とりあえず、事務組合にフアツクスで送ろうとしましたが、
ガードされてしまいましたので、仕方ありませんので
白日の下にさらすことにします。

妨害排除通知書
奥田義孝殿            平成24年8月17日
〒733-0024広島市西区福島町1-6-48
ふちか゛み労務管理センター
所長 渕上 美彦
電話082-295-7878

貴殿は、一方的に当事務所の顧客に対し、虚偽の報奨金搾取のため

身勝手な理屈を並べ立て私の事務所を破壊しています。

また事務組合をも破壊しております。

当事務所の損害および精神的苦痛に対し、何らの保障もしないばかりか

顧客の保険も破壊し、顧客の生存を脅かし、顧客の動揺も招いており

大変遺憾に思います。

事務組合の脱退についての根拠がでたらめであり、そもそも認められません。

あなたのした行為は、ごめんなさいでは済まないことです。

移管先も決定しないうちに、一方的に追い出すことは倫理的にも認められません。

無責任極まりない行為であります。

事務組合の会計処理において、あなたのした行為は、会社法960条から963条あたり

に違反しており、その罪は懲役10年または1000万円以下の罰金に該当します。

そのようなものが、一方的に、報奨金搾取の目的で、優良な顧客まで排除する

行為が到底正当とは認められません。

刑事事件は逃れても民事上の損害賠償まで逃れられるという甘い考えは通りません。

また、あなたは、事務組合の公金を横領した疑いもあります。

その罪も当然問われることになります。

法治国家であることに胡坐をかいているだけであり、職業倫理としては最低であります。

あなたには社労士の資格はありません。もちろん行政書士としての資格もありません。

もちろん、会長としての資格もありません。法律家の資質を欠いております。

今後そのような行為が合った場合、また役所等で対面した時は

殴られても仕方ないと心得なさい。

裁判費用がねん出できない、身内の不幸などもあり、勝利まで1-2年近くかかるので

今まで何もしてないだけです。それまでうちの事務所が持たない可能性があるからだ。

つけあがるのもいい加減にしないと、顧客、政党関係や部落解放同盟などが黙っていませんよ。

明らかに、やっていいことの限度を超えています。

今すぐ、いやがらせと、営業妨害をやめなさい。