従業員が逃げた!
こんにちは。松田です。
今日は、意外とよくあるトラブルの話です。
特に、経営者の方は、必見です。
従業員が会社の備品を盗んで、
そのまま連絡が取れなくなった。。。
従業員が会社の車で事故って修理代も払わず、
連絡が取れなくなった。。。
従業員が大事な商談をすっぽかして、
お客様と取引停止になり、
そのまま連絡が取れなくなった。。。
こんなとき、
会社に生じた損害は、あきらめるしかないのでしょうか?
このようなときに、効果を発揮するのが、
身元保証契約です。
身元保証契約とは、
従業員によって、会社が負うこととなった損害について、
第三者(身元保証人、ご両親や親戚の場合が多いですね。)が責任を負うことをいい、
使用者と身元保証人との間で結ばれる契約のことをいいます。
この契約をむすんでいれば、
身元保証人に対して、
盗まれた備品を弁償してもらう。
車の修理代を払ってもらう。
会社の損害を賠償してもらう。
ことも可能となります。
ただし、
身元保証契約で、
違約金または損害賠償額の予定などの特約をすること
(例えば、「○○したときは、10万円支払うこと」というように、あらかじめ金額を定めること)は、
従業員との間の労働契約において
このような特約をすることを禁じている労働基準法16条の趣旨からみて、禁止されているものと解されています。
また、身元保証法の規定に反する特約で、
身元保証人に不利益なものはすべて無効とされます。
身元保証法では、
身元保証人が過重な責任を負うこととならないよう、
その責任の限度を規定しています。
例えば。。。
身元保証契約の存続期間は原則3年、長くても5年までです。
従業員に業務上不適切・不誠実な事実や行為があり、
身元保証人に責任が降りかかってしまう!!
というおそれがあることを知ったときなどには、
使用者は、身元保証人にそれを通知しなければなりません。
さらに、この通知があったときや、
身元保証人自らがその事実を知ったとき、
身元保証人は、将来に向かってこの身元保証契約を解除することができます。
この身元保証契約を文書化したものを、
身元保証書といいます。
特に、従業員の採用の際に、
身元保証契約を結ぶ場合が多いです。
今日は、意外とよくあるトラブルの話です。
特に、経営者の方は、必見です。
従業員が会社の備品を盗んで、
そのまま連絡が取れなくなった。。。
従業員が会社の車で事故って修理代も払わず、
連絡が取れなくなった。。。
従業員が大事な商談をすっぽかして、
お客様と取引停止になり、
そのまま連絡が取れなくなった。。。
こんなとき、
会社に生じた損害は、あきらめるしかないのでしょうか?
このようなときに、効果を発揮するのが、
身元保証契約です。
身元保証契約とは、
従業員によって、会社が負うこととなった損害について、
第三者(身元保証人、ご両親や親戚の場合が多いですね。)が責任を負うことをいい、
使用者と身元保証人との間で結ばれる契約のことをいいます。
この契約をむすんでいれば、
身元保証人に対して、
盗まれた備品を弁償してもらう。
車の修理代を払ってもらう。
会社の損害を賠償してもらう。
ことも可能となります。
ただし、
身元保証契約で、
違約金または損害賠償額の予定などの特約をすること
(例えば、「○○したときは、10万円支払うこと」というように、あらかじめ金額を定めること)は、
従業員との間の労働契約において
このような特約をすることを禁じている労働基準法16条の趣旨からみて、禁止されているものと解されています。
また、身元保証法の規定に反する特約で、
身元保証人に不利益なものはすべて無効とされます。
身元保証法では、
身元保証人が過重な責任を負うこととならないよう、
その責任の限度を規定しています。
例えば。。。
身元保証契約の存続期間は原則3年、長くても5年までです。
従業員に業務上不適切・不誠実な事実や行為があり、
身元保証人に責任が降りかかってしまう!!
というおそれがあることを知ったときなどには、
使用者は、身元保証人にそれを通知しなければなりません。
さらに、この通知があったときや、
身元保証人自らがその事実を知ったとき、
身元保証人は、将来に向かってこの身元保証契約を解除することができます。
この身元保証契約を文書化したものを、
身元保証書といいます。
特に、従業員の採用の際に、
身元保証契約を結ぶ場合が多いです。
Category: 採用
Posted by: roudoumondai