おはようございます。
松田です。

労働基準法では、
常時10人以上の従業員を雇用する事業主は、
就業規則を作成し、
労働基準監督署に
届けなければならないと定められています。

でも、
「法律で義務だから就業規則を作る。」
だけでは、
何の役にもたちません。


私の目指す就業規則は、

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