限度額というのがあるのは知っていたが
何のこっちゃ程度で深く研究してなかった。

最近はそれのせいで、社労士は高額療養費に関与しない。
私も数年してなかった。

そしたら、入院は限度額を使わんかい。と怒られた。
たいていは、真ん中の70才未満なので、
単純に考えて、81,000円ですむじゃろうか。

四ヶ月は出ないしそれは怒るで。
それにしても、あんたもあんたじゃが、
公的なでかい病院なのに
事務員は何しよるんか。

広島弁では、そう言います。

いやはや、この頃病院が出張ってくるもんで
知らんうちに処理されとるけど、
恥ずかしいこともあるもんです。

なんか、あほには見たくもない表でしょう。

知らんうちに、ねこの目みたいに、保険料もかわるし
政治に左右されたり、めんどくさい仕事ですわ。

70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】
外来・入院
上位所得者の治療費
(標準報酬月額53万円以上) 150,000 円+(総医療費-500,000 円)×1%
〈83,400 円〉
一般 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%
〈44,400 円〉
低所得者
(住民税非課税世帯) 35,400 円
〈24,600 円〉
※〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額


【70~74歳の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】
自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者 44,400 円 80,100 円+
(総医療費-267,000 円)×1%
〈44,400 円〉
一般 24,600 円 62,100 円
〈44,400 円〉
低所得者Ⅱ
(住民税非課税) 8,000 円 24,600 円

(年金収入80万円以下等) 15,000 円
※ 現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上であって、かつ年収が夫婦世帯520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者
※ 〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額
※ なお、「一般」区分の自己負担限度額は、平成20年4月から1年間は、外来(個人ごと)は12,000 円、外来+入院(世帯ごと)は44,400 円に据え置き

こんなのは、記憶もしてません。
若い人や社労士試験最近受かった人には
信じられんけど、昔の数字が引っかかるので、
ええような悪いようなとこはあります。

年金は旧法など詳しい方が有利ですが。
健康保険など制度が変わると
結構追いかけるのは大変です。