有給休暇のこと。
投稿日:2007年07月25日水曜日 10時37分24秒
投稿者:松田 将紀 カテゴリー: 労働時間・休日・深夜
おはようございます。
松田です。
昨日から、めちゃくちゃ暑いです。
外に出る方は、
水分補給をしっかりして下さいね!
今日は、久しぶりに労働基準法の話です。
「有給休暇」について。
労働基準法第39条では、
1.使用者は、その雇入れの日から起算して
6ヶ月間、継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
10日の有給休暇を与えなければならない。
2.使用者は、
1年6ヶ月以上継続勤務した労働者に対しては、
以下の日数の有給休暇を与えなければならない。
と、定めています。
つまり、
・入社から6ヶ月間継続勤務し、
8割以上出勤した従業員には、
有給休暇を与えなければなりません。
・入社6ヶ月間で10日の有給休暇を与えなければなりません。
・それ以降は、以下の日数の有給休暇を与えなければなりません。
1年6ヶ月経過→有給休暇11日
2年6ヶ月経過→有給休暇12日
3年6ヶ月経過→有給休暇14日
4年6ヶ月経過→有給休暇16日
5年6ヶ月経過→有給休暇18日
6年6ヶ月経過以降1年経過するごとに
→有給休暇20日
・有給休暇の権利行使の期間は2年間です。
2年間権利を行使しないときは、時効で消滅します。
例えば、入社4年目の従業員の場合。
有給休暇を使わなかった場合は、
今年の有給休暇、
昨年の有給休暇、
おととしの有給休暇
が混在することになります。
そのような場合、2年前の有給休暇については、
時効により消滅します。
今回は、有給休暇の基本的なことをお話ししました。
有給休暇につきましては、
たくさんの質問があります。
次回は、有給休暇の
「よくある質問、よくある間違い」について書きます。
松田3位を行ったり来たり。。。
↓↓↓
松田です。
昨日から、めちゃくちゃ暑いです。
外に出る方は、
水分補給をしっかりして下さいね!
今日は、久しぶりに労働基準法の話です。
「有給休暇」について。
労働基準法第39条では、
1.使用者は、その雇入れの日から起算して
6ヶ月間、継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
10日の有給休暇を与えなければならない。
2.使用者は、
1年6ヶ月以上継続勤務した労働者に対しては、
以下の日数の有給休暇を与えなければならない。
と、定めています。
つまり、
・入社から6ヶ月間継続勤務し、
8割以上出勤した従業員には、
有給休暇を与えなければなりません。
・入社6ヶ月間で10日の有給休暇を与えなければなりません。
・それ以降は、以下の日数の有給休暇を与えなければなりません。
1年6ヶ月経過→有給休暇11日
2年6ヶ月経過→有給休暇12日
3年6ヶ月経過→有給休暇14日
4年6ヶ月経過→有給休暇16日
5年6ヶ月経過→有給休暇18日
6年6ヶ月経過以降1年経過するごとに
→有給休暇20日
・有給休暇の権利行使の期間は2年間です。
2年間権利を行使しないときは、時効で消滅します。
例えば、入社4年目の従業員の場合。
有給休暇を使わなかった場合は、
今年の有給休暇、
昨年の有給休暇、
おととしの有給休暇
が混在することになります。
そのような場合、2年前の有給休暇については、
時効により消滅します。
今回は、有給休暇の基本的なことをお話ししました。
有給休暇につきましては、
たくさんの質問があります。
次回は、有給休暇の
「よくある質問、よくある間違い」について書きます。
松田3位を行ったり来たり。。。
↓↓↓
Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai