2009年 4月の記事一覧
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2008年度に解雇された障害者数が、今年2月までの集計で2,233人と6年ぶりに2,000人を超えたことが3日、厚生労働省のまとめで分かりました。
08年度上半期は前年度並みの787人でしたが、世界的な経済危機が本格化した昨年10月以降、2月までの5ヶ月間で1,446人と激増しました。
同省は2月から日本経団連など経済団体に対して、障害者雇用を維持・拡大するよう要請しているほか、企業向けの補助金を新設するなど対策を強化しています。
今後は業界団体や有力企業に対しても協力を求めていく方針です。
ハローワークを通じた就職件数も昨年4月から今年2月で3万9,569人と前年同期比2.7%減。
近年は年約10%の伸びを続けていましたが、減少に転じました。
*障害者雇用に関しては「法定雇用率」というのがあり、
この数値をクリアしないと「納付金」が課せられます。
下手に障害者を解雇すれば、納付金の対象にもなりかねず、
また、解雇予告や解雇手当金など、神経を使うことが多々
あるかと思います。
事業主の皆さん、どうぞご注意くださいね!
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世界遺産に登録されている「石見銀山遺跡とその文化的景観」の旧坑道に程近い歴史的な町並みにある【中村ブレイス】という会社。。。
創業35年の義肢や人工乳房、耳や手の指などを製造している会社である。
この会社は【オンリーワンの技術】をもっている。
病気や怪我、事故などで失われた耳・手の指、乳房など「求められるもの」を作っている。
一人ひとりの個性に合わせた「オーダーメイド」で機能だけではなく、自然な仕上がりが求められています。
この会社の素晴らしいところはそんな技術だけではなかった。
入社当初はどうしようもないほど手をつけられなかった、今で言う「不良社員」に対して『最初の青年を生かせなければ、どんな社員を雇っても育てられない」として、粘り強く青年と向き合い続けた。
入社から7年半後に、通常勤務をできるようにまでなった。
また、もう一つ驚くのは、いくら経営悪化したとしても従業員を辞めさせた事はないという。
それどころか、子育ての為に退職していた女性社員を復職させているそうです。
理由は簡単!
せっかく育てた【人材=人財】を生かさない手はないということです。
*そうですよね、一から新しい従業員を雇い、仕事を教えるということより、一度子育てで退職していた女性社員を復職させるほうがあらゆる面でいいですもんねp(^ ^)q
今の日本にはこういう考えが必要ですね。
目先のことだけではなく、仕事にも人間にもちゃんと向き合うこと が出来ればいいのですが・・・
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創業35年の義肢や人工乳房、耳や手の指などを製造している会社である。
この会社は【オンリーワンの技術】をもっている。
病気や怪我、事故などで失われた耳・手の指、乳房など「求められるもの」を作っている。
一人ひとりの個性に合わせた「オーダーメイド」で機能だけではなく、自然な仕上がりが求められています。
この会社の素晴らしいところはそんな技術だけではなかった。
入社当初はどうしようもないほど手をつけられなかった、今で言う「不良社員」に対して『最初の青年を生かせなければ、どんな社員を雇っても育てられない」として、粘り強く青年と向き合い続けた。
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また、もう一つ驚くのは、いくら経営悪化したとしても従業員を辞めさせた事はないという。
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せっかく育てた【人材=人財】を生かさない手はないということです。
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この度、現金以外で支払われる「現物給与」の額が発表されました。
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○厚生労働大臣が定める現物給与の価額
(平成21年厚生労働省告示第231号)
★概要のみ紹介★
1 前 提
社会保険に係る現物給与の価額については、従来は、厚生労働大臣又は社会保険庁長官より地方社会保険事務局長に権限が委任されていた(最終的には,地方社会保険事務局ごとに定めていた)。
しかし、改正により、厚生労働大臣が定めることとし、権限の委任の規定も削除した。
また、労働保険に係る現物給与の価額については、従来は、労働基準監督署長・公共職業安定所長が定めるところによることとされていた。
しかし、改正により、厚生労働大臣が定めることとし、労働基準監督署長・公共職業安定所長が定めることとする規定を削除した。
このようの法令の整備を行った上で、厚生労働大臣が現物給与の価額を定め、官報に告示した。
2 告示内容
社会保険及び労働保険に係る現物給与の価額を、従来の社会保険において適用していた現物給与の価額をもとに、厚生労働大臣が告示により、次のように定めた。
健康保険法第46条第1項、船員保険法第3条第3項、厚生年金保険法第25条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める現物給与の価額は、金銭又は通貨以外のもので支払われる報酬等(報酬・賃金・賞与)の種類に応じ、当該各号に定める価額とする。
<食事で支払われる報酬等>
都道府県ごとに、食事提供の頻度に応じて、次の表に定める額とする(ただし,同表に定める額のほか、島根県においては、1人1月当たりの朝食のみの額は4,800円、1人1月当たりの昼食のみの額は6,900円、1人1月当たりの夕食のみの額は7,200円とする)。
*この他にも、住宅の給与等があり、地方によって畳1枚から金額が違います。
詳しくお知りになりたい方は、当事務所までご連絡ください!
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○厚生労働大臣が定める現物給与の価額
(平成21年厚生労働省告示第231号)
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1 前 提
社会保険に係る現物給与の価額については、従来は、厚生労働大臣又は社会保険庁長官より地方社会保険事務局長に権限が委任されていた(最終的には,地方社会保険事務局ごとに定めていた)。
しかし、改正により、厚生労働大臣が定めることとし、権限の委任の規定も削除した。
また、労働保険に係る現物給与の価額については、従来は、労働基準監督署長・公共職業安定所長が定めるところによることとされていた。
しかし、改正により、厚生労働大臣が定めることとし、労働基準監督署長・公共職業安定所長が定めることとする規定を削除した。
このようの法令の整備を行った上で、厚生労働大臣が現物給与の価額を定め、官報に告示した。
2 告示内容
社会保険及び労働保険に係る現物給与の価額を、従来の社会保険において適用していた現物給与の価額をもとに、厚生労働大臣が告示により、次のように定めた。
健康保険法第46条第1項、船員保険法第3条第3項、厚生年金保険法第25条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める現物給与の価額は、金銭又は通貨以外のもので支払われる報酬等(報酬・賃金・賞与)の種類に応じ、当該各号に定める価額とする。
<食事で支払われる報酬等>
都道府県ごとに、食事提供の頻度に応じて、次の表に定める額とする(ただし,同表に定める額のほか、島根県においては、1人1月当たりの朝食のみの額は4,800円、1人1月当たりの昼食のみの額は6,900円、1人1月当たりの夕食のみの額は7,200円とする)。
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2日に決定されたことです。
三洋電機は、2010年春の新卒採用を技術系のみの50人に絞り、
事務系はゼロとする計画を決めました。
2009年春の実績は技術系224人、事務系48人の計272人でしたが、
09年3月期に900億円の連結最終赤字に転落したもようとなるなど
急速な経営環境の悪化を受け、採用規模を今春に比べ約8割縮小します。
事務系の採用を休止するのは、定期採用を始めた1953年以降で初めてで、
全体の新卒採用数も過去最少だった79年の77人を下回る見通しです。
技術系で採用するのは成長事業の太陽電池や2次電池など
エネルギー分野が中心。
11年春以降は業績の推移をみながら、
事務系採用の復活を含め以前の水準に戻していく方針で、
パナソニックによる子会社化後も三洋主体の採用を続けたいとしています。
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1日のことですが、経営再建中のパイオニアは、
希望退職の実施により3月末までに773人を削減したと発表ました。
同社は2月、不振が続き業績悪化の原因となっている
『プラズマテレビ事業』から全面撤退し、2010年3月までをメドに
正社員の16%に当たる約6000人を国内外で減らす方針を示していました。
773人の内訳は2月末に閉鎖した鹿児島工場(鹿児島県出水市)が533人、
静岡工場(静岡県袋井市)が240人。
両工場ではプラズマパネルを生産していましたが、
稼働中止に伴い、希望退職を募集していました。
割増退職金は09年3月期の構造改革費用に含めており、
業績予想の変更はないといいます。
*まだまだ春は遠いようですね・・・
春の日差しが遅くとも、極寒からは免れたいものです。。。
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◆税務◆
【4月10日(金)】
・3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
【4月15日(水)】
・給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
【4月30日(木)】
・2月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業(所)税・法人住民税>
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
・8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの
中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月
ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
・公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
・軽自動車税の納付
・固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
・固定資産課税台帳の縦覧期間
4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日
以後の日までの期間
・固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書
の交付を受けた日後60日までの期間等
◆労務◆
【4月10日(金)】
・雇用保険被保険者資格取得届の提出
(前月以降に採用した社員がいる場合)
・労働保険一括有期事業開始届の提出
(前月以降に一括有期事業を開始している場合)
【4月30日(木)】
・社内預金管理状況報告の提出
・家内労働委託状況報告(4月1日現在の委託状況)の提出
・労働者死傷病(軽度)報告(1~3月分)の提出
・社会保険料,児童手当拠出金(3月分)の納付
・健康保険印紙保険料受払報告書の提出
・労働保険印紙保険料納付(納付計器使用)状況報告書の提出
※上記の内容は参考資料となりますので、詳細につきましては各関係省庁などにお問い合わせください。
*手続き漏れがないよう、事業主の皆さんはご注意くださいね☆
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大阪府立大(堺市)と大手電機メーカー「シャープ」(大阪市)は30日、シャープの工場内に大阪府大の研究拠点を開設することを柱とする包括連携協定を結んだ。
企業の工場の中に大学が拠点を持つのは珍しいという。
大阪府大によると、シャープが来春までの稼働に向け堺市に建設中の液晶パネルや太陽光発電パネルの工場に、大阪府大が既存の「エコロジー研究所」の学外拠点を今秋開設。
建屋の一部を借り、生命環境科学部や工学部の教授や学生らが研究する。
これに先立ち4月から、工場の廃棄物を再資源化する技術や、廃熱や発光ダイオード(LED)の照明で植物を栽培する技術を共同で研究する。
大阪府大は「工場の地元の大学として産学連携で地域に貢献したい」、シャープは「共同研究で、環境に配慮した工場づくりを進めたい」としている。
*壁はぶっ壊して、新しい風を大いに取り込みましょう\(^O^)/
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これに先立ち4月から、工場の廃棄物を再資源化する技術や、廃熱や発光ダイオード(LED)の照明で植物を栽培する技術を共同で研究する。
大阪府大は「工場の地元の大学として産学連携で地域に貢献したい」、シャープは「共同研究で、環境に配慮した工場づくりを進めたい」としている。
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氷河期の再来といわれる現在の就職活動について、
2000年前後に入社した氷河期世代の先輩社員のうち
「今の方が大変」と考える人が31・6%に上り、
「自分のときの方が大変」とした17・0%を
大きく上回っていることが30日、産業能率大のアンケートで分かった。
産業能率大では、前回の氷河期では徐々に採用が減少したが、
今回は08年4月入社までの「売り手市場」から一転して
情勢が変化したことが要因とみている。
「同じぐらい大変」との回答は45・5%だった。
正社員の採用を見送った企業について、
42・1%が「やむをえない」とする一方で
「企業の将来のために1人でも採用すべきだ」も39・2%いた。
社会や学生のために採用すべきだ、という回答も計18・0%あった。
【引用:産経新聞】
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【施行は平成22年4月1日】
厚生労働省は27日、
昨年成立した改正労働基準法に基づく省令改正案をまとめました。
平成22年4月1日より
「一定の時間(60時間)を超える時間外労働について割増賃金を引き上げること」、「年次有給休暇について一定の範囲で時間を単位として取得できることとすること」を内容とする労働基準法の一部改正が決定しています。
その年次有給休暇に振り替える労使協定を結んだ場合、
休暇の取得期間を残業した月の翌月から2ヶ月以内とすることを柱としています。
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【6月1日~7月10日】
これまでは、『労働保険年度更新』といえば
毎年4月1日から5月20日までとなっていました。
ところが今年度からは『社会保険の算定基礎届の提出期限』に
併せて『6月1日~7月10日』に変更となります。
1.労働保険料の算定方法等
『算定方法』
平成20年度までと同じ。4月1日から翌年3月31日までに支払う
賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
『算定期間』
・平成20年度の確定保険料・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間。
・平成21年度の概算保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日までの期間。
・一般拠出金・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間。
2.労働保険料の延納の納期限
ー3回分割ー
<第1期>・・・期間4月1日~7月31日=納期限7月10日
<第2期>・・・期間8月1日~11月30日=納期限10月31日
<第3期>・・・期間12月1日~3月31日=納期限翌年1月31日
6月1日~9月30日までに成立した事業場
<第1期(初期)>・・・成立した日~11月30日=納期限成立した日から50日
<第2期>・・・12月1日~3月31日=翌年1月31日
3.労働保険事務組合の方の延納の納期限
労働保険事務組合の場合は、第2期、第3期の納期限が2週間後になるため、11月14日、翌年2月14日となります。
また、労働保険事務組合に委託している事業主は、労働保険事務組合の指定する期限までとなります。
4.従業員の方の雇用保険加入手続
従業員の雇用保険加入手続きは、別途、事業所管轄のハローワークへの届出が必要です。
5.年度更新時期の変更のお知らせ
事業主及び労働保険事務組合宛に、労働保険の年度更新時期が変更になることを周知する為に、ハガキが発送されます。
おおよそ、平成21年3月下旬には送付されることになっています。
*今年が変更となってからの初めて年度更新となりますので、事業主さんや事務組合の方はお間違いのないようにお願いします。
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【育児休業期間中に次の子を出産する場合の取扱い】
~昨日の続き~
2.育児休業等の終了後の届出について
昨日掲載の記事1.(1)(2)の場合については、
事業主は、健康保険法施行規則および厚生年金保険法施行規則に
基づき、育児休業等を終了した等の旨を保険者に申し出る必要があり、
このような届出に基づき育児休業期間の終了した日の翌日の属する月の
前月まで保険料が免除されることとなります。
3.出産手当金の支給について
昨日記載の記事1.(1)のいずれの場合においても、子Bの出産前に
取得している休業が、子Aに係る育児休業等であるか、子Bに係る産前
休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、
被保険者からの申請に基づき支給することとなります。
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基づき、育児休業等を終了した等の旨を保険者に申し出る必要があり、
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