先週の新聞に、介護付き老人保健施設に勤めていた職員の死亡は過労自殺であ

ると裁判所は判断し、遺族に対して6500万円の損害賠償を支払うよう判決がでま

した。この方については、既に労災であるとして遺族に対して労災の給付がなされ

ていたということでした。


実は私もこの2月よりうつ病発症による過労自殺であることを理由として遺族補償

給付などの請求をし、10月にやっとそれが認められたというケースがありました。

このようなケースでは必ず審査請求や再審査請求を経なければ受給決定はありえ

ないと思っていたので、ちょっと意表を突かれた感じです。


私のなかではかなりの確率で受給が決まるだろうとは思っていましたが、それには

相当の時間がかかるであろうと想定していました。仕事を受けた当初から民事賠償

の方はどうしますかと遺族と相談はしていましたが、労災が受給できれば考えてい

ないとの意向を無視できず話は一旦それで打ち切りとなりました。社労士として

の仕事は受給決定により終わりました。遺族には今後決して少なくはない補償が

労災より行われます。遺族の今後の生活を考え、また私の収入を考え民事訴訟を

検討すべきなのかどうか判断がつきません。