最初の話と違うじゃないですか!!
おはようございます。
松田です。
昨日の続きです。
改正パートタイム労働法では、
パート従業員に対して、
<b>労働条件の文書交付・説明義務</b>
が課せられています。
現状の問題点
パート従業員への労働条件が明示されずに、
雇ってからトラブルになることが増えている!
そこで↓
パート従業員に対して、
以下の事項について、
文書を交付することが義務付けられます!
1.労働契約の期間
2.就業の場所・従事すべき業務
3.始業・就業の時刻、
所定労働を超える労働の有無、休憩時間、
休日、休暇、交代制で勤務させる場合は交代の方法
4.給料の決定・計算・支払いの方法、
賃金の締め切り・支払いの時期
5.退職(解雇の事由を含む)
6.昇給の有無
7.退職金の有無
8.賞与の有無
<b>(1.から5.については、
正社員であろうとパート従業員であろうと、
従来から文書交付の義務があります。)</b>
この労働条件の
文書の交付等による明示をしなかった場合は、
10万円の過料が課せられます。
上記以外の事項
(休日労働の有無や休職期間等)については、
努力義務です。
続く。。。
Category: その他
Posted by: roudoumondai