続きが遅くなりまして。。。。
投稿日:2010年07月10日土曜日 08時49分18秒
投稿者:松田 将紀 カテゴリー: 労働時間・休日・深夜
おはようございます。
松田です。
休日労働の続きです。
週1日、
4週4日の休日(法定休日)に、
仕事をさせた場合、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。
例えば・・・
松田です。
休日労働の続きです。
週1日、
4週4日の休日(法定休日)に、
仕事をさせた場合、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。
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Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai