おのだ社会保険労務士事務所プロフィール
投稿日:2011年01月10日月曜日 10時42分24秒
投稿者:おのだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
埼玉県川越市下広谷636-2
おのだ社会保険労務士事務所
小野田 隆
onoda-sr@pop.kcv-net.ne.jp
TELFAX:049-232-0655
就業規則とは、会社を円滑に運営してゆくための“ルール”です。
“会社の憲法”とも言われる重要な規則集です。
適格退職年金の移行手続きを始めていますか?
~適格退職年金制度の廃止期限まで残り1年3カ月~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企業が金融機関を通じて年金資産を積み立てる仕組みである適格退職年金制度は、
法人税法の規定により、平成24年3月末の廃止が決まっています。
廃止期限までに他の企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金)
や中小企業退職金共済へ移行しない場合には、平成24年4月以降は税制上の優遇
措置が受けられなくなります。
企業年金などへ移行するためには、制度設計、労使合意、行政の認可・承認など
の手続きが必要であり、時間的猶予がありません。
まだ、手続きを始めていない場合は、早急に受託金融機関(適格退職年金契約を
締結している生命保険会社・信託銀行など)にご相談ください。
社会保険労務士がお手伝いいたします。
なお、適格退職金制度を廃止し、積み立て金を従業員に分配しすれば、従業員に一時所得として課税され、退職金課税の優遇は受けれません。ご注意を!
さらに当制度を廃止しても、退職金制度そのものは継続されています。不利益変更と従業員から不満が出ます。
ホームページ:http://sharoushi-onoda.gloomy.jp
プログページ:年金・労働相談は川越の社会保険労務士 おのだ
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就業規則とは、会社を円滑に運営してゆくための“ルール”です。
“会社の憲法”とも言われる重要な規則集です。
適格退職年金の移行手続きを始めていますか?
~適格退職年金制度の廃止期限まで残り1年3カ月~
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企業が金融機関を通じて年金資産を積み立てる仕組みである適格退職年金制度は、
法人税法の規定により、平成24年3月末の廃止が決まっています。
廃止期限までに他の企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金)
や中小企業退職金共済へ移行しない場合には、平成24年4月以降は税制上の優遇
措置が受けられなくなります。
企業年金などへ移行するためには、制度設計、労使合意、行政の認可・承認など
の手続きが必要であり、時間的猶予がありません。
まだ、手続きを始めていない場合は、早急に受託金融機関(適格退職年金契約を
締結している生命保険会社・信託銀行など)にご相談ください。
社会保険労務士がお手伝いいたします。
なお、適格退職金制度を廃止し、積み立て金を従業員に分配しすれば、従業員に一時所得として課税され、退職金課税の優遇は受けれません。ご注意を!
さらに当制度を廃止しても、退職金制度そのものは継続されています。不利益変更と従業員から不満が出ます。
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