おはようございます。
松田です。

労働基準法では、
労働時間が、
1日8時間、
1週40時間を超えた場合、
その時間に対しては、25%割増の残業手当を
支払わなければなりません。

よく、

「給料の中に、残業代も含んでます。」
とか、
「残業代を出さないかわりに、
〇〇手当を支払っています。」
というお声を聞きます。

たしかに、
給料計算のたびに、残業時間を計算し、
1時間単価に1.25をかけて・・・
というのは、少し面倒くさいですよね。
毎月、定額で支払いたくなります。

しかし、
このような、一定額を支払うことで、
25%割増の残業手当を
支払ったといえるのでしょうか?


答えはコチラ↓
http://www.shigyoblog.com/roudoumondai/index.php?blogid=582&archive=2008-8-4