2010年 3月の記事一覧

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10年03月05日 18時33分15秒
Posted by: srtawada

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【厚労省、2010年度施行へ向けて 有給休暇取得率の目標設定促す】

 
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は3日、就業規則の見直しを促す指針の改正をおおむね妥当とし、長妻昭厚労相へ答申しました。

事業主へ年次有給休暇の取得率の目標設定を促すほか、2週間程度の連続休暇制度を設ける場合、職場のすべての労働者が取得できる制度の検討を求め、2010年度から施行するとのことです。

また休暇の取得促進で、旅行など観光需要を刺激する効果を狙います。


厚労省は2月中旬以降、労使と交渉を重ねてきました。

取得率の向上を目指すには、事業主に目標の設定を検討してもらうことが不可欠と判断しました。


指針は事業主の義務ではありませんが、労働側が労使交渉などで指針を活用すれば、休暇の取得へ向けた交渉を有利に進められる可能性があります。


その他、08年の有給休暇日数に対する取得日数の割合は約47%と取得は進んでいなかったため厚労相は改正した指針を広く周知してもらうよう広報活動に乗り出すこととしています。


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10年03月02日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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◆厚生年金基金規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第20号)◆

☆概要のみ紹介☆

1 基礎年金番号関係
従来、企業年金においては、加入者情報として基礎年金番号を管理することは義務付けられていなかったが、企業年金が厚生労働省(機構)から未請求者等の住所情報の提供を受ける際の利便性等を考慮し、企業年金においても基礎年金番号の管理を義務化することとした。
1 厚生年金基金規則の一部改正
① 加入員の資格取得届の届出事項に基礎年金番号を追加する。
② 厚生年金基金から企業型確定拠出年金への移換時に提出する情報として基礎年金番号を追加する。
③ 企業年金連合会から企業型確定拠出年金への移換時に提出する情報として基礎年金番号を追加する。

2 確定拠出年金法施行規則の一部改正
① 事業主から加入者の年金記録を管理する金融機関(記録関連運営管理機関)に対する届出事項に基礎年金番号を追加する。
② 加入者原簿の記載事項として基礎年金番号を追加する。

3 確定給付企業年金法施行規則の一部改正
① 事業主から基金に対する届出事項に基礎年金番号を追加する。
② 加入者原簿の記載事項として基礎年金番号を追加する。
③ 企業年金連合会から確定給付企業年金への移換時に提出する情報として基礎年金番号を追加する。
④ 確定給付企業年金から確定給付企業年金への移換時に提出する情報として基礎年金番号を追加する。
⑤ 厚生年金基金から確定給付企業年金への移換時に提出する情報として基礎年金番号を追加する。
⑥ 確定給付企業年金から企業型確定拠出年金への移換時に提出する情報として基礎年金番号を追加する。

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2 年金経理から業務経理への繰入れの特例関係
1 厚生年金基金規則の一部改正
厚生年基金における年金経理から業務経理への繰入の特例*の期間(現行、平成22年3月31日まで)を、「平成24年3月31日まで」に延長する。

 *厚生年基金における年金経理から業務経理への繰入の特例
厚生年金基金における年金経理から業務経理への繰入れについては、原則として、決算上で剰余が生じている場合に、剰余金の範囲内で行うことができるが、平成21年度末までの間、厚生年金保険の被保険者原簿と厚生年金基金の加入員原簿の突き合わせなど、特定の事務に必要な経費に充てる場合に限り、上記の基準を満たしていない場合でも、厚生労働大臣の承認を受けて、特例的に繰入れを行うことができることとするもの。

今回の改正で、この特例の適用期間を2年間延長し、平成23年度末(平成24年3月31日)までの間、適用することとした。

2 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の一部改正
  上記21と類似の特例を、当分の間、国民年金基金連合会に適用される規定として新設する。

この省令は、平成22年4月1日から施行する。
ただし、2については、公布の日(平成22年2月26日)から施行する。


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10年03月01日 12時12分00秒
Posted by: srtawada
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【再雇用拒否は「不当」横浜地裁】

川崎市川崎区のタクシー会社「京浜交通」の元運転手である同市幸区の男性(62)が、継続雇用の条件に適合しないとして再雇用を拒否されたのは不当労働行為に当たるとして地位確認などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁川崎支部は25日、男性の請求を認め、再雇用するよう言い渡しました。

2008年1月、男性は雇用継続を会社に申し出ましたが、就業規則で定める条件に該当しないとして、再雇用を認めらませんでした。

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判決などによると、再雇用制度を導入する場合、希望者全員を再雇用するのが原則ですが、各企業の実情に応じ条件を定め、その条件に該当する者を再雇用することが認められるとしています。

裁判長は、再雇用制度を導入するには就業規則の変更手続きが前提で、そのためには、労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要ですが、「労働者の過半数を代表する者は選出されていなかったし、労働者側に代表者を選出するように要請することもなかった」として、手続き自体が無効であると判断しました。


*今なお、この不況でることも一因して、なかなか雇用の維持を図るということ自体が難しいと思われます。
しかし、手続きをきちんとしていれば法律も「会社をいじめる」ことはないですから、もう一度規定に不備がないか、手続きは正しくなされているか等を確認しましょう!!


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