2009年 1月の記事一覧
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【厚労省が内定取り消し企業、2年連続で名前公表へ】
(2009/01/08)
厚生労働省は、新卒者の内定取り消しをした企業名の公表基準<下記参照>を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に示しました(1月7日)
労政審はこれを了承し、同省は省令改正など必要な手続きをへて、1月中に実施する方針になります。
【公表基準】
(1)2年以上連続して内定を取り消した
(2)1年で10人以上の内定取り消しをした企業で、ほかの就職先を確保す
る支援をしなかった
(3)事業活動の縮小が伴わなかった
(4)対象者に取り消し理由を十分説明しなかった
(5)取り消しをした学生に対し就職先の確保などの支援をしなかった
以上の5項目。
このうち1つでも該当すれば、企業名を公表する方針です。
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*どうでしょうか・・・
着々と雇用対策(?)として、政府は動いているように見えます。。。
でも、パッと見ただけでも、「抜け道」がありそうですよね~( ̄□ ̄;)!!
真剣に「抜け道」を探そうモンなら、きっと見つかるでしょう!
そうならないためにも、もっときちっとした「堅い」基準というか、ペナルティとでもいうべきものでしょうか、上手くいえませんが。。。
とにかく、もう少し詰めたものを考案してほしいなと思います・・・(^0^;
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【産科医療補償制度】
平成21年1月1日から、この産科医療補償制度が創設されました。
これは、産科医の不足、分娩を取り扱う医療機関の減少などの課題があげられる中、妊婦が安心して産科医療を受けられる環境整備に向けて創設されたものです。
この制度の趣旨は、分娩時の何らかの異常(理由)により重度の脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族の経済的な負担を速やかに補償することと併せて、その原因分析を行い、将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供することにより、紛争の防止・紛争の早期解決および産科医療の質の向上を図るというものです。
この制度の対象となるのは、平成21年1月1日以降に生まれた、出生体重2,000g以上、かつ、在胎週数33週以降、さらに、「身体障害者等級の1級または2級に相当」する赤ちゃんとなります。
また一方で、先天性要因、新生児期要因による重度脳性麻痺は補償対象外としています。
補償内容は、準備一時金として600万円、補償分割金として2,400万円が分割されて20年間定期的に給付されます。
この制度の掛け金を負担するものは、分娩機関(病院・診療所・助産所)となっていて、1分娩3万円を支払うことになります。
このことによって、分娩費用の値上げが予想されます。
よって、健康保険等から給付される「出産育児一時金」の引き上げが予定されていたのです。
(平成21年1月1日から35万円⇒38万円)
*このような制度が出来ても、産科が激減している時代の、妊婦の精神的負担は解決しません。
少子高齢化と騒がれている時代にあっても、子供が産めないというんじゃ話しになりません。
まずは、産科・産科医を増やしてほしいものです。
そして、これらに追従して、安心して子育てが出来るような施策を打ち出してほしいです。
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【産科医療補償制度】
平成21年1月1日から、この産科医療補償制度が創設されました。
これは、産科医の不足、分娩を取り扱う医療機関の減少などの課題があげられる中、妊婦が安心して産科医療を受けられる環境整備に向けて創設されたものです。
この制度の趣旨は、分娩時の何らかの異常(理由)により重度の脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族の経済的な負担を速やかに補償することと併せて、その原因分析を行い、将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供することにより、紛争の防止・紛争の早期解決および産科医療の質の向上を図るというものです。
この制度の対象となるのは、平成21年1月1日以降に生まれた、出生体重2,000g以上、かつ、在胎週数33週以降、さらに、「身体障害者等級の1級または2級に相当」する赤ちゃんとなります。
また一方で、先天性要因、新生児期要因による重度脳性麻痺は補償対象外としています。
補償内容は、準備一時金として600万円、補償分割金として2,400万円が分割されて20年間定期的に給付されます。
この制度の掛け金を負担するものは、分娩機関(病院・診療所・助産所)となっていて、1分娩3万円を支払うことになります。
このことによって、分娩費用の値上げが予想されます。
よって、健康保険等から給付される「出産育児一時金」の引き上げが予定されていたのです。
(平成21年1月1日から35万円⇒38万円)
*このような制度が出来ても、産科が激減している時代の、妊婦の精神的負担は解決しません。
少子高齢化と騒がれている時代にあっても、子供が産めないというんじゃ話しになりません。
まずは、産科・産科医を増やしてほしいものです。
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【SOME】
アメリカはワシントンに、ホームレス等を支援する民間団体【SOME】があります。
SOMEは「ソー・アザーズ・マイト・イート」の略で、ホームレスに限らず低所得者にも温かい食事を提供したり、クリスマスにはプレゼントを贈ったりしています。
この【SOME】の活動は、30数年にも渡っています。
ここで働く方々の多くはボランティアで、毎日朝食、昼食を合わせて1日平均800人分を作り、無料で提供しています。
(昨年比10%増)
最近の傾向としては、失業はしていないが仕事が減ったという『タクシー運転手』 や 『建設関係者』 が増えているということです。
この施設の特徴は、事前の登録の必要がなく、決められた時間に訪れると、温かい食事を無料で頂くことができます。
また、【SOME】には医院や歯科医院も併設されており、低所得者向け医療保険(メディケイド)を利用してかかる事ができます。
この活動は、1970年にカトリックの司祭によって無料の食事提供から始まったのが最初です。
今ではその活動は、医療提供・麻薬やアルコール中毒の治療・メンタルヘルスケア・ホームレスへの住宅提供などと広がっています。
活動費は、約800万ドル(日本円にして約17億6,000万円)となっていて、その内訳は、個人の寄付金が50%、行政からの助成金が15%、事業収入が10%などとなっています。
*日本でもこのような支援があるといいなぁと思います。
でも、【SOME】で活動しているボランティアの方々のような精神で、活動してくれる人が日本にいるのかは疑問視されますね。
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【不払い一括和解】
アメリカの小売り大手ウォルマートは
時間外手当の不払いなどの不当な働かせ方が
問題となり、全米各地で損害賠償訴訟の対象と
なっていました。
この訴訟で対象となっていたのは、数十万人。
このうち和解に至ったのは42の州における
63件の訴訟となっています。
金額にして、和解金は少なくとも3億5,200万ドル。
(日本円にして約320億円)
ウォルマートはアメリカ国内だけでも、約130万人余りの従業員を抱えていますが、労働組合の結成を認めていません。
このウォルマートを巡っては、全米各地から【時間外手当を払わない】 【食事時間を与えない】 【休息時間にも労働を余儀なくされる】 などの訴えが続出していました。
これは、州法にも違反しているなどとしての訴訟の動きが広がったものです。
ニューヨーク・タイムズによると、『労働者を支援してきたウォルマート・ウォッチのデビッド・ナサル氏は、「和解に応じた会社側の対応はオバマ次期政権のもとでどういうことに直面するのか、怯えているのではないか」と語っている』とのことです。
*日本だけに限らず全世界を見てみると、やはり金融危機や労働紛争が勃発しているのですね。
ただ、日本に比べて規模が大きいアメリカにおいては、和解金額も大きなものになっているようです。
それにしても、労働組合がなくてもココまで出来る労働者側の力と結束力に「天晴れ」です・・・
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【ファイブ・エレメント分析】
中小企業の場合、自社を分析したり、業界の魅力度を測定したりする手法や人材に欠けていたり、自己分析では主観的に陥りやすくなったりします。
こうならないためにも、または、客観的な分析によって企業が置かれている状況を正確に知るためにも、分析手法や第三者の目による「客観的な分析」が必要になります。
本日は、幾つかある分析手法のうち
【ファイブ・エレメント分析】をご紹介致します。
この分析手法は、名前の通り「5つの側面」から分析します。
具体的には、【か】【き】【く】【け】【こ】を使います。
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【か】価格:当企業が、市場実勢に即した価格体系が維持できるか。また、価格変化に対応できる力とスピードがあるのか。併せて個性的な商品やサービスの提供によって独自の価格設定ができるのかを分析します。
【き】キャッシュ・フロー:資金が少なくなったときや、金融機関の貸し剥がしなどの「いざ」という時に、売却できる遊休資産があるのか。また、個人資金の投入ができるのか、あるいは、金融機関以外に資金調達しキャッシュフローを確保できるか。
【く】クイック:変わり行く環境に素早く対応し、または、対応できる仕組み・体制・人材・経営能力があるのか。
【け】経営者の資質:経営者としての意欲や姿勢、または、組織を活性化させるリーダー性・マネジメント能力があるか。併せて責任感があるか。
【こ】個性化:独自性のあるビジネスモデルを保持しているか。または、他社とは違うオリジナリティーのある強み、及び、差別化を図る商品や技術を持っているか。
このような分析を、客観的にし得るだけの人材・(企業の)体力、冷静に判断できる目を持っていることが必要となり、云うまでもなく、これらの分析が出来なければ企業の行く末に一抹の不安が生じる可能性が大となり得るのです。
最後まで読んで頂き有難うございました。
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時折、専門分野の【年金】について
お話をしていきます。
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【学生納付特例制度】
昭和36年4月1日から、わが国において『国民皆年金』がスタートしました。
日本に住所を有する20歳以上60歳未満ものは、原則国民年金に加入しなければなりません。
しかし、いくら国から強制加入しなければならないと言われても「お金」が伴うわけですから、保険料を納めるのには可能・不可能があります。
ましてや、学生となれば殆んどの人が収入はありません。
(あるとしてもアルバイト等の低収入が大半を占めていることが殆んどです)
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そこで、こういう場合に利用して欲しい制度が【学生納付特例制度】です。
学生なら誰でもが対象となるものではありませんが、何もしないで払えないからといって未納状態のまま放っておくことはよくありません。
一定の審査がありますが、下記の基準を満たせば、ほとんどの学生が対象となります。
《基準》
申請者(学生)本人の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等以下となります。
①障害基礎年金等との関係
障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が生じた月の2ヶ月前までの被保険者期間のうち保険料納付期間(免除期間含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の2ヶ月前までの1年間に保険料の未納期間がない場合<注1>には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間となりますので、万が一のときにも安心です。
<注1>平成28年3月31日までで、65歳未満のものに限る
②老齢基礎年金との関係
老齢基礎年金を受け取るためには、原則としては25年以上の保険料納付済期間が必要となっています。
この25年という期間(受給資格期間)には、学生納付特例制度の承認を受けた期間も含まれることになっています。
ただし、受給資格期間にのみ含まれるのであって、老齢基礎年金の額の計算の基礎となる期間には含まれません。(カラ期間となります)
このために、将来受給できる年金が低額となることもあります。
こういうことを防ぐ意味で、『追納』という制度があります。
特例の承認を受けた時から10年間のうちであれば、保険料を納付することが出来るというものです。
(正確には、承認を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されたときの保険料に一定額の加算金が加わります)
《申請の方法》
住所地の市区町村か社会保険事務所へ行き、申請書に必要な書類を添付し申請をします。
*場合により、在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能となりました。
《添付書類》
①国民年金手帳
②学生であることの証明書(学生証・在学証明書等)*コピー可
③申請者本人の前年所得の状況を明らかにする書類(場合による)
④印鑑
*代理の方が手続きする場合は委任状が必要です。
ということで、今日はこの辺で・・・
仕事・生活と、あらゆる方面の
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【ムーブレス症候群】
この言葉を聞いたことがありますか?
最近は、機械やカードが普及・発達しているお陰で
いろいろな場面でカード1枚があれば対応できると
いう時代になっています。
例えば、駅の売店などでも
小銭が無くても磁気カードを使えばキャッシュレス
で対応できるのです。
また、飛行機に搭乗する際にも
チケットレスで素早くチェックインの手続きが出来ます。
でも、この【~レス】が問題となることもあります。
今日のテーマの【ムーブレス症候群】がその一つです。
どういう意味になるのかというと
『動かない・動けない症候群』ということになります。
(東京大学大学院教授 武藤芳照氏命名)
人というのは、言うまでも無く「動物」であります。
動くことによってその生命・生活・人生が成り立っています。
ところが、現代生活は、科学技術の発展で便利になった一方
人が自分の体を使って動くことが、極端に減っています。
この結果、運動不足が原因となる様々な健康障害・病気を
招くようになったといえるのではないでしょうか。
一大ブームとなった言葉に『メタボリックシンドローム』が
あります。
これも、大きな発生要因に運動不足があるのです。
また、高齢者の転倒・骨折・寝たきりも
実は運動不足が原因という事例も少なくはありません。
このようなことを見てみると
足腰は普段から使わないと、どんどん衰えていきます。
何事も日頃の積み重ねが大切なのです。
普段の生活自体を自然な訓練と考え
意識して「ムーブ」するようにしましょう!
【引用:毎日新聞】
最後までお読み頂きありがとうございます☆
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昨年末から【派遣切り】という言葉が巷で
聞くようになり、世間の注目を浴びてきましたが
新年を向かえ、ニュースでも余り取り上げられなくなっています。
「新年早々」というのもあるのでしょうが
忘れてはならない社会問題です!!
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このような【派遣切り】によって、
今、社会情勢にある動きが見られています。
仕事や住居を失った元派遣労働者による
【生活保護の申請】が急増しているのです。
この派遣切りについては
酷い場合、昨年の10月から自動車部品工場で
派遣労働者として働き出した九州出身の男性については、突然(昨年)11月25日に派遣契約を打ち切られてしまったのです。
この方の場合、急だったので再出発に必要な書類さえ渡してくれなかったということです。
このような生活保護申請者は、昨年10月以降特に増えているとのことです。
トヨタ自動車の地元である名古屋市では、
10月の申請件数が一昨年同月より約2割多い
【644件】ありました。
マツダの工場がある広島市では、11~12月における【マツダ関係者】だけで41件の相談があり、このうち28件が生活保護を申請しました。
また、政令都市である大阪市では、最も生活保護率が高く、11月の申請件数は1765件で前年同月比で9%増えています。
大阪市の場合、【あいりん地区】と呼ばれている地域があります。
年が明けて以降、全国から元派遣労働者などが集まってくる可能性があると。担当者は話しています。
【引用:毎日新聞】
しばらく静かになっているような気がしますが、問題は何も解決していません。
私達の知らないところで、年越しさえ儘ならず、この冬の寒空の下で寒さを凌いでいる方々もいるかもしれません。
これからもこのような状況を、政策をちゃんと見ておかなくてはならないと、再度認識した新年となりそうです。
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みなさま!
明けましておめでとうございますm(_ _)m
今年もよろしくお願いします\(^O^)/
私事ではありますが、
本日から新年のお仕事を再開しましたので、
また、ご愛読の程よろしくお願いします。
【いすゞ、期間雇用者の解雇を撤回しましたが・・・】
もう、この話題も去年のこととなりまして
すでに、ご存知の方が多いと思いますが
あえて、書かせていただきたいと思います!
わたしって、結構どんくさくて、慌てん坊で、ちょっと
「手のかかる?」人間だと思うんですが、
去年の年末に見た新聞で、いすゞの【解雇撤回】という
言葉を見たとき「よかった、いすゞはやってくれた(o^-^o)
これで、日本経済も回復の期待が出来るかも?」なんて
悠長に記事に目を通したんですよね・・・
そしたら、やっぱり(T_T)
解雇の期限が延びただけでした( ̄□ ̄;)!!
契約期間の満了まで、今年の1月~4月まで だけ
雇用を延長するということだったんです。
そして、極めつけは『期間満了後の期間延長』は
されないということです。
そりゃね、年末を暖かいところで眠れるところで
過ごし、新年を迎えられたことは良かったです。
でも、先々の心配は付きまとい、きっと新年を
祝う気持ちにはなれなかったのじゃないかと
余計なお世話で思ってしまいます。。。
一部の報道で、景気回復は難しいなんて
言っているのを耳にしたことがありました。
でも、期間雇用者だけじゃなく
日本中の皆が切羽詰った気持ちに成らざるを得ない
というのが、ホンネじゃないでしょうか・・・
私達、一人ひとりが出来ることを、最善を尽くして
頑張っていきましょうp(^ ^)q
【頑張れ!ニッポン♪】って盛り立てていきましょうね。
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