2010年 1月の記事一覧

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10年01月31日 15時25分02秒
Posted by: srtawada

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本日、士業ブログの「人気ブログランキング」を見ましたところ、
お陰さまで、上位10位のうち「過半数超え」でランキングされていました!

それも上位に数個です(^ ^)v


それもこれも、みなさまの「1クリック」お陰です。

有難うございますm(_ _)m


これからもどうぞ、よろしくお願いいたします\(^O^)/


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10年01月30日 08時00分00秒
Posted by: srtawada

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【協会けんぽ、保険料率大幅引き上げ 全都道府県で】
2010年1月27日22時39分 【引用:asahi.com】

全国健康保険協会は27日、中小企業の従業員らが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の新年度の保険料率を決定しました。

都道府県ごとに料率は異なるが、全都道府県で1ポイント以上アップしました。

全国平均は過去最高の9.34%。現行の平均8.2%から大幅な引き上げとなります。

不況により保険料収入が大幅に落ち込んだことが影響した。


新しい保険料率は、この日の同協会運営委員会で了承され、厚生労働相の認可を受けて4月納付分から適用されます。

加入者数は約3500万人。
平均的な年収(370万円)の場合、本人負担は年間2万1090円増える。


保険料率が最も高いのは北海道の9.42%で、今年度より1.16ポイント上がります。
続いて佐賀の9.41%、香川、福岡の9.40%と続く。


急激な料率アップで、大幅な負担増となるのを避ける措置により、地域間格差は是正されていますが、北海道と最も低い長野県(9.26%)との差は0.16ポイントで、現行の0.11ポイントより拡大。
平均的な月収(28万円)では、月額150円の差が220円に広がります。


協会けんぽの財政は、金融危機など深刻な不況の影響で賃金水準が下がったことで、急激に悪化しました。

2009年度の赤字見込みは、積立金を崩しても約4500億円に上ります。
このため、政府は保険料率の急上昇を抑えるため、2010年度予算案に約600億円を計上しました。
これらに加え、大企業の従業員らが加入する健康保険組合と公務員らが入る共済組合に高齢者医療に関する負担を肩代わりさせ、現在13%の国庫補助率を16.4%に上げます。
それでも、大幅な料率引き上げは避けられなかったようです。


今後も保険料率の引き上げが避けられない状況は変わらず、この日の運営委員会では12年度には保険料率が9.9%~10.2%になるとの試算が示されました。

保険料率の上限は10%と法律で規定されており、厚労省は上限を引き上げる法改正も検討しているようです。


また、運営委員会は「国庫補助率の更なる引き上げを含めた抜本的な対策が講じられるよう国などに積極的に働きかけていく」ことを協会に求めることも決めました。


*今年の12月から、現在加入している「市町村健保組合」が無くなるとのことで、非常勤である私たち「嘱託職員」は「協会けんぽ」加入となります。
いきなり、保険料率が上がるとなると、生活に「もろ」に影響してきます!
国は何故、「取る」ことしか発想ができなのでしょうか?


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10年01月29日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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【定昇維持めぐり応酬 春闘スタート】

日本経団連の御手洗冨士夫会長と連合の古賀伸明会長の労使首脳が26日に会談し、今年の春闘の労使交渉が実質的にスタートしました。

経団連が、定期昇給の凍結も視野に入れた賃金抑制の姿勢を示したのに対し、連合は統一のベースアップ(ベア)要求は見送ることを決めたものの、定期昇給(定昇)維持は死守する構えを強調しました。


3月中旬の集中回答日に向け、厳しい交渉が予想される。

一方で、学生の就職内定率が低下していることから若者の雇用安定へ労使で協力することで一致した。


御手洗会長は、日本経済は「危機的状況は脱しつつあるが、依然として予断を許さない状況が続いている」との認識を示し、「最重要課題は雇用の安定だ。(賃金は)企業の経営実態や支払い能力を踏まえて考える」と述べました。

経団連側は企業の経営状況によっては、定期昇給(定昇)の是非も議論の対象になるとの考え方を示したことになります。


これに対し、連合の古賀伸明会長は「定昇は長年、労使間で積み重ねてきた制度であり労使の信頼関係の根幹だ」と述べ、賃金水準の維持を徹底して求めていく考えを強調しました。

定昇が維持できるかどうかが今春闘の大きな焦点となりそうです。


また、古賀会長は「非正規労働者を含むすべての労働者の処遇を交渉のテーマとする」と述べ、連合として初めて非正規雇用労働者を含むすべての労働者の労働条件の改善に取り組む考えを表明しました。


今後、各労組が2月までに要求をまとめ、3月中旬の大手企業の一斉回答に向けて労使交渉が本格化します。


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10年01月28日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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<1> 労働安全衛生規則の一部改正

1 定期健康診断の特例の廃止

次の①及び②の健康診断において、胸部エックス線検査及び喀痰検査を行わないこととしている規定を削除した(旧第44条第2項の削除)。

① 満16歳に達する日の属する年度に行われた雇入時の健康診断(安衛則第43条)又は定期健康診断(安衛則第44条第1項)の際、要観察者とされなかった者に対して、その者が満17歳に達する日の属する年度及び満18歳に達する日の属する年度に、当該健康診断を行った事業者が行う健康診断

② 満17歳に達する日の属する年度に行われた雇入時の健康診断の際、要観察者とされなかった者に対して、その者が満18歳に達する日の属する年度に、当該健康診断を行った事業者が行う健康診断


2 労働者死傷病報告の様式改正(安衛則様式第23号関係)

派遣元の事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、派遣先の事業者からの労働者死傷病報告の提出状況を確認できるようにするために、派遣元の事業者が「派遣の事業場の郵便番号」を記入する欄を新たに設けた。



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10年01月27日 12時12分00秒
Posted by: srtawada


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【旧社保庁、複数の元幹部 宙に浮いた年金、発覚以前「知っていた」】

年金記録の持ち主が分からない「宙に浮いた年金」について、旧社会保険庁が全職員とOB計1万7649人を対象に昨年末実施した調査で複数の元幹部が07年の問題発覚前から問題の存在を認識していたことが分かりました。


調査は長妻昭厚労相の指示で、昨年12月に旧社保庁職員や元職員ら1万6612人(94・1%)が回答し、厚生労働省や同省の「年金記録回復委員会」が解析中で、25日の同委員会で、旧社保庁設立以来の部長以上の大半にあたる47人の回答が個人名を伏せて公開されました。


その中には「(在職時に)基礎年金番号が同一人に二つ以上付番されたケースが相当数あり、名寄せに数年要すると説明を聞いた。その後記録問題が明らかになった」「被保険者が最終的に受給(手続き)時に対応できると思っていた」などの回答がありました。


このほか、厚生年金記録の中に「実在しない事業所」脱税目的などのための「幽霊加入者」や加入者がゼロの事業所の存在を指摘する回答もあり、虚偽の記録による【でっちあげの年金】につながる恐れもあり、さらに整理分析を進める方向です。


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10年01月25日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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【栃木、佐野の労災死亡事故 関係者を管理者未選任容疑で書類送検】 

栃木労働基準監督署(神林博明署長)は20日、栃木県佐野市の包装資材製造会社「三笠産業」栃木工場で昨年7月、男性社員(当時46歳)がロボットアームに首を挟まれ死亡した事故について、安全管理者を選任しなければならないのを知りながら選任していなかったとして、三笠産業(本社・奈良県)と同社代表取締役の男性(59)や、事故のあった栃木工場長の男性(43)ら3人を、労働安全衛生法違反(安全管理者の未選任)容疑で、宇都宮地検栃木支部に書類送検しました。

労働安全衛生法では、常時働いている労働者が50人を超える場合、14日以内に安全管理者を選任しなければなりません。

同工場では約3年前から50人以上が働いており、事故当時は100人弱が従事していました。


*最近は安全衛生法にかなり「うるさく」なっていると聞きます。
まあ、メンタル面(うつ病等)と超過勤務による過労死(業務災害(労災))が多発していることが理由となっているのでしょうが・・・
コンプライアンス遵守ですよ、社長さん!!
これが結局、会社を、社長自身を守ることになるのですから。。。


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10年01月24日 08時00分00秒
Posted by: srtawada

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【知的障害者への障害年金、不支給処分取り消し判決】

「知的障害」というのは、生まれもった障害のことで、俗に言う「保険料納付要件」は問われず、目安としては「療育手帳のB2」以上であれば認定される可能性があるとされています。


知的障害の程度を過小評価され、障害基礎年金の支給を認められなかったとして、滋賀県の知的障害者6人が国を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が19日、大津地裁でありました。

石原裁判長は、基準の不備は認めなかったものの、6人全員の障害について「年金受給の程度に達していた」と判断し、不支給処分を取り消しました。

障害者の年金認定をめぐる処分取り消しは異例です


訴えていたのは、滋賀県内の25~29歳の男女6人で、いずれも軽度の知的障害があります。

周りの指示などがなければ服を着替えることができない人もいるということです。


判決によると、6人は2003~05年度、障害基礎年金の支給を請求しましたが、同県の草津社会保険事務所は、障害基礎年金2級に該当しないとして、不支給処分を決定しました。

しかし、原告6人のうち5人が2006年から2008年度に再請求すると、一転して支給が認められたということです。


原告側は、「国民年金法施行令の等級表は、知的障害や精神障害について身体障害の程度と比較して判断するように定めており抽象的」「等級表を補足する厚生労働省の実務用の認定基準内容も具体的でなく、認定者の主観で結論が左右される余地がある」などと問題を訴えていました。


判決では、基準の不備は認められませんでしたが、不支給処分は取り消されました。


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10年01月23日 12時12分00秒
Posted by: srtawada


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【こども手当、9月末までに市町村へ申請】

厚生労働省は18日、2010年度から実施する中学卒業までの子どもに支給する子ども手当(1人当たり月1万3千円)の支給時期などの制度の内容を明らかにしました。


1回目の支給は、中学生以下の子ども1人に対し6月に4、5月分の計2万6000円を一括で支給することとなります。


支給は現行の児童手当と同じ6、10、2月の年3回とし、2回目の支給となる10月は6~9月分の、来年2月は10~1月分の各計5万2000円となります。


児童手当制度に新制度を上乗せする形式をとるため、小学生までが対象の児童手当を現在受給している家庭は申請不要ですが、新たに受給対象となる子どもや中学生がいる場合は申請が必要です。


新たに受給対象となる家庭は今年9月末までに市町村に届け出れば、4月分から支給を受けることが出来るなど、猶予期間も設けています。


*我が家には小学生と中学生の子どもがいます。
現在は小学生の子に対して「児童手当」が月5千円支給されていますが、中学生の子に対しての「子ども手当」を受けるべく申請を忘れないようにしないとなりません!
みなさんも該当する方は、忘れずに申請してくださいね( ^_ - )☆~


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10年01月22日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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【退職金の支払い】

文字とおり「退職金」というものは、退職をするから貰えるものですね。

   ↓ ↓ ↓

では、退職「さえ」すれば誰でももらう権利があるのでしょうか?

これは一般的な原則のお話になりますが、
社長やパートタイマー等を含めて従業員が10名以上いる会社では、
【就業規則】の作成(周知)が義務付けられていますね。

そこで、退職金の支払についての規定がどのようになっているのかが
ポイントとなるのです。


また、規定されていても自社に合った内容出ない場合には無いに等しいのです。


退職金規定がどのようになっているのか今一度ご確認ください!

なぜなら、退職が決まっている従業員側からすれば大抵は
「辞めていく会社が困ろうと関係ない」のです。

有給休暇が残っていれば、我先に休む人もいるだろうし、
最悪な場合は「今日で辞めます」ってことも。。。


しかし、会社からすれば有給休暇を自由に使うことを責めることは
基本的には出来ないのです。

なのに、退職金は規定しているから払わなくてはならない。



こんなことで良いのですか?



ここで就業規則や雇用契約書が前面に出てくるのです!



就業規則などに『業務の引き継ぎを義務化』する旨を
規定しておき、この義務を果たさないものには退職金を
払わないという規定を付けておくのです。



すると、どうなると思いますか?

これらの義務を果たさないということで、会社としては
辞め行く従業員に対して「損害賠償」を請求できることも
あるのです。

しかし、こういった形で裁判にすると時間も費用も
かかりますね。

だから、細かく規定するのです。
「退職金の支払いは、業務の引き継ぎが条件」とね・・・


なお、いくら規定しているからといって、退職金の支払いを
全額不払いとすることは無理があるでしょう。


なぜなら「退職金」というのは、「賃金後払い説」「功労報償説」
あるからです。

全額不払いとするくらいの「労働者のそれまでの勤続の功労を抹消する」
くらいの事由があるか、もしくは、一部不支給とするに値する程度の、
著しく信義に反する行為があった場合に限られるからです。


いかがですか?

もう一度、自社の退職金規定・就業規則等の見直しをされてみることを
お勧めいたします!



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10年01月21日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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【オリンパス内部通報社員が敗訴 配転命令違法と認めず】

上司が取引先の社員を引き抜こうとしていることを社内のコンプライアンス室に通報した結果、不当に配置転換を受けたとして、精密機器メーカー「オリンパス」(東京都新宿区)の社員浜田正晴さん(49)が元の職場への復帰と慰謝料など1000万円の支払いを同社に求めた訴訟の判決が15日、東京地裁でありました。


田中一隆裁判官は「配転命令に、通報への違法な報復目的は認められない」として浜田さんの請求を棄却しました。


田中裁判官は判決で「配転により給与減額を伴う降格などはなく、原告に不利益は認められない」と判断。

また、オリンパスは社員引き抜きの違法性を認識しておらず、配転によって内部告発を制限する目的があったとは考えられないとして、浜田さんの告発は公益通報者保護法の保護対象にはならないとしました。


訴状によると、浜田さんは非破壊検査機器の営業を担当していた07年6月、上司が取引先の社員を引き抜こうとしていることを知り、「社内の」コンプライアンス室に通報。

その後の窓口とのやりとりメールを上司に送信され、同年10月、新規事業の調査研究を行う部長付の職に異動を命じられました。


浜田さんは「会社のため通報したのに正直者がバカを見る結果で残念」と控訴の意向を示しました。



*ここで思い出してみましょう!

<内部通報>が有効となるかどうかの争点
①告発内容の根幹的内容が真実ないし、告発者から見て真実と信ずる相当な理由がある
②告発の目的が公益性を有していること
③告発の内容が組織側にとって重要である
④告発の手段・方法等が相当である
上記はいずれも、事実の発生または拡大を防止するために必要であると認められることが必要です。
また、通報対象事実でなくとも、上記①~④が考慮され、懲戒解雇(配転)等が無効となる場合があります。

今回の「オリンパス」の場合は「どれ」に当たるのか・・・
はたまた、当たらないのか・・・


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10年01月20日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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【お客様からおご相談・・・】

障害年金についてだったのですが、
今回請求を考えておられる方は当事者のご主人。

奥さまはもともと(平成7年か8年くらいから)【パーキンソン病】という持病がある方で、今回請求を考えられたきっかけは、平成18年ころに外食に行かれた先(焼き肉屋さん)で、お肉をのどに詰まらせて現在まで寝たきり・意識不明になられたとのことからだそうです。

私が今までに【パーキンソン病】に関しての障害年金のご相談をいただいたのは2例目です。


ここで問題になるのが初診日の確定!

そもそもお肉をのどに詰まらせた原因が、持病の【パーキンソン病】が理由で嚥下がうまくいかず詰まってしまったのか?

それとも、【パーキンソン病】とは全く関係なく、単なる事故なのか・・・


この初診日によって障害年金自体を請求できるか出来ないかも変わってくるのです!


私は医者ではありませんので、【パーキンソン病】と今回の出来事が因果関係があるのかは分かりません。

ご主人に【パーキンソン病】での初診の病院に
①初診日の確認作業
②のどを詰まらせたときに救急で運ばれた病院への因果関係の聞き取り調査
③障害認定日時点で通院していたか否か
④現在入院している病院で、障害年金請求にあたっての可能性(因果関係)の確認
をしていただくように説明しました。


かなり、一般の方には難しいと思われますが、むやみやたらに診断書等を医師に書いてもらうと費用がかかるので、ここは頑張ってもらうしかありませんp(^ ^)q


出来る限り力になれるよう、後方支援をしたいと思います!!


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10年01月18日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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【子ども手当の分割支給 年3回】

厚生労働省は14日、18日召集の通常国会に提出する「子ども手当」法案の概要を、同省政策会議や各都道府県に示しました。

同法案は4月1日から1年限りの時限措置で、所得制限は設けず、6月以降、月額1万3000円年3回にわけて支給します。

新たに手当を受け取るには、事前に各地の市町村窓口で申請手続きをする必要があります。

子ども手当は、中学卒業までの子ども1人あたり月額2万6000円を、子育て家庭を支援するために支給する新制度です。

法案では来年度は半額の月額1万3000円を支給する措置とし、支給額が倍となる11年度以降は財源などを調整した上で、改めて新法案を提出します。

来年度は、まず6月に4、5月分の子ども手当が支給されます。

すでに児童手当を受給している場合は2、3月分の児童手当と合わせて受け取ることになり、その後は10月と来年2月に、前月までの4カ月分をまとめて受け取ることになります。

9月末までに受給資格があることを市町村に申し出れば、、住民票などで確認を受けた上で認定を受け、4月分までさかのぼって受給できます。



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10年01月17日 08時00分00秒
Posted by: srtawada

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【納付率58% 国民年金保険料低迷続く】 

厚生労働省は14日、09年度4月~10月の国民年金の保険料納付率は58.0%(経済的理由などによる免除分を除く)で、過去最低だった昨年度の同期(59.9%)より1.8ポイント下がったと発表しました。

20年度は通年で62・1%と過去最低を記録

不況による収入減や、年金記録問題が影響し、納付率の低迷が続いていることが裏付けられました。


厚生年金に加入していたサラリーマンが会社の倒産などで国民年金に移るケースが増えているほか、年金記録問題への対応に人員を割かれ、徴収業務に十分な数の職員を配置できなかったことも影響しました。


都道府県別で最低だったのは沖縄の35・5%。
次いで大阪の48・6%、長崎の53・2%で、最高は島根の71・3%で、新潟の70・8%、福井の69・9%が続きました。


*社会保険(厚生年金)から訳がわからず「切り替え」されて、納付書が来て慌てて免除の手続きに来られる方も沢山らっしゃいます。

これらの方はまだいいほうですが、それさえ煩わしかったり、意味がわからず放っておく方も沢山いらっしゃるのが現実ではないでしょうか。
そうなると必然的に「未納」扱いとなり、「納付率」も当然下がるということになります。

社会保険事務所(現:年金事務所)の外回りの徴収員さんたちも頑張って「免除」の手続きを推進しておられますが、その方々を知らないがため「怪しまれ」て無視している方々もいらっしゃるようです。

こういったところでも周知が必要ですね・・・


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10年01月16日 17時32分32秒
Posted by: srtawada

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【流行っているのか、企業再生支援機構】

経営再建中の簡易型携帯電話(PHS)大手ウィルコムが企業再生支援機構を活用する方向で検討に入ったことが15日、明らかになった。


ウィルコム支援に名乗りを上げている携帯電話3位ソフトバンクに加え、投資ファンドのアドバンテッジパートナーズも機構とともに出資することを検討している。


ウィルコムは26日の債権者集会で再建計画などについて合意を取り付けたうえで、機構に支援申請する方針。

機構が支援決定を行えば、日本航空に続く2件目の案件となる見通しだ。


ウィルコムは、過去の設備投資などによる巨額の有利子負債などが重荷となり、私的整理の一種である「事業再生ADR」を活用した再建を目指している。

しかし、計画策定が難航しているため、機構に支援を仰ぐ方向となった。

ウィルコムと機構は取引先金融機関に対して、数百億円規模の債権放棄を要請する方針だ。

【引用:YOMIURI ONLAIN】

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10年01月15日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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【厚労省が謝罪 年金機構移行で電子申請処理ミスが810件】

厚生労働省は1月13日、今月1日の社会保険庁から日本年金機構への移行に伴い、厚労省の電子申請システムで厚生年金関係などの届け出810件を受け付けないミスがあったことを発表ました。


本来は1月1日午前0時前後にシステムを切り替えるべきであるのに、年金機構がまだ発足していない昨年12月29日に、委託業者が誤って前倒しで切り替え処理を行ってしまったことが原因とのことです。


厚労省によると、処理ミスがあったのは、昨年12月28日(月)午後6時から同31日(木)午後4時までの間に、事業主など269人からインターネットで「電子政府の総合窓口」(e-Gov)に申請された手続き(日本年金機構申請手続)で本来の処理がされないまま「手続き終了」として申請者に戻されてしまったといいます。

厚労省は今月4日にミスに気付き、全員に謝罪するとともに再申請を依頼しました。


(参考)厚生労働省ホームページ-厚労相報道発表資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003nm0.html


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