国会にも提出される見通しです。
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【求人改善、失業は長期化 希望とのミスマッチ背景】
失業期間が1年以上の長期失業者が平成20年秋のリーマン・ショック以降増え続け、失業者全体の4割近くになっています。
有効求人倍率の改善が続くなど雇用情勢には明るい見通しが見れるのの、企業と仕事を求める人の希望が一致しないことが背景にあるようです。
厚生労働省の調査では、10月の有効求人倍率(季節調整値)は0.56倍で6か月連続で改善しています。
四半期ごとにみると、今年7~9月期平均の有効求人倍率(同)は0.54倍で3四半期連続の改善が見られました。
同じ時期の完全失業者数は、前年同期比25万人減の336万人で、10四半期ぶりに好転したそうです。
その一方、前職を離職後1年以上がたつ長期失業者は、7~9月平均で128万人で、前年同期より33万人増えました。
失業者全体に占める割合は38%。リーマン・ショック後、前年同期比では8四半期連続で増加しており、雇用情勢が改善しているにも係らず、長期失業者の再就職は難しい状況が続いています。
10月の新規求人数は情報通信業が前年同月比38.3%増、医療・福祉が同22.7%増で、求人は旺盛でした。
しかし、経験者を求める企業が多く、製造業などで働いていた人が未経験の分野で定着するためには、新たな訓練が必要で時間もかかります。
転職活動期間も長期化しています。
大手転職サイトの調査では、転職が決まるまでの期間は、今年7~9月期が5.7か月で、前年同期より0.7か月も長くなり、09年1月の調査開始以来、最長でした。
求人総数が増えても、採用を厳選化する傾向が顕著に伺えます。
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【勤務先の労働保険をネットで確認 厚労省】
厚生労働省は11月30日、勤務先が労働保険(労災保険と雇用保険)に加入しているかどうかについて、インターネットで確認できるようにすると発表しました。
12月1日正午より運用が開始されます。
厚労省によると、全国約400万の事業所のうち、労働保険の未加入者は約12万人と推測されています。
労働者や求職中の人がチェックできるようにすることで、労働保険未加入の事業所に加入を促すのが狙いです。
事業所のある都道府県や会社名などを入力すれば保険の適用状況が表示される仕組みだということです。
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