2007年 7月の記事一覧
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07年07月31日 15時09分08秒
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。
私は、
社会保険労務士・行政書士事務所に7年間勤めて、
2年前に独立しました。
社労士や行政書士の試験に合格した人で、
経験を積むために、
どこか事務所に勤めたほうがいいですか?
という相談がよくあります。
確かに、社労士や行政書士事務所に勤めて、
経験を積むことは、大きな武器になります。
でも、
社労士・行政書士事務所に勤める最大のメリットは、
経験が積めることではないと私は実感しました。
なぜならば、
過去の経験は、しょせん過去のものであり、
法律が変わったり、社会状況・経済状況が変わったりすると、
過去の経験が何の役にも立たなくなるときがあるからです。
極端に言うと、
昨日までの経験が、
今日からは全く通用しない。。。
ということがあるからです。
経験の差なんて、思っているほど、
大きいことではないと思います。
私が、自分自身でも実感した、
社労士・行政書士事務所に勤めることの最大のメリットは、
「いつか独立するんだ!」ということを、
常に、思い続けながら仕事をすることが出来た。
ということです。
この意識が明確になってから、
モノの見方が変わりました。
読む本が変わりました。
情報の取捨選択が変わりました。
お客さまへの接し方が変わりました。
勉強する内容が変わりました。
このような心構えを持てたことが、
最大のメリットだったのかな。。。と、ふと思いました。
松田1位をキープしてます。
本当だよ。
↓↓↓↓↓
松田です。
私は、
社会保険労務士・行政書士事務所に7年間勤めて、
2年前に独立しました。
社労士や行政書士の試験に合格した人で、
経験を積むために、
どこか事務所に勤めたほうがいいですか?
という相談がよくあります。
確かに、社労士や行政書士事務所に勤めて、
経験を積むことは、大きな武器になります。
でも、
社労士・行政書士事務所に勤める最大のメリットは、
経験が積めることではないと私は実感しました。
なぜならば、
過去の経験は、しょせん過去のものであり、
法律が変わったり、社会状況・経済状況が変わったりすると、
過去の経験が何の役にも立たなくなるときがあるからです。
極端に言うと、
昨日までの経験が、
今日からは全く通用しない。。。
ということがあるからです。
経験の差なんて、思っているほど、
大きいことではないと思います。
私が、自分自身でも実感した、
社労士・行政書士事務所に勤めることの最大のメリットは、
「いつか独立するんだ!」ということを、
常に、思い続けながら仕事をすることが出来た。
ということです。
この意識が明確になってから、
モノの見方が変わりました。
読む本が変わりました。
情報の取捨選択が変わりました。
お客さまへの接し方が変わりました。
勉強する内容が変わりました。
このような心構えを持てたことが、
最大のメリットだったのかな。。。と、ふと思いました。
松田1位をキープしてます。
本当だよ。
↓↓↓↓↓
07年07月27日 10時07分06秒
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。
前回から有給休暇についての話を書いています。
今回は、有給休暇について、
よくある質問やよくある間違い
についてです。
「僕には有給休暇は無いんですか?」と
アルバイトが言ってきた!
アルバイト・パート等の
正社員以外の従業員であっても、
労働基準法は適用されます。
よって、有給休暇を与えなければなりません。
週5日以上出勤する従業員の場合。
アルバイト・パート等であっても、
正社員と同様の日数の有給休暇
を与えなければなりません。
(7月25日「有給休暇のこと。」参照)
1週間の平均出勤日数が4日以内の場合。
以下の式で算出された日数の
有給休暇を与えなければならなりません。
週の平均労働日数をX日とすると
正社員に与えるべき有給休暇の日数×(x日/5.2日)(小数点以下切り捨て)
例えば、
週3日勤務の人が、6ヶ月間働いた場合。
10日×(3日/5.2日)=5.76923076
小数点以下切り捨てて、5日の有給休暇を与えなければなりません。
朝、従業員から「今日は有休で休みます。」
と突然言われた。
労働基準法第39条4項では、
有給休暇は、従業員の「請求する時季に与えなければならない。」と定めています。
よって、原則として突然の有給休暇の請求でも、
会社は従業員の請求を拒否することはできません。
しかし、労働基準法第39条4項では、
「事業の正常な運営を妨げる場合」には、
他の日に与えることができる。と定めています。
「事業の正常な運営を妨げる」かどうかの判断は、
ケースバイケースですが、
「休んでもらったら困る!!」という程度では、
「事業の正常な運営を妨げる場合」には、含まれないと思います。
このようなことを、
予防するには、会社の就業規則の中で、
「有給休暇を取る場合は、○日前までに申請すること。」
と定めておくのが効果的です。
○日前までに申請がなければ、有休休暇を拒否すればいいのです。
「この前の欠勤を、有休にして下さい。」と従業員が言ってきた。
会社側に、欠勤、病欠などを
有給休暇に振り替える義務はありません。
会社が構わないのであれば、
もちろん、欠勤等を有給休暇に
振り替えることも可能です。
去年有給休暇10日と今年の有給休暇11日、合計21日の有休休暇が残っています。有給休暇を1日使った場合、去年の分から1日使うのか、今年の分から1日使うのか、どちらの分を使うことになるのでしょうか?
有給休暇は、
古い分から使うのか、
新しい分から使うのかを、
会社の就業規則で定めておくべきです。
なぜならば、
有給休暇は2年間で時効となります。
古い分から使う場合は、
時効で消滅する日数が
少なくなる可能性があるからです。
新しい分から使う場合は、
時効で消滅する日数が
多くなる可能性があります。
松田、とうとう1位に!!
↓↓↓↓↓
松田です。
前回から有給休暇についての話を書いています。
今回は、有給休暇について、
よくある質問やよくある間違い
についてです。
「僕には有給休暇は無いんですか?」と
アルバイトが言ってきた!
アルバイト・パート等の
正社員以外の従業員であっても、
労働基準法は適用されます。
よって、有給休暇を与えなければなりません。
週5日以上出勤する従業員の場合。
アルバイト・パート等であっても、
正社員と同様の日数の有給休暇
を与えなければなりません。
(7月25日「有給休暇のこと。」参照)
1週間の平均出勤日数が4日以内の場合。
以下の式で算出された日数の
有給休暇を与えなければならなりません。
週の平均労働日数をX日とすると
正社員に与えるべき有給休暇の日数×(x日/5.2日)(小数点以下切り捨て)
例えば、
週3日勤務の人が、6ヶ月間働いた場合。
10日×(3日/5.2日)=5.76923076
小数点以下切り捨てて、5日の有給休暇を与えなければなりません。
朝、従業員から「今日は有休で休みます。」
と突然言われた。
労働基準法第39条4項では、
有給休暇は、従業員の「請求する時季に与えなければならない。」と定めています。
よって、原則として突然の有給休暇の請求でも、
会社は従業員の請求を拒否することはできません。
しかし、労働基準法第39条4項では、
「事業の正常な運営を妨げる場合」には、
他の日に与えることができる。と定めています。
「事業の正常な運営を妨げる」かどうかの判断は、
ケースバイケースですが、
「休んでもらったら困る!!」という程度では、
「事業の正常な運営を妨げる場合」には、含まれないと思います。
このようなことを、
予防するには、会社の就業規則の中で、
「有給休暇を取る場合は、○日前までに申請すること。」
と定めておくのが効果的です。
○日前までに申請がなければ、有休休暇を拒否すればいいのです。
「この前の欠勤を、有休にして下さい。」と従業員が言ってきた。
会社側に、欠勤、病欠などを
有給休暇に振り替える義務はありません。
会社が構わないのであれば、
もちろん、欠勤等を有給休暇に
振り替えることも可能です。
去年有給休暇10日と今年の有給休暇11日、合計21日の有休休暇が残っています。有給休暇を1日使った場合、去年の分から1日使うのか、今年の分から1日使うのか、どちらの分を使うことになるのでしょうか?
有給休暇は、
古い分から使うのか、
新しい分から使うのかを、
会社の就業規則で定めておくべきです。
なぜならば、
有給休暇は2年間で時効となります。
古い分から使う場合は、
時効で消滅する日数が
少なくなる可能性があるからです。
新しい分から使う場合は、
時効で消滅する日数が
多くなる可能性があります。
松田、とうとう1位に!!
↓↓↓↓↓
07年07月13日 09時15分21秒
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。
台風が接近しております。
明日は、鹿児島にも上陸しそうです。
今日は、時間を作るには。。。
というお話です。
今日は勉強しよう!今日は本を読もう!
と思っていても、
家に帰って、
夕食を食べて、
少しゆっくりして、
お風呂入って、
結局。。。
勉強できなかった。
本を読めなかった。
という人が多くないでしょうか?
今日も時間が足りなかった。
そういえば、
昨日も時間が足りなかった。。。
たぶん、
明日も時間が足りないだろう。。。
何かをしようと思うときは、
時間を先に確保する。
「今日は○時間、○○をする!」
と、先に決める!
これが、コツです。
例えば、
今日は、2時間勉強する!
と、先に決めとくのです。
そうすると、
2時間の勉強時間を確保するためには、
勉強以外の時間をどのように効率的に使えばいいか!
という発想になるからです。
1日は24時間しかありません。
有効に使いましょう!
松田です。
台風が接近しております。
明日は、鹿児島にも上陸しそうです。
今日は、時間を作るには。。。
というお話です。
今日は勉強しよう!今日は本を読もう!
と思っていても、
家に帰って、
夕食を食べて、
少しゆっくりして、
お風呂入って、
結局。。。
勉強できなかった。
本を読めなかった。
という人が多くないでしょうか?
今日も時間が足りなかった。
そういえば、
昨日も時間が足りなかった。。。
たぶん、
明日も時間が足りないだろう。。。
何かをしようと思うときは、
時間を先に確保する。
「今日は○時間、○○をする!」
と、先に決める!
これが、コツです。
例えば、
今日は、2時間勉強する!
と、先に決めとくのです。
そうすると、
2時間の勉強時間を確保するためには、
勉強以外の時間をどのように効率的に使えばいいか!
という発想になるからです。
1日は24時間しかありません。
有効に使いましょう!
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