2009年 3月の記事一覧
よかったらクリックしてください☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【年度末退職者に対応】
舛添要一厚生労働相は13日の衆院厚生労働委員会で、政府提出の雇用保険法改正案の一部修正を検討する意向を示しました。
政府提出の改正案は4月1日施行としていますが、年度末に大量の失業者が出かねない現状を踏まえ、対象期間を1日前倒しし、3月31日に失業した人にも改正による支援措置が適用されるよう法案修正を検討するとのことです。
週内にも最終合意し、衆院を通過する可能性もあります。
*よかった~♪ 少しは離職者にもやさしくなる気がしますね~(o^-^o)
この1日って凄く重いんですよね!
よく社会保険離脱での手続きに来られますが、月末を嫌う企業が多いのが現状です。
せめて、月末付けでの退職にしてあげられたらと思って居た堪れない思いで対応する毎日です・・・
ランキングに参戦していますp(^ ^)q
応援の程、宜しくお願いします\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【年度末退職者に対応】
舛添要一厚生労働相は13日の衆院厚生労働委員会で、政府提出の雇用保険法改正案の一部修正を検討する意向を示しました。
政府提出の改正案は4月1日施行としていますが、年度末に大量の失業者が出かねない現状を踏まえ、対象期間を1日前倒しし、3月31日に失業した人にも改正による支援措置が適用されるよう法案修正を検討するとのことです。
週内にも最終合意し、衆院を通過する可能性もあります。
*よかった~♪ 少しは離職者にもやさしくなる気がしますね~(o^-^o)
この1日って凄く重いんですよね!
よく社会保険離脱での手続きに来られますが、月末を嫌う企業が多いのが現状です。
せめて、月末付けでの退職にしてあげられたらと思って居た堪れない思いで対応する毎日です・・・
ランキングに参戦していますp(^ ^)q
応援の程、宜しくお願いします\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
ランキングに参戦しています☆
よかったら応援してください!
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【国民基礎年金の国庫負担】
4月からの引き上げに向けて年度内の成立を目指していた、基礎年金の国庫負担割合を2分の1に引き上げるための法案ですが、法案成立が4月以降にずれ込むことが確実な情勢となりました。
国会での審議入りは今月下旬に持ち越される見込みです。
当面の年金の給付財源の不足分を補うため、年金積立金を想定より多く取り崩す必要に迫られることになります。
現在、国庫負担割合は3分の1強。
その割合を2分の1に引き上げるのに必要な財源は2兆3,000億円とされています。
年金支給は2カ月に1度で、国庫負担が増えないと、1回の支給で4,000億円程度が不足する計算です。
最後に「プチッ」とクリックしてください( ^_ - )☆~
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
「プチッ」とクリック、お願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【どさん子ラーメンが支援】
「どさん子ラーメン」を展開している東京都に拠点を置いている【ホッコク】が、「らー麺藤平」を展開している大阪市の【グルメパーク】の経営再建を支援すると発表しました。
グルメパークは、3月2日に、大阪地裁に民事再生法の適用を申請・9日に同地裁が民事再生手続きの開始を決定しました。
このグルメパークは、関西を中心に「藤平」を41店舗を展開していますが、急激な新規出店などが原因で資金繰りが悪化していったようです。
ホッコクは、グルメパークの支援を通じて関西地区での営業拡大が狙いと見られています。
*私も昔ですが、「藤平」というお店に入ったことがありました。
味やお店の雰囲気は覚えていませんが、何となく寂しい気もします(T_T)
とはいっても、生き残りは弱肉強食のようなものですから、仕方がないということも分かりますが・・・
私は企業のサポーターとして、経営支援をさせていただいております。
経営者・従業員とも一丸となって、同じベクトルで業績アップを志す企業のお手伝いです!
でも、それには相当程度の時間・期間を要します。
早めに対策を練られることをお勧め致します。
ランキングに参戦しています☆
よかったら応援してくださいね( ^_ - )☆~
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
よかったらクリックしてください☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【下請けへの支払】
経済産業省はアサヒペン(大阪市)を相手に、公正取引委員会に是正措置を請求したことを9日に発表しました。
内容は、家庭用塗料大手のアサヒペンが、下請けメーカーに支払うべき代金から【4139万円】を違法に減額していたとして【下請代金支払遅延等防止法違反】の疑いによるものです。
同省によれば、アサヒペンは下請代金の支払い方法を手形から現金に変更したにもかかわらず、07年7月から08年8月までの間塗料や壁紙製造などの下請会社53社に対し、手形割引金利に見合う率ということ名目で、本来の代金から0.9~3.0%を差し引いた金額を支払っていたというものです。
*まさかね~、支払う金額を単に間違っていたと言うことではないでしょう。。。
子供の頃に教わった「悪い事はしちゃいけない」は何処へいったんでしょうね・・・
ランキングに参戦しています(o^-^o)
よかったらクリックしてください( ^_ - )☆~
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
良かったら応援のクリックお願いします!
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【なかなか難しい結婚】
20~30代の非正規社員の男性が過去5年間に結婚した割合は約1割で、正規雇用の半分程度にとどまることが11日、厚生労働省が公表した「21世紀成年者縦断調査」で分かりました。
調査は少子化対策ど政策の基礎資料とするため、2002年10月末時点で20~34歳だった男女を毎年追跡するもので、今回は07年11月に実施。02年時点で独身だった男性約4400人について調べたところ、結婚した人の割合は正規雇用では24・0%だったのに対し、非正規雇用では12・1%でした。
女性で結婚した割合は、非正規社員が25%、正規社員が28%でした。
収入でみると、「100万円未満」が15%なのに対して、「400万~500万円未満」は22%。就業状態と収入のいずれでも、男性より差は小さかったとのことです。
働いている妻約2000人の出産状況についても、5年間に出産した人の割合が正規雇用では43・0%だったのに対し、パートなど非正規は22・4%。
同省は「非正規では、育児休業制度が整っていないケースが多いためではないか」と分析。
非正規雇用労働者の増加が少子化に影響していることが浮き彫りになりました。
*う~ん、何ともいえない結果ですね・・・
実際に、非正規雇用者は雇用の不安定さだけではなく収入の不安定さも問題です。
女性についても同じ事が言えるでしょう。
夫婦共働きでないと、子供を養育できない状況になっているのが事実です。
そんな中で、非正規雇用の女性については「育児休業制度等」が整備されたいなくて利用できないといった状況下においては、少子化問題を解決するのは程遠い話となっています。
何とか、総合的に判断して法整備をして頂きたいと切に思います。
ランキングに参戦しています。
「プチッ」とクリック、お願いします\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
ランキングに参戦しています☆
応援のクリック、お願いします\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令】
(平成21年厚生労働省令第11号)
★概要のみ★
6 人材確保等支援助成金制度の改正
①介護労働者設備等整備モデル奨励金を支給するものとすることとした。
②介護未経験者確保等助成金について、25歳以上40歳未満の安定した職業に就くことが著しく困難な者として職業安定局長が定める者を雇い入れた場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)に1人につき50万円を2回に限り支給するものとすることとした。
③介護労働者設備等整備モデル奨励金について、移動用リフトその他の介護福祉機器の導入・運用計画を提出し、都道府県労働局長の認定を受けて、当該計画に基づき、介護福祉機器を導入し、適切な運用を行った事業主に対し、当該機器の導入等に要した費用の額の2分の1に相当する額を支給するものとすることとした。
④平成24年3月31日までの間、派遣労働者雇用安定化特別奨励金を支給するものとすることとした。
⑤派遣労働者雇用安定化特別奨励金について、派遣労働者との間で期間の定めのない労働契約又は6か月以上の期間の定めのある労働契約を締結して雇い入れる派遣先の事業主に対し、当該労働契約が期間の定めのない場合は労働者1人につき50万円(中小企業事業主にあっては100万円)、当該労働契約が6か月以上の期間の定めのある場合は労働者1人につき25万円(中小企業事業主にあっては50万円)を、6か月、18か月及び30か月経過後の3回に分けて支給するものとすることとした。
7 障害者雇用に係る助成金制度の創設
①当分の間、障害者初回雇用奨励金を支給するものとすることとした。
②障害者初回雇用奨励金について、過去3年間に障害者を雇用したことがない事業主(常時雇用する労働者が56人以上300人以下である事業主に限る。)が身体障害者、知的障害者又は精神障害者を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者(身体障害者及び知的障害者にあっては、重度身体障害者及び重度知的障害者である場合を除き、短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合に、100万円支給するものとすることとした。
③当分の間、特例子会社等設立促進助成金を支給するものとすることとした。
④特例子会社等設立促進助成金について、新たに設立された特例子会社の事業主又は重度障害者多数雇用事業所の事業主が障害者を継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として10人以上雇用した場合に、雇用する障害者の数に応じた額を支給するものとすることとした。
よかったら下記をクリックしてください(o^-^o)
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
応援のクリック、お願いします\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令】
(平成21年厚生労働省令第11号)
★概要のみ★
6 人材確保等支援助成金制度の改正
①介護労働者設備等整備モデル奨励金を支給するものとすることとした。
②介護未経験者確保等助成金について、25歳以上40歳未満の安定した職業に就くことが著しく困難な者として職業安定局長が定める者を雇い入れた場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)に1人につき50万円を2回に限り支給するものとすることとした。
③介護労働者設備等整備モデル奨励金について、移動用リフトその他の介護福祉機器の導入・運用計画を提出し、都道府県労働局長の認定を受けて、当該計画に基づき、介護福祉機器を導入し、適切な運用を行った事業主に対し、当該機器の導入等に要した費用の額の2分の1に相当する額を支給するものとすることとした。
④平成24年3月31日までの間、派遣労働者雇用安定化特別奨励金を支給するものとすることとした。
⑤派遣労働者雇用安定化特別奨励金について、派遣労働者との間で期間の定めのない労働契約又は6か月以上の期間の定めのある労働契約を締結して雇い入れる派遣先の事業主に対し、当該労働契約が期間の定めのない場合は労働者1人につき50万円(中小企業事業主にあっては100万円)、当該労働契約が6か月以上の期間の定めのある場合は労働者1人につき25万円(中小企業事業主にあっては50万円)を、6か月、18か月及び30か月経過後の3回に分けて支給するものとすることとした。
7 障害者雇用に係る助成金制度の創設
①当分の間、障害者初回雇用奨励金を支給するものとすることとした。
②障害者初回雇用奨励金について、過去3年間に障害者を雇用したことがない事業主(常時雇用する労働者が56人以上300人以下である事業主に限る。)が身体障害者、知的障害者又は精神障害者を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者(身体障害者及び知的障害者にあっては、重度身体障害者及び重度知的障害者である場合を除き、短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合に、100万円支給するものとすることとした。
③当分の間、特例子会社等設立促進助成金を支給するものとすることとした。
④特例子会社等設立促進助成金について、新たに設立された特例子会社の事業主又は重度障害者多数雇用事業所の事業主が障害者を継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として10人以上雇用した場合に、雇用する障害者の数に応じた額を支給するものとすることとした。
よかったら下記をクリックしてください(o^-^o)
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
よかったら応援してください\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【まずは管理職者の対処からですね】
富士通は、課長級以上の管理職全員を対象にして、給与を一律3%減額することを決めました。
同社は平成21年3月期連結業績で500億円の最終赤字に転落する見通しで、当初は事業部門ごとの収益に応じて賃金カットを実施する案もありましたが、中堅管理職以上の給与を一律カットに踏み切ることで危機感の共有につながると考えています。
期間は、3月から9月までの限定です。
富士通では、すでに全役員を対象に今年1月から9月予定で、報酬を10~15%削減しています。
また、今年2月には東芝にハードディスク駆動装置(HDD)事業を譲渡するなど事業再編を進めています。
「プチッ」とクリックしてくださると嬉しいです♪
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【まずは管理職者の対処からですね】
富士通は、課長級以上の管理職全員を対象にして、給与を一律3%減額することを決めました。
同社は平成21年3月期連結業績で500億円の最終赤字に転落する見通しで、当初は事業部門ごとの収益に応じて賃金カットを実施する案もありましたが、中堅管理職以上の給与を一律カットに踏み切ることで危機感の共有につながると考えています。
期間は、3月から9月までの限定です。
富士通では、すでに全役員を対象に今年1月から9月予定で、報酬を10~15%削減しています。
また、今年2月には東芝にハードディスク駆動装置(HDD)事業を譲渡するなど事業再編を進めています。
「プチッ」とクリックしてくださると嬉しいです♪
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
ランキングに参戦しています。
よかったら応援してくださいp(^ ^)q
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
全国には【1517箇所】の雇用促進住宅があります。
そこには、計14万772戸があるそうです。
雇用促進住宅とは、「派遣切り」等で住まいを失った労働者の住宅対策として、厚生労働省が活用を進めています。
これまでは、「11年度までにおよそ3分の1にあたる、500ヶ所の住宅を譲渡・廃止する」とした中期目標を見直し、廃止の時期を延期することで、今後も失職者対策として活用していく方針であると、11日同省が決定しました。
これは、現状からも分かるように失職で寮などを追い出され、住まいをなくしてしまう非正規社員などが増えたため、同省は昨年12月に雇用促進住宅の活用を決めました。
3月9日現在の入居者数は4789世帯で、このうち1009世帯は11年度までに廃止予定とされていた住宅に入居しているそうです。
同省は、中期目標から11年度までに廃止するという規定を削除し、「住宅を喪失した求職者の支援策として、最大限に活用する」としました。
このことによって、「不況期が長引いたとしても活用できる」としています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
住宅の支援は必要ですけどそれよりも前にしなければならない事!
そもそも、住宅の居住期限は半年しかありません。
この半年を迎えた求職者達はどうすればいいのでしょうか?
今後は、このような角度からの支援・対策も急務となりますね。
「プチッ」とクリックしてくださいね( ^_ - )☆~
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
ランキングに参戦していますp(^ ^)q
応援頂けると嬉しいです(o^-^o)
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
東京商工リサーチが9日発表した2月の全国企業倒産状況(負債1,000万円以上)によると、負債総額は前年同月比3・4倍の1兆2,291億5,500万円となり、2月としては戦後3番目の規模でした。
倒産件数は前年同月比10・3%増の1,318件と、2月としては03年以来の高水準。
また、2008年度でみると、2月までの11カ月間で負債総額累計は12兆9,406億円となり、08年度は、山一証券が破綻(はたん)した97年度(14兆5,236億円)に次ぐ戦後5番目の規模になることが確実になったと分析しています。
これは、昨年9月に経営破綻(はたん)した米リーマン・ブラザーズの日本法人や、建設、不動産業など大型倒産が増加して負債総額が膨らんだものとみられています。
2月は負債10億円以上の倒産が前年同月比57.3%増の96件になるなど、【倒産の大型化傾向】がみられました。
特に、商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド、負債3,380億円)や、マンション分譲の日本綜合地所(同1,975億円)など上場会社の倒産が相次ぎ、負債総額を押し上げました。
上場企業の倒産は7件で、月間ベースでは昨年10月(8件)に次ぐ戦後2番目の多さとなりました。
2008年度の上場企業の倒産件数は42件と、02年度(22件)を大きく上回る過去最悪を更新しています。
業種別では、建設業が前年同月比8%増の351件と6年ぶりの高水準、不動産業が同51%増の53件と8年ぶりの高水準でした。
倒産の原因は「運転資金の欠乏」が67・6%増の114件と資金繰りに行き詰まるケースが急増しました。
金融危機や世界的な不況に伴い、中小企業にとどまらず大企業も業績低迷や資金繰り悪化に苦しんでいる一方、金融機関は融資に慎重な姿勢を崩しておらず、年度末に向けてさらに倒産が増える恐れもあるとみられています。
クリックして頂けると元気になれます!
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
今日も読んで頂き有難うございます☆
応援のクリック、お願いします\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【名ばかり管理職に判決】
東京都千代田区のソフトウエア開発会社「東和システム」でシステムエンジニアとして働く50歳代の男性社員3人が、管理職扱いして時間外手当を払わないのは違法だとして、残業代など計約1億700万円の支払いを求めた訴訟の判決が9日、東京地裁でありました。
村越啓悦裁判官は「部門全体を統括する立場になく管理職といえない」として、同社に計約4,500万円の支払いを命じました。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
判決理由で、村越裁判官は「顧客が決めるスケジュールに拘束されて出退勤の自由もない」など、3人の労働実態などから管理職としての権限はなかったと指摘。
また、「プロジェクトチームのメンバーや下請け会社の決定権もなく、経営者と一体的な立場にある労働基準法上の管理監督者とは言えない」と判断し、時効分を除く未払い残業代のほぼ全額を支払うよう命じました。
判決によると、3人は1990年以降、同社のシステム開発部門で課長代理(後に課長補佐)の職位に就き、管理職としての手当を受領。残業代は支払われていませんでした。
残業は多いときで200時間を超えることもあったとのことです。
なお、3人は07年3月に提訴し、08年11月の就業規則改定で現在は管理職ではない課長補佐になっています。
ランキングに参戦しています!
「プチッ」とクリック、お願いします\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
応援のクリック、お願いします\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【名ばかり管理職に判決】
東京都千代田区のソフトウエア開発会社「東和システム」でシステムエンジニアとして働く50歳代の男性社員3人が、管理職扱いして時間外手当を払わないのは違法だとして、残業代など計約1億700万円の支払いを求めた訴訟の判決が9日、東京地裁でありました。
村越啓悦裁判官は「部門全体を統括する立場になく管理職といえない」として、同社に計約4,500万円の支払いを命じました。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
判決理由で、村越裁判官は「顧客が決めるスケジュールに拘束されて出退勤の自由もない」など、3人の労働実態などから管理職としての権限はなかったと指摘。
また、「プロジェクトチームのメンバーや下請け会社の決定権もなく、経営者と一体的な立場にある労働基準法上の管理監督者とは言えない」と判断し、時効分を除く未払い残業代のほぼ全額を支払うよう命じました。
判決によると、3人は1990年以降、同社のシステム開発部門で課長代理(後に課長補佐)の職位に就き、管理職としての手当を受領。残業代は支払われていませんでした。
残業は多いときで200時間を超えることもあったとのことです。
なお、3人は07年3月に提訴し、08年11月の就業規則改定で現在は管理職ではない課長補佐になっています。
ランキングに参戦しています!
「プチッ」とクリック、お願いします\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
あなたの応援よろしくお願いします!
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【決定しました】
中小企業の従業員などが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が今秋から都道府県別に移行する際に、急激な変化を抑える激変緩和措置が6日決定しました。
厚生労働省はこれまで初年度の保険料率の変化幅を本来の5分の1とする案を示していましたが、同日の自民党会合で最終的に10分の1に圧縮することで了承を得ました。
自民党が負担が増える地域への配慮を求めた影響があるが、これにより地域の医療費抑制努力が遅れる可能性も指摘されています。
保険料率は正式には、月内に協会の都道府県支部が決め、厚労相が認可します。
今回の激変緩和措置案は2009年度の料率に関してで、厚労省は3月中に政令を改正し、9月に改定、10月の給与天引き分に反映させます。
現在の協会けんぽの保険料率は全国一律で標準報酬月額の8.2%(労使折半)。
加入者は原則として毎月の給与からの天引きで保険料を支払っています。
10月から来年3月までの初年度は、最も高い北海道で8.26%、最も低い長野県で8.15%。保険料率の地域格差は0.11ポイントにとどまります。
月給28万円の場合、被保険者が払う保険料は現在1万1480円ですが、北海道では84円上昇、長野県では70円下がります。
*う~ん、都道府県によって保険料率が変るとなると・・・
現在、わが市では若年者層が多くて、中所得者になると他市へ異動する傾向にあると言われています。
この理由は、わが市では「福祉」が充実しているとのことから、所得が低く子供の小さい年代の方々が多く転入して来られるというのです。
このように、協会けんぽの保険料率も都道府県によって違いが生じると、人口の過疎化などが生じる可能性もあるように思います。
本当にコレでいいのかな・・・
ランキングに参戦しています☆
応援お願いします\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
毎日頑張っていますp(^ ^)q
よかったら応援のクリック、お願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【希望退職】
日経新聞の集計によると、昨年9月以降、正社員を対象に希望退職の募集に踏み切った上場企業が117社に達し、募集人数が合わせて約2万人に上っていることが明らかになりました。
昨年9月からほぼ半年間の募集数は計1万9953人で、このうち5200人余りが既に応募し、退職が決まっています。
東京商工リサーチによると、直近で希望退職の募集が最も多かったのは2002年の200社、2万8000人でした。
半年で117社、2万人という今回の募集規模はかなりの高水準といえます。
また、同時期に勤務先の倒産で職を失った人も4万7000人となっています。
厚生労働省の調べでは昨秋から3月末までに非正規従業員15万人以上が失職する見通しですが、雇用調整の動きは正社員にも及んできたといえそうです。
比較的所得の高い正社員の雇用減少が進めば、景気の先行きにも影響を与えそうです。
*正社員切りというヤツですね・・・
こんな形で景気・業績回復しても笑顔になれないのは、いい兆候と言えるのでしょうか?
「プチッ」と応援、お待ちしています\(^O^)/
↓ ↓ ↓ クリックしてね( ^_ - )☆~
にほんブログ村
あなたの応援で元気になれます!
『プチッ』とクリック、お願いします★
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【試行雇用奨励金制度の改正】
★概要のみです★
4 試行雇用奨励金制度の改正
① 若年者等雇用促進特別奨励金を若年者等正規雇用化特別奨励金に改めることとし、平成24年3月31日までの間、支給するものとすることとした。
② 若年者等正規雇用化特別奨励金について、25歳以上40歳未満の公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める求職者を、公共職業安定所の紹介により、当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れ、引き続き6か月以上雇用する事業主に対して新たに支給するものとすることとした。
③ 若年者等正規雇用化特別奨励金について、内定取消し又は撤回の対象となった40歳未満の新規学卒者であって、公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める求職者を、公共職業安定所の紹介により、当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れ、引き続き6か月以上雇用する事業主に対して新たに支給するものとすることとした。
④ 若年者等正規雇用化特別奨励金について、50万円(中小企業事業主にあっては、100 万円)を、6か月、18か月及び30か月経過後の3回に分けて支給するものとすることとした。
【育児・介護雇用安定助成金制度の改正】
5 育児・介護雇用安定助成金制度の改正
① 中小企業子育て支援助成金について、その支給期限を平成23年3月31日から平成24年3月31日までに延長するものとすることとした。
② 中小企業子育て支援助成金について、その支給対象となる労働者が2番目から5番目までに生じた場合の事業主に対して支給するものとし、その労働者に係る支給額を増額するものとすることとした。
*今日は雇用保険法施行規則の一部改正の第3弾をお届けいたしました。
また、順次お送りいたします~\(^O^)/
よかったらクリックしてください(o^-^o)
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
『プチッ』とクリック、お願いします★
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【試行雇用奨励金制度の改正】
★概要のみです★
4 試行雇用奨励金制度の改正
① 若年者等雇用促進特別奨励金を若年者等正規雇用化特別奨励金に改めることとし、平成24年3月31日までの間、支給するものとすることとした。
② 若年者等正規雇用化特別奨励金について、25歳以上40歳未満の公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める求職者を、公共職業安定所の紹介により、当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れ、引き続き6か月以上雇用する事業主に対して新たに支給するものとすることとした。
③ 若年者等正規雇用化特別奨励金について、内定取消し又は撤回の対象となった40歳未満の新規学卒者であって、公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める求職者を、公共職業安定所の紹介により、当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れ、引き続き6か月以上雇用する事業主に対して新たに支給するものとすることとした。
④ 若年者等正規雇用化特別奨励金について、50万円(中小企業事業主にあっては、100 万円)を、6か月、18か月及び30か月経過後の3回に分けて支給するものとすることとした。
【育児・介護雇用安定助成金制度の改正】
5 育児・介護雇用安定助成金制度の改正
① 中小企業子育て支援助成金について、その支給期限を平成23年3月31日から平成24年3月31日までに延長するものとすることとした。
② 中小企業子育て支援助成金について、その支給対象となる労働者が2番目から5番目までに生じた場合の事業主に対して支給するものとし、その労働者に係る支給額を増額するものとすることとした。
*今日は雇用保険法施行規則の一部改正の第3弾をお届けいたしました。
また、順次お送りいたします~\(^O^)/
よかったらクリックしてください(o^-^o)
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
ランキングに参戦していますp(^ ^)q
よかったら応援してください☆
↓ ↓ ↓ クリックね♪
にほんブログ村
★概要のみの続きです★
【特定求職者雇用開発助成金制度の改正】
3 特定求職者雇用開発助成金制度の改正
① 特定就職困難者雇用開発助成金について、次のように改めることとした。
イ 中小企業事業主が、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を短時間労働者として雇い入れる場合の支給額を60万円から90万円に改めることとした。
ロ 中小企業事業主が、身体障害者及び知的障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額を90万円から135万円に改めることとした。
ハ 中小企業事業主が、重度身体障害者及び重度知的障害者、45歳以上の身体障害者及び知的障害者、精神障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額を160万円から240万円に改めることとした。
ニ 中小企業事業主が、特定就職困難者雇用開発助成金の対象労働者を短時間労働者として雇い入れる場合(イからハまでの場合を除く。)の支給額を40万円から60万円に改めることとした。
ホ 中小企業事業主が、特定就職困難者雇用開発助成金の対象労働者を雇い入れる場合(イからニまでの場合を除く。)の支給額を60万円から90万円に改めることとした。
*障害者雇用枠が狭まれた改正が行われます。が、このような助成金等をうまく使って、経営状況の厳しい中小企業に頑張って欲しいですね。
ランキングに参戦しています★
たわちゃんからの情報を有効に活用して下さると嬉しいです(o^-^o)
応援のクリックをお願いします\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
② 緊急就職支援者雇用開発助成金について、中小企業事業主に対する支給額を30万円(短時間労働者の場合は20万円)から45万円(短時間労働者の場合は30万円)に改めることとした。
③ 高年齢者雇用開発特別奨励金について、中小企業事業主に対する支給額を60万円(短時間労働者の場合は40万円)から90万円(短時間労働者の場合は60万円)に改めることとした。
よかったら応援してください☆
↓ ↓ ↓ クリックね♪
にほんブログ村
★概要のみの続きです★
【特定求職者雇用開発助成金制度の改正】
3 特定求職者雇用開発助成金制度の改正
① 特定就職困難者雇用開発助成金について、次のように改めることとした。
イ 中小企業事業主が、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を短時間労働者として雇い入れる場合の支給額を60万円から90万円に改めることとした。
ロ 中小企業事業主が、身体障害者及び知的障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額を90万円から135万円に改めることとした。
ハ 中小企業事業主が、重度身体障害者及び重度知的障害者、45歳以上の身体障害者及び知的障害者、精神障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額を160万円から240万円に改めることとした。
ニ 中小企業事業主が、特定就職困難者雇用開発助成金の対象労働者を短時間労働者として雇い入れる場合(イからハまでの場合を除く。)の支給額を40万円から60万円に改めることとした。
ホ 中小企業事業主が、特定就職困難者雇用開発助成金の対象労働者を雇い入れる場合(イからニまでの場合を除く。)の支給額を60万円から90万円に改めることとした。
*障害者雇用枠が狭まれた改正が行われます。が、このような助成金等をうまく使って、経営状況の厳しい中小企業に頑張って欲しいですね。
ランキングに参戦しています★
たわちゃんからの情報を有効に活用して下さると嬉しいです(o^-^o)
応援のクリックをお願いします\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
② 緊急就職支援者雇用開発助成金について、中小企業事業主に対する支給額を30万円(短時間労働者の場合は20万円)から45万円(短時間労働者の場合は30万円)に改めることとした。
③ 高年齢者雇用開発特別奨励金について、中小企業事業主に対する支給額を60万円(短時間労働者の場合は40万円)から90万円(短時間労働者の場合は60万円)に改めることとした。
毎日頑張っていますp(^ ^)q
良かったら「プチッ」と応援お願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【直接雇用の狙いは?】
トヨタ自動車九州(福岡県宮若市)が、現在1000人ほどいる派遣社員を原則として全員直接雇用に切り替えることが分りました。
派遣社員の派遣期間は8月までにほとんどが満了しますが、その際、派遣会社と契約を更新せず直接雇用する方針です。
さらに適性を見た上で社員に登用していきます。
トヨタ九州は昨夏の派遣削減後も人員の余剰を抱えていましたが、減産で在庫が着実に減り4月以降は減産が緩和される見通しもあるため、直接雇用には、今後の生産回復に備えて一定の労働力を確保する狙いがあると見られます。
ただ、派遣社員を内部に取り込むことで雇用の「調整弁」は機能しなくなるのも確かです。
自動車の本格的な需要回復はまだ不透明で、仮に需要低迷が長引けば、組織の肥大化が収益を圧迫する懸念もあります。
昨年、トヨタは派遣社員約800人の契約を解除して、「派遣切り」の先陣を切った形になり、批判を浴びた経緯もあり、多少無理をしても雇用維持を優先することにしたとみられます。
*う~ん( ̄□ ̄;)!!
これは見方によっては、かなり難しい問題ですね・・・
直接雇用して、今いる派遣社員を直接雇用するところだけを見れば「すごい、よかった」と拍手ですが、コレまでには800人もの派遣社員たちを契約解除してきているので、その時に契約解除された方々からすれば、不公平な気持ちになられるでしょう・・・
でも、今のことだけではなく、将来のことをも考えていかなくてはならない経営者人にとっては、これまたやむを得ない方策なのかもしれません。。。
ただ現状では、 『しっかりとコンプライアンスを守っていて欲しい』と祈るばかりです。
良かったら「プチッ」と応援してください\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村