2009年 6月の記事一覧
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全国初の裁判員裁判となる見通しの東京地裁の裁判(秋葉康弘裁判長)について、同地裁は17日午後、裁判員候補者73人に呼び出し状を発送する。
同日午前、地裁職員が呼び出し状を封筒に入れる作業が公開された。
受け取った候補者は8月3日の初公判当日に地裁に出向き、裁判員6人と補充裁判員3人を選ぶ手続きに臨む。
審理されるのは殺人罪に問われた無職、藤井勝吉被告(72)。
起訴状によると、東京都足立区の路上で5月1日、近くに住む女性(当時66歳)を刺殺したとされる。
8月3日から連日審理し同6日に判決を言い渡す。
地裁は12日、約2万7700人の候補者名簿から100人を抽選した。
学生であることや、重病、70歳以上などの理由で辞退を認めた27人を除く73人を裁判員選任手続きに呼び出すことにした。
呼び出し状には公判日程が記載され、仕事や重要な用事、育児・介護などで辞退を希望するかどうか尋ねる質問票が同封される。
候補者は到着から約3週間後までに返送し、地裁が辞退を認めれば呼び出しが取り消される。
【北村和巳】
最終更新:6月17日11時51分 毎日新聞
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全国初の裁判員裁判となる見通しの東京地裁の裁判(秋葉康弘裁判長)について、同地裁は17日午後、裁判員候補者73人に呼び出し状を発送する。
同日午前、地裁職員が呼び出し状を封筒に入れる作業が公開された。
受け取った候補者は8月3日の初公判当日に地裁に出向き、裁判員6人と補充裁判員3人を選ぶ手続きに臨む。
審理されるのは殺人罪に問われた無職、藤井勝吉被告(72)。
起訴状によると、東京都足立区の路上で5月1日、近くに住む女性(当時66歳)を刺殺したとされる。
8月3日から連日審理し同6日に判決を言い渡す。
地裁は12日、約2万7700人の候補者名簿から100人を抽選した。
学生であることや、重病、70歳以上などの理由で辞退を認めた27人を除く73人を裁判員選任手続きに呼び出すことにした。
呼び出し状には公判日程が記載され、仕事や重要な用事、育児・介護などで辞退を希望するかどうか尋ねる質問票が同封される。
候補者は到着から約3週間後までに返送し、地裁が辞退を認めれば呼び出しが取り消される。
【北村和巳】
最終更新:6月17日11時51分 毎日新聞
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東京の日産自動車本社で働く派遣社員の20代の女性2人が直接雇用を申し立てたのに対し、東京労働局が5月末、同社に是正指導していたことが分かりました。
具体的な指導内容について、労働局は明らかにしていませんが、日産側は「一部期間で契約に明示していない仕事をさせたことで指導を受けた。今後は適切な対応を取っていきたい」としています。
2人の加入する「首都圏青年ユニオン」などによると、2人は既に約4~6年間、日産で勤務していました。
登録派遣会社と日産が交わした就業条件明示書には「事務用機器操作」と記されていたが、実際には書類整理やお茶出しなど庶務業務の割合が多かった、と主張しています。
こうした庶務業務では労働者派遣法上、期間は「最長3年」に制限されているため、2人は4月、直接雇用を求め同労働局に申告していたということです。
2人は、勤務開始から5年8カ月たった今年5月末、契約期間満了で退職しています。
日産の広報は「行政指導を真摯(しんし)に受け止めている。今後は指導を受けることがないよう、適切に対応したい」としています。
最後まで読んで頂き有難うございます(o^-^o)
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東京の日産自動車本社で働く派遣社員の20代の女性2人が直接雇用を申し立てたのに対し、東京労働局が5月末、同社に是正指導していたことが分かりました。
具体的な指導内容について、労働局は明らかにしていませんが、日産側は「一部期間で契約に明示していない仕事をさせたことで指導を受けた。今後は適切な対応を取っていきたい」としています。
2人の加入する「首都圏青年ユニオン」などによると、2人は既に約4~6年間、日産で勤務していました。
登録派遣会社と日産が交わした就業条件明示書には「事務用機器操作」と記されていたが、実際には書類整理やお茶出しなど庶務業務の割合が多かった、と主張しています。
こうした庶務業務では労働者派遣法上、期間は「最長3年」に制限されているため、2人は4月、直接雇用を求め同労働局に申告していたということです。
2人は、勤務開始から5年8カ月たった今年5月末、契約期間満了で退職しています。
日産の広報は「行政指導を真摯(しんし)に受け止めている。今後は指導を受けることがないよう、適切に対応したい」としています。
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過労など仕事上のストレスが原因で精神疾患になり08年度に労災認定を受けた人が、前年度より1人多い269人と3年連続で過去最悪を更新したことが8日、厚生労働省のまとめで分かりました。
20、30代を中心に高い水準が続いており、半数以上を占めました。
また、過労自殺(未遂含む)の労災認定は66人、過労による脳・心疾患は377人(うち死亡313人)で前年度からそれぞれ15人減りましたが、高水準で推移しています。
厚労省によると、精神疾患の申請は927人(前年度比25人減)。
08年度に労災かどうか決定した862人(前年度以前の申請を含む)のうち労災支給決定(労災認定)は269人。認定率は31・2%(前年度比1・8ポイント減)でした。
年代別では、精神障害の労災認定数は30代が74人と最も多く、20代(70人)、40代(69人)の順で働き盛り世代の認定が目立ちました。
また、脳・心疾患は50代が最多で142人でした。
特に20代は申請、認定とも前年度を上回り、若年層がストレスにさらされている実態が浮かびました。
業種別では製造業、卸売・小売業、医療・福祉などが多くなっています。
一方、過労による脳出血や心筋梗塞(こうそく)などの労災申請数は889人(前年度比42人減)で2年連続で減少しましたが、認定された人の残業時間は、月80~100時間未満が最多の131人、次いで100~120時間未満が103人、120~140時間未満が49人でした。
100時間以上が前年度より増加しており、長時間労働が是正されていない実態が分かりました。
厚労省職業病認定対策室は「過労死などの数は全体として減少傾向にあるが、経済情勢の悪化で職場環境は厳しい状況が続いている」と分析し、「過労自殺、過労死は高止まりの状態が続いており、企業などへの指導を徹底したい」としています。
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過労など仕事上のストレスが原因で精神疾患になり08年度に労災認定を受けた人が、前年度より1人多い269人と3年連続で過去最悪を更新したことが8日、厚生労働省のまとめで分かりました。
20、30代を中心に高い水準が続いており、半数以上を占めました。
また、過労自殺(未遂含む)の労災認定は66人、過労による脳・心疾患は377人(うち死亡313人)で前年度からそれぞれ15人減りましたが、高水準で推移しています。
厚労省によると、精神疾患の申請は927人(前年度比25人減)。
08年度に労災かどうか決定した862人(前年度以前の申請を含む)のうち労災支給決定(労災認定)は269人。認定率は31・2%(前年度比1・8ポイント減)でした。
年代別では、精神障害の労災認定数は30代が74人と最も多く、20代(70人)、40代(69人)の順で働き盛り世代の認定が目立ちました。
また、脳・心疾患は50代が最多で142人でした。
特に20代は申請、認定とも前年度を上回り、若年層がストレスにさらされている実態が浮かびました。
業種別では製造業、卸売・小売業、医療・福祉などが多くなっています。
一方、過労による脳出血や心筋梗塞(こうそく)などの労災申請数は889人(前年度比42人減)で2年連続で減少しましたが、認定された人の残業時間は、月80~100時間未満が最多の131人、次いで100~120時間未満が103人、120~140時間未満が49人でした。
100時間以上が前年度より増加しており、長時間労働が是正されていない実態が分かりました。
厚労省職業病認定対策室は「過労死などの数は全体として減少傾向にあるが、経済情勢の悪化で職場環境は厳しい状況が続いている」と分析し、「過労自殺、過労死は高止まりの状態が続いており、企業などへの指導を徹底したい」としています。
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☆祝☆
当事務所のホームページがリニューアルしました(^ ^)v
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*どこが、どう変わったのかは
あなたの目でお確かめ下さい!
当事務所はこれからも、皆様のお役にたてるように
日々努力して参りますので、これからも
どうぞ、宜しくお願いします(o^-^o)
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解雇や労働条件などをめぐる労使間のトラブルを解決するため、厚生労働省は弁護士などでつくる委員会があっせん案を示したり、労働局の局長が指導したりする制度を設けています。
全国の労働局などに設けられたこの制度の窓口に、2008年度は雇用情勢の悪化を反映してこれまでで最も多い23万件余りの相談が寄せられたことが、厚生労働省のまとめでわかりました。
2008年度は23万6993件の相談が寄せられ、前の年度より3万9000件余り増加、これまでで最も多くなりました。
相談の内容としては、「解雇」に関するものが25%で最も多く、次いで「賃金カットなどの労働条件の切り下げ」が13.1%、「職場でのいじめや嫌がらせ」が12%などとなっています。
厚生労働省は、「雇用情勢の悪化に伴い、パートや派遣などの非正規労働者を中心に労使間のトラブルが増えています。
問題が起きた場合は近くの労働局などに相談してほしい」と話しています。
*このような問題が起きる前に対処することが必要なんですp(^ ^)q
社労士(の一部)は、企業の経営者様をサポートするために日々精進しているのです!
何か、お困りのことがあればお気軽に一言、声をかけてくださいませ☆
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解雇や労働条件などをめぐる労使間のトラブルを解決するため、厚生労働省は弁護士などでつくる委員会があっせん案を示したり、労働局の局長が指導したりする制度を設けています。
全国の労働局などに設けられたこの制度の窓口に、2008年度は雇用情勢の悪化を反映してこれまでで最も多い23万件余りの相談が寄せられたことが、厚生労働省のまとめでわかりました。
2008年度は23万6993件の相談が寄せられ、前の年度より3万9000件余り増加、これまでで最も多くなりました。
相談の内容としては、「解雇」に関するものが25%で最も多く、次いで「賃金カットなどの労働条件の切り下げ」が13.1%、「職場でのいじめや嫌がらせ」が12%などとなっています。
厚生労働省は、「雇用情勢の悪化に伴い、パートや派遣などの非正規労働者を中心に労使間のトラブルが増えています。
問題が起きた場合は近くの労働局などに相談してほしい」と話しています。
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外資などによる敵対的買収への「切り札」として、導入が相次いだ買収防衛策を逆に廃止する企業が増えている。
M&A助言会社のレコフによると、今年5月末までの1年間に廃止に踏み切った企業は19社に上る。
世界的な金融危機でダメージを受けた外資系投資ファンドの脅威が後退したことや買収防衛の法整備が進んできたことに加え、株主から「経営者の保身」との批判が高まったことも背景にある。
レコフによると、今年に入ってからだけでも、田崎真珠、ファミリーマート、ロームなど12社が防衛策を廃止した。
これに対し、新たに導入した企業は、5月末までの1年間で22社にとどまり、前年同期から9割も減少。
この結果、5月末時点での導入企業は572社となり、1年間の純増はわずかに3社となった。
背景には、米国発の金融危機で、外資系ファンドなどの資金繰りが悪化し、買収攻勢が沈静化してきたという「買い手」側の事情がある。
典型的な例が5月に買収防衛策の廃止を決めた江崎グリコ。
増配などを要求し経営陣と激しく対立してきた大株主の米スティール・パートナーズが保有株を売却し撤退したことで、防衛策も「用済み」になったと判断したとみられる。
平成19年に施行された金融商品取引法などで、TOB(株式公開買い付け)や大量の株式保有など企業買収に関連したルールが急速に整備され、「防衛策の必要性が薄らいだ」(大和総研制度調査部の堀内勇世次長)ことも一因だ。
一方で、買収防衛策に対しては、経営陣の保身に利用され、「株主の利益が損なわれる」との批判が根強い。
企業の成長や収益拡大につながるM&A(合併・買収)までも道を閉ざされる懸念があるためだ。
防衛策を導入した企業の株価が低迷するという傾向も指摘されており、堀内氏は「いたずらに買収防衛に走ることは企業価値の低下を招きかねない」と指摘。
6月の株主総会を機に防衛策を廃止するDOWAホールディングスも、「機関投資家との関係性を考慮した」と説明する。
今年の株主総会では、乱用的買収から防衛と経営規律の維持をどう両立していくのかが、大きなテーマとなりそうだ。
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外資などによる敵対的買収への「切り札」として、導入が相次いだ買収防衛策を逆に廃止する企業が増えている。
M&A助言会社のレコフによると、今年5月末までの1年間に廃止に踏み切った企業は19社に上る。
世界的な金融危機でダメージを受けた外資系投資ファンドの脅威が後退したことや買収防衛の法整備が進んできたことに加え、株主から「経営者の保身」との批判が高まったことも背景にある。
レコフによると、今年に入ってからだけでも、田崎真珠、ファミリーマート、ロームなど12社が防衛策を廃止した。
これに対し、新たに導入した企業は、5月末までの1年間で22社にとどまり、前年同期から9割も減少。
この結果、5月末時点での導入企業は572社となり、1年間の純増はわずかに3社となった。
背景には、米国発の金融危機で、外資系ファンドなどの資金繰りが悪化し、買収攻勢が沈静化してきたという「買い手」側の事情がある。
典型的な例が5月に買収防衛策の廃止を決めた江崎グリコ。
増配などを要求し経営陣と激しく対立してきた大株主の米スティール・パートナーズが保有株を売却し撤退したことで、防衛策も「用済み」になったと判断したとみられる。
平成19年に施行された金融商品取引法などで、TOB(株式公開買い付け)や大量の株式保有など企業買収に関連したルールが急速に整備され、「防衛策の必要性が薄らいだ」(大和総研制度調査部の堀内勇世次長)ことも一因だ。
一方で、買収防衛策に対しては、経営陣の保身に利用され、「株主の利益が損なわれる」との批判が根強い。
企業の成長や収益拡大につながるM&A(合併・買収)までも道を閉ざされる懸念があるためだ。
防衛策を導入した企業の株価が低迷するという傾向も指摘されており、堀内氏は「いたずらに買収防衛に走ることは企業価値の低下を招きかねない」と指摘。
6月の株主総会を機に防衛策を廃止するDOWAホールディングスも、「機関投資家との関係性を考慮した」と説明する。
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「海外旅行で自由に会話ができたら買い物や食事などももっと楽しめるのに…」。
こう思っている人は多いはず。
そんな思いを携帯電話が解決してくれる日は近い。
NECは、携帯電話に搭載する「日英・英日自動通訳システム」を開発、すでに試作機も完成している。
携帯に向かって日本語で話せば、画面上に英語で表示。
それを相手に向かって示す。
相手はそれを読んで英語で答え、その言葉が日本語になって携帯に表示されるという仕組み。
開発にあたった同社共通基盤ソフトウェア研究所の奥村明俊研究統括マネージャーは「(翻訳は)早さを重視して開発した」と強調するように、日英・英日のいずれの翻訳時間も1秒以内で処理される。
技術的にも「5万語を収録した海外旅行用会話用ソフトはすでにできている」段階まできている。
音声を携帯電話などからいったんサーバーに送り、サーバーが翻訳して携帯電話に送り返すシステムを開発しているところはあるが、通信機能を使わない通訳ソフトの実用化は「世界でも当社だけ」(奥村氏)。
飛行機内など通信できない場所でも利用できる。
SF小説に出てくるような自動通訳機械も、IT技術の進化によって実用間近だが、その開発には四半世紀に及ぶ時間がかかった。
同社が自動通訳のコンセプトを発表したのは1983年。
91年には初期のソフトを完成したが、それを稼働させる機械は「冷蔵庫ぐらいの大きさだった」(同)。
その後は消費電力が低いソフト開発に加え、半導体の処理速度向上もあって、99年にはノートパソコンに搭載できるまでに。
2006年には通訳機能が付いた携帯端末(PDA)を3万9900円で商品化、07年には携帯電話上で稼働するソフトを試作するに至った。
通訳ソフトの仕組みは、簡単にいえば「音声認識」と「機械翻訳」の2つの機能から成り立っている。
音声認識は話し言葉を10ミリ秒(100分の1秒)の速さで文字に変換する。
人の声は十人十色だから、実際に音のモデルを集め、「見本」となる音声パターンを作成。
ノートパソコン向けではこのパターンの数が数万だったが、携帯端末向けソフトでは10分の1にまで集約できた。
試作機に搭載したソフトには、実際の会話シーンで想定される周囲の雑音をある程度カットする機能もある。
要(かなめ)となる機械翻訳機能には、約5万語の英和・和英辞書と文法システムが含まれている。
音声認識で文字化した情報を単語ごとに辞書をひいて英語化(または日本語化)。
主語や述語の順番など日本語と英語の違いは、文法システムで並べ替えて会話文とする。
実際に旅行会話文を収集し、利用頻度が高い5万語を選ぶという膨大な作業にも追われた。
ソフトだけでなく、翻訳作業を1秒以内でこなすには処理速度(プロセッサー)と辞書(メモリー)に使う半導体の機能向上も貢献した。
実際の製品化については、日本では携帯電話機の仕様を決めて販売するのは通信事業者のため、「通信事業者さんがどう考えるかによる」(同)が、その際には「通訳文を音声で出すことも可能」という。
このソフトはどこまで進化するのか。
奥村氏は、3つの点をあげる。
まず、翻訳の際にまだ周囲の雑音に左右される面が残っているので、これをなくす。
2つ目は、中国語や仏語、独語など他の言語にも広げる。
そして、旅行会話にとどまらず、金融やITなど分野を増やし、将来的には日常会話に対応できるよう辞書を増やすことや、百科事典としての機能開発も考えている。
さらに、デジタルカメラや腕時計などへの適用も考えており、「10年後ぐらいには実現したい」と意気込んでいる。
【引用:iZA】
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「海外旅行で自由に会話ができたら買い物や食事などももっと楽しめるのに…」。
こう思っている人は多いはず。
そんな思いを携帯電話が解決してくれる日は近い。
NECは、携帯電話に搭載する「日英・英日自動通訳システム」を開発、すでに試作機も完成している。
携帯に向かって日本語で話せば、画面上に英語で表示。
それを相手に向かって示す。
相手はそれを読んで英語で答え、その言葉が日本語になって携帯に表示されるという仕組み。
開発にあたった同社共通基盤ソフトウェア研究所の奥村明俊研究統括マネージャーは「(翻訳は)早さを重視して開発した」と強調するように、日英・英日のいずれの翻訳時間も1秒以内で処理される。
技術的にも「5万語を収録した海外旅行用会話用ソフトはすでにできている」段階まできている。
音声を携帯電話などからいったんサーバーに送り、サーバーが翻訳して携帯電話に送り返すシステムを開発しているところはあるが、通信機能を使わない通訳ソフトの実用化は「世界でも当社だけ」(奥村氏)。
飛行機内など通信できない場所でも利用できる。
SF小説に出てくるような自動通訳機械も、IT技術の進化によって実用間近だが、その開発には四半世紀に及ぶ時間がかかった。
同社が自動通訳のコンセプトを発表したのは1983年。
91年には初期のソフトを完成したが、それを稼働させる機械は「冷蔵庫ぐらいの大きさだった」(同)。
その後は消費電力が低いソフト開発に加え、半導体の処理速度向上もあって、99年にはノートパソコンに搭載できるまでに。
2006年には通訳機能が付いた携帯端末(PDA)を3万9900円で商品化、07年には携帯電話上で稼働するソフトを試作するに至った。
通訳ソフトの仕組みは、簡単にいえば「音声認識」と「機械翻訳」の2つの機能から成り立っている。
音声認識は話し言葉を10ミリ秒(100分の1秒)の速さで文字に変換する。
人の声は十人十色だから、実際に音のモデルを集め、「見本」となる音声パターンを作成。
ノートパソコン向けではこのパターンの数が数万だったが、携帯端末向けソフトでは10分の1にまで集約できた。
試作機に搭載したソフトには、実際の会話シーンで想定される周囲の雑音をある程度カットする機能もある。
要(かなめ)となる機械翻訳機能には、約5万語の英和・和英辞書と文法システムが含まれている。
音声認識で文字化した情報を単語ごとに辞書をひいて英語化(または日本語化)。
主語や述語の順番など日本語と英語の違いは、文法システムで並べ替えて会話文とする。
実際に旅行会話文を収集し、利用頻度が高い5万語を選ぶという膨大な作業にも追われた。
ソフトだけでなく、翻訳作業を1秒以内でこなすには処理速度(プロセッサー)と辞書(メモリー)に使う半導体の機能向上も貢献した。
実際の製品化については、日本では携帯電話機の仕様を決めて販売するのは通信事業者のため、「通信事業者さんがどう考えるかによる」(同)が、その際には「通訳文を音声で出すことも可能」という。
このソフトはどこまで進化するのか。
奥村氏は、3つの点をあげる。
まず、翻訳の際にまだ周囲の雑音に左右される面が残っているので、これをなくす。
2つ目は、中国語や仏語、独語など他の言語にも広げる。
そして、旅行会話にとどまらず、金融やITなど分野を増やし、将来的には日常会話に対応できるよう辞書を増やすことや、百科事典としての機能開発も考えている。
さらに、デジタルカメラや腕時計などへの適用も考えており、「10年後ぐらいには実現したい」と意気込んでいる。
【引用:iZA】
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5月21日にスタートした裁判員制度で、裁判員に支給される日当の扱いをめぐり、自治体の判断が揺れている。
多くは総務省の見解通り「受け取りに問題はない」とするが、「税金の二重取り」との批判を懸念し、職員に辞退するよう通知したり、いまなお方針を決めかねたりしている自治体もある。
一方、不況にあえぐ中小企業から法務省や社会保険労務士への相談も相次いでおり、「日当があるのに有給休暇にしたくない」と本音も漏れる。
滋賀県は今年2月、職員が裁判員に選ばれた際、有給の特別休暇を取得できるように条例を改正。
その際、職員に日当は辞退させる方針もほぼ決めた。
ところがその後、総務省が「問題なし」との見解を出していることを知り、正式決定を見送ったという。
総務省は「日当は子供を保育所に預ける場合などの損害を補填(ほてん)するもの。
そのことを十分に理解して対応してほしい」と辞退させないよう呼びかけているが、滋賀県が気にするのは法的な問題ではなく市民感情。
担当者も「早く決めたいが、どうすべきか」と悩みを打ち明ける。
滋賀県を除く近畿地方の2府3県と多くの市町村は受け取りを容認しているが、大阪府泉大津市は市民の声に配慮し、受け取り自粛を促すメールを近く職員に一斉通知することを決めた。
担当者は「公務員として『二重取り』はいかがなものかという考えに基づいたものだ」という。
福島県や同県二本松市、長崎市などはすでに日当を辞退するよう職員に通知した。
しかし受け取った場合でも行政上の処分はしないとしている。
また、奈良県橿原市は「特別な任務に支給されるもので、市が辞退の有無を判断するのは越権行為」とし、本人に任せるとして判断を避けた。
大阪府も受け取り方針を決めているが、「他の自治体の動向は見守りたい」と様子見を続けるという。
一方、中小企業にとっても「二重取り」は悩みの種になりそう。
大手企業の多くは、法務省が奨励する通り、一般とは違う特別な有給休暇や勤務免除制度を導入しているが、不況にあえぐ中小企業にとっては少しでも経費を削減したいところだ。
取引先の中小企業からたびたび相談を受けるという堺市の社会保険労務士、守谷壮平さん(36)は「日当があるなら給与は払いたくないというのが本音」としたうえで、「いまだに就業規則などを定めていない会社もあり、実際に従業員が裁判員に選ばれてから問題が表面化するケースが多いかもしれない」と指摘する。
法務省にも同様の問い合わせがあり、裁判員制度のスタート後、ホームページに企業向けのQ&Aを追加掲載した。
同省は「日当を受け取ることに否定的な動きが広まり、裁判員を敬遠する声が高まることが心配。
経営者にはまず、従業員が参加しやすい環境を整えてほしい」と強調している。
〈裁判員の日当〉 選任手続きや審理・評議などの拘束時間に応じ、裁判員候補者は1日8千円以内、裁判員・補充裁判員は1日1万円以内で支払われる。
裁判員法は雇用主らによる不利益な扱いを禁じており、日当を納付させたり、日当分を給与から減額するのは基本的には違法。
法務省は、1日分の給与額が日当を超える場合に限り、差額だけを支給するような特別な有給休暇制度にすることは許されるとしている。
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医療費の膨張を抑えるため、2008年度に導入した後期高齢者医療制度の一部が、わずか2年で【方針転換】することになりました。
現在、75歳以上に限定して医療保険から病院などに特別な診療報酬を支払っていますが、2010年度にも廃止する検討に入りました。
制度が創設されたときの趣旨は、診察回数などに関係なく毎月一定額に抑える仕組みが柱でしたが、この2年間、医療機関の利用が増えなかったことが方針転換の大きな理由となりました。
廃止しても患者本人の負担は大きく変わりません。
一方で、医療費の抑制策の練り直しが必要になりそうです。
今後、2010年4月の診療報酬改定を念頭に、中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)で夏にも廃止に向けた議論に着手されます。
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医療費の膨張を抑えるため、2008年度に導入した後期高齢者医療制度の一部が、わずか2年で【方針転換】することになりました。
現在、75歳以上に限定して医療保険から病院などに特別な診療報酬を支払っていますが、2010年度にも廃止する検討に入りました。
制度が創設されたときの趣旨は、診察回数などに関係なく毎月一定額に抑える仕組みが柱でしたが、この2年間、医療機関の利用が増えなかったことが方針転換の大きな理由となりました。
廃止しても患者本人の負担は大きく変わりません。
一方で、医療費の抑制策の練り直しが必要になりそうです。
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◆雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
(平成21年厚生労働省令第121号)
★概要のみ紹介★
1 雇用保険法施行規則の一部改正
1 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金制度の改正
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、次のような改正を行った。
① 1年間の支給限度日数(200日)を撤廃した。…3年間の支給限度日数(300日)は現行どおり。
② 障害がある者の休業等及び出向について、助成率を引き上げた。
・雇用調整助成金……「3分の2」から「4分の3」へ引き上げ
・中小企業緊急雇用安定助成金……「5分の4」から「10分の9」へ引き上げ
2 試行雇用奨励金制度の暫定措置
試行雇用奨励金について、平成24年3月31日までの間、「実習型試行雇用奨励金」を支給することとした。
・実習型試行雇用奨励金……十分な技能及び経験を有しない一定の求職者を、公共職業安定所の紹介により、実習型雇用として、6箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、1人1月当たり4万円を、最大3箇月支給するもの。
3 育児・介護雇用安定等助成金制度の改正
育児・介護雇用安定等助成金のうち、一定の要件に該当する短時間勤務の制度を設けて利用実績があった場合に行う中小企業の事業主等に対する助成を拡充し、新たに、次の事業主を助成の対象とした。
① その雇用する3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する一定の中小企業の事業主
② その雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する一定の中小企業の事業主以外の事業主
4 キャリア形成促進助成金制度の改正
平成24年3月31日までの間の訓練等支援給付金について、次のような改正を行った。
① 新たに雇い入れた被保険者等に認定実習併用職業訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主に対する支給額を、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の3の額から「5分の4」の額に引き上げた。
② 新たに雇い入れた被保険者等に有期実習型訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主に対する支給額を、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の3の額から「5分の4」の額に引き上げた。
③ 新たに雇い入れた被保険者等に認定実習併用職業訓練又は有期実習型訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主の事業所において認定実習併用職業訓練又は有期実習型訓練を受けた者が生じた事業主に対し、20万円を支給することとした。
2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正
上記1の3の助成(育児・介護雇用安定等助成金)について、期間を定めて雇用されている労働者も利用できる短時間勤務制度を設け、当該制度を利用した当該労働者が最初に生じた場合には、現行の支給額に20万円を加算することとした。
3 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金のうち、短時間正社員制度を整備した場合に支給されるものについて、「30万円(一定の中小企業の事業主にあっては、40万円)…当該制度を利用した労働者が最初に生じた場合に支給」のほかに、当該制度を利用した労働者が2番目から10番目までに生じた場合に、1人につき「10万円(一定の中小企業の事業主にあっては、15万円)」を支給することとした。
*この省令は、公布の日(平成21年6月8日)から施行する。
ただし、1の2の改正は、平成21年7月10日から施行する。
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◆雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
(平成21年厚生労働省令第121号)
★概要のみ紹介★
1 雇用保険法施行規則の一部改正
1 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金制度の改正
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、次のような改正を行った。
① 1年間の支給限度日数(200日)を撤廃した。…3年間の支給限度日数(300日)は現行どおり。
② 障害がある者の休業等及び出向について、助成率を引き上げた。
・雇用調整助成金……「3分の2」から「4分の3」へ引き上げ
・中小企業緊急雇用安定助成金……「5分の4」から「10分の9」へ引き上げ
2 試行雇用奨励金制度の暫定措置
試行雇用奨励金について、平成24年3月31日までの間、「実習型試行雇用奨励金」を支給することとした。
・実習型試行雇用奨励金……十分な技能及び経験を有しない一定の求職者を、公共職業安定所の紹介により、実習型雇用として、6箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、1人1月当たり4万円を、最大3箇月支給するもの。
3 育児・介護雇用安定等助成金制度の改正
育児・介護雇用安定等助成金のうち、一定の要件に該当する短時間勤務の制度を設けて利用実績があった場合に行う中小企業の事業主等に対する助成を拡充し、新たに、次の事業主を助成の対象とした。
① その雇用する3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する一定の中小企業の事業主
② その雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する一定の中小企業の事業主以外の事業主
4 キャリア形成促進助成金制度の改正
平成24年3月31日までの間の訓練等支援給付金について、次のような改正を行った。
① 新たに雇い入れた被保険者等に認定実習併用職業訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主に対する支給額を、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の3の額から「5分の4」の額に引き上げた。
② 新たに雇い入れた被保険者等に有期実習型訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主に対する支給額を、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の3の額から「5分の4」の額に引き上げた。
③ 新たに雇い入れた被保険者等に認定実習併用職業訓練又は有期実習型訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主の事業所において認定実習併用職業訓練又は有期実習型訓練を受けた者が生じた事業主に対し、20万円を支給することとした。
2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正
上記1の3の助成(育児・介護雇用安定等助成金)について、期間を定めて雇用されている労働者も利用できる短時間勤務制度を設け、当該制度を利用した当該労働者が最初に生じた場合には、現行の支給額に20万円を加算することとした。
3 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金のうち、短時間正社員制度を整備した場合に支給されるものについて、「30万円(一定の中小企業の事業主にあっては、40万円)…当該制度を利用した労働者が最初に生じた場合に支給」のほかに、当該制度を利用した労働者が2番目から10番目までに生じた場合に、1人につき「10万円(一定の中小企業の事業主にあっては、15万円)」を支給することとした。
*この省令は、公布の日(平成21年6月8日)から施行する。
ただし、1の2の改正は、平成21年7月10日から施行する。
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東京・西新宿の民間ホテルの再開発事業と称し、不動産ブローカーグループから受注工作費4000万円をだまし取られたとして、東京都内の建設会社が詐欺罪で警視庁に刑事告訴することが13日、分かった。
このグループの中心とみられるのは昨年4月に経営破綻(はたん)した大阪市の教科書出版社「大阪書籍」(破産手続き中)の元社長(59)で、在任中に約10億円が使途不明となり問題となっていた。
元社長は建設会社側に「だまし取ったことに相違ない」と話しているという。
建設会社側によると、元社長側からは昨年11月に建設話を持ちかけられた。
消費者金融の三和ファイナンス(現SFコーポレーション)が所有していた東京・西新宿の民間ホテルを解体し、34階建てのビルを建設する工事費100億円規模の計画があるとし、「業者選定を任されているが、役員への根回しに1億円が必要だ」などと説明。
今年3~4月、受注工作費として現金計4000万円を手渡したものの、工期になっても工事が始まらなかったという。
元社長は建設会社側に対し、業者選定は三和ファイナンスを買収した消費者金融「ネオラインキャピタル」(旧かざかファイナンス)から依頼を受けたなどと説明。
役員の印鑑を押した「解体依頼書」などを見せて信用させていたが、ネオラインキャピタルは「印鑑は偽造されたもので、当社とは一切関係ない」としている。
元社長をめぐっては、大阪書籍の社長に就任した一昨年6月以降、本社ビルや印刷工場を担保に調達した25億円のうち、約10億円が不透明な不動産取引などに使われていた疑惑が浮上。
その後、行方をくらまし、音信不通の状態が続いていた。
【最終更新:6月14日7時56分 産経新聞】
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東京・西新宿の民間ホテルの再開発事業と称し、不動産ブローカーグループから受注工作費4000万円をだまし取られたとして、東京都内の建設会社が詐欺罪で警視庁に刑事告訴することが13日、分かった。
このグループの中心とみられるのは昨年4月に経営破綻(はたん)した大阪市の教科書出版社「大阪書籍」(破産手続き中)の元社長(59)で、在任中に約10億円が使途不明となり問題となっていた。
元社長は建設会社側に「だまし取ったことに相違ない」と話しているという。
建設会社側によると、元社長側からは昨年11月に建設話を持ちかけられた。
消費者金融の三和ファイナンス(現SFコーポレーション)が所有していた東京・西新宿の民間ホテルを解体し、34階建てのビルを建設する工事費100億円規模の計画があるとし、「業者選定を任されているが、役員への根回しに1億円が必要だ」などと説明。
今年3~4月、受注工作費として現金計4000万円を手渡したものの、工期になっても工事が始まらなかったという。
元社長は建設会社側に対し、業者選定は三和ファイナンスを買収した消費者金融「ネオラインキャピタル」(旧かざかファイナンス)から依頼を受けたなどと説明。
役員の印鑑を押した「解体依頼書」などを見せて信用させていたが、ネオラインキャピタルは「印鑑は偽造されたもので、当社とは一切関係ない」としている。
元社長をめぐっては、大阪書籍の社長に就任した一昨年6月以降、本社ビルや印刷工場を担保に調達した25億円のうち、約10億円が不透明な不動産取引などに使われていた疑惑が浮上。
その後、行方をくらまし、音信不通の状態が続いていた。
【最終更新:6月14日7時56分 産経新聞】
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大手食品メーカー「味の素」(東証1部上場、東京都中央区)と飲料大手「カルピス」(渋谷区)の経営統合の内部情報を入手し、公表前にカルピス株を購入したとして、証券取引等監視委員会が、味の素の男性社員と、カルピスの男性社員の妻について、金融商品取引法違反(インサイダー取引)の疑いで調査していることがわかった。
いずれも、公表後に値上がりしたカルピス株を売却して数十万円の利益を得たとみられ、監視委は課徴金を科すよう金融庁に勧告する方針。
関係者によると、監視委の調査では味の素とカルピスの双方の側で、それぞれ不審な取引が見つかった。
味の素の男性社員は2007年6月、同社がカルピスを株式交換で完全子会社化することを社内の業務連絡で知り、同月11日の公表直前に妻の証券口座を使ってカルピス株を買い付けた疑いが持たれている。
一方、カルピスの男性社員の妻は同月、夫から同様の情報を聞き、公表直前に友人の証券口座を使って、買い付けた疑い。
妻は夫に知らせず取引したとみられる。
両社による公表は11日に市場が閉じた後に行われ、その日のカルピス株の終値は1106円。
翌日はストップ高となり、13日は1355円まで上がった。
味の素は調味料国内最大手で、従業員数は2008年12月末現在、連結ベースで2万6948人。
1990年にカルピスと資本・業務提携を結び、経営統合の発表当時、カルピス株約25%を保有する筆頭株主だった。
07年10月1日付でカルピスを完全子会社化した。
【読売新聞:6月12日3時4分】
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大手食品メーカー「味の素」(東証1部上場、東京都中央区)と飲料大手「カルピス」(渋谷区)の経営統合の内部情報を入手し、公表前にカルピス株を購入したとして、証券取引等監視委員会が、味の素の男性社員と、カルピスの男性社員の妻について、金融商品取引法違反(インサイダー取引)の疑いで調査していることがわかった。
いずれも、公表後に値上がりしたカルピス株を売却して数十万円の利益を得たとみられ、監視委は課徴金を科すよう金融庁に勧告する方針。
関係者によると、監視委の調査では味の素とカルピスの双方の側で、それぞれ不審な取引が見つかった。
味の素の男性社員は2007年6月、同社がカルピスを株式交換で完全子会社化することを社内の業務連絡で知り、同月11日の公表直前に妻の証券口座を使ってカルピス株を買い付けた疑いが持たれている。
一方、カルピスの男性社員の妻は同月、夫から同様の情報を聞き、公表直前に友人の証券口座を使って、買い付けた疑い。
妻は夫に知らせず取引したとみられる。
両社による公表は11日に市場が閉じた後に行われ、その日のカルピス株の終値は1106円。
翌日はストップ高となり、13日は1355円まで上がった。
味の素は調味料国内最大手で、従業員数は2008年12月末現在、連結ベースで2万6948人。
1990年にカルピスと資本・業務提携を結び、経営統合の発表当時、カルピス株約25%を保有する筆頭株主だった。
07年10月1日付でカルピスを完全子会社化した。
【読売新聞:6月12日3時4分】
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信用調査会社の帝国データバンクによると、関西国際空港などに店舗がある玩具小売りの「いせや」(大阪市北区)が大阪地裁に自己破産を申請し、21日に破産手続き開始決定を受けた。
同社は関空、成田、大阪(伊丹)の3空港で玩具や雑貨などを販売する「トイピアいせや」を営業していたが、「新型インフルエンザの影響で空港利用者が激減し、売り上げを維持できなかった」と取引先に説明したという。
なお、負債総額は関連会社も含めて約3億円。
【毎日新聞 久田宏】
*とうとう、一番恐れていた事が起きてしまいました・・・
企業努力に関係なく、言わば「不可抗力」による企業の破産です。
【企業体力】はもちろん大事ですが、ここまでに至る前にもう一度、自社の規定や労務リスク管理の見直しをしてください!!
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信用調査会社の帝国データバンクによると、関西国際空港などに店舗がある玩具小売りの「いせや」(大阪市北区)が大阪地裁に自己破産を申請し、21日に破産手続き開始決定を受けた。
同社は関空、成田、大阪(伊丹)の3空港で玩具や雑貨などを販売する「トイピアいせや」を営業していたが、「新型インフルエンザの影響で空港利用者が激減し、売り上げを維持できなかった」と取引先に説明したという。
なお、負債総額は関連会社も含めて約3億円。
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キヤノン宇都宮光学機器事業所(宇都宮市)で期間労働者として働く大野秀之さんら5人が3日、キヤノンを相手取り、正社員としての地位確認や正社員との賃金差額分の支払いなどを求めて東京地裁に提訴しました。
訴状などによると、大野さんらは00年ごろから主に請負労働で働いていましたが、キヤノンの指揮命令下だったため、栃木労働局は是正指導をしたにもかかわらず、キヤノンは正社員にはせず、07年10月から直接雇用の期間労働者としました。
大野さんらは、偽装請負で働いたことはキヤノンと黙示の労働契約があったと主張しています。
提訴後に記者会見した原告らは、違法な偽装請負で非正規社員を働かせたキヤノンには正社員化の義務があると主をし不況で期間社員の休業措置がとられているために現在は手取りが10万円余りに激減。
アルバイトで生計を立てている窮状などを訴えました。
*経営者の皆さん!!
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訴状などによると、大野さんらは00年ごろから主に請負労働で働いていましたが、キヤノンの指揮命令下だったため、栃木労働局は是正指導をしたにもかかわらず、キヤノンは正社員にはせず、07年10月から直接雇用の期間労働者としました。
大野さんらは、偽装請負で働いたことはキヤノンと黙示の労働契約があったと主張しています。
提訴後に記者会見した原告らは、違法な偽装請負で非正規社員を働かせたキヤノンには正社員化の義務があると主をし不況で期間社員の休業措置がとられているために現在は手取りが10万円余りに激減。
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資生堂は今月3日、美容職の社員を対象にしたキャリア支援制度を10月から導入すると発表しました。
一定の社内資格に達した時点で管理職か専門職か希望の進路を聞き、配属に反映させます。
専門職に高度美容専門職の資格を設け、管理職と同等以上の報酬を得られる仕組みを整え、美容部員のやる気を高めるとともに、優秀な人材の獲得につなげる予定です。
支援制度の対象は美容部員や美容師、メーキャップアーティストなど美容職の社員約1万2000人。
一定の社内資格に達した時点で管理職か専門職を選んで、それに応じた研修を受けられるようにします。
最短で入社3~5年目から選択でき、毎年変更は可能とし経験を積み重ねて最終的にはどちらかの職に一本化できるようにするとのことです。
資生堂は管理職全体に占める女性の割合を現在の約18%から2013年度には30%に引き上げる方針です。
育児期の短時間勤務を取得しやすい制度を導入するなど女性が働きやすい職場作りに力を入れています。
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専門職に高度美容専門職の資格を設け、管理職と同等以上の報酬を得られる仕組みを整え、美容部員のやる気を高めるとともに、優秀な人材の獲得につなげる予定です。
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一定の社内資格に達した時点で管理職か専門職を選んで、それに応じた研修を受けられるようにします。
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