2010年 4月の記事一覧

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10年04月29日 08時00分00秒
Posted by: srtawada

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【労災不認定司書、シックハウス労災求め初提訴】

改修工事後にシックハウス症候群の症状が出たとして、大阪府吹田市立中央図書館北千里分室に勤務していた非常勤の司書の女性3人が20日、労災を認めなかった茨木労働基準監督署の処分取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こしました。

3人は2~5カ月間休職して治療し、労働者災害補償保険法に基づく治療費と休業補償を同労基署に申請しましたが2002年、不認定となり、その後再審査請求も棄却されました。


訴状によると、同分室は01年11月~02年3月に改修工事を実施。

原告3人を含む当時勤務していた職員5人全員が同年4月以降、頭痛などの症状を訴え、同年7月に医師から「化学物質過敏症」と診断されました。

同年3月時点で、同分室内から厚生労働省の指針値の約5倍に当たる<濃度のトルエン>が検出されたといいます。

代理人弁護士によると、シックハウス被害をめぐり労災認定を求める訴訟は初めてといいます。


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10年04月26日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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【うつ病対策強化へ 労働安全衛生法の改正を目指す】

渋谷労働基準監督署(東京・渋谷)を視察した長妻昭厚生労働相は、視察後記者団に対して「全国的にうつ病患者が増加している。健康診断の時に(症状を)チェックできないかどうか、法改正が必要であれば検討したい」と指摘しました。


また、それに伴い、早ければ来年度にも労働安全衛生法の改正を目指す考えを示しました。


従業員がうつ病であるかどうかの検診について、現行の労働安全衛生法は事業主に義務付けておらず、厚労相は「本人はうつ病とは気づきにくい。(体制を整えれば)自殺対策にもつながる」と強調しました。


厚労省によりますと、うつ病を含む気分障害の患者は、現在国内に100万人以上いるとみられています。


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10年04月24日 20時00分00秒
Posted by: srtawada
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【過労死訴訟 名古屋高裁が障害を持つ男性に労災と認定】

心臓に機能障害を持つ愛知県豊橋市の小池勝則さん(当時37歳)が死亡したのは、勤務先の家電量販店の過重労働が原因だとして、妻友子さん(40)が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁でありました。

高田健一裁判長は身体障害者の労災認定について「障害者であることを前提に仕事をしていた場合、本人の状況が判断基準となるべきだ」と述べ、訴えを棄却した1審・名古屋地裁判決を取り消し、労災を認める判決を言い渡しました。


遺族側代理人の水野幹男弁護士は「平均的な労働者を基準に労働が過重だったかどうかを判断するのが一般的で、障害や身体能力を考慮して労災との因果関係を認めた判決は初めてではないか」と話しています。


1審判決は、厚生労働省が通知している「心疾患のリスクが増えるとされる時間外労働や休日労働の基準は月45時間」だとして、小池さんが月33時間の時間外労働をしていたことについて「心停止を発症させる原因になり得るほど過重だったとはいえない」と認定しました。

これに対し、高裁判決は、身体障害者雇用促進法などで障害者の職務が過重とならない配慮が求められていることを示したうえで「業務による負荷が過重かどうかの判断は小池さん本人を基準にするべきだ」と指摘。


小池さんの業務を過重労働だったとして死亡との因果関係を認めました。


判決によると、心臓に障害を持つ小池さんは97年に身体障害者手帳(3級)の交付を受けました。

00年11月に家電量販店「マツヤデンキ」に身体障害者枠で採用、店内での販売業務をしていましたが、同12月、不整脈で死亡しました。

死亡直前の約10日間は残業が1時間半から2時間半に達していました。

友子さんは01年11月に労災認定申請をしましたが、豊橋労働基準監督署は不支給としていました。


豊橋労基署は「判決内容を検討し、労働局とも協議して対応を決めたい」とコメントしました。


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10年04月22日 18時10分22秒
Posted by: srtawada
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◎労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第170号)

◆概要のみ紹介◆

1 労働者派遣事業に係る事業報告書関係

① 事業報告書の様式改正
事業報告書の記載事項のうち、毎年6月1日現在の「派遣労働者の数及び登録者の数」及び「雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況」の項目については、別様式により作成し、提出することとした。
② 事業報告書の提出期限の改正
現在、毎事業年度経過後3月以内に提出を求めている事業報告書について、提出期限を毎事業年度経過後1月以内とする。また、①で新設した様式の提出期限を毎年6月30日までとした。
<事業報告書等の提出期限のまとめ>
・労働者派遣事業報告書(様式第11号:毎事業年度の労働者派遣の実績等の報告)
→毎事業年度経過後1月が経過する日
 ・労働者派遣事業報告書(様式第11号の2:毎年6月1日現在の雇用状況等の報告) 
→毎年6月30日
 ・労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)
→毎事業年度経過後3月が経過する日(改正なし)


2 労働者派遣事業に係る事業計画書関係

① 事業計画書の様式改正
個々の派遣労働者の社会保険等の未加入状況を把握するため、一般労働者派遣事業の新規許可及び許可更新並びに特定労働者派遣事業の届出の際に添付する事業計画書の様式に、派遣労働者数、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の未加入者数等を加えることとした。
② 一般労働者派遣事業許可更新の申請期限の改正
社会保険等の未加入が疑われる派遣元事業主に対し、社会保険等担当部署が実地調査等を行う期間を確保するため、許可更新申請書の提出期限を、許可の有効期間が満了する日の3月前に改めることとした(現行30日前)。

この省令は、平成22年3月1日から施行する(一部経過措置あり)


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10年04月19日 08時00分00秒
Posted by: srtawada
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【国保が最大9000億円負担増 厚労省が高齢者医療新制度3案試算】

厚生労働省は14日、75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度を廃止し、65歳以上は原則、市町村が運営する国民健康保険(国保)に加入する新制度を導入した場合をめぐり、3通りの試算を公表しました。

いずれも公費(税)負担は年9000億円減る一方で、国保は最大で年9000億円の負担増となります。


新制度は、原則として65歳以上は国保に加入する案が有力ですが、サラリーマンら被用者保険に加入している本人と扶養家族の扱いは固まっていないため、高齢者医療制度改革会議に試算を提示しました。


公費負担を後期高齢者医療制度と同様、「75歳以上の医療給付費の5割」とした場合、65歳以上の全員が国保に加入するケースでは国保は9000億円の負担増になります。

大企業の従業員らが加入する健康保険組合も1000億円負担が増しますが、中小企業の従業員らを対象の協会けんぽは2000億円の負担減となりました。


65歳以上のサラリーマンと妻ら被扶養者は、国保に移らず被用者保険に加入を続ける場合は、国保の負担増は6000億円で、協会けんぽも3000億円負担が増えました。

妻ら被扶養者だけが国保に移るケースでは、国保の負担増は8000億円でした。


いずれのケースも公費負担は9000億円減ることから、厚労省は「負担の増減はかなり平準化できる」としています。


厚労省は5月に一般国民8000人を対象に意識調査を実施し、今夏に中間まとめをし、来年通常国会の法案提出を目指しています。


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10年04月15日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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【健保組合の9割が赤字見通し 赤字最大の6600億円に】

大企業のサラリーマンらが加入する全国の健康保険組合の9割近くが、2010年度予算で赤字になる見込みになりました。

赤字は総額6605億円に上り、過去最悪となることが健康保険組合連合会(健保連)の集計で7日に分かりました。

不況による給料の減額が保険料収入を直撃したかたちになります。


健保連が全1462組合のうち1313組合(89.8%)の予算データをもとに推計しました。

前年度予算に比べて赤字額は398億円増え、1295組合(88.6%)が赤字の見込みです。

保険料の算定基準で、給料に応じて決まる標準報酬月額の平均額は前年度より1.98%減少となり、賞与に応じた標準賞与額も6.51%減と落ち込みが顕著となっています。


財政を安定させるため、日産自動車などの352組合が保険料率を引き上げました。

保険料率の平均は全体でも前年より0.19ポイント上がって7.62%になります。

財政悪化から09年度中に13組合、今月1日付で3組合が解散し、一方で、61組合は保険料率を引き下げました。


今国会では、中小企業のサラリーマンらが加入する協会けんぽの保険料負担急増を抑える法案が審議されています。

高齢者医療への支援金について、協会けんぽの負担分を健保組合などが支援する内容で、成立すると健保組合全体で今年度はさらに約330億円の負担増、来年度は500億円の負担増の見込みとなります。


*私が加入している市町村健保組合も解散が決まっています(T_T)
理由は、後期高齢者医療保険への支援金による財政難が大きな理由とのことです・・・
後期高齢者医療制度は、該当者だけではなくいろんなところでいいことありませんね・・・

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10年04月13日 18時24分32秒
Posted by: srtawada

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【厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令の一部を改正する省令】
(平成22年農林水産省令第12号)


◆概要のみ紹介◆

特例老齢農林一時金*の支給に関して必要な手続等が定められた(抜粋)

① 特例老齢農林一時金の決定の請求をしようとする者が存続組合に提出する請求書には所定の事項を記載し、公的年金制度の管掌機関の確認を受けた年金加入期間確認通知書又は厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書の写し等を添付することとされた。

② 存続組合は、特例老齢農林一時金の請求書の提出があったときは、遅滞なく、これを審査し、決定し、その決定内容を請求者に通知しなければならないこととされた。

③ 特例老齢農林一時金の支給を受けた者が厚生年金保険の被保険者となったときは、その間の各月分年金相当額を返還しなければならないこととされていること等に対応し、特例老齢農林一時金の支給を受けた者が、厚生年金保険の被保険者となったときは、その旨を存続組合に届け出出なければならないこととされた。


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 *特例老齢農林一時金とは*
農林年金(農林漁業団体職員共済)は、平成14年4月1日、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」(平成13年法律第101号)に基づいて厚生年金保険と統合し、それ以降は、職域年金相当部分の特例年金のみを農林漁業団体職員共済組合(以下「存続組合」という。)が支給している。

特例年金を長期にわたり支給することは、その事務負担を勘案すると存続組合、受給権者双方にとって不経済な面があり、受給権者自らの判断で年金を一括して受給するという選択肢を増やす観点から、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令」を改正し、受給権者の請求により年金の支給に代えて一時金で受け取ることができる特例を新設することとした。

それが、『特例老齢農林一時金』である。

★今回紹介したのは、その手続き等を定めた省令の一部改正の部分である。

この省令は、平成22年4月1日から施行する


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10年04月11日 09時59分11秒
Posted by: srtawada

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こんにちは!

実は少し前から「Twitter」をしています!


時々「つぶやいて」いますので、覗いてみてください★

いつもと違う私がいるかもしれませんよ\(^O^)/


  ↓ ↓ ↓

http://twitter.com/tawachan


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10年04月10日 08時00分00秒
Posted by: srtawada
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【中小企業定年引上げ等奨励金】★ダウン★

 ・助成金の支給対象となるのは、措置を講じてから「6か月以上を経過
  した事業主」限られることになりました。
 ・今までは、「支給申請前日の時点で、1年以上継続して雇用している
  60歳以上の雇用保険の常用被保険者が1人以上いる」と、決められた
  金額がもらえましたが、今後は、「70 歳以上までの定年の引上げ、定年
  の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度を
  導入する措置を講じた事業主」に支払われる給付金については、「1年
  以上雇用される64 歳以上の雇用保険被保険者がいない場合は「半額」に
  なることになりました。


【パートタイマー均衡待遇推進助成金】★アップ★

 ・短時間正社員制度導入の場合、この小冊子を作った時点では、「1度限り」
  支給されるということでしたが、その後、「2人~10人まで、1人に
  つき、10万円(中小企業は15万円)支給する」という形に変わってい
  ました。
 ・それがさらに、15万円(中小企業は20万円)に額が増えました。


【中小企業雇用安定化奨励金】★アップ★

 ・正社員転換制度を導入・適用した事業主に対する助成金が
  35万円→40万円に引き上げ
 ・正社員転換制度を適用した場合の労働者1人あたりの支給額が
  10万円→20万円に引き上げ
  (母子家庭の母などは、15万円→30万円に引き上げ)
 ・また、今まで「3年以内に3人以上(母子家庭の母などが含まれる場合は
  2人以上)」転換させないと、促進時の給付金はもらえませんでしたが、
  今後は、2人以上転換させるともらえるようになりました。
 ・共通処遇制度を導入・適用した事業主に対する支給額は、
  50万円→60万円に引き上げ
 ・共通教育訓練制度を導入・適用した事業主に対する支給額は、
  35万円→40万円に引き上げられました。


【残業削減雇用維持奨励金】★実質廃止★

 ・残業削減雇用維持奨励金の前提となる事前の残業削減計画の届出は、
  平成22 年3月31日までになりました(同計画に基づく支給申請は平成22年
  度においても受理されます)


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10年04月09日 08時00分00秒
Posted by: srtawada
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【パナ関連会社草津工場など偽装請負で是正指導】

派遣社員だった30代の男女2人を偽装請負の状態で働かせていたとして、パナソニックホームアプライアンス社草津工場(草津市)と人材派遣会社アシスト(本社・京都市左京区)が、1日までに、滋賀労働局から是正指導を受けていたことが分かりました。

労働者派遣法は、派遣労働者が同一業務で3年間働いた場合、派遣先が雇用契約を申し込むことを定めています。

2人が加入する労働組合「滋賀青年ユニオン」によりますと、2人は2005年から同工場で4年以上、エアコン部品の検査業務に携わったにもかかわらず、雇用契約の申し入れがなかったため、2人の派遣契約は3月末に終了になったため、労働局に両社への指導を求めていました。

両社は、2人には請負契約期間があり、派遣社員として働いた期間は3年を超えないと主張していましたが、労働局は、提出された資料と両社への聴取から請負契約の実態はなかったと判断、両社に是正指導や直接雇用の推奨を行いました。

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10年04月08日 20時01分34秒
Posted by: srtawada
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【化学物質過敏症の後遺症を初めて労災認定】

電気設備施工会社に勤め有機溶剤を吸った後、化学物質過敏症になった男性(40)が、眼球運動の障害を後遺障害として、厚木労働基準監督署に労災認定されたことが分かりました。

化学物質過敏症の後遺症が労災認定されたのは初めてとみられます。


男性は2000年から取引先の会社で、半導体や液晶パネル部品を洗浄する設備の配線や加工作業に従事していましたが、頭痛、めまい、吐き気が表れ、2002年には手足のけいれんが止まらなくなり、運転時は他の車との距離感がつかめなくなっていたということです。


眼球運動障害は化学物質過敏症に顕著な症状とされ、専門家は「今後、同様の症状のある患者の救済につながる可能性がある」と指摘しています。


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10年04月07日 12時12分00秒
Posted by: srtawada
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【厚労省通知 子ども手当、外国人の条件厳しく】

厚生労働省は31日、在日外国人労働者に子ども手当を支給する際の事務手続きについて都道府県に通知を出しました。

母国に住む子どもと少なくとも年2回以上面会していることなどを条件にし、支給条件を厳しくして不正受給を防ぐ考えです。


母国の子どもに対して生活費や学費を4カ月に1回程度継続して送っていることや、来日前に同居していたことなども支給条件に加えます。


これらの条件を証明するため、パスポートや送金通知、母国の公的機関による出生証明書や居住証明書の提出を求めます。

また書類に不正がないかを確認するため、日本に居住する国内居住の第三者の翻訳者による翻訳書の提出も併せて求めることとしています。
 

また厚労省は、外国の犯罪グループが証明書類の偽造などで組織的に不正受給を行うことを警戒しており、不正に関する情報の相談窓口を省内に設置し、不正が疑われる事例について、市町村への情報提供を積極的に行う方針です。


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10年04月06日 12時45分56秒
Posted by: srtawada

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○平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)

◆概要のみ紹介◆

1 趣旨
この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成22年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする(第1条関係)。

2 受給者の責務
子ども手当の支給を受けた者は、上記1の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない(第2条関係)。

3 定義
① 「子ども」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
② 「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。             (第3条関係)

4 子ども手当の支給
(1) 支給要件
子ども手当は、次のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する(第4条関係)。
① 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
② 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
③ 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
(2) 子ども手当の額
子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、1万3千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする(第5条関係)。
(3) 認定
受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない(第6条関係)。
(4) 支給及び支払
① 市町村長は、(3)の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給するものとする(第7条第1項関係)。
② 子ども手当の支給は、受給資格者が(3)の認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成23年3月(同年2月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わるものとする(第7条第2項関係)。
③ 子ども手当は、平成22年6月及び10月並びに平成23年2月にそれぞれの前月までの分を、同年6月に同年2月分及び3月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする(第7条第4項関係)。
(5) 子ども手当の額の改定
子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額又は減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日又は減額の事由が生じた日の属する月の翌月から行うものとする(第8条第1項及び第3項関係)。
(6) 支給の制限等
支給の制限、未支払の子ども手当の支払、支払の調整、不正利得の徴収について規定(第9条~第13条まで関係)。
(7) 受給権の保護
子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないものとする(第14条関係)。
(8) 公課の禁止
租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない(第15条関係)。
(9) 公務員に関する特例
公務員については、所属庁が子ども手当を支給する(第16条関係)。

5 費用
(1) 子ども手当の支給に要する費用の負担
① 子ども手当の支給に要する費用(6(2)により児童手当法の規定により支給する児童手当又は同法の規定により支給する児童手当に相当する給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。)については、国が負担するものとする。ただし、次に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、それぞれ次に定める者が負担するものとする(第17条第1項及び第2項関係)。
イ 各省各庁の長又はその委任を受けた者が認定をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用…国
ロ 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用…当該都道府県
ハ 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用…当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)
② 国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担するものとする(第17条第3項関係)。
(2) 市町村に対する交付
① 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、受給資格者等の区分に応じて定める割合に相当する額を交付するものとする(第18条第1項関係)。
② 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付するものとする(第18条第2項関係)。

6 児童手当法との関係
(1) 児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識
児童手当法に規定する受給資格者に対する子ども手当に関しては、児童手当等の給付の額に相当する部分が児童手当法の規定により支給する児童手当等の給付であるという基本的認識の下に、6に定めるところによるものとする(第19条関係)。
(2) 受給資格者における児童手当法の適用
① 受給資格者のうち児童手当法の児童手当の受給資格者(所得の制限の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に支給する子ども手当の額のうち、同法の規定によりその者に対して支給されるべき児童手当の額(所得の制限の規定により児童手当が支給されない者については、当該所得の制限の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分については、同法の規定により支給する児童手当とみなし、児童手当法の一部の規定を適用するものとする(第20条第1項関係)
② 受給資格者のうち児童手当法の小学校修了前特例給付受給資格者(所得の制限の規定により児童手当に相当する給付が支給されない者を含む。)に支給する子ども手当の額のうち、同法の規定によりその者に対し支給されるべき児童手当に相当する給付の額(所得の制限の規定により児童手当に相当する給付が支給されない者については、所得の制限の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当に相当する給付の額とする。)に相当する部分については、同法の規定により支給する児童手当に相当する給付とみなし、児童手当法の一部の規定を適用するものとする(第20条第2項関係)。
(3) 平成22年度の月分の児童手当等の支給における特例
児童手当等の受給資格者は、平成22年度分の児童手当等について、児童手当等の支給要件に該当しないものとみなすものとする(第21条関係)。

7 雑則
(1) 子ども手当に係る寄附
① 受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、子ども手当の支払を受ける前に、当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、当該寄附を受けるため、受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、受給資格者に代わって受けることができるものとする(第23条第1項関係)。
② 市町村は、により受けた寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用しなければならないものとする(第23条第2項関係)。
(2) 時効等
時効、期間の計算、不服申立てと訴訟との関係、受給資格者の届出、市町村長の調査及び資料の提供等、公務員に子ども手当を支給する所属長の厚生労働大臣への報告並びに都道府県知事及び市町村長の意見の申出について規定(第24条から第30条まで関係)。
(3) 事務の区分
この法律(7(1)及び厚生労働大臣への意見の申出を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(受給資格者が公務員である場合の所属庁が行う認定等に関する事務を含む。)は、地方自治法に規定する第一号法定受託事務とする(第31条関係)。
(4) 厚生労働省令への委任
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定めるものとする(第32条関係)。
(5) 罰則
偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとする。ただし、刑法に正条があるときは、刑法によるものとする(第33条関係)。

8 その他
その他所要の規定の整備を行うものとする。

9 施行期日等
(1) 施行期日
この法律は、平成22年4月1日から施行するものとする。ただし、9(4)については公布の日から施行するものとする(附則第1条関係)。
(2) 検討
① 政府は、児童養護施設に入所している子どもその他の子ども手当の支給対象とならない子どもに対する支援等を含め制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする(附則第2条第1項関係)。
② 政府は、平成23年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする(附則第2条第2項関係)。
(3) 経過措置及び関係法律の整備
施行日の前日における児童手当等の受給者が、施行日において子ども手当の支給要件に該当するときは、子ども手当の認定の請求があったものとみなし、施行日の属する月から子ども手当の支給を始めるものとする等、この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備*を行うものとする(附則第3条から第19条まで関係)。
*社会保険労務士法も一部改正され、同法別表第1(労働社会保険諸法令)に、「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」が追加された。
(4) 9(3)に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるものとする(附則第20条関係)。


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○平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)

★概要のみ紹介★

1 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員の範囲を定めることとした(第1条関係)。
2 法第18条第1項の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第7条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとすることとした(第2条関係)。

この政令は、平成22年4月1日から施行する


○平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)

★概要のみ紹介★

平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(以下「法」という。)第6条に規定する子ども手当の受給資格等の認定の請求、法第8条に規定する子ども手当の額の改定の請求及び届出について、添付書類等の詳細を定めることとした(第1条~第3条関係)。
その他、必要な事項を定めることとした。

この省令は、平成22年4月1日から施行する


○平成22年度における児童手当法及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令(平成22年政令第76号)

★概要のみ紹介★

平成22年度における児童手当法第21条第1項の拠出金率、同法附則第6条第2項において準用する同法第21条第1項の拠出金率及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法第21条第1項の拠出金率は、合わせて1,000分の1.3とすることとした。

この政令は、平成22年4月1日から施行する



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10年04月05日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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○雇用保険法附則第5条第1項第1号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件
(平成22年厚生労働省告示第153号)

●概要のみ紹介●

雇用保険法附則第5条第1項第1号ロにおいて厚生労働大臣が指定する地域(個別延長給付に係る厚生労働大臣が指定する地域)を、次のように定めた。

○ 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(指定する期間は、平成22年3月31日から平成23年3月31日まで)

〈補足〉個別延長給付の概要
当面、倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、所定給付日数が60日分*①延長される。

1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方*②
2 雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定する地域に居住する方*②
   ☆ 指定地域については、上記のとおり。
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

*① 被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長となる。
*② 1及び2については、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となるので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象とならない。



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10年04月03日 08時00分00秒
Posted by: srtawada
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【脱退手当金制度を巡り、新基準による救済認める】

86年に廃止された厚生年金保険料の相当額を払い戻す<脱退手当金制度>を巡り、29日、年金記録回復委員会は、年金事務所窓口で訂正を認める新しい救済基準を了承しました。


当制度は、結婚などで厚生年金を脱退する際、納めた保険料を一時金として受け取る仕組みとなっており、算定期間に漏れがあった人は19万人に及ぶとされています。


新しい基準は「手当の支給日以前に、漏れていた厚生年金の加入期間がある」ことが要件で、同じ年金番号に手当の対象期間と漏れていた期間がある人や、別の番号でも手当支給日から1年以内に厚生年金に加入、もしくは国民年金に加入し未納がない等の場合は、支給はなかったとみなされます。


また「ねんきん特別便」での記録漏れにより年金が減額となる場合は、対象の受給者に訂正が必要か確認する方針で合意されました。


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