2007年 3月の記事一覧
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07年03月26日 17時32分19秒
Posted by: roudoumondai
こんにちは。松田です。
36協定届ってご存知ですか?
労働基準法第36条に関する協定なので、
36(サンロクまたはサブロク)協定といいます。
どのような協定かというと、
従業員さんに
時間外労働(残業)、休日労働(休日出勤)
をさせても構いませんという
従業員代表者と会社との協定
のことです。
この協定を結び、労働基準監督署に提出していなけ
れば、
時間外労働・休日労働は
労働基準法違反となり、
労働基準法の罰則が適用されます。
この協定を提出してはじめて、
時間外労働・休日労働をさせることが
可能になるのです。
※時間外労働・休日労働の
割増賃金を払わなくてもよくなる協定ではありません。
最近、社会保険関係や労働保険関係の総合調査が入る回数が増えています。
とくに労働基準監督署の調査の場合、ここを指摘されて是正勧告を受けるケースをよく耳にします。
必ず、届け出ましょう。
36協定届ってご存知ですか?
労働基準法第36条に関する協定なので、
36(サンロクまたはサブロク)協定といいます。
どのような協定かというと、
従業員さんに
時間外労働(残業)、休日労働(休日出勤)
をさせても構いませんという
従業員代表者と会社との協定
のことです。
この協定を結び、労働基準監督署に提出していなけ
れば、
時間外労働・休日労働は
労働基準法違反となり、
労働基準法の罰則が適用されます。
この協定を提出してはじめて、
時間外労働・休日労働をさせることが
可能になるのです。
※時間外労働・休日労働の
割増賃金を払わなくてもよくなる協定ではありません。
最近、社会保険関係や労働保険関係の総合調査が入る回数が増えています。
とくに労働基準監督署の調査の場合、ここを指摘されて是正勧告を受けるケースをよく耳にします。
必ず、届け出ましょう。
07年03月19日 13時35分57秒
Posted by: roudoumondai
こんにちは。松田です。
今日は、従業員さんを休みの日に仕事をさせた場合のお話です。
労働基準法 第35条では、
?使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
?前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
と定めています。
すなわち、休日は、1週間のうちに1日か4週間のうちに4日(3週間連続勤務して、4週間目に4日休日にすることも可)与えなければなりません。
この休日のことを「法定休日」といいます。
「法定休日」に、従業員さんを出勤させた場合は、35%割り増しの「休日出勤手当」を支払わなければなりません。
例えば、休みの日が土曜日・日曜日の週休2日制の会社の場合。
日曜日を「法定休日」とすると、
日曜日に出勤したときは、35%割増の休日出勤手当を支払わなければなりません。
でも、
土曜日に出勤したとしても、35%割増の休日出勤手当を支払う義務はないのです。
ただし、
?「労働基準法 第35条に定める法定休日は、毎週日曜日とする。」というように、「法定休日」を、何曜日にするか、就業規則等で明確にしなければなりません。
あやふやだと、トラブルのもととなります。
?「法定休日」に出勤させても、「それ以外の休日」に出勤させても、1週間の労働時間が40時間を超える場合には、25%割増の時間外労働手当を支払わなければなりません。
今日は、従業員さんを休みの日に仕事をさせた場合のお話です。
労働基準法 第35条では、
?使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
?前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
と定めています。
すなわち、休日は、1週間のうちに1日か4週間のうちに4日(3週間連続勤務して、4週間目に4日休日にすることも可)与えなければなりません。
この休日のことを「法定休日」といいます。
「法定休日」に、従業員さんを出勤させた場合は、35%割り増しの「休日出勤手当」を支払わなければなりません。
例えば、休みの日が土曜日・日曜日の週休2日制の会社の場合。
日曜日を「法定休日」とすると、
日曜日に出勤したときは、35%割増の休日出勤手当を支払わなければなりません。
でも、
土曜日に出勤したとしても、35%割増の休日出勤手当を支払う義務はないのです。
ただし、
?「労働基準法 第35条に定める法定休日は、毎週日曜日とする。」というように、「法定休日」を、何曜日にするか、就業規則等で明確にしなければなりません。
あやふやだと、トラブルのもととなります。
?「法定休日」に出勤させても、「それ以外の休日」に出勤させても、1週間の労働時間が40時間を超える場合には、25%割増の時間外労働手当を支払わなければなりません。
07年03月14日 10時23分49秒
Posted by: roudoumondai
おはようございます。松田です。
今日は、法定労働時間と
残業手当についてのお話です。
労働基準法第32条では、
?使用者は、労働者に、
休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、
労働させてはならない。 (週40時間制)
?使用者は、1週間の各日については、
労働者に、休憩時間を除き
1日について8時間を超えて、
労働させてはならない。
と定めています。
1日8時間を超え、
または1週40時間を超えた場合に、
25%割り増しの「残業手当」を支払わないといけません。(「時間外割増と深夜割増」参照)
この、1日8時間、1週40時間の労働時間を
「法定労働時間」
といいます。
残業手当の支払義務が発生するのは、
この「法定労働時間」を超えた場合です。
つまり
、「法定労働時間」の範囲であれば、
残業をさせたとしても、割増賃金を支払う義務は生じません。
例えば、
就業時間が1日7時間、
週5日勤務で
1週35時間の従業員さんの場合。
1日7時間を超えたとしても、
8時間を超えない限りは、
25%割増する義務はありません。
1週間で35時間を超えたとしても、
40時間を超えない限りは、
25%割増する義務はありません。
今日は、法定労働時間と
残業手当についてのお話です。
労働基準法第32条では、
?使用者は、労働者に、
休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、
労働させてはならない。 (週40時間制)
?使用者は、1週間の各日については、
労働者に、休憩時間を除き
1日について8時間を超えて、
労働させてはならない。
と定めています。
1日8時間を超え、
または1週40時間を超えた場合に、
25%割り増しの「残業手当」を支払わないといけません。(「時間外割増と深夜割増」参照)
この、1日8時間、1週40時間の労働時間を
「法定労働時間」
といいます。
残業手当の支払義務が発生するのは、
この「法定労働時間」を超えた場合です。
つまり
、「法定労働時間」の範囲であれば、
残業をさせたとしても、割増賃金を支払う義務は生じません。
例えば、
就業時間が1日7時間、
週5日勤務で
1週35時間の従業員さんの場合。
1日7時間を超えたとしても、
8時間を超えない限りは、
25%割増する義務はありません。
1週間で35時間を超えたとしても、
40時間を超えない限りは、
25%割増する義務はありません。
07年03月02日 11時31分11秒
Posted by: roudoumondai
質問
忙しくて、夜中の12時まで仕事をさせましたが、残業時間はどのように計算すればいいのでしょうか?
答え
まず、1日については労働時間(休憩時間を除いた時間)が8時間を超えた時間について、25%割り増しの残業手当(時間外割増賃金)を支給しなければなりません。
例えば、午前8時から午後5時までの会社の場合(昼休み1時間とします)は、午後5時以降に仕事をした時間には、時間外割増賃金を支払わなければなりません。
また、時間外割増賃金とは別に、深夜割増賃金というものがあります。
午後10時から午前5時の間に仕事をさせた場合には25%増しの深夜割増賃金を支払わなければなりません。
ご質問のケースは、
午後5時から10時までは、
時間外割増賃金として25%増し、
午後10時から12時までの2時間について、
時間外割増賃金と深夜割増賃金が重複することになり、
時間外の25%割増、深夜の25%割増を足して、50%の割増賃金を支払わなければなりません。
忙しくて、夜中の12時まで仕事をさせましたが、残業時間はどのように計算すればいいのでしょうか?
答え
まず、1日については労働時間(休憩時間を除いた時間)が8時間を超えた時間について、25%割り増しの残業手当(時間外割増賃金)を支給しなければなりません。
例えば、午前8時から午後5時までの会社の場合(昼休み1時間とします)は、午後5時以降に仕事をした時間には、時間外割増賃金を支払わなければなりません。
また、時間外割増賃金とは別に、深夜割増賃金というものがあります。
午後10時から午前5時の間に仕事をさせた場合には25%増しの深夜割増賃金を支払わなければなりません。
ご質問のケースは、
午後5時から10時までは、
時間外割増賃金として25%増し、
午後10時から12時までの2時間について、
時間外割増賃金と深夜割増賃金が重複することになり、
時間外の25%割増、深夜の25%割増を足して、50%の割増賃金を支払わなければなりません。
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