請求額ほぼ認める
札幌市のタクシー会社「朝日交通」の労組員の運転手6人が、完全歩合制による給料が時給換算すると最低賃金にも満たないとして最低賃金との差額などを会社に求めていた訴訟の判決が9月28日、札幌地裁であった。長谷川恭弘裁判官は、請求額のほぼ全額と、労働基準法違反の使用者を制裁する「付加金」についても未払い賃金と同額を払うよう命じた。
判決は、最低賃金との差額などの未払い分が、2008年からの2年間で1人当たり約22~185万円あるとし、原告側の請求額のほぼ全額を認めた。
会社側は、全国の大部分のタクシー会社が同様の完全歩合制の賃金体系を採用しており、差額や付加金の支払いは相当ではないと主張した。
しかし、長谷川裁判官は「仮に日本全国のタクシー会社が労基法違反の完全歩合制を採用しているのであれば、無理な運転を助長させ、乗客の安全性にもかかわる。むしろ、違法行為を防止する観点からも付加金の支払いを命じることが相当」と述べた。
原告と代理人弁護士らは記者会見し「請求額と同額の付加金が命じられるケースは全国でもほぼ例がない。意義深い判決だ」と語った。朝日交通は「判決文をみていないのでコメントできない」としている。

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上野社会保険労務士事務所
上野 範幸

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