2010年 3月の記事一覧
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○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(平成22年政令第40号)
◆概要のみ紹介◆
1 国家公務員共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法施行令の一部改正関係育児休業手当金の支給対象となる育児休業等をした期間に含めることとされている出産に関する特別休暇等について定めることとした。
2 その他関係政令の一部改正関係
私立学校教職員共済法施行令、行政手続法施行令及び船員職業安定法施行令につき、所要の改正を行うこととした。
3 政令で定める日
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号。以下「改正法」という。)附則第2条の政令で定める日は、「平成24年6月30日」とすることとした。
〔解説〕 改正育児・介護休業法の3次施行分(平成22年6月30日施行分)は次のとおりである。
① 3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
② 子の看護休暇の拡充
③ 男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
④ 介護休暇の創設
このうち、①と④の規定は、改正育児・介護休業法の公布日(平成21年7月1日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、従業員100人以下の企業に対しては適用しないこととされている。
この政令で定める日が、「平成24年6月30日」とされた。
◆この政令は、平成22年6月30日から施行する
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【NTT西日本の配転は「違法」 高裁が賠償命令】
NTT西日本の社員3人がリストラ計画で遠隔地などに2回にわたり配置転換されたのは、「労働者の健康状態や家庭状況への配慮が十分といえず、不当な差別的意図があったとみられる」と指摘。
配転命令の無効と慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、「配転命令権を乱用した違法な命令だった」として、高松高裁は25日、社員それぞれに200万円ずつを支払うようNTT日本に命じました。
一審松山地裁判決は社員側の全面敗訴でした。
判決によると、NTT西日本は2001年に発表した経営計画に基づき、51歳以上の一部社員に、賃金カットを伴う子会社での再雇用か全国転勤がある残留かを選択させました。
これを拒否した社員3人に対し、02年に愛媛県から名古屋などに配転させ、06年にも大阪などへの配転命令をしました。
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【「経済苦」国民年金保険料の未納理由の6割】
2008年3月末現在、国民年金の保険料未納者が433万人と、加入者全体の23.6%を占めることが、厚生労働省の「08年国民年金被保険者実態調査(3年に1度。未納者=06~07年度中に一度も払っていない人)でわかりました。
未納者は05年の前回調査より62万7千人減りましたが、低所得等の理由で保険料支払免除の申請を行った人が58万4千人増えたのが要因です。
未納の理由としては、「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が64.2%で最も多く、次に「年金制度の将来が不安・信用できない」が14.3%となりました。
05年に低所得者の保険料納付を免除する制度の所得要件緩和により、申請者が計412万2千人に達しましたが、保険料を追納しなければ、受給する年金の増額につながらないとされています。
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<助成金関係>
改正その1 中小企業人材能力発揮奨励金の廃止《平成22年3月31日(予定)》
●手続き 平成22年3月31日までに改善計画を都道府県に提出された場合、平成22年4月1日以降経過措置が適用されます。
改正その2 中小企業基盤人材確保助成金 ★改正《平成22年4月1日(予定)》
① 一般労働者への助成が廃止されます。
② 新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)への拡充措置が廃止されます。
③ 生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金
小規模事業主への拡充措置が廃止され、300万円以上の設備投資要件が加わります。
助成額が140万円から170万円に拡充されます。
生産性向上基盤人材が60歳以上の場合、年収要件が450万円以上から400万円以上に緩和されます。
改正その3 キャリア形成促進助成金 ★改正 《平成22年4月1日(予定)》
●専門的な訓練に係る助成率が1/2から1/3に引き下げられます。
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【第三者委員会への書類転送】
年金記録問題で、保険料の領収書など公的証拠のない人が記録訂正を申請した場合、社会保険事務所が申請を受け付けてから審査機関の総務省「年金記録確認第三者委員会」へ申請書類を転送するまで平均3カ月弱かかっていることが11日、第三者委の調査で分かりました。
転送後の第三者委での審査にも数カ月-1年程度かかっており、申請した人は長期間待たされる状態です。
受け付けた社保事務所で一定の調査をしてから転送しているためですが、申請の多い首都圏では処理が追いつかずに約半年もかかっていました。
社保庁は実態調査を行った上で人員強化を検討する方針です。
これは、同日の衆院厚生労働委員会で、民主党の長妻昭氏の質問に対し、総務省が調査結果を明らかにしました。
総務省の調査では、都道府県ごとの地方第三者委で2月3日までに記録訂正の可否を判断したケースについて、それぞれ10件ずつ抽出。
社保事務所で記録訂正の申請を受け付けてから地方第三者委へ転送されるまでの全国平均は81・6日で、都道府県別でみると、トップの千葉が(6カ月強)と最も長く、神奈川182日、東京174日などと続きます。最短は秋田と島根の26日。
なお、社保事務所では第三者委への申し立ての受け付け前に、最初に相談を受けた段階でまず社保庁内で記録の有無を調査しており、受け付けまでにも時間がかかっています。
また、年金の保険料を支払った証拠がない人の年金記録の回復について、これを審査する政府の専門委員会が回復を認めた件数は、2007年度の受け付け分で約35%にとどまることも明らかになっています。
*事実、我が母親も第三者委員会がもてはやされるよりももっと以前に社保事務所へ記録確認をしていましたが、1年半もかかりました。それも最初は、「3かk月くらい掛かります」と言われ、その次は「半年」と言って【何月何日】とまで言っておきながら、そこから更に半年ですよ。
途中4回ほど確認とっていてもこの様ですから・・・
証拠の写真や、当時の副社長さんにも証明を貰っていて【証拠】として提出しているにもかかわらず、認められませんでした(T_T)
このような思いをしている方々が全国のあちらこちらに沢山存在しているのですね。。。
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年金記録問題で、保険料の領収書など公的証拠のない人が記録訂正を申請した場合、社会保険事務所が申請を受け付けてから審査機関の総務省「年金記録確認第三者委員会」へ申請書類を転送するまで平均3カ月弱かかっていることが11日、第三者委の調査で分かりました。
転送後の第三者委での審査にも数カ月-1年程度かかっており、申請した人は長期間待たされる状態です。
受け付けた社保事務所で一定の調査をしてから転送しているためですが、申請の多い首都圏では処理が追いつかずに約半年もかかっていました。
社保庁は実態調査を行った上で人員強化を検討する方針です。
これは、同日の衆院厚生労働委員会で、民主党の長妻昭氏の質問に対し、総務省が調査結果を明らかにしました。
総務省の調査では、都道府県ごとの地方第三者委で2月3日までに記録訂正の可否を判断したケースについて、それぞれ10件ずつ抽出。
社保事務所で記録訂正の申請を受け付けてから地方第三者委へ転送されるまでの全国平均は81・6日で、都道府県別でみると、トップの千葉が(6カ月強)と最も長く、神奈川182日、東京174日などと続きます。最短は秋田と島根の26日。
なお、社保事務所では第三者委への申し立ての受け付け前に、最初に相談を受けた段階でまず社保庁内で記録の有無を調査しており、受け付けまでにも時間がかかっています。
また、年金の保険料を支払った証拠がない人の年金記録の回復について、これを審査する政府の専門委員会が回復を認めた件数は、2007年度の受け付け分で約35%にとどまることも明らかになっています。
*事実、我が母親も第三者委員会がもてはやされるよりももっと以前に社保事務所へ記録確認をしていましたが、1年半もかかりました。それも最初は、「3かk月くらい掛かります」と言われ、その次は「半年」と言って【何月何日】とまで言っておきながら、そこから更に半年ですよ。
途中4回ほど確認とっていてもこの様ですから・・・
証拠の写真や、当時の副社長さんにも証明を貰っていて【証拠】として提出しているにもかかわらず、認められませんでした(T_T)
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【「引越のサカイ」労災隠し容疑で書類送検】
社員の労災事故を労働基準監督署に報告せず、発覚後も虚偽説明をしたとして、金沢労働基準監督署は18日、労働安全衛生法違反の疑いで運送大手「サカイ引越センター」(堺市)と同社金沢支社長(33)を書類送検しました。
送検容疑は2008年6月、同法の規定に違反し、引っ越し作業中に右足靱帯切断のけがを負い4日以上休業した社員の事故を労働基準監督署に報告しなかったほか、この事故と、別の作業事故をめぐり、今年2月に労働基準監督署の調査を受けた際、「仕事中の事故ではない」と虚偽の説明をした疑いです。
同署によると、同社金沢支社は、支社内で負傷した社員らに事故を口外しないよう命じていました。「労災隠しをしている」との情報が金沢労基署に寄せられ発覚しました。
サカイ引越センターは「労災に対する支社の認識が不足していた。事故防止に努め、社員の教育を徹底したい」とし、支社長の処分を検討していることを明らかにしました。
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【日航の企業年金減額、厚労省から認可を取得】
会社更生手続き中の日本航空の大西賢社長は17日の記者会見で、2月18日に厚生労働省に申請した企業年金の改定について「きょう午前に認可を受けた」と明らかにしました。
退職者(OB)で平均3割、現役社員で同5割減らします。
7月に裁判所に提出する更生計画案が認可を受けることが前提条になります。
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また、2011年4月入社の新卒採用について「おそらくない」と述べ、98年以来、13年ぶりに新卒採用を見送る考えを示しました。
10年4月入社については、内定者142人を予定通り採用するとしています。
グループ全体で2700人を目標に今月から募集を始めた特別早期退職は、今後の路線削減の規模に応じて対象者数を拡大する可能性を示唆しました。
経営再建への取り組みについては「人件費や調達費の見直しを進めており、昇給を行わないこと、給与、賞与の削減などに加え、乗務保障手当を50時間までにする検討にも着手した」と説明し「日本航空インターナショナルで180億円、グループ全体で300億円のコスト削減効果を見込む」といいます。
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【出産育児一時金の医療機関への直接支払い、1年先送り】
妊婦がまとまった出産費用を用意しなくても出産できる「出産育児一時金」の医療機関への直接支払制度について、厚生労働省は12日、4月の完全実施を見送ると発表しました。
一部の医療機関に今月末まで認めていた猶予期間を1年延長します。
この制度は、これまで妊婦らの請求に基づいて出産後に支払われる一時金(原則42万円)を、医療保険から医療機関に直接支払うもので、妊婦が資金を用意しなくても出産できるようになる計画でした。
しかし、医療保険から一時金が医療機関に払い込まれるまで1~2カ月程度かかるため、「資金繰りに支障がでる」との声が強まり完全実施を延期しました。
*実際に「1年」の先送りのみで大丈夫なのでしょうか?
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【NEC元部長の過労自殺認定 地裁が労基署処分取り消す-東京地裁】
NECの部長だった男性(当時52歳)がうつ病を発症して00年に自殺したのは過重労働が原因として、妻(54)が、労災と認めず遺族補償年金を不支給とした三田労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、労災と認め「自殺は過労によるうつ病が原因」として処分を取り消しました。
青野洋士裁判長は判決理由で、元部長は自殺までの約8カ月間、ほぼ月に100時間以上残業していたと指摘。
さらに、「達成困難なノルマ、中心的な役割の部下の異動などで強い心理的負荷があった」とし、うつ病の発症や自殺が、業務によるものと認めました。
判決によると、 旧防衛庁調達実施本部の背任事件(98年)の影響で99年3月期、約2200億円の赤字を計上したNECは当時、収益の見込めない部署を整理する方針でした。
この部長のソフトウエア開発を担当する部署は検討対象とされていました。
そのころ、長時間労働が続いて00年1月ごろにうつ病を発症、同2月に「万策尽きました。会社へ 責任をとります」と書き残して自宅近くのビルから飛び降り自殺しました。
妻は労災遺族補償年金を請求しましたが、03年に退けられていました。
妻の代理人は「上場企業の部長という裁量性の高い地位の労働者について、恒常的な長時間労働の心理的負荷を正面から認めた判決で意義深い」としています。
三田労働基準監督署は「判決内容を検討し、関係機関とも協議した上で今後の対応を判断したい」とコメントしています。
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【5月をメドに、年金新制度の基本原則まとめる方向へ】
政府は8日開かれた会合の中で、2014年度以降に実施する年金制度改革で導入を目指す「最低保障年金」の支給額について、支給額を固定せず、老後に受給時の物価水準に合った生活をできるよう、物価など経済・社会情勢に応じて変動させる仕組みの検討を開始しました。
民主党は衆院選マニフェストに満額を月7万円と明記しているものの、関係閣僚は「7万円は衆院選時の試算であり、将来のインフレなどの影響も考慮する必要がある」と延べ、物価水準などによって、増減することも考えられます。
また、最低保障年金は所得に関係なく一定額以上の年金を受給できるようにします。
検討会は5月をメドに、関係省庁の官僚や有識者ら実務者レベルの会合を開き、設計
の前提となる基本原則をまとめる方向です。
*年金額がアップするのはいいこと(?)とは思いますが、目先に囚われてはならないとも思います。
実際に定額年金が支給されるとなると、この状況の中、どこに財源があるのか?
結局何やかんや言っても、最後には国民が税金とかで負担することになるのがオチでしょう・・・
また、国民年金だけが定額となるのもいかがなもかと・・・(^0^;
厚生年金を貰っているかといっても、高額とは限らないでしょう!
ひとつを満たせば残りの一つも考えなくてはならない。
実際には、生活保護を貰っているほうが支給額が多いことからも、このあたりまで考慮した政策が必要であることは目に見えていますよね。。。
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【後期高齢者 10年度から保険料率上げ、65歳以上は国保加入に制度変更案】
75歳以上を対象にした後期高齢者医療制度について、高齢化が進んで制度の対象者が増えたことに伴い、医療費が膨らんでいることをうけ、23の都道府県が保険料率を2010年度から引き上げることが分かりました。
厚生労働省は保険料率の上昇を抑える異例の措置として、国や都道府県などが資金を拠出する「財政安定化基金」の取り崩しを認める考えです。
それでも引き上げ率が高い徳島県や広島県などでは、1人当たりの年間保険料負担が平均で3000円超増えます。
75歳以上の約1300万人が入る後期高齢者医療制度は同一都道府県内の市町村でつくる広域連合が運営しています。
保険料率は地域の医療費の水準などを反映させて2年に1度、広域連合が見直す仕組み。
4月以降の新しい料率は2011年度まで適用されます。
さらに、厚生労働省は6日、75歳以上の後期高齢者医療制度を廃止した後、65歳以上は市町村が運営する国民健康保険(国保)に原則的に加入しますが、国保の負担を抑えるため、財政運営の仕組みは高齢者と現役世代を別にする制度案の概要を発表しました。
ただしその案によると、75歳以上の高齢者の保険料は現行制度の場合と大きく変わらない見通し。
厚労省は新制度の検討にあたり、65~74歳の医療給付費の公費(税)負担を後期医療制度並みに50%まで拡大すべきか財政試算を実施しました。
拡大した場合には国の財政を大幅に圧迫することが判明したため、公費の50%負担は現行のまま75歳以上に限定し、財政力が豊かな健康保険組合に負担を求める方針です。
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各種届書は、受付をした金融機関から管轄する基金へ送付されていますが、ここで、考えられる問題点を挙げてみます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
①ほかの管轄基金の届書が送付された北場合
②加入者から直接、届書が送付されてきた場合
①について・・・
ア:登録締め切りの日までに郵送で到着可能な場合は、管轄する基金へ回付する。
(この場合、登録は管轄している各基金が行う)
イ:登録締切日までに郵送では到着負荷のとなる場合は、届書等をFAXで管轄する基金へ送信後、管轄基金へ回付する。(登録は管轄している各基金が行う)
若しくは、受付をした管轄外の基金で届書等を登録し、プルーフリストで登録内容を確認した後、管轄している各基金あてに郵便にて回付する。
②について・・・
届書等は、原則として受付金融機関を経由して行われるのであり、直接基金で受付を行ってはいません。
しかし、万が一送付されてきた場合、下記届書等は受付をしてもよいことになっています。
◆加入者等氏名・住所変更届
◆加入者登録事業所変届
◆加入者資格喪失届
◆国民年金保険料免除該当・不該当届
◆登録事業所名称・所在地等変更届
◆事業所登録廃止届
◆退職者に係る掛金引落停止依頼書
◆個人型年金加入確認通知書再発行申請書
◆事業所登録通知書再発行申請書
◆小規模企業共済等掛金払込証明書再交付申請書
*平成22年1月から、拠出限度額が月額23,000円に引き上げられたことによって、各基金で1月に受付・登録された加入者掛金変更届は「6,500件」(通常は100~200件程度)、移換依頼書等を含めた全登録件数も「約18,000件」(通常は8,000~10,000件)に達しています。
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【年金確保支援法案を決定 保険料追納期間を10年に】
政府は5日、国民年金保険料を追納できる期間を現行の2年から10年に延長したり、企業型確定拠出年金の加入要件を緩和する「年金確保支援法案」を閣議決定しました。今国会で成立を目指します。
公的年金は、原則25年以上保険料を納めないと受給資格が得られず、納付した期間に応じて将来受け取れる年金額が変わります。施行日からさかのぼって10年分の保険料が追納できるようになることで、無年金や低年金の人を減らすことが目的で、同法案は、厚生労働省は2011年10月1日までに施行する方針です。
また、企業型確定拠出年金の加入資格年齢を60歳未満から65歳未満に引き上げることや、従業員が掛け金を上乗せし全額を所得控除の対象とする「マッチング拠出」の導入も盛り込みました。
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【失業者の国民健康保険料7割軽減案 厚労相が予算要求】
長妻昭厚生労働相は、解雇や倒産で職を失った人について、来年度から国民健康保険(国保)の保険料負担を本来より7割程度軽くする方針を決定しました。
軽減措置の適用は、原則として失業直後から翌年度末までで、関連費用40億円を来年度予算の概算要求に盛り込みました。
企業ごとなどの健康保険組合(保険料は労使折半)に入っていた人が失業した場合、その健保組合に全額自己負担で任意加入し続けるか、市町村が運営する国保に移ることになります。
しかし、国保の保険料は、前年の収入を基準に保険料が算出され、在職中よりも支払額が大きく膨らみ、収入が減った失業者には負担が重く、一部で「無保険」につながっているとの指摘もありました。
現在も大半の市町村が災害や失業を理由にした保険料の減免を条例で認めていますが、適用の基準や軽減率がバラバラでした。
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新制度では、リストラなど自らの意思でなく失業した人が国保に加入した場合、前年の給与所得を一律に、実際の3割とみなして計算することで保険料を在職中と同程度に軽減するとしており、来年度で約84万人の適用を見込んでいます。
保険料の減収分を公費で補うため、来年度は国の補助金など40億円に加え、都道府県や市町村の負担も計240億円生じる見通しで、地方税法の改正や交付税の手当てが要るため、厚労省は今後、財務・総務両省と協議を進める方針です。
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【名ばかり管理職認定、労災給付に残業代加算命じる】
建築設備メーカー(東京)の「専任課長」と呼ばれるポスト時代に脳卒中で倒れ、過労で労災認定された大阪府の50代男性が「十分な裁量権が与えられない一方で残業代が出ない『名ばかり管理職』だった」として、支給済みの賃金だけをもとに労災給付額を決めた国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は3日、男性を「名ばかり管理職」と認め、残業代を加算しなかったのは違法と判断して処分を取り消しました。
判決によりますと、男性は、2005年、近畿地方の工場で機械設備工事の現場責任者を務めていましたが、自宅でくも膜下出血を発症して寝たきりとなり、07年に地元の労働基準監督署から過労による労災と認定され、療養中、1日あたり約1万3千円の労災給付(休業補償など)を受給することが当時決まりました。
判決は、発症当時、男性には技術部門の「専任課長」の肩書がありましたが、部下への人事権がなかった点や、発症2カ月前の月間労働時間が291時間に達していたことを指摘し、男性は労働基準法で残業代支給が免除される「管理監督者」にあたらず、残業代の請求権があると判断しました。
労働問題に詳しい弁護士によりますと、「名ばかり管理職」をめぐり、残業代相当額を加算して労災給付金を算定するよう事実上命じた判決は全国初ということです。
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