2010年 9月の記事一覧
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【雇用保険法が(一部)改正されます】
〔遡及適用期間の改善〕
基本手当の受給資格や所定給付日数の算定の基となる被保険者であった期間を算定する際、事業主が雇用保険の被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、雇用保険料の被保険者負担分がその者に支払われる賃金から控除されていたことが「厚生労働省令で定める書類」により確認された者については、現行の2年を超えて、その賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち「最も古い時期として厚生労働省令で定める日」まで遡って、被保険者であった期間に算入する。
〔特例納付保険料の創設〕
また、上記の場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料(「特例納付保険料」)を納付可能とし、政府は、事業主に対してその納付を勧奨する。
*上記改正は、平成22年10月1日施行です。
*上記「厚生労働省令で定める書類」とは、下記のものをいいます。
① 労働基準法第108 条に規定される賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険の保険料とし て控除されていることが証明される書類
② 所得税源泉徴収票
*上記、最も古い時期として厚生労働省令で定める日とは、上項に定める書類により、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とした。
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【職業安定法に抵触のおそれ 日航子会社の内定取り消し】
経営再建中の日本航空の子会社であるジャルエクスプレス(以下JEX)が、入社予定の内定者26人(自社の養成パイロット訓練生)に対し、事実上の内定取り消しを言い渡したとされる問題について、職業安定法に触れるおそれがあるとみて、大阪労働局が事実確認を行っている事がわかりました。
関係者によりますと、JEXが採用方針を変更した経緯について、法的な問題がなかったかどうかを調べていく方針としています。
通常、企業が内定者に入社時期を明示することとなっていますが、今回はパイロットという職種の特殊性・JEXが当初から入社時期を「2010年8月以降」とあいまいな表現に留めた点をどのように判断するかが焦点とみられています。
この26人は2009年10月の内定式に出席の際「入社時期は2010年8月以降」と通知されました。日航の経営破綻後は、「入社時期が2010年12月か2011年3月にずれ込む」と説明したものの、採用方針に変更がないことを強調しました。
そして、4月には日航グループの合同入社式にも出席させたとしていますが、8月中旬、内定者に「訓練生として入社していただく結論に至らなかった。グループ会社の地上職として入ることも相当厳しい」とする、事実上の内定取り消しを通告しました。
併せて転職のための支援金やプログラムを検討中とし、それらを活用した場合は「内定辞退とみなす」とも伝えていました。
*内定取り消しが認められるのは難しく、採用内定当時、知ることが出来ず、または、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが客観的に合理的と認められ。社会通念上相当として認められることが出来るものに限られる、とされています。今回の場合、これに当てはまるのかは些か疑問が残ります・・・
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【青森 「職安ミスで助成を受けられず」起業の夫婦が国を損賠提訴】
ハローワークの誤った説明で創業のための助成金を受けられなかったとして、青森市内の夫婦が国に約492万円の損害賠償を求める訴訟を22日までに青森地裁に起こしました。
提訴したのは、同市内にマージャン店を開いた夫(67)と妻(59)で、訴状によると夫婦は失業者の創業を助成する「受給資格者創業支援助成金」を利用し、青森市内で創業しようと計画。
09年3、4月に県内のハローワークで「マージャン店が助成の適用対象」と説明されたため、09年7月ごろに開店しました。
しかし今年6月にハローワークから「マージャン店は助成対象外」と告げられ、申請期間を過ぎていたため夫婦は別の業種で申請することもできず、ハローワークは賠償の求めに応じなかったといいます。
ハローワークの上部機関で助成金を所管する青森労働局は提訴について、「誤った説明をしたのは事実だが、詳しい経緯は調査中」としています。
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【国民健康保険の高所得者保険料上限引き上げ】
国民健康保険について、高所得者層の負担上限を引き上げて、中所得者層の保険料負担を軽減する方針を厚生労働省が固めました。
2011年度から年間の負担上限額(介護保険料を含む)を2万~4万円引き上げ最大77万円として、その分を中所得層の保険料引き下げの原資にしたいとしています。
中小企業の会社員の負担上限は108万円となっており、医療保険制度の間で異なる負担格差を是正する狙いもあるとみられています。
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【協会けんぽ 保険料率、平均9.57%に上昇】
中小企業の会社員とその家族らが加入する協会けんぽ(約3500万人が加入)15日、2011年度の保険料率が現行の標準報酬月額の9.34%(全国平均)から9.57%に上がると試算しました。
これによると、年収380万円の会社員の場合、保険料負担は年間で約4300円増える計算になります。
保険料は労使折半のため、事業主の負担も同額膨らむことになります。
加入者の賃金は減少傾向にあり、また高齢化の影響で医療費の支出も増える見通しです。
このため、協会けんぽは保険料率を引き上げて保険料収入を確保する必要があると判断しています。
来年1月に開く運営委員会において、引き上げを正式に決める見通しで、来年4月から保険料率が上がることになりそうです。
保険料率は加入者の医療費などに応じて都道府県ごとに異なり、現在は9.26~9.42%となっていますが、来年度は9.46~9.67%程度に上昇し、地域差が広がる可能性があります。
厚生労働省は70~74歳の患者の病院での窓口負担を原則1割に特例で引き下げており、また出産育児一時金を38万円から42万円に増やしました。
今年度いっぱいでこれらの措置をとりやめた場合、協会けんぽの財政負担は軽くなり、来年度の平均保険料率は9.53%にとどまるとみています。
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【訪問介護・看護、同じ事業所で可能に】
厚生労働省は、介護と医療の連携を促すため、訪問介護と訪問看護のサービスを一括して提供できる仕組みとして、2つのサービスを1つの事業所で提供できるようにする方針です。
利用者のニーズにも柔軟に対応できるとみており、2011年に介護保険法などの改正を目指します。
現在は「ヘルパーが家庭を訪問し、入浴補助などの世話をする訪問介護事業所」と、「看護師が訪問し、患者の療養を支援する訪問看護事業所」という2種類の事業所があります。
これら二つの事業所に加え新たに「複合型事業所」を設けます。
都道府県から指定を受けた複合型事業所は、訪問介護と訪問看護のサービスを両方提供できるようになる見通しで、今後は介護サービスと医療サービスの連携を進められるほか、どちらのサービスを手厚くするかといった調整もしやすくなるとみています。
報酬や人員の配置基準などの詳細については今後詰めることになっています。
現行制度では訪問介護と訪問看護サービスを両方提供したい事業者は、都道府県からそれぞれ指定を受ける必要がありますが、片方の指定だけを取得する事業所もみられるほか、利用者は別々の事業所からサービスを受けるため、サービス間の連携がとれていないとの指摘も出ていました。
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【支給漏れで14万人に通知 厚生年金の脱退手当金】
日本年金機構は11日までに、結婚退職などで厚生年金の加入期間が短かった人に保険料の一部を払い戻す「脱退手当金」(現在は廃止)について、支給漏れの可能性がある約14万3千人に「受け取っていないと思う人は年金事務所に申し出て」と呼び掛けるはがきの送付を始めました。
年金機構の管理記録上は脱退手当金をもらったことになっているのに実際には受け取っていない人の場合、記録を訂正すれば受給資格期間が延びて年金額が増えるためです。
厚生労働省の試算では、最大で約8千人が記録訂正につながる可能性があるといいます。
年金機構は既に約6万5千人分を発送済みで、残る7万8千人分も近く送付するそうです。
脱退手当金は昭和30~40年代に会社を辞めた女性が主に受給することができます。
手当金の受取額に見合う勤務期間は厚生年金の加入期間から除かれます。
支給漏れは事務処理ミスが原因とみられ、複数の会社に勤務した人に最後の1社だけの分しか支給しなかったなどのケースが考えられるそうです。
機構はこれまで脱退手当金の支給漏れを約19万2千人としていたが、その後に精査したところ約5万人減ったとのことです。
*脱退手当金を受給するためには、「原則」の要件と「特例」があります。
詳細については、当事務所へお気軽にお問い合わせください!
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【厚生年金基金、国の記録と260万件不一致?】
2日、日本年金機構は厚生年金基金の加入記録約4000万件のうち、約260万件で国の年金記録と一致していない可能性があることを公表しました。
このうち約180万件は年金額に影響するとみられ、さらに約半分の90万件は増額修正になる可能性があるとみられています。
厚生年金基金制度は企業年金制度の一つで、厚生年金の一部を国に代わって運用・支給している。
国は年金記録問題の発覚を受けて昨年春から基礎年金番号や加入期間、標準報酬月額など国が保有する記録を各基金に提供するなどして、照合作業を進めていましたが、転職者などの記録を管理する企業年金連合会が今年5月までに確認した約2812万件について記録に約6.4%の不一致がありました。
この割合を各企業の基金が管理する分も含めた厚生年金基金の全記録(約4000万件)に広げて推計すると、約260万件が不一致ということになります。
企業年金連合会の記録では、加入期間や標準報酬月額が一致せず、記録を訂正すると年金額に影響するものが約4.5%あり、連合会の記録上の報酬月額などが国の記録より多いのが約2.3%で、逆に少ないのが約2.2%という結果でした。
すでに年金を受給している人の記録については、年金が減額になる訂正はしない方針です。
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【非正規就職の若者、6割が正社員なれない】
厚生労働省は2日、2009年の若年者雇用実態調査を発表し、学校卒業後に非正規社員として就職した人のうち6割は、その後も非正規社員として働いていることがわかりました。
調査の対象は15歳から34歳の労働者で、昨年の10月から11月に実施し、5人以上の従業員のいる9457事業所と、それらの事業所で働く1万5124人が回答しています。
労働者には、学校卒業後1年間の状況と現在の就業形態を質問し、回答はそれぞれ、卒業後に「正社員として就職した」は、71.2%、「正社員以外として就職」は22.9%、「無業だった」は5.2%となっています。
「正社員以外として就職」のうち、現在も正社員以外の人は64.7%にのぼっています。
男性は54.4%、女性は72.9%。年齢別では、15~19歳が88.7%、20~24歳が79.6%、25~29歳が61.3%、30~34歳で52.8%でした。
またフリーターを正社員に採用するかどうかでは、事業所の87.5%が「採用する場合がある」と答えたものの、過去3年間に「採用に至った」のは11.6%にとどまっています。
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