こんばんは、スタッフの梶原です。
本日は有給についてお話をしようと思います。

基本的には6ヶ月継続勤務で8割以上出勤から(最低10日)発生するのはご存知かと思います。

また、1年6ヶ月以上なら6ヶ月から1年継続ごと「全労働日」の8割以上となり、ここで間違いやすいのが、休日労働や使用者責任休業正当な争議行為日、天災事変の不可抗力休業日などを除いた日であることです。

そして、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないのも使用者の悩めるところですよね。。。

ただ、事業の正常な運営を妨げるか否かで他の時季に変更できる権限はあります。

やはりココはひとつ!!うまく就業規則で整えるのも必要では♪