2007年 3月の記事一覧
07年03月12日 21時56分51秒
Posted by: roudoumondai
会社やチームといった人の組織の中で、デキる人、デキない人の割合をあらわした、
2:6:2の法則というものがあります。
例えば会社なら、全従業員の中で
「仕事がデキる従業員」が約2割、
「普通の従業員」が約6割、
「仕事がデキない従業員」が約2割
という割合になってしまう法則です。
「それなら、仕事がデキない従業員を全員クビにして、他の会社から、仕事がデキる従業員を引き抜いてくれば、仕事がデキる従業員が多くなるではないか?」
と思われるかもしれませんが、残念なことに、その場合でも、自然と2割の「仕事のデキない従業員」が発生してしまうのです。
今まで「仕事がデキる従業員」「普通の従業員」だった人が、「仕事がデキない従業員」になってしまう・・・
不思議な比率です。
役立ちブログ↓
2:6:2の法則というものがあります。
例えば会社なら、全従業員の中で
「仕事がデキる従業員」が約2割、
「普通の従業員」が約6割、
「仕事がデキない従業員」が約2割
という割合になってしまう法則です。
「それなら、仕事がデキない従業員を全員クビにして、他の会社から、仕事がデキる従業員を引き抜いてくれば、仕事がデキる従業員が多くなるではないか?」
と思われるかもしれませんが、残念なことに、その場合でも、自然と2割の「仕事のデキない従業員」が発生してしまうのです。
今まで「仕事がデキる従業員」「普通の従業員」だった人が、「仕事がデキない従業員」になってしまう・・・
不思議な比率です。
役立ちブログ↓
07年03月10日 10時02分09秒
Posted by: roudoumondai
おととい(3月8日の「解雇予告」)のような話をすると、
「30日以上前に予告すれば、解雇できるのですね!」
「解雇予告手当を支払えば、解雇できるのですね!」
と、さらに間違った解釈される方がいらっしゃいます。
労働基準法第18条の2では、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
と定めています。
つまり、何日前に予告をしようが、予告手当をいくら支払おうが、
解雇が、事業主の恣意的な理由であれば、解雇そのものが無効になるときがあるのです。
「30日以上前に予告すれば、解雇できるのですね!」
「解雇予告手当を支払えば、解雇できるのですね!」
と、さらに間違った解釈される方がいらっしゃいます。
労働基準法第18条の2では、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
と定めています。
つまり、何日前に予告をしようが、予告手当をいくら支払おうが、
解雇が、事業主の恣意的な理由であれば、解雇そのものが無効になるときがあるのです。
07年03月09日 10時35分29秒
Posted by: roudoumondai
お客さまの気持ちになって・・・
月並みな言葉ですが、
商売をするうえで必ず言われる言葉です。
お客さまの気持ちになって、
サービスを向上する。
商品の品質をあげる。
気持ちのいい対応する。
お客さまの気持ちになって・・・口では言うものの、
本当に「お客さまの気持ち」がわかっていますか?わかったつもりになっていませんか?
「お客さまの気持ち」は、「お客さまの立場」に立たないと、本当の「お客さまの気持ち」はわかりません。
例えば、
飲食店を経営しているなら、他の飲食店で食事をする。
ガソリンスタンドを経営しているなら、他のガソリンスタンドでガソリンをいれてみる。
というように、「お客さまの経験」をすることが「お客さまの立場」に立つということです。
我々、士業の場合も同じです。士業は、法律の相談・指導等の「無形のサービス」を提供するのが仕事です。
ですから、
お金を払い「無形のサービス」を受けなければ、「お客さまの立場」に立つことはできないし、本当の「お客さまの気持ち」はわからないのです。
僕は、
無料ではなく有料のセミナーを受ける。
無料相談ではなくお金を払って相談する。
ということを心がけています。
勉強になるブログがいっぱい!↓
月並みな言葉ですが、
商売をするうえで必ず言われる言葉です。
お客さまの気持ちになって、
サービスを向上する。
商品の品質をあげる。
気持ちのいい対応する。
お客さまの気持ちになって・・・口では言うものの、
本当に「お客さまの気持ち」がわかっていますか?わかったつもりになっていませんか?
「お客さまの気持ち」は、「お客さまの立場」に立たないと、本当の「お客さまの気持ち」はわかりません。
例えば、
飲食店を経営しているなら、他の飲食店で食事をする。
ガソリンスタンドを経営しているなら、他のガソリンスタンドでガソリンをいれてみる。
というように、「お客さまの経験」をすることが「お客さまの立場」に立つということです。
我々、士業の場合も同じです。士業は、法律の相談・指導等の「無形のサービス」を提供するのが仕事です。
ですから、
お金を払い「無形のサービス」を受けなければ、「お客さまの立場」に立つことはできないし、本当の「お客さまの気持ち」はわからないのです。
僕は、
無料ではなく有料のセミナーを受ける。
無料相談ではなくお金を払って相談する。
ということを心がけています。
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07年03月08日 13時26分35秒
Posted by: roudoumondai
従業員さんを解雇する場合(クビにする場合)、原則として、
30日以上前に、解雇の予告をしなければなりません。
または、
30日以上前に予告をせずに解雇する場合(今すぐクビにする場合)、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当といいます。) を支払わなければなりません。
特に、正社員以外のアルバイト・パートは、
「正社員ではないから、簡単にクビにできる」
とお考えの方も多いのですが、労働基準法は、正社員・パート・アルバイトにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
アルバイト、パートであっても、解雇する場合は、
30日以上の予告
平均賃金の30日分以上の解雇予告手当
が必要です。
30日以上前に、解雇の予告をしなければなりません。
または、
30日以上前に予告をせずに解雇する場合(今すぐクビにする場合)、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当といいます。) を支払わなければなりません。
特に、正社員以外のアルバイト・パートは、
「正社員ではないから、簡単にクビにできる」
とお考えの方も多いのですが、労働基準法は、正社員・パート・アルバイトにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
アルバイト、パートであっても、解雇する場合は、
30日以上の予告
平均賃金の30日分以上の解雇予告手当
が必要です。
07年03月07日 10時05分43秒
Posted by: roudoumondai
売り上げの目標を達成するために、常に考えていること。
例えば、月100万円の売り上げを達成したい!
という場合。
何をどれだけ売れば、いくらの売り上げになる!
ではなく、
数字だけで、以下のようなパターンに分けます。
?100万円のモノを1人に売る。
?50万円のモノを2人に売る。
?20万円のモノを5人に売る。
?10万円のモノを10人に売る。
?5万円のモノを20人に売る。
?2万円のモノを50人に売る。
?1万円のモノを100人に売る。
売るタイミング、購入者の欲求・不安・不満に合わせて、売るモノを決定。
ここで、はじめて何を売るかを決定します
世間相場を考慮しながら、だいたいの値段を決定。
さらに、付加価値を付け、?に近づけるように、値段を決める。
そうすると、何人に売らないといけないか見えてくる。
その人数に売るために、何人に案内しないといけないか?(何%の成約をとらないといけないか?)
その成約率を達成するためには、どの方法をとるか?
(DMか?チラシか?紹介か?)
というふうに考えています。
例えば、月100万円の売り上げを達成したい!
という場合。
何をどれだけ売れば、いくらの売り上げになる!
ではなく、
数字だけで、以下のようなパターンに分けます。
?100万円のモノを1人に売る。
?50万円のモノを2人に売る。
?20万円のモノを5人に売る。
?10万円のモノを10人に売る。
?5万円のモノを20人に売る。
?2万円のモノを50人に売る。
?1万円のモノを100人に売る。
売るタイミング、購入者の欲求・不安・不満に合わせて、売るモノを決定。
ここで、はじめて何を売るかを決定します
世間相場を考慮しながら、だいたいの値段を決定。
さらに、付加価値を付け、?に近づけるように、値段を決める。
そうすると、何人に売らないといけないか見えてくる。
その人数に売るために、何人に案内しないといけないか?(何%の成約をとらないといけないか?)
その成約率を達成するためには、どの方法をとるか?
(DMか?チラシか?紹介か?)
というふうに考えています。
07年03月06日 14時51分00秒
Posted by: roudoumondai
会社が、従業員さんに給料総額200,000円支払おうとする場合に、実際はいくらのお金がかかると思いますか?
健康保険料や厚生年金保険料といった保険料の負担がありますので、200,000円の給料をはらうとき、会社は200,000円だけ出しているわけではないのです。
会社や従業員さんが負担する社会保険料には、
?会社と従業員さんが半分ずつ負担する保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)
?会社も従業員も負担するが、負担割合が違う保険料(雇用保険料)
?会社が全額負担する保険料(労災保険料、児童手当拠出金)
の3つのパターンがあります。
この?〜?の負担を含めた場合、「1.138対1対0.870」という法則が成り立ちます。
会社負担の保険料を含めた総人件費:支払う給料総額:手取額の比率です。
例えば、給料総額200,000円を支払う場合・・・
200,000円×1.138=227,600円の人件費がかかる。
200,000円×0.870=174,000円の手取額となる。
※業種により雇用保険料・労災保険料が、
年齢により介護保険料が、
違いますので、大まかな目安として考えて下さい。
これらの、会社が負担する分を含めた人件費を考えないと、予想以上に人件費がかかってしまう!という結果になります。
健康保険料や厚生年金保険料といった保険料の負担がありますので、200,000円の給料をはらうとき、会社は200,000円だけ出しているわけではないのです。
会社や従業員さんが負担する社会保険料には、
?会社と従業員さんが半分ずつ負担する保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)
?会社も従業員も負担するが、負担割合が違う保険料(雇用保険料)
?会社が全額負担する保険料(労災保険料、児童手当拠出金)
の3つのパターンがあります。
この?〜?の負担を含めた場合、「1.138対1対0.870」という法則が成り立ちます。
会社負担の保険料を含めた総人件費:支払う給料総額:手取額の比率です。
例えば、給料総額200,000円を支払う場合・・・
200,000円×1.138=227,600円の人件費がかかる。
200,000円×0.870=174,000円の手取額となる。
※業種により雇用保険料・労災保険料が、
年齢により介護保険料が、
違いますので、大まかな目安として考えて下さい。
これらの、会社が負担する分を含めた人件費を考えないと、予想以上に人件費がかかってしまう!という結果になります。
07年03月03日 11時15分12秒
Posted by: roudoumondai
従業員を雇う場合に、手取り額を約束して、雇う場合があります。
例えば、
手取りが20万円になるように、給料を払いますといったような場合です。
その場合、社会保険料、所得税などの控除される金額を逆算して給料の総額を決めるのですが、
私は、オススメしません。
なぜならば、社会保険料などが上がった場合に、約束の手取り額を下回ることがあるからです。
そうすると。。。
約束の手取り額を払うためには、給料の総額を上げなければならない。
⇒総額が上がれば、社会保険料が高くなる。
⇒会社の負担額が増える。
という悪循環が発生するからです。
例えば、
手取りが20万円になるように、給料を払いますといったような場合です。
その場合、社会保険料、所得税などの控除される金額を逆算して給料の総額を決めるのですが、
私は、オススメしません。
なぜならば、社会保険料などが上がった場合に、約束の手取り額を下回ることがあるからです。
そうすると。。。
約束の手取り額を払うためには、給料の総額を上げなければならない。
⇒総額が上がれば、社会保険料が高くなる。
⇒会社の負担額が増える。
という悪循環が発生するからです。
07年03月02日 11時31分11秒
Posted by: roudoumondai
質問
忙しくて、夜中の12時まで仕事をさせましたが、残業時間はどのように計算すればいいのでしょうか?
答え
まず、1日については労働時間(休憩時間を除いた時間)が8時間を超えた時間について、25%割り増しの残業手当(時間外割増賃金)を支給しなければなりません。
例えば、午前8時から午後5時までの会社の場合(昼休み1時間とします)は、午後5時以降に仕事をした時間には、時間外割増賃金を支払わなければなりません。
また、時間外割増賃金とは別に、深夜割増賃金というものがあります。
午後10時から午前5時の間に仕事をさせた場合には25%増しの深夜割増賃金を支払わなければなりません。
ご質問のケースは、
午後5時から10時までは、
時間外割増賃金として25%増し、
午後10時から12時までの2時間について、
時間外割増賃金と深夜割増賃金が重複することになり、
時間外の25%割増、深夜の25%割増を足して、50%の割増賃金を支払わなければなりません。
忙しくて、夜中の12時まで仕事をさせましたが、残業時間はどのように計算すればいいのでしょうか?
答え
まず、1日については労働時間(休憩時間を除いた時間)が8時間を超えた時間について、25%割り増しの残業手当(時間外割増賃金)を支給しなければなりません。
例えば、午前8時から午後5時までの会社の場合(昼休み1時間とします)は、午後5時以降に仕事をした時間には、時間外割増賃金を支払わなければなりません。
また、時間外割増賃金とは別に、深夜割増賃金というものがあります。
午後10時から午前5時の間に仕事をさせた場合には25%増しの深夜割増賃金を支払わなければなりません。
ご質問のケースは、
午後5時から10時までは、
時間外割増賃金として25%増し、
午後10時から12時までの2時間について、
時間外割増賃金と深夜割増賃金が重複することになり、
時間外の25%割増、深夜の25%割増を足して、50%の割増賃金を支払わなければなりません。