2010年 1月の記事一覧

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09年12月29日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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○前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
(平成21年政令第297号)

◆概要のみ紹介◆

平成22年度及び平成23年度における後期高齢者負担率*を、100分の10.26とした(この改正の前の後期高齢者負担率は100分の10)。

*後期高齢者負担率…後期高齢者医療制度の財源構成をみると、一部負担金を除き、
①公費で約5割
②現役世代からの支援で約4割(後期高齢者交付金)
③後期高齢者医療の被保険者が負担する保険料で約1割を賄うことになっている。

<後期高齢者負担率は、このうちの③の部分を表す率である。>

なお、高齢者の医療の確保に関する法律第100条第3項において、平成22年度以降の年度における後期高齢者負担率について、100分の10をベースとして微調整して、2年ごとに政令で定める旨が定められている。

この政令は、公布の日(平成21年12月24日)から施行する


『確 認 高齢者の医療の確保に関する法律第100条』
1 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもって充てる。
2 平成20年度及び平成21年度における前項の後期高齢者負担率は、100分の10とする。
3 平成22年度以降の年度における第1項の後期高齢者負担率は、100分の10に、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率の2分の1に相当する率を加えて得た数を基礎として、2年ごとに政令で定める。
一 平成20年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
二 平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数から当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数を控除して得た数(その数が零を下回る場合には、零とする。)を、平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た率


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09年12月27日 21時34分44秒
Posted by: srtawada

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【資生堂工場の雇い止め無効 派遣元に賃金支払い命令】

神奈川県鎌倉市の資生堂工場で請負社員として勤務し、解雇された元派遣社員の女性7人が、請負元の「アンフィニ」(茨城県つくばみらい市)に、地位確認雇用継続賃金支払いを求めた仮処分申請に対し、東京高裁が横浜地裁の却下決定を変更し、契約期間である今年末までの賃金計約370万円の支払いを命じる決定をしていたことが24日、分かりました。高裁決定は21日付。

決定などによると、7人は5月末まで最長で8年5カ月間、同工場で口紅の製造に従事していました。

アンフィニは資生堂の減産通告を受け4月、契約期間終了を当初の12月末から5月末に前倒しし、うち5人を同17日に解雇しました。

横浜地裁は10月、申請を却下する決定を出し、7人は即時抗告していました。


裁判長は決定理由で「今年末までの契約期間を、5月末までに変更したのは不当で、信義則上許されない。(7人は)賃金が払われず生活維持が困難で、賃金の仮払いを命じる必要がある」と指摘しました。


これに対し、アンフィニは「真摯(しんし)に受け止める」、資生堂広報部は「コメントを控えさせていただく」としています。


*雇い止めの要件
①雇用の臨時性・恒常性
②更新の回数
③雇用の通算期間
④契約期間の管理状況
⑤雇用継続の期待を持たせる言動・制度の有無
⑥同様の地位にある、他の労働者の更新状況
⑦労働者の契約上の地位の性格
上記の7要件を見ます。また、いずれにしても【合理性】がなければ認められませんけどね・・・

労働者を使用している皆様、更新をやめようと決断する前に、もう一度よ~く考えて下さい。


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09年12月24日 21時51分05秒
Posted by: srtawada


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【「名ばかり」店長の過労死認定 グルメ杵屋に賠償命令】

長時間労働で過労死したとして、うどんチェーンを経営する「グルメ杵屋」 (大阪市)の元社員の男性=当時(29)=の遺族が同社に約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁でありました。

田中敦裁判長は「会社は安全配慮義務に違反した」として、会社側に約5500万円の支払いを命じました。


判決理由で裁判長は、死亡するまでの半年間で時間外労働が1カ月96~153時間あったと認定した上で、「休憩時間や休日を適正に確保せず、著しい長時間労働だった。

精神的負荷も大きく、死亡と業務の因果関係が認められる」と指摘。

さらに、グルメ杵屋側は「店長は管理職で、会社側には労働時間の管理義務はない」などと主張していたことに対し、「経営者と一体的な立場になかった」と男性を管理職とは認めず、「会社側は労働実態を把握し、労働時間を適正に管理する義務があったのに、怠った」と述べました。


判決によると、男性は2002年8月から子会社の中華料理店で店長として勤務していましたが、2003年4月、堺市内の店舗で死亡しているのを出勤した従業員が見つけました。

04年11月には、労災認定されていました。


グルメ杵屋総務部は「判決の結果は聞いているが、内容の詳細を承知しておらず、コメントできない」としています。



*管理監督者とは・・・
①出退勤について、厳格な規制を受けているか
②業務の内容について、ある部門全体の統括的な立場にあるか
③部下に対する、労務管理上の決定権等について一定の裁量権を有しているか
④部下に対する、人事考課権限を有しているか
⑤その地位にふさわしい管理職手当等の特別手当等が支給されているか
上記5つの要件等から「管理監督者」性があるかを判断します。

皆様の会社では、単に「管理職」というだけで、労基法に定める「管理監督者」として扱っていませんか?
ご心配な企業様は、お気軽に当事務所へご相談ください!


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09年12月22日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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【「休憩なし、賃金未払い」東横イン従業員らが提訴】

休憩が取れない状態で長時間勤務させられたとして、ビジネスホテルチェーン「東横イン」で阪神尼崎駅前店(兵庫県尼崎市)のフロント担当の社員と元社員計7人(全員20代の女性)が未払い賃金など計約2600万円の支払いを求める訴訟を17日、大阪地裁に起こしました。

訴状によると、同店のフロント業務はシフト制で、就業規則では24~25時間の勤務中、4時間15分~8時間の仮眠や休憩が規定されていますが、現実には深夜は1人の時間帯が長く、昼間も客や業者への対応などで休憩をとるのは不可能であったとのことです。

また、実際の業務では用いない礼法の訓練を16~20時間繰り返すなど過酷な社員研修を強制され、人格権を侵害されたとも主張しています。

東横イン広報部は「訴状が届いていないのでコメントできない」としています。


*「提訴」されたとなると「東横イン」にとっては厳しいかも知れませんね?!
”賃金未払い”で済んでいたから「不幸中の幸い」ともとれるでしょうか。
もし、どっかのスーパーみたいに過労死なんてことになっていたら・・・と考えるとぞっとしますね(^0^;

*事業主の皆様、就業規則の整備と労務管理はきちんとしましょうp(^ ^)q !!


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09年12月21日 12時12分00秒
Posted by: srtawada

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【年金機構、有期雇用准職員への募集、定員下回る】

社会保険庁の後継組織として来年1月に発足する日本年金機構発足後の再就職先が決まっていないため、民間の解雇にあたる「分限免職処分」となる職員が、12月初めの見通しより100人以上増え、最終的に300人程度まで膨らむ可能性のあることが17日、分かりました。

「分限免職」となる社保庁職員が生じることを防ぐための措置として、170人を追加募集しましたが、応募したのは社保庁での懲戒処分歴のない61人。

分限免職の効果的な回避策とはなりませんでした。


厚生労働省は「准職員の給与水準は正規職員と同じだが、最長7年の有期雇用という条件が不人気につながったのではないか」とみています。

長妻昭厚労相は引き続き、分限免職の回避努力を続ける方針です。


ちなみに、日本年金機構は来年1月に正職員約1万880人、有期雇用職員約6950人の態勢で発足します。


*「厚生労働省」なんですから、しっかり「解雇回避努力」をしてほしいですね!


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09年12月20日 08時00分00秒
Posted by: srtawada

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<2 子の看護休暇の改正>
子の看護休暇に関する制度について、1の年度において5労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして定める当該子の世話を行うために休暇を取得できることとする(法第16条の2第1項関係)。

<3 介護休暇の新設>
(1) 要介護状態にある対象家族の介護その他の定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(介護休暇)を取得することができることとする(法第16条の5第1項関係)。

(2) 事業主は、当該事業主に引き続き雇用された期間が6月に満たない労働者等のうち、労使協定で定められた労働者が申し出た場合を除き、介護休暇の申出を拒むことができないこととする(法第16条の6関係)。

(3) 事業主は、労働者が介護休暇の申出をし、又は介護休暇を取得したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととする(法第16条の7関係)。

<4 所定外労働の制限の新設>
(1) 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者等のうち、労使協定で定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととする(法第16条の8第1項関係)。

(2) 事業主は、労働者が所定外労働の制限の請求をし、又は所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととする(法第16条の9関係)。


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09年12月19日 17時52分27秒
Posted by: srtawada

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【厚労省、「無保険高校生」にも臨時保険証 法改正で救済方針】

厚生労働省は16日、保護者が国民健康保険の保険料を滞納したため「無保険」になっている高校生らに、有効期限6カ月の短期保険証を一律交付する方針だと発表しました。

来年の通常国会に国民健康保険法改正案を提出し、来年夏からの交付を目指します。

同日発表した調査では「無保険」状態にあり、医療機関で受診しても国民健康保険が適用されない高校生らが全国で約1万600人いることが分かりました。


無保険の子ども問題では昨年の法改正で保護者が保険料を滞納していても中学生以下には短期保険証を交付することになっていて、高校生世代は対象外でした。


*年金も保険も皆保険・皆年金といいますが、「子供たち」に責任を負わすのは・・・
と思っていましたが、少し安心しました。
でも、国民一人一人がもう少し自覚を持ってほしいですね。
苦しいときも「払えない相談」をするべきだと思いますから・・・


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09年12月16日 17時51分47秒
Posted by: srtawada

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号)の施行期日は、「平成22年6月30日」とする。

〈確認〉「平成22年6月30日」から施行されるのは、改正法の公布の日(平成21年7月1日)から起算して1年を超えない範囲内において施行することとされていた規定である。具体的には次のとおり。


【1 いわゆる育児・介護休業法の一部改正関係】

<1 育児休業の改正>
(1) 育児休業の申出〔出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進〕
育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、労働者(当該期間内に産後休業を取得した者を除く。)が当該子を養育するためにした最初の申出によりする育児休業をした場合は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、特別な事情がない場合であっても、再度の育児休業申出をすることができることとする(法第5条第2項関係)。

(2) 育児休業申出があった場合における事業主の義務等〔労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止〕
労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができる者に該当する場合に、労使協定で定めた場合に当該労働者からの育児休業申出を拒むことができる旨の規定を削除する(法第6条第1項第2号関係)。

(3) 同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例〔いわゆるパパ・ママ育休プラスの創設〕
労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における育児休業等の規定の適用については、「1歳に満たない子」とあるのは「1歳に満たない子(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、1歳2か月に満たない子)」等と読み替えることとした。ただし、この場合における育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には適用しないこととする(法第9条の2第1項及び第2項関係)。

〈補足〉父母がともに育児休業を取得する場合、休業可能期間を、「原則として子が1歳に達するまで」から「原則として子が1歳2か月に達するまで」に延長するもの。 
ただし、父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む。)の上限は、現行と同様「原則として1年間」である。


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09年12月16日 15時04分51秒
Posted by: srtawada

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先日、といっても12月10日ですが、地元のハローワークへ行ってきました。


そこで聞いたお話です・・・
支給申請書に添付する書類で、今までは「様式5号(3)」「様式5号(4)」と別になていましたが、これらが合わさって『様式5号(3)』となったのです。

左半分と右半分って感じです・・・

知らなかった(反省ですm(_ _)m)


前回の申請へ行った後今回の申請前に変更されていました(><)



早速、お客様へご案内しなければp(^ ^)q



そして、計画届についても変わっていました。

2回目以降の計画届を提出する場合・・・新たに前回の計画届も添付するように変わりました。
なんか、こういう変更って「お役所さん」が楽をしようとしている風に感じますが・・・?
前回に出したものはお役所にあるんですから「そちら」でコピーでもしてくれればいいのになぁってね・・・


まあ、「社労士さんだから」といって、緩和されたものが書いてありますので、と言って資料をくれる人もいたりで、何とも言えないところも実際にはあるんですけどね。


企業の担当者の方、社労士さんも提出前には「最終確認」をお忘れないようにご注意ください!


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09年12月06日 16時45分47秒
Posted by: srtawada

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【新型インフル死亡、100人に=「高齢者の感染、警戒必要」-厚労省】
 12月6日15時19分配信 時事通信

京都市は6日、新型インフルエンザに感染した山科区在住の男性(74)が死亡したと発表した。

国内の新型インフルエンザ感染者の死亡は疑い例も含め100人となった。

厚生労働省は「感染者の年齢層が広がりを見せており警戒が必要。手洗いの徹底などを心掛けてほしい」と呼び掛けている。


京都市によると、男性は悪性リンパ腫や糖尿病の基礎疾患があり、4日に38度台の熱が出て市内の病院を受診。

タミフル投与を受けて帰宅したが、5日午前に倒れ、搬送先の病院で午後5時前に死亡が確認された。

死因は悪性リンパ腫による急性呼吸循環不全で、6日の遺伝子検査(PCR)で新型インフルエンザ感染が確認された。


国立感染症研究所の推計では、11月29日までの累計患者数は約1264万人。

既に国民の10人に1人が感染した計算になる。 


*タミフルを48時間以内に服用すると、「治る」と思い込んでいました。
実際、発熱後48時間過ぎて受診しても「タミフル」は処方してくれません。
でも、安易に考えていられませんね。
タミフルでも無敵ではないということですから・・・
睡眠と栄養、しっかり摂りましょうp(^ ^)q


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09年12月04日 18時12分47秒
Posted by: srtawada

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厚生労働省調査 
【うつ病100万人超す、10年で2・4倍に】

抑うつなどの症状が続くうつ病の患者数(躁(そう)うつ病を含む)が、初めて100万人を超えたことが3日、厚生労働省が3年ごとに実施している患者調査でわかりました。

全国の医療機関を訪れた外来患者は、1日あたり23万2000人余りに上るそうです。


長引く不況によってストレスを感じる人が増えたことなどが背景とみられる一方、新しい抗うつ薬の登場が患者増につながっていると指摘する声もあります。


患者調査によると、うつ病が大半を占める「気分障害」の患者数は、1996年に43万3000人、99年は44万1000人とほぼ横ばいでしたが、2002年調査から71万1000人と急増し、今回の08年調査では、104万1000人に達しました。

10年足らずで2・4倍に急増していることについて、杏林大保健学部の田島治教授(精神科医)は、「うつ病の啓発が進み、軽症者の受診増も一因」と指摘しています。

さらに別の専門家は、「精神科を受診することに抵抗を感じる人が少なくなっていることが患者が増加している要因ではないか。」と指摘しています。


うつ病患者の増加は、新しいタイプの抗うつ薬が国内でも相次いで発売された時期と重なります。

パナソニック健康保険組合予防医療部の冨高辰一郎部長(精神科医)は、「軽症のうつは自然に治るものも多い。しかし日本ではうつを早く発見し、薬を飲めば治るという流れが続いており、本来必要がない人までが、薬物治療を受けている面があるのではないか」と話します。

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09年12月03日 12時00分00秒
Posted by: srtawada

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○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第152号)

★改正内容(附則第15条の2に次の一項を加える)

4 第102条の3第5項*1及び前条第5項*2の規定は、平成22年11月29日までの間は適用しない。

*1の規定…出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、地域求職者雇用奨励金又は通年雇用奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。
ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。

*2の規定…出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、地域求職者雇用奨励金、通年雇用奨励金又は中小企業緊急雇用安定助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。
ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。

*この省令は、公布の日から施行する。

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〔解説〕出向を行った事業主に支給される雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、従来、助成対象となる出向からの復帰後6か月以上経過しないと再度の出向は助成金の支給対象とならなかったが、この制限が撤廃され、6か月の経過を待たずして行われた再度の出向についても助成金の支給対象とすることとされた。

なお、この制限の撤廃については、同一の労働者の度重なる出向によりその労働者の雇用が不安定な状態になることを防ぐという趣旨に鑑み、昨今の経済情勢を受けた暫定的なものとし、この省令の施行の日から起算して1年限りのものとされている。


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09年12月02日 12時00分00秒
Posted by: srtawada

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【ポスト後期高齢者医療、「13年春に新制度」-有識者会議が初会合】

厚生労働省は30日、75歳以上の人が入る後期高齢者医療制度に代わる新制度創設を検討する「高齢者医療制度改革会議」(座長・岩村正彦東大大学院教授)の初会合を同省で開きました。

あいさつに立った長妻昭厚労相は12年度末に現行制度を廃止して13年春から新制度をスタートさせるとし、11年の通常国会に関連法案を提出できるよう今後1年間で議論を進めることを求めました。


高齢化による医療費の増加は避けられず、現役世代と高齢者がどのように負担を分担するかという視点がカギになりそうです。

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長妻氏は新制度策定に際しての基本的考え方として
(1)後期高齢者医療制度は廃止
(2) (75歳以上という)年齢で区分する問題を解消
(3)市町村の国民健康保険(国保)などの負担増に十分配慮
(4)市町村国保の広域化につなげる
(5)高齢者の保険料が急増しないようにする
(6)民主党のマニフェスト(政権公約)で掲げる「地域保険としての一元的運用」の第1段階として、高齢者のための新たな制度を構築

以上の6原則を示しました。


*制度を作ったり廃止したり、結構簡単に言ってくれるなと思いますね・・・
じっくり考慮して頂きたいです、何事も!


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09年12月02日 09時53分37秒
Posted by: srtawada

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【環境税、来年4月導入検討…暫定税率廃止と同時】
 11月29日3時0分配信 読売新聞

政府は来年4月から、ガソリン税などに上乗せされている暫定税率を廃止し、ガソリンや軽油などの化石燃料に課税する地球温暖化対策税(環境税)を導入する方向で検討に入った。

景気低迷の影響で2010年度は深刻な税収不足に陥ることが確実視される中、暫定税率を廃止すれば国と地方合わせてさらに約2・5兆円の税収が失われるため、環境税を導入して財源確保を図る。

環境税導入は温室効果ガスの大幅削減方針を掲げる鳩山政権の環境政策にも合致すると判断した。

政府が環境税導入を目指すのは、鳩山政権の試金石となる10年度予算編成で厳しい財政事情に直面しているためだ。

景気悪化による法人税収などの落ち込みで国の10年度の税収は40兆円を割り込むのは必至で、暫定税率の廃止で穴が開く国の税収(約1・7兆円)を手当てしなければ、10年度予算の新規国債発行額を44兆円以下に抑えるという政府の目標達成が難しくなる。

概算要求で95兆円まで膨らんだ歳出のカットも限界がある。27日終了した行政刷新会議の事業仕分けの成果は約1・6兆~1・7兆円程度にとどまり、目標の3兆円に届かなかった。


政府は、民主党が政権公約(マニフェスト)で掲げた来年4月からの暫定税率廃止と財政規律の悪化を防ぐ方策を両立させるため、環境税の導入に照準を合わせている。

具体的には、環境省が政府税制調査会に提出した2兆円の税収が見込まれる案を軸に検討が進む見通しだ。

暫定税率廃止でガソリンは1リットル当たり現在より25円安くなる。

環境省案では20円の課税を提示しており、【差し引き5円の減税】となる。


しかし、環境省案は暫定税率廃止で約8000億円が消える地方財源に対する手立ては示していない。

政府は交付金増額や地方環境税の創設などの財源確保策を検討するとみられる。


この問題では菅国家戦略相、藤井財務相、原口総務相らが27日、暫定税率廃止に伴う税収減への対応策を関係省庁の副大臣らで検討することで合意した。

ただ、政府内には、暫定税率を段階的に廃止することで税収減を小幅にとどめる考えや、環境税の導入時期を先送りするよう求める意見があり、最終決着まで不透明な要因も残っている。


*今までの○○党の「やらかしてきたこと」を一片にきれいになるとは思わないです。
だから、公約・公約と言わず、じっくり進んでほしいと思いますが・・・

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