辞めます。有休下さい。
投稿日:2007年10月25日木曜日 09時42分25秒
投稿者:松田 将紀 カテゴリー: 労働時間・休日・深夜
おはようございます。
松田です。
今日は、
従業員さんが退職するときに
有給休暇が残っていた場合のお話しです。
大まかに、二つのパターンがあります。
一つめ。。。
従業員さんが10月30日に、
退職願を持って来たとします。
「11月30日に退職します。」
「有給休暇が30日分残っていますので、
明日からは出勤せずに、
11月は全部有休処理をして下さい。」
という場合です。
業務の引継ぎ等を考えると、
簡単には認めたくないような気もします。
このような場合に、どう対応すれば良いのでしょうか?
会社側には、
有給休暇の時季変更権があります。
(会社の正常な運営を妨げる場合は、他の日に有休を変更する権利)
しかし、今回のケースは、
11月30日で退職する以上、
会社は時季の変更ができません。
そもそも休暇とは、
「労働の義務を免除すること」です。
そうすると、
もともと労働義務のない日、
つまり日曜日や祝日といった、
「会社の休日」に
有休を使うことは出来ないのです。
これらを総合的に判断して、
有休の取得は認めるが、
引継ぎをキチンとして欲しいこと。
休日出勤の可能性もあること。
を、その従業員と協議して下さい。
ふたつめは。。。
また明日。。。
いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
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従業員さんが退職するときに
有給休暇が残っていた場合のお話しです。
大まかに、二つのパターンがあります。
一つめ。。。
従業員さんが10月30日に、
退職願を持って来たとします。
「11月30日に退職します。」
「有給休暇が30日分残っていますので、
明日からは出勤せずに、
11月は全部有休処理をして下さい。」
という場合です。
業務の引継ぎ等を考えると、
簡単には認めたくないような気もします。
このような場合に、どう対応すれば良いのでしょうか?
会社側には、
有給休暇の時季変更権があります。
(会社の正常な運営を妨げる場合は、他の日に有休を変更する権利)
しかし、今回のケースは、
11月30日で退職する以上、
会社は時季の変更ができません。
そもそも休暇とは、
「労働の義務を免除すること」です。
そうすると、
もともと労働義務のない日、
つまり日曜日や祝日といった、
「会社の休日」に
有休を使うことは出来ないのです。
これらを総合的に判断して、
有休の取得は認めるが、
引継ぎをキチンとして欲しいこと。
休日出勤の可能性もあること。
を、その従業員と協議して下さい。
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Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai