2007年 9月の記事一覧
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07年09月14日 13時15分32秒
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。
今日の話は、
近々会社を退職しようと思っている人は、
必見です。
雇用保険に加入している従業員さんが退職した場合、
雇用保険から、
失業給付として基本手当が支給されます。
以前からの名残で、失業保険と言う人が多いですが、
正確には、
雇用保険の中の、失業給付の「基本手当」と言います。
この「基本手当」の受給資格要件が変更されます。
平成19年9月までに退職した場合の要件。
雇用保険の被保険者期間が、
「離職の日以前1年間に6カ月
(短時間被保険者は2年間に12カ月)以上あること」
この1ヶ月とは、暦の1ヶ月ではなく、
被保険者期間に賃金の支払いの基礎となる日が
「14日以上」(短時間被保険者の場合は「11日以上」)
ある期間を1ヶ月と数えます。
簡単に言うと、
毎月、14日分以上
(短時間被保険者の場合は11日分以上)
の給料が支払われていて、
6ヶ月以上、雇用保険に加入していたら、
「基本手当」を受給することが出来ました。
しかし、
平成19年10月1日以降に退職する場合。
被保険者期間に賃金の支払いの基礎となる日が
「11日以上」ある期間を1ヶ月と数え、
「離職の日以前2年間に
被保険者期間が通算し12カ月以上」ないと、
「基本手当」が受給できなくなります。
(一般被保険者、短時間被保険者に関係なく)
ということは、
雇用保険に加入して
(原則として会社に入社した日)から、
6ヶ月以上12ヶ月未満の人は、
9月中に会社を辞めた場合は、
「基本手当」を受給できますが、
10月以降に会社を辞めた場合は、
「基本手当」を受給できない可能性があります。
ちなみに、
退職の理由が
解雇・倒産等に伴うものである者等は、
「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上」
であれば受給資格を取得できます。
人事・総務部門1位!!
↓↓↓↓↓
5位を目指せ!
↓↓↓↓↓
松田です。
今日の話は、
近々会社を退職しようと思っている人は、
必見です。
雇用保険に加入している従業員さんが退職した場合、
雇用保険から、
失業給付として基本手当が支給されます。
以前からの名残で、失業保険と言う人が多いですが、
正確には、
雇用保険の中の、失業給付の「基本手当」と言います。
この「基本手当」の受給資格要件が変更されます。
平成19年9月までに退職した場合の要件。
雇用保険の被保険者期間が、
「離職の日以前1年間に6カ月
(短時間被保険者は2年間に12カ月)以上あること」
この1ヶ月とは、暦の1ヶ月ではなく、
被保険者期間に賃金の支払いの基礎となる日が
「14日以上」(短時間被保険者の場合は「11日以上」)
ある期間を1ヶ月と数えます。
簡単に言うと、
毎月、14日分以上
(短時間被保険者の場合は11日分以上)
の給料が支払われていて、
6ヶ月以上、雇用保険に加入していたら、
「基本手当」を受給することが出来ました。
しかし、
平成19年10月1日以降に退職する場合。
被保険者期間に賃金の支払いの基礎となる日が
「11日以上」ある期間を1ヶ月と数え、
「離職の日以前2年間に
被保険者期間が通算し12カ月以上」ないと、
「基本手当」が受給できなくなります。
(一般被保険者、短時間被保険者に関係なく)
ということは、
雇用保険に加入して
(原則として会社に入社した日)から、
6ヶ月以上12ヶ月未満の人は、
9月中に会社を辞めた場合は、
「基本手当」を受給できますが、
10月以降に会社を辞めた場合は、
「基本手当」を受給できない可能性があります。
ちなみに、
退職の理由が
解雇・倒産等に伴うものである者等は、
「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上」
であれば受給資格を取得できます。
人事・総務部門1位!!
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07年09月11日 10時06分03秒
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。
9月分の給料から、
健康保険・厚生年金の保険料が変わります。
1.算定基礎届による保険料の変更。
7月に行われた、
算定基礎届
(4月・5月・6月支払い分の給料の平均)により、
標準報酬月額の等級が上がったり、下がったりした従業員さんは、
新しい標準報酬月額が、9月より適用されます。
2.厚生年金の保険料率が上がります。
厚生年金の保険料率が、
1000分の146.42(折半負担73.21)
から
1000分の149.96(折半負担74.98)
へと上がります。
これは、
厚生年金の保険料率が上がりますので、
前述の算定基礎届で、
標準報酬月額が変わった人も、
標準報酬月額が変わらなかった人も、
厚生年金の被保険者全員の保険料が上がります。
単純計算で、
従業員さんの給料1万円当たり、
1499.6円(会社と従業員749.8円ずつ)
保険料の負担が増えます。
1と2のいずれの場合であっても、
9月分より、適用ですので、
当月支払いの会社は、
9月支払いの給料から保険料を変更して下さい。
翌月支払いの会社は、
10月支払いの給料から保険料を変更して下さい。
人事・総務部門1位!!
↓↓↓↓↓
5位を目指せ!
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松田です。
9月分の給料から、
健康保険・厚生年金の保険料が変わります。
1.算定基礎届による保険料の変更。
7月に行われた、
算定基礎届
(4月・5月・6月支払い分の給料の平均)により、
標準報酬月額の等級が上がったり、下がったりした従業員さんは、
新しい標準報酬月額が、9月より適用されます。
2.厚生年金の保険料率が上がります。
厚生年金の保険料率が、
1000分の146.42(折半負担73.21)
から
1000分の149.96(折半負担74.98)
へと上がります。
これは、
厚生年金の保険料率が上がりますので、
前述の算定基礎届で、
標準報酬月額が変わった人も、
標準報酬月額が変わらなかった人も、
厚生年金の被保険者全員の保険料が上がります。
単純計算で、
従業員さんの給料1万円当たり、
1499.6円(会社と従業員749.8円ずつ)
保険料の負担が増えます。
1と2のいずれの場合であっても、
9月分より、適用ですので、
当月支払いの会社は、
9月支払いの給料から保険料を変更して下さい。
翌月支払いの会社は、
10月支払いの給料から保険料を変更して下さい。
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