2009年 3月の記事一覧
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『税務』
【3月10日(火)】
・2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
【3月16日(月)】
・前年分所得税の確定申告
・個人の青色申告の承認申請
・所得税確定損失申告書の提出
・確定申告税額の延納の届出書の提出
・贈与税の申告
・個人の道府県民税、市町村民税、事業税及び事業所税の申告
・前年分所得税の総収入金額報告書の提出
・前々年分所得税の更正の請求
【3月31日(火)】
・1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
・個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
・1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごと
の期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に
係る確定申告<消費税・地方消費税>
・7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの
中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月
ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
『労務』
【3月10日(火)】
・雇用保険被保険者資格取得届の提出
(前月以降に採用した社員がいる場合)
・労働保険一括有期事業開始届の提出
(前月以降に一括有期事業を開始している場合)
【3月31日(火)】
・雇用保険印紙購入通帳更新申請書の提出(1日から)
・社会保険料,児童手当拠出金(2月分)の納付
・健康保険印紙保険料受払報告書の提出
・労働保険印紙保険料納付(納付計器使用)状況報告書の提出
※これらは、あくまでも参考資料となりますので、詳しくは各関係省庁などにお問い合わせください。
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【中小企業の退職金制度】
厚生労働省は2日の労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の部会で、中小企業向けの退職金積立制度である中小企業退職金共済(中退共)の2008年度収支が2,249億円の損失になるとの見通しを明らかにしました。
損失計上は2年連続で、赤字幅は共済開始の1959年以来最大となりました。
中退共には、中小企業の従業員約300万人が加入しています。
退職金の支払いには直接の影響はありません が財務状況の悪化により共済運営への不安につながりそうです。
今回の大幅赤字は、世界的な金融危機の影響で、国内外で株価が低迷したため大幅な運用損失が発生したのが主な原因とみられています。
08年度の運用損失は1,931億円に達する見通しで、昨年4月から今年1月までの運用利回りはマイナス5.55%でした。
同省は、運用が好調な場合に支払う上乗せ退職金をゼロとする方針を労働政策審議会の部会に提示し、了承されました。
ゼロは3年連続。
*適格年金ももうすぐ(平成24年3月末)廃止になるというのに、頼みの綱である「中退共」が運用利回りがマイナスと言うのは、非常に不安を仰ぎますね・・・
でも、適格年金の廃止は待ってくれません。
こうなってくると、 「確定給付企業年金」や「確定拠出年金」が注目されていくのでしょうか?
どうなる?企業年金制度・・・
今日も頑張っていますp(^ ^)q
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【雇用対策】
政府、日本経団連、連合は、景気の急激な悪化を受け、政労使三者による緊急の雇用対策協議の検討に入りました。
経団連と連合が3日午後、舛添厚労相に共同で協議を申しいれます。
政府関係者は、「雇用情勢が悪いため、労使の要請を拒否する理由はない」として協議の申し入れを受け入れる意向を示しています。
労使の共同要請案骨子は次のとおりです。
1.雇用の安全網の拡充(雇用調整助成金の支給要件の緩和など)
2.ワークシェアリングの在り方
3.効果的な雇用対策のための政労使協議の設置
4.有期契約労働者を含めた雇用の維持
5.省庁横断による雇用創出の取組強化
経団連と連合は、1月15日にも政府に対し「雇用安定・創出に向けた共同宣言」を提出していましたが、政府に協議の参加を申し入れることで、対策を急ぐ狙いがあるとみられています。
*まだまだ「本当の意味」での景気の回復は、先送りとなるのでしょうか?
でも、何とかこの不況を企業、従業員、政府と皆が一体となって、乗り切っていけるように私も最大限のお手伝いをさせていただく覚悟ですp(^ ^)q
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【少しは上向き、新卒採用】
大手電機各社の10年度の新卒採用は、採用を減らす計画が相次いでいます。
09年3月期の連結純損益は1千億円の赤字に転落する見込みのシャープは、6割減の280人、黒字見通しの三菱電機の採用(高卒含む)も前年度より100人少ない1千人、ソニーは、500人より減、パイオニアは新卒採用を見送る予定です。
それに対して、流通・サービス大手の10年度の新卒採用はおおむね積極姿勢であることがわかりました。
日本経済新聞社の調査によると、増加と横ばいを合わせ約7割が今春以上の採用を計画し、給食や保育関連企業の増加が目立つそうです。
給食・カラオケ大手のシダックスは前年度の4.3倍の220人、保育所大手のJPホールディングスは、最高の200人を採用する予定です。
*少しずつ、その時々の需要の高い業界からでも雇用情勢が改善されていけばいいなと思います☆
スズキ自動車さんや日立さんの様に、解雇や雇止めという形ではなく、「人件費削減」といっても金曜から日曜まで全社を休業し、でも、従業員達の給料はそのままで、水道高熱費などの経費を削減をして黒字を維持している企業もあります。
現状打破までには、まだ暫くは掛かりそうですが何とか乗り切っていきたいものですねp(^ ^)q
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【改善したの?失業率】
総務省が27日発表した1月の完全失業率(季節調整値)は4.1%となり、前月に比べ0.2ポイント改善したものの、完全失業者数は前年同月比21万人増の277万人となり、3カ月連続で増加しました。
また就業者数は6292万人となり、前年同月より29万人減少、12カ月連続の減少となりました。
完全失業率を男女別にみると、男性が前月比0.3ポイント低下の4.2%、女性が0.1ポイント低下の4.1%。
また完全失業者のうち、勤務先の人員整理や倒産などで失業した「勤め先都合」は82万人、「自己都合」は97万人でした。
*どんな数字を見ても、要は実態です!
率が下がっても数が増えているんじゃ、好いことないじゃないですか( ̄□ ̄;)!!
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【雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令】
(平成21年厚生労働省令第11号)
★概要のみ紹介★
1 雇用保険法施行規則の一部改正
1 雇用調整助成金制度の改正
① 雇用調整助成金の支給額について、事業主が休業等に係る被保険者に支払った手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の2分の1から3分の2の額に改めることとした。
② 休業等に係る雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が支給される日数の上限について、1年間に100日から200日、3年間に150日(中小企業緊急雇用安定助成金においては200日)から300日に改めることとした。
③ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、当分の間、過去にこれらの助成金を受けたことがある事業主は支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していることとする要件を適用しないこととした。
④ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、当分の間、労働者単位で1時間単位の休業を支給対象とすることとした。
⑤ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、当分の間、休業規模に関する要件を撤廃することとした。
2 労働移動支援助成金制度の改正
① 当分の間、離職者住居支援給付金を支給するものとすることとした。
② 離職者住居支援給付金について、雇用対策法に規定する再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主が、労働者の離職後においても、継続して住居を提供する又は住居に要する費用を負担した場合、対象労働者1人につき、当該住居の提供又は費用の負担の期間(その期間が6か月を超えるときは、6か月)について、住居の所在地の区分に応じて月額4万円から6万円を支給するものとすることとした。
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【雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令】
(平成21年厚生労働省令第11号)
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1 雇用保険法施行規則の一部改正
1 雇用調整助成金制度の改正
① 雇用調整助成金の支給額について、事業主が休業等に係る被保険者に支払った手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の2分の1から3分の2の額に改めることとした。
② 休業等に係る雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が支給される日数の上限について、1年間に100日から200日、3年間に150日(中小企業緊急雇用安定助成金においては200日)から300日に改めることとした。
③ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、当分の間、過去にこれらの助成金を受けたことがある事業主は支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していることとする要件を適用しないこととした。
④ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、当分の間、労働者単位で1時間単位の休業を支給対象とすることとした。
⑤ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、当分の間、休業規模に関する要件を撤廃することとした。
2 労働移動支援助成金制度の改正
① 当分の間、離職者住居支援給付金を支給するものとすることとした。
② 離職者住居支援給付金について、雇用対策法に規定する再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主が、労働者の離職後においても、継続して住居を提供する又は住居に要する費用を負担した場合、対象労働者1人につき、当該住居の提供又は費用の負担の期間(その期間が6か月を超えるときは、6か月)について、住居の所在地の区分に応じて月額4万円から6万円を支給するものとすることとした。
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初めに。。。
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【若年者等正規雇用化特別奨励金】
この不況下において、色々な支援策として助成金があります。
今日ご紹介しますのは【若年者等正規雇用化特別奨励金】です。
年長(25歳以上40歳未満)のフリーター及び不安定就労者、または、
採用内定取り消されて就職先が未定の学生等を、正規雇用する事業主が
一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に『奨励金』が支給されます。
●年長(25歳以上40歳未満)のフリーターの場合のパターンには下記の3つがあります。
①直接雇用型
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介で正規雇用する場合
・対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者
②トライアル雇用活用型
・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一の事業所で正規雇用する場合
・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
③有期実習型訓練修了者雇用型
・有期実習型訓練修了者(*)を正規雇用する場合
・有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満
(*)有期実習型訓練修了者とは、有期実習型訓練の全課程を修了したものをいいます。
●採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合とは、下記の2点があります。
イ:ハローワークに奨励金の対象となる求人を出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
ロ:対象者の雇入れ日現在の満年齢が40歳未満
【奨励金の支給額】
奨励金の支給方法は、以下の時期に3回に分けて支給されます。
◇第1期:25万円(中小企業は50万円)
正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
◇第2期:12万5千円(中小企業は25万円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
◇第3期:12万5千円(中小企業は25万円)
正規雇用開始日かtら2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
【正規雇用する場合とは】
『雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合』を指します。
(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者は除きます)
*定額給付金もいいですが、このような雇用対策や減税、消費税の増税はしないといった方向に、有効に使っていただくほうが好いんですけどね☆
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【まだまだあります、偽装請負】
ソニーの半導体製造子会社の長崎工場(長崎県諫早市)で請負業務に従事していた労働者21人が26日、長崎労働局に「業務実態は労働者派遣法に違反する偽装請負だった」として、同社に是正指導などを求めました。
21人は、人材派遣・製造業務請負会社(北九州市)から同工場に派遣されていた20~33歳の男女で、従事期間は最長9年6カ月。
1月末、請負会社から契約を全員打ち切られました。
申告書では、同工場での労働は請負契約でありながら、業務上の指示などは同工場の社員から直接受けていたとして、偽装請負だったと主張。
ソニー子会社が3年を超えて働く派遣労働者に直接雇用契約を申し込まなかったのは、労働者派遣法違反に当たると訴えています。
解雇された21人は、直接雇用への切り替えなどを指導するよう、同局に求めました。
なお、申告を受理した職業安定課長は「できるだけ速やかに調査、確認し結果を回答する」と返答しています。
*恐らく、今回発覚したものも氷山の一角ではないでしょうか。
経営者達も実際のところ、法律(派遣と請負)の違いを解らないまま会社経営をしている方もいらっしゃるかもしれませんね(^0^;
でも、知らなかったでは済まさせないので、ご注意願いたいものです・・・
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【社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第18号)】
・目次中「第13条」を「第12条の10」に改める。
・第3章中第13条の前に次の2条を加える。
(報酬の基準を明示する義務)第12条の10
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、法第2条第1項各号に掲げる事務(社会保険労務士法人にあっては、第17条の3に規定する事務を含む。)を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
(業務の公正保持等)第12条の11
1 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、依頼を誘致するに際し、その業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(以下「重要事項」という。)につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない行為その他の不正又は不当な行為をしてはならない。
2 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務について広告をするときは、重要事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
附 則
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〔改正の趣旨〕
社会保険労務士及び社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)については、社会保険労務士法において、社会保険労務士全体の信用又は品位を害するような行為(以下「信用失墜行為」という。)をしてはならないこととされている。
昨年の第169回通常国会において、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年法律第74号)が成立し、消費者に対する悪質な勧誘行為等への対策が強化されることとなったことを踏まえ、社会保険労務士等による悪質な勧誘行為等について、社会保険労務士法上の「信用失墜行為」に該当する旨を明確化することとした。
当初、平成20年10月1日施行を目指していたが、平成21年4月1日施行となった。
〔改正の概要〕
1.社会保険労務士等が事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼者に対し報酬の基準を明らかにすることとする。…第12条の10
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今日は【午前の部】と題し、
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就業規則労務リスク診断