近いうちに辞めようと思っています。。。
こんにちは。
松田です。
今日の話は、
近々会社を退職しようと思っている人は、
必見です。
雇用保険に加入している従業員さんが退職した場合、
雇用保険から、
失業給付として基本手当が支給されます。
以前からの名残で、失業保険と言う人が多いですが、
正確には、
雇用保険の中の、失業給付の「基本手当」と言います。
この「基本手当」の受給資格要件が変更されます。
平成19年9月までに退職した場合の要件。
雇用保険の被保険者期間が、
「離職の日以前1年間に6カ月
(短時間被保険者は2年間に12カ月)以上あること」
この1ヶ月とは、暦の1ヶ月ではなく、
被保険者期間に賃金の支払いの基礎となる日が
「14日以上」(短時間被保険者の場合は「11日以上」)
ある期間を1ヶ月と数えます。
簡単に言うと、
毎月、14日分以上
(短時間被保険者の場合は11日分以上)
の給料が支払われていて、
6ヶ月以上、雇用保険に加入していたら、
「基本手当」を受給することが出来ました。
しかし、
平成19年10月1日以降に退職する場合。
被保険者期間に賃金の支払いの基礎となる日が
「11日以上」ある期間を1ヶ月と数え、
「離職の日以前2年間に
被保険者期間が通算し12カ月以上」ないと、
「基本手当」が受給できなくなります。
(一般被保険者、短時間被保険者に関係なく)
ということは、
雇用保険に加入して
(原則として会社に入社した日)から、
6ヶ月以上12ヶ月未満の人は、
9月中に会社を辞めた場合は、
「基本手当」を受給できますが、
10月以降に会社を辞めた場合は、
「基本手当」を受給できない可能性があります。
ちなみに、
退職の理由が
解雇・倒産等に伴うものである者等は、
「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上」
であれば受給資格を取得できます。
人事・総務部門1位!!
↓↓↓↓↓
5位を目指せ!
↓↓↓↓↓
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「離職の日以前1年間に6カ月
(短時間被保険者は2年間に12カ月)以上あること」
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「14日以上」(短時間被保険者の場合は「11日以上」)
ある期間を1ヶ月と数えます。
簡単に言うと、
毎月、14日分以上
(短時間被保険者の場合は11日分以上)
の給料が支払われていて、
6ヶ月以上、雇用保険に加入していたら、
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しかし、
平成19年10月1日以降に退職する場合。
被保険者期間に賃金の支払いの基礎となる日が
「11日以上」ある期間を1ヶ月と数え、
「離職の日以前2年間に
被保険者期間が通算し12カ月以上」ないと、
「基本手当」が受給できなくなります。
(一般被保険者、短時間被保険者に関係なく)
ということは、
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(原則として会社に入社した日)から、
6ヶ月以上12ヶ月未満の人は、
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Category: 社会保険・労働保険
Posted by: roudoumondai