おはようございます。
松田です。

昨日の続きです。

改正パートタイム労働法では、
パート従業員に対して、
<b>労働条件の文書交付・説明義務</b>
が課せられています。

現状の問題点
パート従業員への労働条件が明示されずに、
雇ってからトラブルになることが増えている!

そこで↓

パート従業員に対して、
以下の事項について、
文書を交付することが義務付けられます!

1.労働契約の期間

2.就業の場所・従事すべき業務

3.始業・就業の時刻、
所定労働を超える労働の有無、休憩時間、
休日、休暇、交代制で勤務させる場合は交代の方法

4.給料の決定・計算・支払いの方法、
賃金の締め切り・支払いの時期

5.退職(解雇の事由を含む)

6.昇給の有無

7.退職金の有無

8.賞与の有無

<b>(1.から5.については、
正社員であろうとパート従業員であろうと、
従来から文書交付の義務があります。)</b>

この労働条件の
文書の交付等による明示をしなかった場合は、
10万円の過料が課せられます。

上記以外の事項
(休日労働の有無や休職期間等)については、
努力義務です。


続く。。。