主宰役員規制の除外要件緩和。
法人なりへの影響は?

平成18年度税制改正で導入された「業務主宰役員の
役員給与の損金不算入」制度が、平成19年度税制改
正では同制度の除外要件が大幅に緩和されることにな
ったのは、ご存知ですよね。

できたばかりの制度が翌年に見直されるのは異例のこ
とです。

これは、税金逃れを目的とした「法人成り」を防ぐため
の制度だと言われています。法人成りとは、個人事業主が営む事業を法人化することをいいます。

事業上の必要性や成長のためというような目的で法人成りする場合もあります。しかし、従来の法人成にはこのような節税目的が多かったのも事実です。

会社法施行以前は最低資本金(株式会社1千万円)の規定があったため、それが法人成りについての一種の防波堤になっていました。

しかし、会社法施行によりこの防波堤(最低資本金)が
無くなりました。
国税当局は、そうなると個人事業主は「節税」目的でど
んどん法人化するのではと恐れたのでしょう。

新たな防波堤として、一定の要件の元に社長の給与所得控除相当額を損金算入できなくする「業務主宰役員の役員給与の損金不算入」制度を持ち出してきました。

ところが、防波堤として用意されたはずの同制度は、結
果として多くの既存の中小企業にとって「増税」となる
結果になりました。

当初の財務省試算よりもはるかに多くの中小企業が同制度の対象となったのです。

そこで、平成19年度税制改正では同制度の除外要件が大幅に緩和されることになりました。

同制度の除外要件が緩和されたことにより、事業の儲けが1600万円未満の事業の場合、法人成りしても同制度の対象となるリスクが減少します。


(まとめ)

これで、大手を振って、個人から法人成が増えることで
しょう。
だって、事業の儲け1600万円未満ならすべて社長の
給与にしても大丈夫だとお墨付きがあるからです。

1600万円を超えるとどうするか?
これも色々打つ手は考えられますので、時期を見て(特
に消費税率のアップされる時)がベストだといえるでしょ
う。




この記事のタグ ≫