2010年 7月の記事一覧
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【長時間労働が原因のうつ病で自殺 労災認定求め提訴】
仙台市内のバス会社に勤務していた男性会社員(当時52歳)が自殺した原因は、長時間労働によるうつ病と、上司によるパワーハラスメントであるとして、23日、この男性の妻が労災不支給処分の取り消しを国に求め、仙台地裁に訴えを起こしました。
訴えによりますと、この男性は入社以来28年間運転手として勤務整備管理者として勤務していたが、2006年7月以降は、整備管理者に配置換えとなり自殺する前の1カ月の残業時間は約180時間にも及んでいたといいます。
また、不慣れなパソコンで資料を作成するよう命じられたり、仕事でミスをすると上司に大声で毎日のように怒鳴られていたとのことです。
仙台労働基準監督署は2008年7月に、「自殺は労災には当たらない」として遺族年金の不支給を決定しました。
男性会社員の妻は、労働者災害補償保険審査官に審査請求しましたが棄却、「労基署は残業の実態調査やパワハラの有無も調査していない。精神障害を発症させるほど心理的負荷が大きかったのは明らか」と主張しています。
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【研修生残業見逃しで 天下り法人に入管が処分】
外国人研修生受け入れ機関で、厚生労働省所管の社団法人「経営労働協会」(東京都千代田区)が今年4月、研修生が受け入れ先企業で不正に時間外労働をさせられていたのを見逃したとして、名古屋入国管理局から3年間の受け入れ停止処分を受けていたことが21日、分かりました。
同協会の柴田博一理事長は元東京入国管理局長で理事にも元入管幹部が就任するなど、同協会は入管からの天下り先になっており、同協会や法務省によると、愛知県内の縫製工場で昨年、中国人研修生3人が、外国人の研修制度に関する国の指針に反して休日に残業を繰り返していたことが判明しました。
工場は同協会を通じて研修生を受け入れており、同協会は監督する立場でした。
同協会は2008年にも、不法滞在の外国人を雇用している企業に研修生を派遣し、名古屋入管から行政指導を受けていたといい、同協会は一連の不正見逃しについて「受け入れ企業などへの定期的な監査はしていたが、研修生が多く目が届かなくなってしまった」としています。
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【高齢者医療新制度案 75歳以上も国保・健保へ再編】
18日、75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度の廃止後の新制度について、厚生労働省がまとめた中間報告案が明らかになりました。
75歳以上の方々の加入先は、自営業や無職の人は国民健康保険(国保)に、高齢でも勤めている人と扶養家族は被用者保険となります。
当初、65歳以上を原則的に国保加入とし、財政運営を現役世代と区分することを検討していましたが、公費負担が大きくなることから、財政面での区分年齢を現行通りの75歳のままとすることにしています。
この案によりますと、後期高齢者医療制度から健保組合や協会けんぽなどに移る人の大半は、保険料負担が軽くなる見通しですが、国保に移行する人の負担が懸念されることから、負担急増を避ける考えを示しています。
また、新制度では、年金から保険料が天引きされたりといった現行制度の不都合の解消が見込まれます。
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【日本IBM 会社分割による転籍「協議十分なら有効」最高裁が基準】
日本IBM(東京)がハードディスク部門を会社分割に伴い労働者を転籍させる際、どのような場合に無効となるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、「企業が従業員側と協議を全く行わなかったり、協議の内容が著しく不十分だったりした場合には、転籍は無効となる」との初判断を示しました。
最終的に労働者の同意が得られなくても、会社側が十分な協議と説明をすれば転籍を有効とする内容です。
訴えていたのは、日本IBM(東京都中央区)の元社員6人。
同社が2002年に旧商法(現会社法)の会社分割規定を使い、会社分割のうえ子会社を設立。
社員を転籍させ、その後、子会社を日立製作所側に売却しました。
元社員側が転籍無効やIBM従業員としての地位確認などを求めていました。
商法改正付則や労働契約承継法によると、会社分割の際は、会社側が転籍先の会社概要や業務内容について労働者と協議することが義務づけられています。
第二小法廷は、示した基準に基づいて今回の事例を検討。
IBM側が社員の代表者との協議で会社分割の目的や背景を説明し、転籍に納得しない社員に対しても最低3回の協議をしていたことなどを評価。
千葉勝美裁判長は、請求を棄却した1、2審判決を支持、元従業員側の上告を棄却しました。
これで、元社員らの敗訴が確定した形です。
一審・横浜地裁は07年5月、元社員らの請求を棄却。
08年6月の二審・東京高裁判決もこの判断を支持していました。
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【「経済上の理由」等により、年金受給後も7割が就労】
60~64歳の男性で、すでに年金を受給している人の約7割が、年金以外にも収入を得るための仕事をしていることが、労働政策研究・研修機構(厚生労働省所管)の調べで分かりました。
働く理由の約8割は「経済上の理由」が占め、平成13年からはじまった定額部分の年金支給開始年齢の段階的引き上げより、定年後も働かざるを得ない高齢者が増えているという実態が浮かび上がったこととなります。
これは、同機構が昨年8月、高齢者の労働促進について研究するため、55~69歳の男女約3600人にアンケート調査をしたものです。
それによりますと、年金受給中の男性のうち、60~64歳の69・4%が就労しており、
平成16年に厚生労働省が行った同様の調査よりも6・3ポイント上昇し、65~69歳
でも50・8%が仕事を続けていました。
所得が多く年金を受給していない人も含めると、60~64歳で75・1%、65~69歳
で52%が働き続けていることになります。
その他の理由として、次いで「いきがい、社会参加」(約19%)、「健康にいい」(約10%)などがあがりました。
一方で、働いていない人のうち「働きたくても仕事に就けなかった」という人も約45%、
就業形態は約54%が正社員を望んでいるものの、実際には嘱託や契約社員での雇用形態が最多、賃金も退職時の4~5割程度となった人が最も多いという結果となりました。
*実際には60歳時において、一旦退職扱いにして賃金を60%くらいに下げる会社が殆どだと思います。
こういう事態が発生した時には、当事務所を思い出して下さい!
年金・継続給付・賃金などの組み合わせにより、どうすれば従業員にとって一番手取りが多くなるのか、そして、会社にとっても経費が節約できるのかをシュミレーションいたします。
この手法は、当事務所が得意としている分野です。
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【第2弾】雇用調整助成金不正受給防止対策を発表
厚生労働省は、6月30日、平成22年4月1日より行っている不正受給防止対策の強化を、より一層の対策強化として、平成22年7月1日より雇用調整助成金不正受給防止対策【第2弾】を実施することを発表しました。
発表資料によると、「実地調査の強化」「効果的な立入検査の徹底」を行うとしています。
具体的には「実地調査の強化」として、これまでも実施している都道府県労働局が不正受給防止のための実地調査等を、次に該当する事業所については、必ず実地調査を行うとしています。
(1) 事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
(2) ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
(3) 休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者数が増加している事業所
また「効果的な立入検査の徹底」は、不正が疑われる事業所について、都道府県労働局が立入検査(雇用保険法第79条に基づく)を行っていますが、厚生労働省において効果的な立入検査のノウハウを収集・分析し、立入検査担当者にその成果を研修することにより、全国でより効果的な立入検査の実施を徹底するとしています。
厚生労働省は、架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、平成21年度の間に、91事業所、約7億355万円(平成22年3月30日に報道記者発表した52事業所、約1億9,350万円を含む。)を不正として処分し、悪質な事案については刑事告発を行っています。
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○障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第87号)
○障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第18条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等を定める件の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第262号)
○障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第18条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者福祉施設設置等助成金の額等を定める件の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第263号)
○障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第270号)
★概要のみ紹介★
1 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正
改正障害者雇用促進法の施行に伴い、短時間労働者が雇用義務等の対象となる*ことから、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金について、引き続き従来と同様の対象者となるように所要の改正が行われた(第22条関係)。
*〔確認〕平成22年7月1日から、障害者雇用率制度において、障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)を加えることとされた。この場合、当該短時間労働者は、1人について0.5人とカウントされる(重度でない身体障害者又は知的障害者である短時間労働者を雇用した場合にも、1人について0.5人とカウントされる)。
2 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第18条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等を定める件の一部改正
改正障害者雇用促進法の施行に伴い、短時間労働者が雇用義務等の対象となることから、障害者作業施設設置等助成金について、短時間労働者に係る支給限度額を、短時間労働者ではない常用労働者の2分の1の額とすることとされた。
3 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第18条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者福祉施設設置等助成金の額等を定める件の一部改正
2と同様の趣旨により、障害者福祉施設設置等助成金について、短時間労働者に係る支給限度額を、短時間労働者ではない常用労働者の2分の1の額とすることとされた。
4 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部改正
改正障害者雇用促進法の施行に伴い、短時間労働者が雇用義務等の対象となり、雇用者数の報告対象となることから、障害者雇用状況報告書等に短時間労働者の項目を追加する等の改正が行われた。
これらの省令・告示は、平成22年7月1日から施行されています。
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