2011年 7月の記事一覧

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11年07月25日 20時57分04秒
Posted by: srtawada
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○国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
(平成21年法律第62号)

○国民年金法施行令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令
(平成21年政令第168号)


★概要のみ紹介★


1 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の概要

 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)の一部改正関係
① 国庫は、平成21年度及び平成22年度については、改正前の基礎年金の国庫負担割合に基づく負担額のほか、財政投融資特別会計から一般会計への特例的な繰入金を活用し、当該額と国庫負担割合2分の1に基づく負担額との差額を負担することとした(附則第14条の2関係)。
 ② 別に法律に定める年度(以下「特定年度」という。)について、所得税法等の一部を改正する法律附則第104条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度を定めることとした(附則第16条第1項関係)。
  〈補足〉この改正前の規定(「特定年度については、平成19年度を目途に、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成21年度までの間のいずれかの年度を定めるものとする」)を、全面的に改正した。
    改正後の規定は、「特定年度については、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第104条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。)により所要の安定した財源の確保が図られる年度を定めるものとする」というもの。
    なお、特定年度とは、簡単にいえば、基礎年金の国庫負担の割合が、法律の本則どおりに2分の1に引き上げられる年度のことである。
 ③ 特定年度の前年度が平成23年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成22年度以前の年度を除く。)の各年度について、改正前の基礎年金の国庫負担割合に基づく負担額と国庫負担割合2分の1に基づく負担額との差額に相当する額を国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずることとした(附則第16条の2第1項関係)。
 ④ 保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の額の計算に関して、次に掲げる事項を行うこととした。(附則第10条第1項、第14条第2項及び第16条の2第2項関係)。
イ 平成21年4月から平成23年3月までの期間に係る保険料免除期間について、保険料全額免除期間の月数を保険料納付済期間の月数の2分の1と算定する等の措置を講ずること。
ロ 平成23年4月からの期間に係る保険料免除期間について、上記イと同様に取り扱われるよう、臨時の法制上の措置を講ずるものとすること。
 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)等の一部改正関係
国家公務員共済組合制度、私立学校教職員共済制度、地方公務員共済組合制度について、1の①及び③の改正に準じた改正を行うこととした。
 検 討
 政府は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第3条第1項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとすることとした。

この法律は、一部を除き公布の日から施行する。


2 国民年金法施行令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令の概要

 国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第297号)の一部改正関係
 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第62号)において、平成21年度及び平成22年度の基礎年金に係る国庫負担割合について、財政投融資特別会計から一般会計への特例的な繰入金を活用した財源の確保により2分の1とされることに伴い、所要の規定の整備を行うこととした(附則第4条関係)。
 平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号)の一部改正関係
 ① 上記1に準じた改正を行うこととした(第18条の2及び第19条の2関係)
 ② 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成16年政令第297号)により、保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の額について、平成21年4月から平成23年3月までの期間に係る保険料免除期間については、全額免除期間の月数を保険料納付済期間の月数の2分の1として評価して計算することになることに伴い、所要の規定の整備を行うこととした(第1条の2、第13条の2、第14条の2、第14条の3及び第20条の2関係)
 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第286号)等の一部改正関係
 国家公務員共済組合制度等について、上記1に準じた改正を行うこととした。
 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令の一部改正関係

 上記1に準じた改正を行うこととした。


 *この政令は、公布の日から施行する。



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11年07月25日 20時27分55秒
Posted by: srtawada
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厚生労働省は6日、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことを決め、各労働局に通達を出しました。


これによりパワハラなどが認定できるよう12項目の判断基準が新設されました。


精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に3、2、1の3段階で判断されますが、強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目で、これまで明確な基準がなかったパワハラによる精神疾患については、この基準で判断できるようにしました。


強度2では、企業の人員削減成果主義の導入が進んできたことから、「複数名で担当していた業務を1人で担当」「達成困難なノルマが課された」といった基準を新たに設けました。


厚労省によると、2007年度の精神疾患による労災申請者数は952人で、前年度比133人増。03年度の2倍超となっています。



そのほか、詳しくは厚生労働省HPで
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0406-2.html



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11年07月24日 22時41分35秒
Posted by: srtawada

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新型インフルエンザ、8月3-9日の集団発生は554件
8月12日21時44分配信 医療介護CBニュース


8月3日から9日までの間に、新型インフルエンザの集団感染が554件発生したことが、厚生労働省のまとめで分かった。

これで累計の発生数は1066件となった。

この間に報告された確定患者は385人、「見なし患者」は1066人で、累計ではそれぞれ611人、1657人。

「クラスターサーベイランス」に切り替えた7月24日以降の「見なし患者」を含む患者数は、2268人となった。

この間に、「見なし患者」を含む感染者は1451人増えた。

厚労省健康局結核感染症課の江浪武志課長補佐は12日の記者会見で、「感染症法12条に基づく届け出が少し遅れているところもあり、この数字だけでは患者数がどう推移しているか、判断しづらい」としながらも、「約5000か所の定点医療機関でのインフルエンザ様症状のサーベイランスの報告数が、増加傾向にある都道府県もある」と指摘。

「クラスターサーベイランスで把握した患者数を見ても、一日当たり100-200人の報告を受けている」として、「今回の新型インフルエンザの発生状況は、収まっていない」との認識を示した。


同日の会見で、集中治療室で治療を受ける茨城県の4歳男児について、江浪課長補佐は「特に容体に変化はない」とした上で、「臨床的に重症と判断されたのは初めて」と述べた。

新型インフルエンザ患者が集中治療室に入ったのは初めてで、人工呼吸器の装着は2例目。
急性脳炎患者としても届け出があったのは5例目になる。


江浪課長補佐は、「国立感染症研究所の専門家には、急性脳炎の病気そのものを重症例として考えるべきとする人がいた」として、「この方が(過去の4例)より重症かという判断は、行政的には難しい」としたが、感染症情報管理室の中嶋建介室長は、「行政的な判断よりも、担当の主治医の判断が重要」と指摘した。


江浪課長補佐によると、男児には重症化につながるような基礎疾患はないが、発熱によるけいれんの既往があった。


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11年07月18日 12時29分46秒
Posted by: srtawada
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こんにちは!

最近なかなか記事を更新できずにいました。。。
今日は久しぶりの更新ですので、宜しくお願いします★

毎日年金相談をしている中で、簡単で分かりにくいものの1つが「コレ」ということをお伝えいたします。

公的年金には、大きく分けて【国民年金】【厚生年金】【共済年金】があります。

それぞれは『年金』という括りで同じように思われている方が多いと思われる中、ふと「ここは抑えておいた方が・・・」という事です。

それは『請求先』です!

まずは、【国民年金】です。
このうちでも、第一号被保険者部分しかない方⇒自営業の方がほとんどですが、この記録のみをお持ちの方々は【住所地の市区町村】となります。
お住まいの市区町村の国民年金窓口へ請求書を提出します。(年金事務所へ行く必要はありません)

しかし、夫(妻)の配偶者として、第三号被保険者期間がある方々は【住所地管轄の年金事務所】へ請求書を提出することになります。
*ここはよく、勘違いされるところですので、注意が必要です!

次に【厚生年金】です。
これは、少しややこしいですが、「最後の被保険者期間」が「どこの被保険者」だったのかで変わります。

国民年金と厚生年金と両方がある方は、最後の被保険者期間がどちらなのか・・・

厚生年金ならば、【その会社を管轄する年金事務所】となります。
また、最後が国民年金の被保険者期間で、以前に厚生年金期間があるという方は、【住所地を管轄する年金事務所】となります。

最後は【共済年金】です。
これは、原則としては各々の共済組合へ請求することになります。
例えば市立学校の先生だったという方は【公立学校共済組合】、私立学校の先生の場合は【私立学校共済組合】のように。。。

しかし、これらは(国民年金を除く)、60歳~65歳の、いわゆる「特別支給の部分」についてです。

特別支給の厚生年金を受給されている方は、65歳になる前に年金機構から請求書が来るので、それを返信すれば引き続き65歳から国民年金が支給されます。
これは、厚生年金と国民年金の【お財布】が同じだからです。

これに対し、共済年金を受給している方は65歳になると自分で【国民年金】を請求しなければならないというイメージがあると思いますが、違うんです!
全く国民年金や厚生年金との被保険者期間がない場合=共済組合しか加入したことがない方は、『共済組合が国民年金を受給出来るように手続きをしてくれる』ので、ご自身での手続きは不要となるのです!!


以上、大まかに掲載しましたが、個人的に詳細をお知りになりたい方は、別途ご連絡いただければと思います。



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