2008年 12月の記事一覧
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【東京証券取引所】
ワークライフバランスって聞いたことがありますか。
今や、女性が社会に進出し家庭と仕事の両立を
余儀なくされる時代となってきています。
このような状態においての『ほどよい』バランス、或いは
支援・対策等を【ワークライフバランス】といいます。
東京証券取引所では、
社員が働きやすくするために、『育児や介護に関する休業制度』
を見直したり、短期間の休業制度新設するなどの新しい対策=
支援メニューを充実させました。
例えば・・・
法律で決まっている『育児休業の取得期間』は原則1歳(最大1歳6ヶ月)となっていますが、これを3歳までに拡大しました。
また、「子の看護休暇」は分割して取得できるようにしました。
目玉となりうるのに
『配偶者が常に子供の面倒をみられる場合であったとしても、取得できる』ということでしょう。
(これまでに男子社員も1人が取得した実績あり)
いまでは、1日の勤務時間に柔軟性を持たせる試みも進めています。
これらに見られる特徴は
『独自的』な試みがされていること。
子の看護休暇では、勤務時間を午前や午後のように4分割して休みを取り、1区分は有給で休むことができるというものです。
これとは別に
『介護休業』があります。
休業は最大1年間取ることが出来ます。
(4人が取得済み)
それに加えて、人事部のマネージャーは
「仕事が忙しくて休むことをためらう社員もいるかも知れない」とし、休業制度の活用を促していきたいと話しているとのことです。
【引用:毎日新聞】
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【中小企業の6割が対応しないとは・・・】
従業員が裁判員に選ばれたとしたら・・・
日本経団連の会員大企業に行った調査では
回答したすべての企業が特別休暇制度を導入済みか
検討していると答えました。
また、このうち9割近くが有給休暇にすると答えています。
例えば・・・
『トヨタ自動車』は、社内向けのホームページで、
通知や同封された調査票の概要について説明。
(中略)
来春には、期間雇用従業員まで対象にした有給休暇の
「裁判員特別休暇制度」を従業員規則に盛り込む予定としています。
また、 『三菱東京UFJ銀行』は発送前日、
①裁判員になったときは出勤扱いにする
②候補者の届出は不要
等という業務通達を出しました。
建設機械の『コマツ』では、
裁判員に選ばれ、厳しい決断を迫られたり、遺体の写真などを
見たりした場合の精神的なケアとして、契約している専門家に
相談させるよう、管理職向けに説明会を実施しています。
一方、中小企業では
「具体的な対応はしていない」との回答が6割以上に上り
環境整備が大きな課題になっていることが判りました。
中小企業の言い分は
「辞退について、中小・零細企業は特に考慮して欲しい」と
いう声が上がっています。
【引用:毎日新聞】
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【雇用保険の国庫負担約1600億円の廃止】
=毎日新聞から抜粋=
来年度の社会保障費の伸びを2200億円削減する財源として
雇用保険の国庫負担廃止が検討されている。
雇用保険の保険料積立金が5兆円近くたまっているのに着目して
約1600億円の国庫負担を廃止するというのだ。
(中略)
税負担の廃止は、国が雇用・失業政策の責任を放棄することを
意味する。これによって雇用保険は、公的な制度から労使の
保険料だけで運用する「民間保険」に変わってしまう。
(中略)
雇用保険の積立金は、02年度には4000億円にまで激減した。
最近の雇用情勢をみれば、積立金を当てにした国庫負担の廃止は
先が読めない安易なやり方だと言わざるを得ない。
(中略)
今、必要なことは、失業者を増やさないための雇用対策を
早く講じること、そして失業してしまった人たちの暮らしを支え、
一日も早く再就職ができるよう支援することだ。
積立金は不況に備えるための「国民の貯蓄」であり、社会保障費の
伸びを抑制するために使うものではない。
国庫負担の廃止には問題が多い。
=毎日新聞から抜粋=
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【雇用保険の国庫負担約1600億円の廃止】
=毎日新聞から抜粋=
来年度の社会保障費の伸びを2200億円削減する財源として
雇用保険の国庫負担廃止が検討されている。
雇用保険の保険料積立金が5兆円近くたまっているのに着目して
約1600億円の国庫負担を廃止するというのだ。
(中略)
税負担の廃止は、国が雇用・失業政策の責任を放棄することを
意味する。これによって雇用保険は、公的な制度から労使の
保険料だけで運用する「民間保険」に変わってしまう。
(中略)
雇用保険の積立金は、02年度には4000億円にまで激減した。
最近の雇用情勢をみれば、積立金を当てにした国庫負担の廃止は
先が読めない安易なやり方だと言わざるを得ない。
(中略)
今、必要なことは、失業者を増やさないための雇用対策を
早く講じること、そして失業してしまった人たちの暮らしを支え、
一日も早く再就職ができるよう支援することだ。
積立金は不況に備えるための「国民の貯蓄」であり、社会保障費の
伸びを抑制するために使うものではない。
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【採用内定取り消しの企業名公表】
政府は、80万人規模の雇用創出する方向で
調整しているとのことですが・・・
雇用情勢の悪化に伴って、雇止めや採用内定取り消しが
相次いで各地で起きています。
そこで政府は、悪質な「採用内定取り消し」をした企業は
社名を公表するという方向に踏み切ることとしました。
また、雇用対策としては
非正規雇用がもっぱら対象となる雇用のセーフティネット
の強化と、雇用創出の2本柱となっています。
例えば、雇用保険の適用条件を現在の「1年以上の
雇用の見込みがある」から「6ヶ月以上」に短縮することや
派遣社員を正社員として採用した場合、企業に最大で
1人当たり100万円を支給するというものです。
また、会社が従業員に休業や出向を命じた場合に賃金を
助成する「雇用調整助成金」の対象を、非正規雇用者や
新卒者も対象とするというものです。
目玉になりそうなものに
採用内定取り消しされた新卒者を採用した企業に
奨励金を出すなどの制度を新設します。
この他、寮や社宅などに入居していた派遣社員らが
失業した場合の「住宅確保策」として、賃貸費用の一部を
助成するなど『雇用促進住宅』の活用も検討するとの事です。
いろいろなパターンも視野に入れての、国を挙げての対策を
見届けたいと思う反面、現在雇用されている方々にも
目を向けることを忘れないで欲しいと思います。
【引用:毎日新聞】
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政府は、80万人規模の雇用創出する方向で
調整しているとのことですが・・・
雇用情勢の悪化に伴って、雇止めや採用内定取り消しが
相次いで各地で起きています。
そこで政府は、悪質な「採用内定取り消し」をした企業は
社名を公表するという方向に踏み切ることとしました。
また、雇用対策としては
非正規雇用がもっぱら対象となる雇用のセーフティネット
の強化と、雇用創出の2本柱となっています。
例えば、雇用保険の適用条件を現在の「1年以上の
雇用の見込みがある」から「6ヶ月以上」に短縮することや
派遣社員を正社員として採用した場合、企業に最大で
1人当たり100万円を支給するというものです。
また、会社が従業員に休業や出向を命じた場合に賃金を
助成する「雇用調整助成金」の対象を、非正規雇用者や
新卒者も対象とするというものです。
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奨励金を出すなどの制度を新設します。
この他、寮や社宅などに入居していた派遣社員らが
失業した場合の「住宅確保策」として、賃貸費用の一部を
助成するなど『雇用促進住宅』の活用も検討するとの事です。
いろいろなパターンも視野に入れての、国を挙げての対策を
見届けたいと思う反面、現在雇用されている方々にも
目を向けることを忘れないで欲しいと思います。
【引用:毎日新聞】
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【トライアル雇用奨励金】
この制度は25歳~40歳までの、非正規労働者を
試験的に雇用した事業者に支給されるもので
1人につき一月4万円が支給されます。
07年度には35歳未満で、8割以上が常用雇用へと
移行しました。
(この12月には若年者向け制度の年齢制限を35歳から
40歳未満へと緩和しました)
しかし、現場の声は「奨励金が月給の半額あれば、もっと
積極的に雇用できる」としています。
これは、従業員に給料を払えばよいということだけではなく
雇用するということは、労働・社会保険料がかかります。
こういう必要経費も見込んだ金額が支給されるならば・・・
という事業者の意見もよく分かります。
政府は「定額給付金」のばら撒きを掲げていますが
ここへ使うなら、こういう方々の雇用の安定に目一杯
使って欲しいなと思います。
【引用:毎日新聞】
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【日本IBM・正社員に退職強要】
知らない人がいないほど、よく知られれている【日本IBM】
同社は、女性社員を「48時間以内に退職を決意しなければ
普通解雇する」と、退職を強要したとのことです。
(会社側は強要を否定していますが・・・)
これは、明らかに労働契約法違反の行為となります。
この事件は、10月上旬に会社側から管理職に通知があり
最大15ヶ月の退職金加算を示した上で、社内評価の下位
15%の社員を対象としてリストラを実施することを
求めたとされています。
この15%という数は、グループ会社を含めると
約3,000人相当に当たるそうです。
このことによって、退職強要された女性社員は
労働組合にに相談、組合側は解雇予告を出させない
仮処分をなどの法的措置を検討しているとのことです。
労働組合の上部組織では
「会社の業績は、今年の7~9月で前年比5%の減収、
1%の減益に過ぎず、リストラの必要などはない。
不景気に便乗した退職強要は断じて認められない」と
訴えています。
それでは、ここらで少し頭を掃除してみましょう!
リストラ(整理解雇)には、どんな要件が必要か・・・
『リストラ(整理解雇)の4要件』
①経営上の人員削減の必要性
②解雇回避努力
③被解雇者の人選の合理性
④手続きの妥当性
これらが全て満たされたときに初めて
整理解雇が認められるのです。
この判断基準に照らし合わせれば
日本IBMは、この要件を満たしたとは言えません。
強いて挙げるならば、人選の合理性でありますが
この女性社員を解雇しなければ会社の事業継続の
危機があるなどの理由があれば・・・とも思いもしますが
そこまでは考えにくく、例えそこまであったとしても、
再教育や研修を行う等の企業努力(②との絡み)をしたとは
思えないことから、こちらも『ノーパス』でしょう・・・
よって、退職強要は実質上の解雇であり、要件を
満たしていないことから無効である、と個人的には
いいたいと思います。
みなさんはこの事案、どう思いますか?
【引用:毎日新聞】
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【日本IBM・正社員に退職強要】
知らない人がいないほど、よく知られれている【日本IBM】
同社は、女性社員を「48時間以内に退職を決意しなければ
普通解雇する」と、退職を強要したとのことです。
(会社側は強要を否定していますが・・・)
これは、明らかに労働契約法違反の行為となります。
この事件は、10月上旬に会社側から管理職に通知があり
最大15ヶ月の退職金加算を示した上で、社内評価の下位
15%の社員を対象としてリストラを実施することを
求めたとされています。
この15%という数は、グループ会社を含めると
約3,000人相当に当たるそうです。
このことによって、退職強要された女性社員は
労働組合にに相談、組合側は解雇予告を出させない
仮処分をなどの法的措置を検討しているとのことです。
労働組合の上部組織では
「会社の業績は、今年の7~9月で前年比5%の減収、
1%の減益に過ぎず、リストラの必要などはない。
不景気に便乗した退職強要は断じて認められない」と
訴えています。
それでは、ここらで少し頭を掃除してみましょう!
リストラ(整理解雇)には、どんな要件が必要か・・・
『リストラ(整理解雇)の4要件』
①経営上の人員削減の必要性
②解雇回避努力
③被解雇者の人選の合理性
④手続きの妥当性
これらが全て満たされたときに初めて
整理解雇が認められるのです。
この判断基準に照らし合わせれば
日本IBMは、この要件を満たしたとは言えません。
強いて挙げるならば、人選の合理性でありますが
この女性社員を解雇しなければ会社の事業継続の
危機があるなどの理由があれば・・・とも思いもしますが
そこまでは考えにくく、例えそこまであったとしても、
再教育や研修を行う等の企業努力(②との絡み)をしたとは
思えないことから、こちらも『ノーパス』でしょう・・・
よって、退職強要は実質上の解雇であり、要件を
満たしていないことから無効である、と個人的には
いいたいと思います。
みなさんはこの事案、どう思いますか?
【引用:毎日新聞】
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【MBOとは】
MBOとは、企業の経営陣による【自社買収】をいいます。
この度、女性下着販売で知られる『シャルレ』が
取締役会を開き、創業家一族が進めてきたMBOで
株式公開買い付け(TOB)の価格設定を巡って
不適切があったとして、創業者の社長の長男の
林 勝哉社長を解任しました。
後任には、岡本雅文執行役が就任しましたが
実質上の経営権を握る取締役にとどまり、同社は
「MBOは反対しない」としています。
その一方では、MBOの資金源として期待していた
金融機関からの融資を見送るという通告を受けていて
MBOが実現可能かどうかには不透明さが残ります。
なお、シャルレは
林氏の社長解任について「創業家側の指示を受け
価格決定の根拠となる利益計画を作成したため」と
しています。
シャルレでは価格設定を巡る疑義を指摘する【内部告発】が
相次いでいて、今回の林氏の社長解任は批判をかわす
意味合いもあるのではないかと見られています。
同社は、取締役会が経営を監督していますが
一方、業務執行については執行役に委ねる
『委員会』を設置しているとのことです。
【引用:毎日新聞】
追伸:このシャルレの下着や衣類、
「昔、愛用者・今、利用者」の私です・・・
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【地域による格差明確】
日本救急医学会で指摘されました。
調査対象の全国約3200病院について、当番制で賄っている救急車の受け入れ台数や入院患者数を分析したものです。
「2次救急病院」のうち57%は、
救急車の1日平均受け入れが1台未満、
緊急入院患者が1日1人未満という病院は
約40%を占めていることがわかりました。
これでは、「救急」という実質的な役割を果たしていないということになります。
地域別に、2次救急病院数が人口10万人当たりいくつあるのかを調べたところ、約0・3%~約4.3病院と、地域によって14倍の差があることが判りました。
こういう事態が何を意味するのか・・・
一部の2次救急病院に患者が集中すると言うことです。
しかし、2次救急病院には
救急専門医は少ないのが現状です。
また
当直の医師は、さまざまな診療科の医師が交代で務めており、マニュアルを学んでいないと、自分の専門診療科以外の患者が来ると「専門外です、受け入れられません」と断りかねません。
これは、最近よくある「病院のたらい回し」に繋がっている原因の一つではないでしょうか。
これを受けて厚労省医政局の三浦指導課長は
『救急患者を多く受け入れた2次救急病院には補助金を』ということで、来年度予算で22億円を要求しているとのことです。
【引用:毎日新聞】
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【地域による格差明確】
日本救急医学会で指摘されました。
調査対象の全国約3200病院について、当番制で賄っている救急車の受け入れ台数や入院患者数を分析したものです。
「2次救急病院」のうち57%は、
救急車の1日平均受け入れが1台未満、
緊急入院患者が1日1人未満という病院は
約40%を占めていることがわかりました。
これでは、「救急」という実質的な役割を果たしていないということになります。
地域別に、2次救急病院数が人口10万人当たりいくつあるのかを調べたところ、約0・3%~約4.3病院と、地域によって14倍の差があることが判りました。
こういう事態が何を意味するのか・・・
一部の2次救急病院に患者が集中すると言うことです。
しかし、2次救急病院には
救急専門医は少ないのが現状です。
また
当直の医師は、さまざまな診療科の医師が交代で務めており、マニュアルを学んでいないと、自分の専門診療科以外の患者が来ると「専門外です、受け入れられません」と断りかねません。
これは、最近よくある「病院のたらい回し」に繋がっている原因の一つではないでしょうか。
これを受けて厚労省医政局の三浦指導課長は
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【内定取り消しとは・・・】
今、ニュースで騒がれている【内定の取り消し問題】
マンション分譲大手の「日本綜合地所」は、53人もの内定取り消しをしました。
そもそも、 『内定』とはいうものは
「労働契約が既に成り立っている」とされている説と
いやいや、「まだ契約は成り立っていない」とされる説と
大きく分けて2つの意見(説)があります。
現在の労働局の見解は、「内定は雇用契約」と見なされることが多いようですが・・・
前者の「労働契約が成り立っている」という説を採れば
一旦会社側が内定通知を発し、応募者(例えば学生)が
誓約書なりの書類を提出すれば、通常の労働者同様の
労働契約が認められ会社側からの一方的な解約(内定取り消し)は簡単にはできないとされています。
また、
後者の「まだ契約は成り立っていない」という説を採れば
当然に会社側の内定取り消しが許されてしまうことにもなります。
そもそも、内定取り消しにはそれ相当の合理的な理由が必要となっていて、簡単には取り消しできないのです。
例えば、内定決定当時に会社側が知りうることが出来ないことが明らかになった場合(会社の名誉を毀損するくらいの刑事罰を受けるなど)や、卒業が不可能となった時、健康状態が著しく悪化したとき等が相当の理由とされています。
よくある『会社の経営状態が悪化した』というのは、単にそれだけでは認められない可能性が高いのです。
なぜならば、経営状態が、内定決定時からさほど経たない内に、内定を取り消さなければならないほどに落ち込むことはないとされており、『経営状態の悪化』を理由に、内定取り消しを行うとしたら【オイルショック】や【天災事変などでの会社の倒産】などの余程の事がなければなりません。
さて、内定取り消しが認められたとした場合
問題になるのが【解雇予告】が要るのかいらないのか・・・
最初の「労働契約が成り立っている」という見解では
当然、30日前の解雇予告が要るわけで、
それが無理な場合は、解雇予告手当の支払が必要となります。
が、「労働契約は成り立っていない」とした場合は
採用さえしていないのだから、当然解雇にはならないとなるわけです。
しかし、学生等内定を取り消された者にしてみれば、解雇予告を支払ってもらったって今後の就職先を探すことや精神的苦痛を考えれば、そう簡単には済ますことはできないでしょう。
これからまだまだ、企業の内定取り消し問題が出てきそうです(私的見解)が、認められる場合と認められない場合の明確な基準を打ち出して欲しいと思います!
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【離島と都市部との負担格差】
通常裁判員に選ばれた時には、原則3日間の拘束となります。
しかし、これも選ばれた人によって違いが出てきます。
例えば、都市部と離島です。
松江地裁に行かなくてはならない【隠岐諸島の一つ、西ノ島】ですが、松江市まで約60キロあり、仮に島民が裁判員に選ばれた場合はフェリーで片道3時間かかります。
冬場はこのフェリーも1日に2本しかなく、日帰りが難しくなります。
手続きや何やらで前日から宿泊しなければならず
裁判が終わっても当日中に帰宅できないことから、その日も宿泊となります。
以上のことから、4泊5日の拘束となってしますのです。
また、都市部との大きな違いは『人間関係の濃さ』です。
小さな街では裁判員に選ばれたらすぐに広まってしまいます。
本人は口外しなくても、裁判員に選ばれたと言う噂は直ぐに広がってしまいます。
こういうことから、量刑によっては「あの人がこの人をこんな酷い刑にしたのよ」なんていうことにもなりかねないのです。
しかし、裁判所まで遠いからということでは辞退の理由と認めていません。
果たして・・・
裁判所は地方(地域)の事情に配慮した、柔軟な対応が出来るのか。これからの各地裁の取り組みが試されることとなるでしょう。
【引用:毎日新聞】
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浜松市にある【航空自衛隊】の空将補による【セクハラ】について
この空将補(55歳)は、部下の女性に対してのセクハラ疑惑によって、『停職3日』という懲戒処分となっていたことがわかりました。
防衛省によると
この男性空将補は、8月下旬に部下の女性の体に接触し
女性に著しい精神的不快感を与えたということです。
男性空将補も、この事実関係を認めているということです。
【懲戒処分】
制裁罰であり、秩序を維持し円滑な運営を図る為に行われるものです。
今回の場合、内規違反に当たるとして処分されたものです。
このように、規定(会社でいうところの就業規則等)にどういうことをすれば、どういう処分が科せられるかが、明確にされていなければ処分出来ません。
最近は『セクハラ』はもちろん、『上司によるパワハラ』も増えています。
こういうことが原因となって、精神的負担が大きくなり「精神疾患」を患い、『うつ病』になったりしています。
相手(被害者)の主観や感じ方、考え方、或いは、信頼関係の深さによってもかなりの差がありますが、くれぐれも「これくらいは・・・」というような軽い気持ちでの言動は十分ご注意願います!
また、事業主の皆さん には
就業規則の見直しや、社内研修の徹底を実施していただきたいと思います。
これは、会社を守る・経営者を守る!従業員をも守る!!ということなんです。
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【審理】
裁判官と一緒に法廷での審理に立ち合い、証拠を見たり証人の話を聞いたりします。
これには多くの書類を読んだり、法律知識は必要ありません。
【評議】
裁判官と一緒に被告人が有罪か無罪か・・・
有罪の場合にはどんな刑が適当なのかを議論して、判断します。
あくまでも、法廷で見聞きした証拠のみをもって判断するのです。しかし、疑問・意見は自由に述べ合うことができます。
【判決】
裁判長が「判決」を下す『判決宣告』に立ち会います。
これで漸く裁判員の役割が終わるのです。
あくまでも、この裁判員制度は『法律の専門家』ではない、国民の私達の感覚や視点を求めています。
もし、裁判員に選ばれたら可能な限り参加しましょう。
【引用:毎日新聞】
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【職種によって変わる負担】
例えば・・・
讃岐うどんで知られる高松市ですが、そこで製麺所を営む男性(62歳)は『1人でも抜けると仕事が回らない。また休業が続けば得意先の信頼も損ないかねない』と話しています。
第一次産業、関西空港の対岸にある漁港で働く船長の男性(70歳)は『朝5時半に夫婦で出漁し、その日の手取りとしては経費を差し引き1万円程度。3日間も裁判所へ行っている余裕は無い』と話しています。
このような【仕事の事情】を、裁判所はどこまで酌んでくれるのか?!
「仕事を休むと著しい損害が出る」場合は辞退を認める方針になっていますが、その判断に基準がありません。
4月に裁判所が公表した意識調査では
農林漁業・鉱業従事者の48・1%が、『義務でも参加したくない』と回答しており、13業種の中で最も数値が高かった。
また、勤務先が小規模だったりすると参加意欲が低下する傾向が出ています。
このような事態を踏まえて裁判所は、中小企業経営者に「特別な有給休暇制度の創設」を呼びかけています。
大阪地裁の裁判官は『「義務より生活が大事」というのは当然です。前向きに考えてくださいとお願いするしかありません』と話しています。
あと半年足らずで始まる【裁判員制度】ですが、解決すべき問題点はまだまだあるようです。
【引用:毎日新聞】
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【もう届きましたか?】
11月28日、最高裁判所は裁判員候補者に選ばれた
方々(合計29万5,036人)に【裁判員候補者へのお知らせ】
という『クリーム色』の封筒が届いています。
中に入っているものは
◇候補者名簿への記載のお知らせ
◇調査票
◇マークシートの回答票
◇裁判員制度を紹介するパンフレットや漫画
◇返送用封筒
が入っているようです!
調査票は3点を尋ねる形式となっていて
一つ目⇒裁判員になれない職業かどうか
二つ目⇒裁判員を辞退できる人かどうか
三つ目⇒裁判員になることが難しい月を2ヶ月まで答える
というものになっています。
だから、裁判員候補者になったからといって
必ず裁判員に選ばれると言うことではなく、しかし、
辞退が必ず認められると言うことでもありません。
回答マークシートは書かれた内容が
『うそ』か『本当』かはわからないため、仮に嘘を書いても
罰せられることはありませんが、最高裁判所としては
正確な記載を呼びかけています。
なお、この回答票は12月15日(必着)までに
返送しなければなりませんので、届いている方は
忘れないように回答して、返送してくださいね☆
【引用:毎日新聞】
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