2009年 10月の記事一覧
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【非正規労働者 失職23万人余】
契約の打ち切りなどによって去年10月以降に仕事を失った非正規雇用の労働者は、全国で23万8000人余りに上ることが、厚生労働省の調査でわかりました。
厚生労働省は、景気の悪化に伴う人員削減の計画を把握するため全国の企業を対象に任意の聞き取り調査を行っていますが、それによると、2008年10月から2009年12月末までに契約を打ち切られて解雇されたり期間満了で仕事を失ったりする非正規雇用の労働者(予定含む)は、9月18日の時点で23万8752人となり、前の月よりも6304人増えました。
内訳は、派遣労働者が14万1619人、期間従業員が5万4421人で、請負労働者が1万8875人となっています。
都道府県別では、愛知が4万117人と最も多く、次いで長野が1万450人、静岡が9666人、東京が9468人、三重が8812人などとなっています。
また、仕事を失った非正規雇用の労働者で調査が可能だった11万515人のうち、再就職できたのは全体の43.4%の4万7949人にとどまっています。
詳細は厚生労働省HPにてご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1001-1.html
一方、正社員で2008年10月から2009年12月末までに仕事を失う人は、一度に100人以上仕事を失うケースをまとめただけでも全国で4万7676人に上り、先月よりも4310人増えるなど依然として厳しい状況が続いています。
こうした現状を受け、長妻厚生労働相は2日午前、雇用保険の適用を受けない非正規労働者などを対象に、3年の臨時措置として職業訓練期間中の生活を支援する制度を恒久化させる考えを示しました。
この制度は自公政権による2009年度補正予算に盛り込まれ、事業費7000億円が基金として「中央職業能力開発協会」に交付されています。
鳩山政権は、基金の削減対象の一つにあげていますが、長妻氏は鳩山政権として制度設計をやり直し、来年度の当初予算で財源措置を目指すものとみられます。
*詳細は厚生労働省HPにてご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1001-1.html
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【神戸大病院、研修医ら残業代1億5800万円不払い】
神戸大が、1年8か月にわたり、医学部付属病院(神戸市中央区)の研修医ら職員延べ788人に対し、残業代計約1億5800万円を支払っていなかったとして、神戸東労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。
同大学は不払い分は今年4月までに全額を支払ったという。
2004年度の国立大法人化以降、労働基準法の対象となったことで、広島大や東北大など付属病院のある国立大を中心に残業代不払いが相次いで発覚している。
同病院によると、不払いを指摘されたのは2007年2月~08年9月で、研修医らの残業時間が、実際より短く申告されていたとされる。
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神戸東労基署から08年10月以降に3回、立ち入り調査を受け、同10月と今年2月の2回、是正勧告を受けたという。
同病院は研修医らに対し、診療や担当医から指導を受ける時間を申告するよう指導していたが、神戸東労基署からは、それ以外に自主研修など院内にいて拘束されていた待機時間なども労働時間として扱うよう指摘されたという。
同病院は「労働時間について労基署と認識の違いがあった。是正勧告を真摯に受け止め、健康管理の観点から、長時間の時間外勤務が恒常化しないよう、適切な労働管理に努める」と話した。
*3回も立ち入り調査受け、うち2回も是正勧告されているというのに、「労働時間の認識の違い」ってあるのかな~?
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今日、「特定社労士」の受験案内の請求を送付しました。
10月2日に、請求の仕方が社労士会連合会のHPにアップされていましたので、本日早速切手を購入し、その場で投函してきました。
今年受験される社労士の方々、郵送でのお申込みの締切は10月19日消印となっています!
申込遅れのないようにお気を付け下さいませ☆
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【厚生年金記録改ざん 有識者文書公開】
社会保険庁職員による厚生年金記録の改ざんを巡り、社会保険庁は1日、弁護士ら有識者による12人に委嘱した「年金記録問題拡大作業委員会」(委員長=磯村元史・函館大客員教授)が9月初めにに舛添要一厚生労働相(当時)に提出しながら非公表となっていた文書を公表しました。
文書は「『年金記録の遡及(そきゅう)訂正』に関する作業についてのまとめ」との表題で、標準報酬月額などをさかのぼって低くした改ざんの背景を分析しています。
文書では、一部委員が改ざんの疑いが強い記録の持ち主から名前の出た職員やOB19人をヒアリングした結果、新たに社会保険庁の職員と元職員の2人が、自らの関与を認めたことが明らかになっています。
関与を認めたのは、厚木社会保険事務所(神奈川県)の課長だった現職職員と、広島西社会保険事務所(広島県)の課長だった職員OBです。
事業主に対して虚偽の届け出を出すよう示唆したり、誘導したりした。
社会保険事務所長など上司の対応に関し、2人とも「知っていても知らぬふりをしていたと思う」と証言しています。
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厚生年金記録の改ざんは、零細企業の保険料負担を軽くして滞納額を減らし、社会保険事務所の徴収成績を高く見せかけるために、月収の記録を引き下げるなどの手口で行われます。
文書は厚労省と社保庁の歴代幹部に対し改ざん問題の責任についての見解を提出するよう求めており、公表を指示した長妻昭厚労相はこの日の閣議後記者会見では「今後、議論していきたい」として、提言に沿った対応を検討する考えを示しました。
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【有期労働の3割「正社員並み」働き うち7割は賃金低め】
有期契約で働く労働者のうち3割が、同じ職場の正社員と同様の仕事を任されていることが30日、厚生労働省の調査で分かりました。
このうち4割は基本給が正社員の8割未満で、低賃金で正社員並みに働く有期労働が広がっている実態が浮き彫りになりました。
調査は7月に1万社余りの企業を対象に実施、6231社から回答を得ました。
有期労働はパートや派遣、契約社員などに分類されますが、名称別では働き方の実態がつかめないため、正社員より軽い仕事の「軽易型」や、正社員と同様の仕事をする「同様職務型」など、働き方を調べました。
その結果、有期労働者の54.4%が「軽易職務型」で、28.3%が「同様職務型」でした。同様職務型で働く人のうち39.4%は、基本給が正社員の8割未満で、8割~10割未満の28.9%も含めると、約7割が正社員よりも賃金が低く抑えられていました。
企業が同様職務型の有期労働者を活用する理由は、「業務量の中長期的な変動に対応」や「人件費を低く抑える」「高齢者の活用」が目立ち、厚労省は「正社員の代替が進んでいる可能性がある」とみています。
一方、有期契約で働く5千人を対象にした調査では、同様職務型で働く人の50.0%が世帯主で、40.7%は年収200万円以下でした。
また、有期雇用で働く理由(複数回答)は「正社員の仕事がない」(38・7%)がトップ。
解雇、雇い止めも50・2%が体験し、このうち41・4%が「トラブルになった」と答えています。
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【ワクチン接種、19日にスタート=接種費用6150円-政府の新型インフル対策本部】
引用:10月1日17時20分配信 時事通信
政府は1日、新型インフルエンザ対策本部(本部長・鳩山由紀夫首相)を開き、ワクチンの接種方針を正式決定した。
最優先となった医療従事者への接種を19日にも始め、持病のある人や妊婦らは11月以降に順次開始する。
接種費用は6150円。
鳩山首相は会合の冒頭、「秋から冬に流行が広がるものと考えなければならない。しっかりとした対策を打ち出すのが肝要だ」と述べた。
新型インフルエンザ用ワクチンは、今年度中に約7650万人分を確保する。
優先接種の対象者には当初案の医療従事者や持病のある人らに加え、新たに小学校低学年などを含めた。
ワクチンのうち、約4950万人分は海外から緊急輸入する。
海外メーカーは副作用被害が出た際の免責を契約条件にしているため、海外メーカーの賠償額を国が代わりに支払う。
肩代わりを可能にする特別立法を秋の臨時国会に提出する方針だ。
1人2回の接種費用は1回目が3600円、2回目が2550円。
住民税非課税の低所得者へは助成も盛り込んだ。
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○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第142号)
★概要のみ紹介★
1 健康保険法施行規則の一部改正
出産育児一時金等(出産育児一時金・家族出産育児一時金をいい、日雇特例被保険者に係るものを含む。)の支給申請の際の添付書類として、従来の「医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市(区)町村長における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類」に加え、「同一の出産について、出産育児一時金(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類」を追加した(健康保険則第86条関係)。
〈補足〉この改正は、被保険者等による出産育児一時金等の重複申請を防ぐため、同一の出産につき、既に直接支払制度を利用していないことや他の保険者に対して重複申請をしていないことを確認できる書類を、出産育児一時金等の支給申請の際に添付する書類に追加するものである。
2 船員保険法施行規則の一部改正
健康保険法施行規則と同様の改正を行うこととした(船員保険法施行規則第47条の5関係)。
3 国民健康保険法施行規則の一部改正
国民健康保険法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険者が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めは、被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うこととした(国民健康保険則附則第10条関係)。
〈補足〉この経過措置は、緊急の少子化対策の趣旨を徹底する観点から、平成21年10月から平成23年3月までの間、特別の事情なく保険料を1年半以上滞納している方に対する保険給付の全部又は一部の一時差止めについては、出産育児一時金以外の部分について行うこととするものである。
注.国民健康保険において、出産育児一時金の支給申請の際の添付書類の改正は、各医療保険者の規則等の改正により対応。
<これらは、平成22年10月1日から施行する>
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【三越が早期退職金上積み…最大2000万円】
(読売新聞 - 09月27日 15:06)
三越が業績悪化を受けて、従業員の早期退職制度を10月中旬から大幅に拡充することが26日、明らかになった。
割り増し退職金を上積みし、対象者も拡大する案を労働組合に示しており、労組側も受け入れる方向だ。
退職金の上積み額は、現行よりも最大2000万円増額する。
対象者は、首都圏店舗の従業員は現行の40歳以上から35歳以上に、地方店の従業員は勤続10年以上から3年以上に、それぞれ広げる。
割り増し退職金の原資は、池袋店の売却益で賄う。
退職した社員を契約社員として再雇用する仕組みも整える方針だ。
三越は経営改革の一環として、2010年4月に地方の7店を分社化する。
この7店の従業員は転籍の結果、賃金水準がいったん下がる。
退職希望者の増加が予想されるため、制度を拡充する。
三越は10年3月期決算で、本業のもうけを示す営業利益が43億円の赤字に転落する見込みだ。
*こういうトコロをもっと勉強したいと、私事ですが思っているわけなんですp(^ ^)q
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