北海道地域別最低賃金が 705円から719円に改定されます。
発効年月日は平成24年10月18日です。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
また、最低賃金は、原則として、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
※最低賃金以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反となり、処罰されることがあります
※特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働くものには北海道の産業別最低賃金が適用されます

北海道札幌市西区西野7条7丁目7-18
上野社会保険労務士事務所
上野 範幸

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