有給休暇のこと。その2。
おはようございます。
松田です。
前回から有給休暇についての話を書いています。
今回は、有給休暇について、
よくある質問やよくある間違い
についてです。
「僕には有給休暇は無いんですか?」と
アルバイトが言ってきた!
アルバイト・パート等の
正社員以外の従業員であっても、
労働基準法は適用されます。
よって、有給休暇を与えなければなりません。
週5日以上出勤する従業員の場合。
アルバイト・パート等であっても、
正社員と同様の日数の有給休暇
を与えなければなりません。
(7月25日「有給休暇のこと。」参照)
1週間の平均出勤日数が4日以内の場合。
以下の式で算出された日数の
有給休暇を与えなければならなりません。
週の平均労働日数をX日とすると
正社員に与えるべき有給休暇の日数×(x日/5.2日)(小数点以下切り捨て)
例えば、
週3日勤務の人が、6ヶ月間働いた場合。
10日×(3日/5.2日)=5.76923076
小数点以下切り捨てて、5日の有給休暇を与えなければなりません。
朝、従業員から「今日は有休で休みます。」
と突然言われた。
労働基準法第39条4項では、
有給休暇は、従業員の「請求する時季に与えなければならない。」と定めています。
よって、原則として突然の有給休暇の請求でも、
会社は従業員の請求を拒否することはできません。
しかし、労働基準法第39条4項では、
「事業の正常な運営を妨げる場合」には、
他の日に与えることができる。と定めています。
「事業の正常な運営を妨げる」かどうかの判断は、
ケースバイケースですが、
「休んでもらったら困る!!」という程度では、
「事業の正常な運営を妨げる場合」には、含まれないと思います。
このようなことを、
予防するには、会社の就業規則の中で、
「有給休暇を取る場合は、○日前までに申請すること。」
と定めておくのが効果的です。
○日前までに申請がなければ、有休休暇を拒否すればいいのです。
「この前の欠勤を、有休にして下さい。」と従業員が言ってきた。
会社側に、欠勤、病欠などを
有給休暇に振り替える義務はありません。
会社が構わないのであれば、
もちろん、欠勤等を有給休暇に
振り替えることも可能です。
去年有給休暇10日と今年の有給休暇11日、合計21日の有休休暇が残っています。有給休暇を1日使った場合、去年の分から1日使うのか、今年の分から1日使うのか、どちらの分を使うことになるのでしょうか?
有給休暇は、
古い分から使うのか、
新しい分から使うのかを、
会社の就業規則で定めておくべきです。
なぜならば、
有給休暇は2年間で時効となります。
古い分から使う場合は、
時効で消滅する日数が
少なくなる可能性があるからです。
新しい分から使う場合は、
時効で消滅する日数が
多くなる可能性があります。
松田、とうとう1位に!!
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松田です。
前回から有給休暇についての話を書いています。
今回は、有給休暇について、
よくある質問やよくある間違い
についてです。
「僕には有給休暇は無いんですか?」と
アルバイトが言ってきた!
アルバイト・パート等の
正社員以外の従業員であっても、
労働基準法は適用されます。
よって、有給休暇を与えなければなりません。
週5日以上出勤する従業員の場合。
アルバイト・パート等であっても、
正社員と同様の日数の有給休暇
を与えなければなりません。
(7月25日「有給休暇のこと。」参照)
1週間の平均出勤日数が4日以内の場合。
以下の式で算出された日数の
有給休暇を与えなければならなりません。
週の平均労働日数をX日とすると
正社員に与えるべき有給休暇の日数×(x日/5.2日)(小数点以下切り捨て)
例えば、
週3日勤務の人が、6ヶ月間働いた場合。
10日×(3日/5.2日)=5.76923076
小数点以下切り捨てて、5日の有給休暇を与えなければなりません。
朝、従業員から「今日は有休で休みます。」
と突然言われた。
労働基準法第39条4項では、
有給休暇は、従業員の「請求する時季に与えなければならない。」と定めています。
よって、原則として突然の有給休暇の請求でも、
会社は従業員の請求を拒否することはできません。
しかし、労働基準法第39条4項では、
「事業の正常な運営を妨げる場合」には、
他の日に与えることができる。と定めています。
「事業の正常な運営を妨げる」かどうかの判断は、
ケースバイケースですが、
「休んでもらったら困る!!」という程度では、
「事業の正常な運営を妨げる場合」には、含まれないと思います。
このようなことを、
予防するには、会社の就業規則の中で、
「有給休暇を取る場合は、○日前までに申請すること。」
と定めておくのが効果的です。
○日前までに申請がなければ、有休休暇を拒否すればいいのです。
「この前の欠勤を、有休にして下さい。」と従業員が言ってきた。
会社側に、欠勤、病欠などを
有給休暇に振り替える義務はありません。
会社が構わないのであれば、
もちろん、欠勤等を有給休暇に
振り替えることも可能です。
去年有給休暇10日と今年の有給休暇11日、合計21日の有休休暇が残っています。有給休暇を1日使った場合、去年の分から1日使うのか、今年の分から1日使うのか、どちらの分を使うことになるのでしょうか?
有給休暇は、
古い分から使うのか、
新しい分から使うのかを、
会社の就業規則で定めておくべきです。
なぜならば、
有給休暇は2年間で時効となります。
古い分から使う場合は、
時効で消滅する日数が
少なくなる可能性があるからです。
新しい分から使う場合は、
時効で消滅する日数が
多くなる可能性があります。
松田、とうとう1位に!!
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Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai