2010年 2月の記事一覧
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【10年度の年金支給額据え置き、4年連続 厚労省】
厚生労働省は29日、2010年度の公的年金支給額を、09年度と同額に据え置くと発表しました。
据え置きは4年連続となります。
給付額は国民年金が、1人年額79万2100円(40年間納めた場合)で、1人月額6万6008円。
厚生年金は、夫が標準的な給与で妻が専業主婦のモデル世帯で月23万2592円。
年金額は原則として、物価と賃金の変動により改定されます。
しかし過去に、物価が下がっても給付額が据え置かれた経緯があり、09年度まで3年間かけてその分が相殺され、物価は上昇したが給付額は上がりませんでした。
10年度については、指標となる09年の物価(生鮮食品含む)が前年比1.4%マイナスとなり、本来ならば連動して給付額が下がるはずですが、05年の物価水準を下回らなければ現状を維持するという関連法の規定に基づき、据え置きとしました。
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【過労死損賠訴訟 業務との関係は認定も1審判決変更し減額】
くも膜下出血で死亡した男性タクシー運転手(当時56歳)の遺族が、死亡したのは、会社が高血圧と知りながら男性に過重勤務を強いたのが原因として、勤務先の「篠栗タクシー」(篠栗町)に慰謝料など約7900万円の求めに対し、福岡高裁は、損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、約3600万円の支払いを命じた判決(08年10月)を変更し、同社に約2700万円の支払いを命じました。
裁判長は1審同様、業務と死亡の因果関係を認め、会社側に安全配慮義務違反があったと判断したうえで、1審の認定額を減らした理由を「過重勤務に至った原因は、より多く収入を得たいという意思が大きく働いていたことは否めない」などと指摘しました。
判決によると、男性は倒れるまで約半年間の時間外労働は1カ月平均80時間を超えていました。
*みなさんは、どう思われますか?
いくら、本人が収入のためにと言ったって、会社側に責任があることは理解できているはずです。
こういう理由で、損害賠償額が減額(それも1審での認定額を減らして)されるとは。。。
でも、考えようによっては、会社側としては労働者の言い分(気持ち)等を確認・証明できる状態であれば、100%の責任となることもない、ということですね。
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ある企業の社長さんよりいただきました御相談です。
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こちらの会社は、運送業を営んでおられます。
このたび、「監督署」より是正勧告書が届きました。
内容は、割増賃金の未払いがあるということで、労働者から申告があったということです。
会社の言い分は、「歩合給」という名目で割増賃金として支払っているとのことです。
しかし、労働者はそれに納得しておらず、今回のようなトラブルとなった模様です。
2年間さかのぼって支払え、というもので期限も1カ月を切っていることから、かなりの苦戦を強いられそうです。
何よりも、就業規則を見せていただきましたが、約16年前に作成されたもので、内容が現状と合致していないのです。
ましてや、今回トラブルとなっている「歩合給」というものが「割増賃金」として支払っていることなんて規定されてはいません。
また、始業時刻と終業時刻が今の状態とは違っているのです。
これらの他にも、いくつかの問題点が見受けられます!
早く手当てしないと大やけどとなります。
*皆様の会社の規定は、ちゃんと会社を守ってくれていますか?
守ってくれるだけの内容になっていますか?
*ご心配な社長さん・経営者さんは、今すぐ当事務所へご相談してください(o^-^o)
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【中小企業緊急雇用安定助成金の2年目の申請は・・・】
先日ハローワークで聞きました。
「2年目の支給申請、計画届においては今までと同じか」
「書類の書き方はどうすればいいのか」等を教えていただきました。
支給申請は今までの要領で変わりありませんが、
「計画届」については、少しビックリ(*_*)
事業主が定めた対象期間をまたぐ場合、2枚に分けて書くんだそうです。
例えば、平成22年2月21日から2年目の対象期間になり、
賃金締切日が毎月15日だったとします。
計画届の「1枚目」には、平成22年2月16日~平成22年2月20日と記入し、「2枚目」には、平成22年2月21日~平成22年3月15日と記入します。
これは、さすがに知りませんでした。
みなさんも、そろそろ2年目の手続きに入られる時期でしょう。
どうぞ、お気をつけてくださいね!!
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