2010年 1月の記事一覧
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【国民年金保険料後納期間10年に延長 法改正案提出へ】
長妻昭厚生労働相は12日の閣議後記者会見で、国民年金の保険料の未納分を過去にさかのぼって納付できる期間を、現行の2年から10年に延長する方針を明らかにしました。
保険料未納により、年金をもらえない人や年金額が少ない人の救済が狙いです。
通常国会に国民年金法改正案を提出し、2011年度中の施行を目指します。
国民年金を受給するには25年以上加入し、原則としてこの間保険料を納付する必要があります。
国の推計では、無年金もしくは、将来無年金となる人は118万人とみられます。
改正法が成立すれば、新たに受給資格を得る人や、40年加入が必要な満額(月額6万6000円)を受け取れるようになる人が出てきます。
中でも今後保険料を払い続けても加入期間が25年に届かず、現行制度では年金受給をあきらめていた現役世代にとってはメリットは大きいです。
*「モノは言いよう」ですね・・・国民の無年金をなくす為ともいえますが、年金支払いの為の財源確保とも考えられます。
どっちにしても、私達が「その」年になったときに、年金制度がしっかり確立していて、支払った保険料分の年金を戴けるんでしたらいいのです・・・
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【障害者の定義について政府が見直し 「社会の制約」を考慮】
政府は、身体障害など従来は個人の問題として心身の機能に注目する「医学モデル」としていた「障害者」の定義について、抜本的な見直しに乗り出すこととなりました。
社会参加を難しくしている社会の側の問題を重視し、必要な支援を把握する「社会モデル」への転換を行うことが狙いです。
障害者については、障害者基本法で「身体障害、知的障害、精神障害があるため、日常生活または社会生活に制限を受ける者」と定められており、さらに、身体障害者福祉法など障害ごとに福祉法令があり、それに基づき障害者自立支援法や障害者雇用促進法などが運用されてきました。
例えば身体障害では、視覚や聴覚、肢体のほか、腎臓や心臓の障害、HIVは対象となるものの、他の多くの内臓や免疫系などの障害は対象外となっています。
しかし、対象外の人でも社会参加が難しいことが多く、障害者は「社会参加に支援やサービスが必要な人」との考え方を基にし、一人一人の経済状況や住環境などを考慮して、障害者として認定する定義のあり方を見直し検討することとしています。
*見直されたら「障害者」と呼ばれる方たちが増えるんでしょかね?
実際、私も椎間板ヘルニアを持病として抱えていますが、外見からは全く解らないがために、辛さや大変さを分かってもらえません。
でも、そういうことで【障害者】といわれるのも嫌だという気持ちがあるのも事実です。
個人個人の状況を最優先していただけるんであれば歓迎ですが・・・
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あなたの会社では【「ある上司の下に異動になると、部下がすぐ辞める」】というような問題はありませんか。
もし、あなたの会社でこの様な事があるとしたら、原因は「その上司が傲慢だ」ということが言えるかも知れません。
そしてその結果、部下はストレスが溜まり、その上司の下に異動するとドンドン部下が辞めていくのです。
実際、多くの社長が頭を抱えている要因のひとつとなっているのです。
では何故、社長はその「上司」を注意しない、出来ないのでしょう。
↓ ↓ ↓ 理由は・・・
① 上司であるということはそれなりの在籍年数がある
② 社長も頼ってきた歴史がある
③ 情に流される部分もあり、強いことを言えない
からです。
しかし、程度問題によっては、この「上司」を解雇できる場合もあるのです。
なぜならば、会社には
◎ 職場の人間関係の調整
◎ 職場環境の整備
をする義務があるからです。
つまり、「何も対応しないこと = 会社としての不備」となりかねないのです。
ではどうすればいいのでしょうか?
【具体的な対策】
○ 就業規則にパワハラの禁止事項を入れる
○ 相談窓口を設置する
○ 調査委員会を設置する
などが考えられます。
調査委員会というと大企業が行なう対策のような気がしますが、そうではありません。
もし、万が一、社長の決断(解雇など)が独断だと言われ、裁判にでもなったら、 調査委員会の客観的判断(調査結果)に基づいて行ったことだと証明することができるからです。
この調査委員会の調査(結果)を元に、会社は、
① 本人(=上司)への注意
② 就業規則に違反しているかどうかの判断
→ 違反している場合は、懲罰を検討
③ 部下へのケア
などを行います。
これで「うまく」いけばいいのですが、悪い事態になれば、
○ 雇用を維持できない
○ 採用コスト、教育コストばかりがかかる
となり、解雇の決断をするしか、方法がなくなってしまうのです。
【参考になる判例】
<バイオテック事件 東京地裁 平成14年11月>
*もちろん、解雇するばかりが方法ではないことを付け加えてきます。
【たわだ流 格言】
「情を忘れた冷たい人間になってはいけないが、情に流される人間であってはならない」
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今年の4月から「労働基準法」が改正されます!
そこで今日は、その「労働基準法の改正」について解説します。
【改正の主なポイント】
(1)1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合(超えた部分について)
→ 残業手当の割増率がアップ
(2)有給休暇を1時間単位で取得することができる
(1)に関して解説します。
現在の法律(平成22年3月31日まで)では、
○ 1日8時間を超えて仕事をした場合は、割増率が25%以上の残業手当
を支払うことになっています。
しかし、今回の改正で
○ 1ヶ月間の残業時間が60時間までの場合・・・割増率25%以上
○ 1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合・・・割増率50%以上
の残業手当を支払う義務が生じます。
このことによって、長時間の残業が当たり前の会社では、
今までよりも残業手当の負担が大きくなります。
当然、会社としても残業を減らす傾向になるでしょう。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
◆そこが法律を改正した狙いです◆
また、残業を抑制する目的としては、
① 社員の健康保持
② 社員のプライベートの時間の確保
③ 男性社員の子育て支援の促進
などがあります。
◎ちなみに「改正で増えた部分」の残業代を支払わないこともできますが、
その代わりに、これに相当する休暇を与えることが条件です。
ここで誤解をして欲しくないのですが、 支払わなくてもOKなのは【改正で増えた部分】の残業代【のみ】です。
これ以外の部分は従来通りの考え方です。
具体的に例をあげて説明いたしますと・・・
○ 1ヶ月の残業時間・・・76時間
○ 月60時間までの残業手当の割増率・・・25%
○ 月60時間を超えた残業手当の割増率・・・50%
この場合、休暇に換算される時間数は
「(76時間-60時間)×(50%-25%)=4時間」となります。
要するに、4時間の休暇を与えれば、
「改正で増えた部分」=25%部分の残業代を支払わなくてもОKなのです。
もちろん、60時間を超えた部分(16時間分)の残業手当は、今まで通り、25%以上の割増率で支払わなければなりません。
上記と同じ条件でを整理すると、下記となります。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
<改正前>
76時間の残業に対して、25%以上の割増率で残業手当を支払う
<改正後>
○ 76時間の残業に対して、25%以上の割増率で残業手当を支払う
+
○ 4時間の休暇を与える または 50%以上の割増率で残業手当を支払う
ただし、中小企業に関しては「猶予」され、3年後に再検討されることになっています。
ちなみに、中小企業に該当するかどうかは、資本金の額、または、従業員数で判断されます。
【資本金の額】
○ 小売業、サービス業・・・5,000万円以下
○ 卸売業・・・1億円以下
○ それ以外・・・3億円以下
となっています。
【従業員の数】
○ 小売業・・・50人以下
○ サービス業、卸売業・・・100人以下
○ それ以外・・・300人以下
となっています。
いずれかの条件に該当すれば「中小企業」となり、この適用は「猶予」されるのです。
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次に(2)の「有給休暇の1時間単位での取得」について解説します。
現在の法律では、有給休暇は「1日単位で取得」が原則です。
また、会社で決めれば、半日単位でもOKとなります。
今回はこれを改正して、1時間単位で取得できるようになるのです。
その理由は・・・
○ 柔軟に有給休暇を取得
○ 時間単位なら休みやすい
ということが考えられます。
ただし、1時間単位の有給休暇の制度を導入するためには、下記の条件が必要です。
○ 従業員が時間単位での取得を希望している
○ 労使協定を締結、下記事項を定める。
→ この制度が適用される社員の範囲(例:正社員のみ)
→ 1時間単位で取れる有給休暇の日数(例:年5日分まで)
→ 1時間単位の有給休暇の換算単位(例:1日分を8時間とする)
この(2)に関しては中小企業も猶予されません。
だから、労使協定を締結すれば、どんな会社でも適用されるのです。
もちろん、これを運用していくためには
① 勤怠の管理
② 有給休暇の残日数
③ 残時間の管理
が厳格に行なわれていることが必要です。
最後に、これらをどう就業規則に反映させるかを解説します。
具体的に見直すべき項目は、
◆ 60時間を超えた場合の残業手当の割増率
→ 50%以上という条件で、何%にするのか?
◆ 60時間を超えた残業手当を休暇に振り替える制度の有無
◆ 60時間を超えた残業手当を休暇に振り替える計算方法
◆ 1時間単位で有給休暇を取れる場合の計算方法など
などです。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
◎施行は4月1日からですが、
○ 就業規則の改定
○ 労使協定の締結
○ 社内システムの見直し
なども考えたら、時間に余裕はありません。
◆企業様には、早めに対応されることをお勧めいたします◆
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【名古屋市が独自調査で持ち主404人分 「消えた年金」64%判明】
名古屋市が独自に実施した「消えた年金」問題の調査結果がまとまりました。
市は、独自に把握している国民健康保険加入者の情報を活用して、市が調査を担当した639人(802件)のほぼ全員と接触し、約64%の404人(515件)の記録の持ち主が判明し、厚生労働省が「名古屋方式」による調査を各自治体に要請するなど成果を上げました。
公約で「消えた年金」の独自調査を掲げた河村たかし市長が09年9月に調査開始を表明し、国保加入者の住所や電話番号を基に、調査対象記録の1091件のうち1083件の連絡先を特定しました。
このうち、愛知社会保険事務局分を除いた市担当分の802件について、10月中旬から2カ月間、職員が、不正を防ぐため「相手から勤務先を述べてもらう」などのマニュアルを定め電話と訪問による調査を続け、介護施設に入所していた15人を除くほぼ全員に接触し、その結果、約64%の持ち主が判明しました。
一方、約36%の287件は持ち主が判明せず、「宙に浮いた記録」のままになっております。
市保険年金課によると「勤務したのは大昔で記憶がない」「事業所を転々として覚えがない」などの理由で特定できなかったとのことです。
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【不正アクセス容疑で捜査=企業のHP改ざん-被害相談相次ぐ・警視庁】
1月8日12時40分配信 時事通信
大手企業のホームページ(HP)が改ざんされる被害が相次いでいる問題で、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターが、不正アクセス禁止法違反容疑で、捜査を始めたことが8日、捜査関係者への取材で分かった。
捜査関係者によると、JR東日本、京王電鉄、ハウス食品などから被害相談を受けており、接続記録の提出を受け、解析などをするという。
関係者によると、改ざんされたHPは、不正に入手したIDやパスワードを使い、新種コンピューターウイルス「ガンブラー」に感染させられたとみられる。
閲覧した人のコンピューターに感染が拡大し、勝手に有害サイトに接続したり、パスワードやファイルなどの個人情報が盗まれたりする恐れがあるという。
*気を付けましょう! といっても、限界がありますが(^0^;
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【家族発症まで平均2.6日=新型インフルの家庭内感染-子供はリスク2倍・米調査】
1月4日5時10分配信 時事通信
家庭内で新型インフルエンザ患者が最初に発生してから、家族の誰かにうつり発症するまでの期間は平均2.6日だったことが、米国の統計分析で分かった。
英の大学インペリアル・カレッジ・ロンドンと米疾病対策センター(CDC)の研究チームが、4日までに米医学誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに発表した。
この分析は、昨年6月からの半年間にCDCに報告があった新型インフルエンザ患者216人と、患者が接触したその家族600人のデータに基づく。
家族のうち、78人(13%)が急性呼吸器疾患、60人(10%)が発熱とせきやのどの炎症を発症した。
家族の年齢別では、18歳以下の子供が感染・発症する確率は、19~50歳の家族より2倍高く、4歳以下の乳幼児に限ると3.5倍に上った。
一方、51歳以上の家族は4割にとどまった。
研究チームによると、過去のインフルエンザの大流行時より、新型が家庭内で感染する確率は低い。
家庭内感染の大半は、最初の患者が発症して間もない時期か、その直前に起きると考えられる。
*実際我が家も昨年11月に、息子が罹りましたが下の子にも年寄りにもうつりませんでした(^ ^)v
私ももちろんうつっておりませんしね( ^_ - )☆~
予防次第で、乗り切れるんではないかとも思います。
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【nmsやフジスタッフ、派遣法改正をにらんで人材派遣以外に転換】
人材派遣各社が民主党がかねてから打ち出している労働者派遣法の改正をにらみ、製造請負や店舗の運営受託など請負・受託型サービスに移行することを発表しました。
リーマン・ショック後の生産調整などで国内派遣労働者数は3割近く減少しています。
派遣法改正で規制が強化されれば、さらに派遣労働者の需要が減ると予測し、人材各社は派遣以外の業務に軸足を移しています。
具体的には、派遣業から撤退して請負に転換したり、外食店舗への派遣を運営受託に切り替えたりしています。
製造業派遣大手の日本マニュファクチャリングサービス(nms)は3月末までにすべての製造業派遣契約を請負に切り替えます。
昨年12月に仙台、東京、大阪で請負への転換へ向けたセミナーを実施しました。
半導体製造請負のUTホールディングスも2009年末までに製造業派遣の契約をほぼゼロにし、請負契約に切り替えました。
事務系、製造業など幅広く人材を派遣しているフジスタッフホールディングスは外食店舗の運営受託サービスに参入します。
現在は外食店向けに人材を派遣していますが、この分野で派遣業の継続は難しいと判断しました。
派遣法の改正内容によっては、請負契約へ切り替えるほど業務量がなく、また、いまの派遣社員を正社員に切り替えるほど余裕のない中小企業にとって、厳しい選択を迫られることになりそうです。
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【3が日限定! ネットベンチャーが「寿司面接」】
1月2日18時27分配信 産経新聞
不合格でもうれしい?寿司面接。
この企画を記念して、カヤックは「TwitterSushi」なる新サービスも立ち上げた。
正月3が日にエントリーした人には、面接時に寿司をおごります-。
ネット事業を手がけるカヤック(本社・神奈川県鎌倉市)が、寿司をつまみながら行う前代未聞の採用面接を行う。
対象となるのは、3日までに同社サイトから、中途・新卒・インターンのいずれかにエントリーし、書類選考を通過した人。
面接には柳沢大輔代表らリーダー格の社員が“いきなり”登場するほか、面接を担当する可能性が高い社員のツイッターアカウントを公開し、情報を提供するという。
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*結構、面接においては大企業などは「食事会」などを取り入れた、『第2次・第3次面接』をする企業もあるようです。
単に喜んでいるだけでは「危ない」ですよ(^0^;
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【年金機構 「新組織で信頼回復を」発足式で厚労相】
1月4日10時35分配信 毎日新聞
昨年末に廃止された社会保険庁の後継組織として1日に発足した非公務員型の特殊法人「日本年金機構」(紀陸孝理事長)が4日午前、通常業務を開始した。
東京都杉並区の同機構本部で開かれた発足式では、長妻昭厚生労働相が「社保庁は50年にわたり(年金)記録問題で国民の期待を裏切った。新組織で信頼を回復し、国民の老後を支えるのは自分たちだという気持ちで仕事をしてほしい」と訓示した。
同機構の職員数は有期雇用を含め約2万3000人。
正規職員1万800人の大半が社保庁から移行したものの、約1100人を民間から採用し、積極的に管理職に登用。
保険料の徴収や年金記録の照合にあたる。
都道府県ごとにあった社会保険事務局は九つのブロック本部に再編。
全国312カ所の社会保険事務所は「年金事務所」に改称された。
*管理職に登用・・とあるが、取り様によっては「責任の転嫁」にも採れませんか?
庶民からすれば、最後「その職」にいた人が悪者になりますもん・・・
それに、「社会保険事務所」から「年金事務所」となるだけでも、書類関係一式の印刷刷り直しがあって、経費が莫大なものとなっています!
(実際、市役所にも昨年末から色々な印刷の刷り直された書類が届いています)
こういう費用も、これまた税金でしょ!!
こういうところまで、かかっている費用をオープンにしてほしいものです( ̄□ ̄;)!!
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【日航国際線の継承打診、競争力強化狙う全日空】
1月1日23時33分配信 読売新聞
全日本空輸が日本航空の国際線引き受けを政府に打診した背景には、航空業界の国際的な再編が加速していることがある。
海外では、国境を超えた経営統合により「メガキャリア」と呼ばれる巨大航空会社が次々に誕生している。
全日空が日航の路線を大きく取り込むことができれば、アジアのメガキャリアに一歩近づくことになる。
海外の航空大手は、欧州ではエールフランス―KLMなど3社、米国もデルタ航空など3社に集約された。
これに対しアジアでは、最大のキャセイパシフィック(香港)でさえ世界の10位に入らず、メガキャリアを目指した合従連衡が活発化するとの観測もある。
全日空は1986年に国際線に参入し、「アジア・ナンバーワン」を目指して中国などアジア路線を中心に積極的な路線開設を進めてきた。
ただ、国際線を長く独占してきた日航が成田空港の発着枠を多く持ち、年間の旅客数が約1000万に上るのに対し、全日空は約400万人と少ない。
関係者の間では、「全日空が将来的に成長を続けるには、欧米を含む国際線の事業拡大が欠かせない」(航空関係者)との見方が強まっていた。
一方、09年12月に日米の当局が航空自由化で合意したことを受け、全日空は、提携関係にある米ユナイテッド航空、米コンチネンタル航空との3社で、太平洋路線の共同事業化を進める計画だ。
日航の太平洋路線を大幅に引き受けることになれば、共同事業化に不可欠な米独占禁止法適用除外(ATI)の審査に影響を与える可能性がある。
その結果、ATIの認定が遅れたり、取得できなかったりすることが考えられるが、国際線拡充の利点の方が大きいと判断している模様だ。
ただ、日航の路線リストラの詳細は、企業再生支援機構などが描く再生シナリオに大きく左右される。
全日空の思惑がどこまで実現するかは予断を許さない面もある。
(最終更新:1月2日0時12分)